第一条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。
一 製造業(物品の加工業を含む。)
二 電気供給業
三 ガス供給業
四 熱供給業
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令は、1971年に公布された政令で、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
政令公布日:昭和46年08月11日
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| 一 | 第七条第一項第一号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 別表第三の一の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第一種有資格者」という。) |
| 二 | 第七条第一項第一号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル未満の工場に設置されているもの | 大気関係第一種有資格者又は別表第三の二の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第二種有資格者」という。) |
| 三 | 第七条第一項第二号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 大気関係第一種有資格者又は別表第三の三の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関係第三種有資格者」という。) |
| 四 | 第七条第一項第二号に掲げるばい煙発生施設で排出ガス量が四万立方メートル未満の工場に設置されているもの | 大気関係第一種有資格者、大気関係第二種有資格者、大気関係第三種有資格者又は別表第三の四の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 五 | 第七条第二項第一号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 別表第三の五の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第一種有資格者」という。) |
| 六 | 第七条第二項第一号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されているもの | 水質関係第一種有資格者又は別表第三の六の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第二種有資格者」という。) |
| 七 | 第七条第二項第二号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル以上の工場に設置されているもの | 水質関係第一種有資格者又は別表第三の七の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関係第三種有資格者」という。) |
| 八 | 第七条第二項第二号に掲げる汚水等排出施設で排出水量が一万立方メートル未満の工場に設置されているもの | 水質関係第一種有資格者、水質関係第二種有資格者、水質関係第三種有資格者又は別表第三の八の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 九 | 騒音発生施設又は振動発生施設 | 別表第三の九の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 十 | 特定粉じん発生施設 | 四の項の下欄に掲げる者又は別表第三の十の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 十一 | 一般粉じん発生施設 | 十の項の下欄に掲げる者又は別表第三の十一の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 十二 | ダイオキシン類発生施設 | 別表第三の十二の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項の下欄に掲げる資格を有する者 |
| 一 | 別表第二の一の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十二条第一項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。) |
| 二 | 別表第二の二の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十二条第一項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者(同項に規定する衛生管理者をいう。以下同じ。)として一年以上その職務に従事したもの 二 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の鉱山保安法第十八条の規定による保安技術管理者、副保安技術管理者若しくは保安監督員の国家試験に合格した者(以下「保安技術管理者等」という。)又は同条の規定による鉱害防止係員に係る国家試験に合格した者 三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第七条第一項に規定する毒物劇物取扱責任者として一年以上その職務に従事した者 四 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条の規定による免許を受けている者 五 一の項の下欄各号に掲げる者 六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 三 | 別表第二の三の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 保安技術管理者等 二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十五条第一項の規定によるエネルギー管理士免状の交付を受けている者 三 ガス事業法第二十六条第一項の甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 四 労働安全衛生法第十四条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者 五 電気事業法第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状、同項第六号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第七号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 六 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 七 一の項の下欄第二号に掲げる者 八 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 四 | 別表第二の四の項の中欄に掲げるばい煙発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 ガス事業法第二十六条第一項の乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 二 労働安全衛生法第十四条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者 三 一の項の下欄第二号に掲げる者 四 三の項の下欄第二号から第六号までに掲げる者 五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 五 | 別表第二の五の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 一の項の下欄第二号に掲げる者 三 二の項の下欄第四号に掲げる者 |
| 六 | 別表第二の六の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 一の項の下欄第二号に掲げる者 二 二の項の下欄第一号から第四号までに掲げる者 三 三の項の下欄第三号又は四の項の下欄第一号に掲げる者 四 五の項の下欄第一号に掲げる者 五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 七 | 別表第二の七の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 一の項の下欄第二号に掲げる者 三 二の項の下欄第四号に掲げる者 四 三の項の下欄第一号に掲げる者 五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 八 | 別表第二の八の項の中欄に掲げる汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の二第一項第二号に規定する採石業務管理者として一年以上その職務に従事した者 二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十三条の三十四第五項の規定により再生医療等製品の製造の管理をする者として一年以上その職務に従事したもの又は同法第六十八条の十六第一項の規定により生物由来製品の製造の管理をする者として一年以上その職務に従事したもの 三 一の項の下欄第二号に掲げる者 四 二の項の下欄第四号に掲げる者 五 七の項の下欄第一号に掲げる者 六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 九 | 騒音発生施設又は振動発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 労働安全衛生法第十二条第一項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として一年以上その職務に従事したもの 二 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 三 計量法第百二十二条第一項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。) 四 前三号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 十 | 特定粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 労働安全衛生法第十二条第一項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として一年以上その職務に従事したもの 二 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士 三 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 四 一の項の下欄第二号に掲げる者 五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 十一 | 一般粉じん発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 一の項の下欄第二号に掲げる者 二 八の項の下欄第一号に掲げる者 三 十の項の下欄第一号から第三号までに掲げる者 四 前三号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |
| 十二 | ダイオキシン類発生施設について選任すべき公害防止管理者 | 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの 一 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。) 二 一の項の下欄第二号に掲げる者 三 二の項の下欄第一号から第四号までに掲げる者 四 十の項の下欄第二号に掲げる者 五 別表第二の二の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の六の項の下欄に掲げる者であるもの 六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者 |