第一条 この政令において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」、「届出軽自動車」、「車両番号の指定」、「協会」又は「国土交通大臣等」とは、それぞれ自動車重量税法(以下「法」という。)第二条第一項、第六条第一項又は第十条に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等、届出軽自動車、車両番号の指定、協会又は国土交通大臣等をいう。
(非課税届出軽自動車の範囲)第二条 法第五条第二号に規定する車両番号の指定を受けたことがあることが明らかにされた届出軽自動車は、当該届出軽自動車についての道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十七条の三第一項(検査対象外軽自動車の使用の届出)の規定による届出の際に、財務省令で定める書類が当該届出のための書類に添付された当該届出軽自動車とする。
(特殊な場合の納税地)第三条 法第六条第一項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。
2 法第六条第二項第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる納税義務者の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。一 自動車の使用者
第六条に規定する書類に記載された当該使用者の法の施行地にある事務所、営業所その他これらに準ずるもの(以下「国内の事務所等」という。)の所在地
二 自動車の所有者
道路運送車両法第四条(登録の一般的効力)に規定する自動車登録ファイル(軽自動車である検査自動車又は二輪の小型自動車にあつては、同法第七十二条第一項(検査記録)に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル)に記録され、又は同法第九十七条の三第一項(検査対象外軽自動車の使用の届出)の規定による届出の書類に記載された当該所有者の国内の事務所等の所在地
第四条 法第七条第二項第一号に規定する政令で定める自動車は、乗車定員十人以下の自動車とする。
(車両総重量の計算方法等)第五条 引自動車(その自動車検査証において第五輪荷重が最大積載量と一致するものに限る。)及び被引自動車(その自動車検査証において当該引自動車のみにより引されるものであることが明らかにされるものに限る。)の車両総重量は、当該引自動車にあつてはその自動車検査証に記録される車両総重量から第五輪荷重を控除し引重量を加えた重量とし、当該被引自動車にあつてはないものとする。
2 前項に規定する自動車以外の自動車の車両重量又は車両総重量は、当該自動車の自動車検査証に記録される車両重量又は車両総重量とする。 3 第一項における用語については、次に定めるところによる。一 「第五輪荷重」とは、セミトレーラ(前車軸を有しない被引自動車であつて、その一部が引自動車に載せられ、かつ、当該被引自動車及びその積載物の重量の相当部分が引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)を引することを目的とする引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重として当該引自動車の自動車検査証に記録される重量をいう。
二 「引重量」とは、原動機の性能その他引自動車の駆動性能を基礎にして当該引自動車が最大限引することができるものとして算出された重量であつて、当該引自動車の自動車検査証に記録されるものをいう。
4 第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 (自動車重量税印紙を貼り付ける書類)第六条 法第八条から第十条までに規定する政令で定める書類は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 使用者の住所(住所がない場合には、居所又は国内の事務所等の所在地。第十条第一項第一号において同じ。)及び氏名又は名称
二 納付する自動車重量税の額
三 当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ
ロ
ハ
四 法第七条第一項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項 イ
ロ
五 その他参考となるべき事項
(現金納付をすることができる場合)第七条 法第十条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 道路運送車両法第六十三条第三項において準用する同法第六十二条第二項(臨時検査の場合の自動車検査証の返付)の規定により自動車検査証の返付を受ける自動車につき課されるべき自動車重量税を納付する場合
二 その他財務大臣が指定する場合
(納付受託者の指定要件)第八条 法第十条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 納付受託者(法第十条の四第一項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが自動車重量税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。
二 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。
(納付受託者の納付に係る納付期日)第九条 法第十条の五第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国土交通大臣が認める場合には、その承認する日)とする。
一 月の一日から十五日までの期間内に納付の委託を受けた自動車重量税
同日の翌日から起算して七取引日(収納機関(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。次条第一項第七号において同じ。)の休日以外の日をいう。次号において同じ。)を経過する日
二 月の十六日から末日までの期間内に納付の委託を受けた自動車重量税
同日の属する月の翌月の初日から起算して七取引日を経過する日
第十条 法第十六条第一項の規定により証明書の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を同項の国土交通大臣等に提出しなければならない。
一 請求者の住所及び氏名又は名称
二 納付した自動車重量税の額
三 前号の税額のうち過誤納となつた額
四 過誤納となつた自動車重量税に係る自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ
ロ
ハ
五 前号の自動車の法第七条第一項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項 イ
ロ
六 納付した自動車重量税の額が過誤納となつた理由が法第十六条第一項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別及びその該当することとなつた日
七 過誤納となつた自動車重量税を納付した者の氏名又は名称及びその納付方法(法第十条若しくは第十二条第三項の規定により納付した自動車重量税又は法第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付した自動車重量税については、その納付した収納機関の名称(法第十条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その旨))
八 当該請求に係る自動車重量税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
九 その他参考となるべき事項
2 法第十六条第一項に規定する政令で定める事項は、前項第六号及び第七号に掲げる事項とする。 3 法第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる事項
二 過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日
三 その他参考となるべき事項
(通知)第十一条 法第十七条に規定する政令で定める事項は、自動車重量税の納付件数とし、同条の通知は、毎月、その月中において自動車検査証の交付等又は車両番号の指定をした自動車に係る自動車重量税の納付件数及び納付額並びに当該自動車重量税の法第七条第一項の自動車の区分ごとの納付件数及び納付額を記載した通知書を、翌月末日までに、財務大臣に送付することによりするものとする。
(関係書類の保存年数)第十二条 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は協会は、第六条及び第十条第一項に規定する書類を、その受理した日から五年間保存しなければならない。
附則
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十四年政令第三百九号)第三条第一項(自動車登録原簿への登録)に規定する自動車登録原簿に登録されている自動車又は同令第十七条第二項において準用する同条第一項(自動車検査記録簿への記録)に規定する自動車検査記録簿に記録されている二輪の小型自動車の所有者に係る第三条第一項第二号の場所は、同号の規定にかかわらず、当該自動車登録原簿に記載され又は当該自動車検査記録簿に記録されているこれらの自動車の所有者の国内の事務所等の所在地とする。 法附則第十二項に規定する車両番号の指定を受けたことがあることが明らかにされた軽自動車である検査自動車は、当該検査自動車についての道路運送車両法第五章の規定による検査に係る申請の際に、財務省令で定める書類が提出された当該検査自動車とし、当該検査自動車に対する第二条の規定の適用については、同条中「第九十七条の三第一項(検査対象外軽自動車の使用の届出)の規定による届出の際に、財務省令で定める書類が当該届出のための書類に添付された」とあるのは、「第六十条第一項後段(検査対象軽自動車及び二輪小型自動車の車両番号の指定)の規定による車両番号の指定を受ける際に、財務省令で定める書類が提出された」とする。附則(昭和四八年九月一三日政令第二六〇号)
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。 道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号)附則第二条第四項(軽自動車検査ファイルに係る経過措置)に規定する軽自動車検査記録簿に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十二条第一項(検査記録)に規定する事項が記録されている軽自動車の所有者に係る改正後の第三条第一項第二号の場所は、同号の規定にかかわらず、当該軽自動車検査記録簿に記録されている当該軽自動車の所有者の国内の事務所等の所在地とする。附則(昭和五八年三月三一日政令第六二号)
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 ただし、第六条第四号及び第八条第一項第五号の改正規定は、同年七月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一五年一月三一日政令第二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。