第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める常温において液体でない物質は、次に掲げる物質とする。
一 アンモニア
二 液化石油ガス
三 液化メタンガス
四 エチレン
五 塩化ビニル
六 塩素
七 酸化エチレン
八 窒素
九 二酸化炭素
十 ブタジエン
十一 ブチレン
十二 前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質 イ 温度三十七・八度において蒸気圧が〇・二八メガパスカルを超えるもの
ロ 臨界温度が三十七・八度未満であるもの
第一条の二 法第三条第三号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質は、別表第一のとおりとする。
(海洋環境の保全の見地から有害でない物質)第一条の三 法第三条第四号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害でない物質は、別表第一の二のとおりとする。
(有害水バラストの要件)第一条の四 法第三条第六号の二の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 当該水バラストに含まれる最小径五十マイクロメートル以上の水中の生物の数が一立方メートル当たり十個以上であること。
二 当該水バラストに含まれる最小径十マイクロメートル以上五十マイクロメートル未満の水中の生物の数が一立方センチメートル当たり十個以上であること。
三 当該水バラストに含まれる大腸菌その他の国土交通省令・環境省令で定める細菌の数が国土交通省令・環境省令で定める基準に該当するものであること。
(オゾン層破壊物質)第一条の五 法第三条第六号の三の政令で定めるオゾン層を破壊する物質は、別表第一の三のとおりとする。
(大気を汚染する物質)第一条の六 法第三条第六号の四の政令で定める船舶において発生する物質であつて大気を汚染するものは、窒素酸化物、硫黄酸化物及び揮発性有機化合物質(同号に規定する揮発性有機化合物質をいう。)とする。
(海洋施設)第一条の七 法第三条第十号の政令で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
一 人を収容することができる構造を有する工作物
二 物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物
2 油、有害液体物質並びに法第十条第二項第三号及び第五号に定める廃棄物(法第十八条第二項第一号及び第二号に定める廃棄物を除く。)に係る法第十八条第一項の規定、法第十八条の四の規定並びに法第十八条の五第一項に規定する海洋施設発生廃棄物(第十一条の三第一号に掲げる廃棄物を除く。)に係る法第十八条の五及び第十八条の六の規定の適用については、海域にある鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項に規定する鉱山に属する工作物(廃水及び鉱さいの排出に関しては、同項ただし書の附属施設を含む。)は、海洋施設でないものとする。 (危険物)第一条の八 法第三条第十六号の政令で定める引火性の物質は、別表第一の四のとおりとする。
(船舶からのビルジその他の油の排出基準)第一条の九 法第四条第二項に規定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度(以下「油分濃度」という。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
一 希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であること。
二 別表第一の五に掲げる南極海域(次項、次条第一項第三号、第一条の十一、第二条、第四条第四項並びに第九条の六第一項及び第二項において「南極海域」という。)及び同表に掲げる北極海域(次項及び第一条の十一において「北極海域」という。)以外の海域において排出すること。
三 当該船舶の航行中に排出すること。
四 ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
2 前項の規定にかかわらず、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶(南極海域又は北極海域にあるものを除く。)からのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であることとする。 3 第一項の規定にかかわらず、公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて当該船舶について同項の排出基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、当該船舶の航行中に排出することとする。 4 第一項及び前項の排出基準に従つてするビルジその他の油の排出は、できる限り海岸から離れて行うよう努めなければならない。 5 公用に供する潜水船であつて、その構造上当該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからの当該水バラストの排出に係る排出基準についての第一項の規定の適用については、同項第三号中「当該船舶の航行中に排出すること」とあるのは、「国土交通省令で定める方法により排出すること」とする。 (タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準)第一条の十 法第四条第三項に規定するタンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出(次項に規定する水バラストの排出を除く。)に係る同条第三項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
一 バラスト航海のための当該タンカーへの水バラストの積込みの開始時から当該タンカーに積載された貨物油の取卸しの完了時までの間の航海において排出される油分の総量が、当該航海の直前の航海において積載されていた貨物油の総量の三万分の一以下であること。
二 油分の瞬間排出率が一海里当たり三十リットル以下であること。
三 全ての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線(南極海域にあつては、氷棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する領海の幅を測定するための基線)をいう。ただし、オーストラリア本土の北東海岸のうち南緯十一度東経百四十二度八分の点から南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点に至る部分に係る基線は、南緯十一度東経百四十二度八分の点、南緯十度三十五分東経百四十一度五十五分の点、南緯十度東経百四十二度の点、南緯九度十分東経百四十三度五十二分の点、南緯九度東経百四十四度三十分の点、南緯十度四十一分東経百四十五度の点、南緯十三度東経百四十五度の点、南緯十五度東経百四十六度の点、南緯十七度三十分東経百四十七度の点、南緯二十一度東経百五十二度五十五分の点、南緯二十四度三十分東経百五十四度の点及び南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点を順次結んだ線をいう。以下同じ。)からその外側五十海里の線を超える海域(別表第一の五に掲げる海域を除く。)において排出すること。
四 当該タンカーの航行中に排出すること。
五 海面より上の位置から排出すること。
六 水バラスト等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
2 法第四条第三項に規定するタンカーの国土交通省令で定める程度以上に洗浄された貨物からの貨物油を含む水バラストの排出に係る排出基準は、海面より上の位置から排出することとする。 (油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要がある海域)第一条の十一 法第五条の三第三項の政令で定める海域は、南極海域及び北極海域とする。
(船舶からの有害液体物質の排出基準)第一条の十二 法第九条の二第三項の政令で定める事前処理の方法に関する基準は、別表第一の六の有害液体物質の区分の欄ごとに、それぞれ同表の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。
2 法第九条の二第三項の政令で定める排出海域及び排出方法に関する基準は、別表第一の七の有害液体物質の区分の欄ごとに、それぞれ同表の排出海域に関する基準の欄及び排出方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。 (船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質)第一条の十三 法第九条の二第四項の政令で定める有害液体物質は、別表第一の六第一号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質とする。
(第一議定書締約国間における未査定液体物質の輸送)第一条の十四 法第九条の六第五項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害であると合意をした第一議定書締約国(法第九条の二第四項に規定する第一議定書締約国をいう。以下同じ。)のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。
二 本邦の内水(領海法の一部を改正する法律(平成八年法律第七十三号)による改正後の領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する直線基線により新たに本邦の内水に加えることとされた海域を除く。第一条の十六第二号において同じ。)を除く海域において輸送されるものであること。
第一条の十五 法第九条の六第五項の規定により有害液体物質とみなされる未査定液体物質について、法第九条の二から第九条の五までの規定を適用する場合においては、海洋環境の保全の見地から、第一議定書(法第九条の二第四項に規定する第一議定書をいう。以下同じ。)に規定するX類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を別表第一第一号に掲げるX類物質等と、第一議定書に規定するY類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を同表第二号に掲げるY類物質等と、第一議定書に規定するZ類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を同表第三号に掲げるZ類物質等とみなす。
第一条の十六 法第九条の六第六項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害でないと合意をした第一議定書締約国のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。
二 本邦の内水を除く海域において輸送されるものであること。
(登録確認機関の登録の有効期間)第一条の十七 法第九条の八第一項の政令で定める期間は、五年とする。
(船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員)第二条 法第十条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。以下同じ。)とする。
一 国際航海に従事する船舶
四百トン又は十六人(南極海域にある船舶にあつては、四百トン又は十一人)
二 国際航海に従事しない船舶
百人(南極海域にある船舶にあつては、十一人)
第三条 法第十条第二項第一号の政令で定めるふん尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする。
2 法第十条第二項第一号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二上欄に掲げる船舶及びふん尿等の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。 3 前項の規定にかかわらず、公用に供する潜水船であつてその構造上当該船舶について同項の基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのふん尿等については、海面下に排出することができる。 4 前二項の基準に従つてする排出は、できる限り、海岸から離れて少量ずつ行い、かつ、当該ふん尿等が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行うよう努めなければならない。 5 別表第二第二号の表第一号から第四号までの上欄に掲げるふん尿等を第二項の基準に従つて排出する場合においても、できる限り氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)から離れて行うよう努めなければならない。 (船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準)第四条 法第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物は、食物くずとする。
2 法第十条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。 3 前条第四項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の前項の基準に従つてする船舶からの排出について準用する。 4 前条第五項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物を南極海域(同表備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域を除く。)又は北極海域(同表備考第三号に規定する北極海域をいう。)において第二項の基準に従つて排出する場合について準用する。 (船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の種類及び排出基準)第四条の二 法第十条第二項第三号の政令で定める船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
一 ばら積みの貨物として輸送された物質であつて当該物質の取卸しが完了した後に貨物倉に残留するもの(国土交通省令で定める物質を含むものを除く。)
二 貨物として輸送される動物であつてその輸送中に死亡したものの死体
三 生鮮魚及びその一部(漁ろう活動に伴い生ずるものに限る。)
四 汚水(その水質が国土交通省令で定める基準に適合しないものを除く。)
2 法第十条第二項第三号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第四上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。 3 前項の基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の基準が適用されるものとする。 4 別表第四第一号、第二号、第五号及び第六号上欄に掲げる廃棄物の第二項の基準に従つてする排出は、当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 5 別表第四上欄に掲げる廃棄物を第二項の基準に従つて排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。 6 第三条第五項の規定は、別表第四第一号及び第五号上欄に掲げる廃棄物を南極海域(同表備考第八号に規定する南極海域をいう。)又は北極海域(同表備考第九号に規定する北極海域をいう。)において第二項の基準に従つて排出する場合について準用する。 (埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準)第五条 廃棄物(次項各号に掲げるものを除く。)を法第十条第二項第四号に規定する場所(以下「埋立場所等」という。)に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
一 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理令」という。)別表第三の三第二十五号から第三十一号までに掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。以下「特定水底土砂」という。)及び水底土砂で環境大臣が指定する水域から除去されたもののうち熱しやく減量二十パーセント以上の状態であるもの(以下「指定水底土砂」という。)以外の水底土砂、金属くず(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたもの、廃棄物処理令第六条第一項第三号イ(1)に規定する廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの、同号イ(1)に規定する廃容器包装及び同項第一号ロに規定する水銀使用製品産業廃棄物を除く。)その他環境大臣が指定する廃棄物をこれらの廃棄物以外の廃棄物が排出されていない埋立場所等に排出する場合においては、当該埋立場所等に廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。
二 前号の規定により排出する場合以外の場合においては、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。
三 液状廃棄物又は液状廃棄物以外の水溶性の廃棄物を排出する場合においては、水素イオン濃度指数五・〇以上九・〇以下の状態(液状廃棄物以外の水溶性の廃棄物にあつては、その全てを水素イオン濃度指数七・〇の水に飽和状態となるように溶解したとした場合における水素イオン濃度指数の状態とする。)にして排出すること。
四 油性廃棄物(ピッチその他の温度五十度において固体状であるもの、廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理令第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。)及びポリ塩化ビフェニル処理物(同号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物をいう。以下同じ。)を除く。第三項の表第二号において同じ。)を排出する場合においては、熱しやく減量十五パーセント以下の状態にして排出すること。
五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する廃棄物並びに同条第四項第二号に規定する廃棄物及び当該廃棄物を処分するために処理したもの(それぞれ熱しやく減量十五パーセント以下の状態であるものを除く。)を排出する場合においては廃棄物処理令第三条第三号ハ及びヘの規定の例により、廃棄物処理令第六条第一項第三号ヲに規定する廃棄物を排出する場合においては同号ヘ、ト及びヲの規定の例により、廃棄物処理令第六条の五第一項第三号レに規定する廃棄物を排出する場合においては同号カ、ヨ及びレの規定の例により排出すること。
六 廃棄物処理令第三条第二号ヘに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は廃棄物処理令第六条第一項第二号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第三条第三号トの規定により処理した状態にして排出すること。
七 廃棄物処理令第六条第一項第二号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条第一項第三号カの規定により処理した状態にして排出すること。
八 廃棄物処理令第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物又は廃棄物処理令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第三条第二号ト(2)本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同条第三号リに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
九 廃棄物処理令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条第一項第二号ニ(2)本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同項第三号ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
十 廃棄物処理令第二条の四第五号リ(6)、第七号及び第十号に掲げる廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
十一 廃棄物処理令第二条の四第八号及び第十一号に掲げる廃棄物又は廃棄物処理令第六条第一項第三号ハ(5)若しくは同号ソ若しくは第六条の五第一項第三号イ(5)若しくは同号ナに規定する汚泥若しくはこれらの汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
十二 廃棄物処理令第一条第一号に規定する部品を含む廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機又は廃電子レンジを排出する場合においては当該部品を除去し、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物処理令第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。)及びポリ塩化ビフェニル処理物を排出する場合においては廃棄物処理令第六条の五第一項第三号チからヌまでの規定により処理した状態にして排出すること。
十三 廃棄物処理令第一条第二号若しくは第三号又は第二条の四第六号若しくは第九号に掲げる廃棄物を排出する場合においては、廃棄物処理令第四条の二第二号ロの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第三条第三号ルに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
十四 感染性一般廃棄物(廃棄物処理令第一条第八号に規定する感染性一般廃棄物をいう。)又は感染性産業廃棄物(廃棄物処理令第二条の四第四号に規定する感染性産業廃棄物をいう。以下同じ。)(廃棄物処理法第二条第四項第二号に規定する廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第四条の二第二号ハの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第三条第三号ヲに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
十五 感染性産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号に規定する廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条の五第一項第二号ハの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第六条第一項第三号ツに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
十六 廃石綿等(廃棄物処理令第二条の四第五号トに規定する廃石綿等をいう。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条の五第一項第二号トの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第六条第一項第三号ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
十七 廃酸又は廃アルカリで廃棄物処理令別表第五の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた廃酸又は廃アルカリにあつては、同表の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた廃酸又は廃アルカリでそれぞれ同表の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
十八 廃棄物を次項各号に掲げる廃棄物の埋立場所等として同項に規定する必要な措置が講じられている埋立場所等に排出する場合においては、当該埋立場所等の護岸その他の施設に設けられている余水吐きから同項各号に掲げる廃棄物及びその水質が環境省令で定める基準に適合しない海水が流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。
2 次に掲げる廃棄物を埋立場所等に排出する場合における法第十条第二項第四号の政令で定める排出方法に関する基準は、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海岸(第一号から第三号までに掲げる廃棄物にあつては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において同じ。)に流出し、又は浸出しないよう護岸、外周仕切施設その他の施設が設けられ、当該埋立場所等が当該埋立場所等以外の海域(第一号から第三号までに掲げる廃棄物にあつては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において同じ。)と遮断されている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出し、又は浸出しないよう護岸、外周仕切施設その他の施設を設けることにより当該埋立場所等を当該埋立場所等以外の海域と遮断した上で排出することとする。一 廃棄物処理令第六条第一項第三号ハ(1)、(3)及び(5)並びに第六条の五第一項第三号イ(1)、(3)及び(5)に掲げる廃棄物
二 廃棄物処理令第六条第一項第三号ハ(2)及び(4)並びに第六条の五第一項第三号イ(2)、(4)及び(7)に掲げる廃棄物
三 廃棄物処理令第六条第一項第三号タ及び第六条の五第一項第三号ソに規定する廃棄物
四 廃棄物処理令別表第三の三第一号、第二号、第八号から第二十二号まで、第二十四号及び第三十三号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)を含む水底土砂(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
五 廃棄物処理令別表第三の三第三号から第七号まで及び第二十三号に掲げる物質を含む水底土砂(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
3 前項各号に掲げる廃棄物のうち次の表の上欄に掲げるものを埋立場所等に排出する場合における法第十条第二項第四号の政令で定める排出方法に関する基準は、前項に定めるもののほか、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 4 前三項の規定による排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る前三項の規定による基準が適用されるものとする。 5 前各項の規定による排出方法に関する基準に従つてする埋立場所等への排出は、次に掲げるところにより行うよう努めなければならない。一 第一項第一号に掲げる基準に適合している場合においても、埋立場所等に設けられている廃棄物の運搬船の通路又は余水吐きからできる限り廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講ずること。
二 埋立場所等の外に廃棄物が飛散しないよう必要な措置を講ずること。
三 埋立場所等の外に悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
(海域において排出することのできる水底土砂の基準)第六条 法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
一 特定水底土砂
二 指定水底土砂
三 前条第二項第四号に規定する水底土砂
四 前条第二項第五号に規定する水底土砂
(本邦周辺海域)第七条 法第十条第二項第七号の政令で定める本邦の周辺の海域は、本邦の領海の基線から二百海里の線(その線が中間線(領海及び接続水域に関する法律第一条第二項に規定する中間線をいう。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)の内側の海域とする。
(船舶発生廃棄物)第八条 法第十条の三第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
一 船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
二 輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(船舶の通常の活動に伴い生じた油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。)以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。)
(船舶からの有害水バラストの排出の基準)第九条 法第十七条第二項第二号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
(二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラストの排出)第九条の二 法第十七条第二項第四号の政令で定める要件は、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意をした有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して行われる有害水バラストの排出であることとする。
(湖、沼又は河川に関する読替え)第九条の三 法第十七条の六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(湖沼等において航行の用に供する船舟類からの有害水バラスト湖沼等排出の基準)第九条の四 法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する有害水バラスト湖沼等排出(有害水バラストを湖沼等(法第十七条の六に規定する湖沼等をいう。以下同じ。)に流し、又は落とすことをいう。以下同じ。)であることとする。
一 当該有害水バラストが流され、又は落とされる場所とおおむね同一の場所で積み込まれたものとして国土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストについての有害水バラスト湖沼等排出であること。
二 日本国と一以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国との間において湖沼等の環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意をした有害水バラストの積込みを行う区域及び有害水バラスト湖沼等排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して日本国の湖沼等又は当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の湖沼等において行われる有害水バラスト湖沼等排出であること。
三 特定船舟類(旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供される船舟類以外の船舟類のうち、有害水バラストの排出量、排出頻度その他の有害水バラスト湖沼等排出に関する事項を勘案して湖沼等の環境に及ぼす影響が少ないものとして国土交通省令で定める船舟類をいう。)からの有害水バラスト湖沼等排出であつて、湖沼等の環境の保全に障害を及ぼさないものとして国土交通省令で定める措置が講じられているものであること。
(二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラスト湖沼等排出)第九条の五 第九条の二の規定は、法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第四号の政令で定める要件について準用する。
(海洋施設内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出基準)第九条の六 法第十八条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、次の各号に掲げる海洋施設の区分に応じ、同項第二号に規定する廃棄物を当該各号に定めるところにより排出することとする。
一 海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設
全ての国の領海の基線(南極海域にあつては、領海の基線)からその外側十二海里の線を超える海域において、粉砕式排出方法(国土交通省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出する方法をいう。次号及び別表第三において同じ。)により排出すること。
二 前号に掲げる海洋施設以外の海洋施設
南極海域以外の海域のうち本邦の領海の基線からその外側三海里以遠十二海里以内の海域及び南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域において粉砕式排出方法により排出すること並びに南極海域以外の海域のうち本邦の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域において排出すること。
第十条 油を海洋施設から排出する場合における法第十八条第二項第三号の政令で定める排出方法に関する基準は、油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一立方センチメートル未満であるようにして排出することとする。
(航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物)第十一条 法第十八条第三項第一号の政令で定める油又は廃棄物は、次に掲げるものとする。
一 当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる尿
二 航空機の安全性を確認するための飛行において燃料放出装置の機能を点検するため排出される燃料
(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する読替え)第十一条の二 法第十八条の二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(海洋施設発生廃棄物)第十一条の三 法第十八条の五第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
一 海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
二 輸送活動、漁ろう活動その他の海洋施設の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(海洋施設の通常の活動に伴い生じた油等以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。)
(鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準)第十一条の四 法第十八条の七第一号の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること。
二 鉱山保安法第八条の規定に従つて鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃棄をすること。
(海底下廃棄をすることのできるガスの基準)第十一条の五 法第十八条の七第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 アミン類と二酸化炭素との化学反応を利用して二酸化炭素を他の物質から分離する方法により集められたものであること。
二 当該ガスに含まれる二酸化炭素の濃度が体積百分率九十九パーセント以上(当該ガスが石油の精製に使用する水素の製造のために前号に規定する方法が用いられたことにより集められたものである場合には、体積百分率九十八パーセント以上)であること。
三 二酸化炭素以外の油等が加えられていないこと。
2 前項第二号の基準に適合するかどうかの判定のために行う二酸化炭素の濃度の測定の方法は、環境省令で定める。 (指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域)第十一条の六 法第十八条の十五第一項の政令で定める海域は、法第十八条の八第二項第二号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画に従つて特定二酸化炭素ガス(法第十八条の七第二号に規定する特定二酸化炭素ガスをいう。)の海底下廃棄がされた海域とする。
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)第十一条の七 法第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
(船級協会等の登録の有効期間)第十一条の八 法第十九条の十五第三項(法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、法第十九条の四十九第三項及び法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十八第一項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。
(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)第十一条の九 法第十九条の十五第三項、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第四条の規定を準用する。
(燃料油の品質の基準等)第十一条の十 法第十九条の二十一第一項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
第十一条の十一 法第十九条の二十一第二項の政令で定める基準は、無機酸を含まないこととする。
(船舶において焼却することが禁止される油等)第十二条 法第十九条の三十五の四第一項ただし書の政令で定める油等は、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生じ、又は輸送活動、漁ろう活動その他の当該船舶の通常の活動に伴い生ずる不要な油等であつて、次に掲げるものとする。
一 ばら積みの液体貨物として輸送される油、有害液体物質等若しくはばら積み以外の方法で貨物として輸送される法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質の残留物又は当該残留物が染み込み、若しくは付着したもの
二 ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたもの
三 鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であつて、これらの物質を含むものを含む。)
四 ハロゲン化合物を含む精製された油又は当該油が染み込み、若しくは付着したもの
五 船舶からの窒素酸化物又は硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置の使用に伴い生ずる廃棄物
六 ポリ塩化ビニル(漁網その他の製品であつて、ポリ塩化ビニルを含むものを含む。)
(船舶発生油等の焼却の方法)第十二条の二 法第十九条の三十五の四第二項本文の規定により船舶発生油等の焼却をしようとする者は、船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を遵守してこれを行わなければならない。
第十二条の三 法第十九条の三十五の四第二項第一号の政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域又は外国の港の区域のいずれにも属さない海域において、船舶に設置された原動機又はボイラーを用いて焼却することとする。
第十三条及び第十四条 削除
(海洋施設内において生ずる不要な油等)第十五条 法第十九条の三十五の四第五項第一号の政令で定める当該海洋施設内において生ずる不要な油等は、海底及びその下における鉱物資源の掘採その他の当該海洋施設の通常の活動に伴い生ずる不要な油等とする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)第十五条の二 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第二十九条ノ四第一項ただし書及び法第五十一条の三第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
(関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請の手続)第十五条の三 法第四十一条の二の規定により海上保安庁長官が必要な措置を講ずることを要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
一 要請する事由
二 排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の状況
三 その他参考となるべき事項
2 前項の要請は、文書により行うものとする。 3 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。 (特定外国船舶)第十五条の四 法第四十一条の二第二号の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶以外の外国船舶とする。
一 本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶
二 本邦の各港間のみを航行する外国船舶
三 船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第二条第八号に規定する難破物に該当する外国船舶(本邦の排他的経済水域にあるものに限る。)及び同号に規定する難破物に該当する排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物(本邦の内水、領海又は排他的経済水域にあるものに限る。)が積載されていた外国船舶
(費用の範囲)第十五条の五 法第四十一条の三第一項及び第四十二条の十六第十二項の政令で定める範囲の費用は、当該措置のため特に必要となつた人件費、船舶運航費、機械器具費、消耗品費その他の費用とする。
(海洋施設廃棄の許可等に関する読替え)第十六条 法第四十三条の四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十七条 削除
(排他的経済水域等における適用関係)第十七条の二 法第五十一条の五の規定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第三条第一項の規定に基づき、排他的経済水域又は大陸棚における第二議定書締約国(法第十九条の十七第一項に規定する第二議定書締約国をいう。)の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条第一項第四号に掲げる事項に法の規定が適用される場合における当該船舶に対するこの政令の規定の適用については、第十一条の十の表第一号中「無機酸」とあるのは「第二議定書(法第十九条の十七第一項に規定する第二議定書をいう。)によつて改正された千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約附属書Ⅵ(以下「条約附属書Ⅵ」という。)第十八規則に規定する無機酸、添加物質又は廃化学物質であつて、第二議定書締約国(法第十九条の十七第一項に規定する第二議定書締約国をいう。)の船舶(排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百号)第一条に規定する特定外国船舶であるものに限る。以下「第二議定書締約国特定船舶」という。)が国籍を有する国の法令で船舶において使用される燃料油に含まれてはならないものとして定めるもの(以下「特定無機酸等」という。)」と、同表第二号及び第十一条の十一中「無機酸」とあるのは「特定無機酸等」と、第十二条第三号中「鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であつて、これらの物質を含むものを含む。)」とあるのは「条約附属書Ⅵ第十六規則に規定する微量でない量の重金属を含む廃物であつて、第二議定書締約国特定船舶が国籍を有する国の法令で船上での焼却を禁止するもの」とする。
2 前項に規定するもののほか、法第五十一条の五の規定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条第一項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令で定める。 (取締官)第十八条 法第六十五条第一項の政令で定める者は、海上保安官及び警察官とする。
(担保金等の提供による釈放等の規定を適用しない外国船舶)第十九条 法第六十五条第一項第一号の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶とする。
一 本邦の内水及び領海の海底及びその下における活動に従事している外国船舶
二 本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶
(担保金の額に関する基準)第二十条 法第六十五条第四項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
(担保金等の提供)第二十一条 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
一 担保金にあつては、法第六十五条第一項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、違反者又は同項の事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
二 保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。 イ 当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
ロ 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
第二十二条 法第六十五条第二項、第六十六条第一項及び第六十七条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第六十五条第四項における主務大臣は、国土交通大臣及び内閣総理大臣とし、法第六十六条第二項における主務大臣は、国土交通大臣又は内閣総理大臣とする。
2 法第六十八条における主務省令は、国土交通省令・内閣府令とする。附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。附則(昭和四七年二月一四日政令第一六号)
この政令は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。附則(昭和四七年六月一五日政令第二二五号)
この政令は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。附則(昭和四八年二月一日政令第九号)
この政令は、昭和四十八年三月一日から施行する。附則(昭和五〇年一二月二〇日政令第三六〇号)
この政令は、昭和五十一年三月一日から施行する。附則(昭和五一年八月一四日政令第二一八号)
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。附則(昭和五二年三月九日政令第二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
附則(昭和五二年七月一五日政令第二三一号)
この政令は、昭和五十二年九月一日から施行する。 この政令の施行の際現に存する埋立場所等に改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第二項各号に掲げる廃棄物以外の廃棄物を排出する場合には、同条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第一号の規定の例による。附則(昭和五五年一〇月三日政令第二五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。)の焼却に常用している船舶において当該船舶がその際現に有する要焼却確認廃棄物焼却設備を用いて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染等防止令」という。)別表第四第七号上欄に掲げる油等を焼却する場合の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十六第五項の政令で定める焼却海域に関する基準は、海洋汚染等防止令第十三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、海洋汚染等防止令別表第四備考第五号に規定するH海域とする。
附則(昭和五八年八月一六日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。
(経過措置)
第二条 昭和五十年十二月三十一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては、昭和五十一年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十四年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十一年一月一日以後に改正法附則第四条第二項第二号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、昭和五十一年七月一日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十五年一月一日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存旧タンカー」という。)からの貨物油を含む水バラスト等の排出についての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「海洋汚染等防止令」という。)第一条の十第一項第一号の規定の適用については、同号中「三万分の一」とあるのは、「一万五千分の一」とする。 現存旧タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であつて次の各号に掲げる要件に適合するものについては、海洋汚染等防止令第一条の十第一項第五号の規定にかかわらず、当該水バラスト等は、海面下に排出することができる。 昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月一日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十四年六月二日以後に改正法附則第四条第二項第二号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月二日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十七年六月二日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存タンカー」という。)であつて国土交通省令で定めるところによりクリーンバラストタンク(タンカーの貨物艙及び燃料油タンクからの配管に二重に弁を設けることによりこれらの貨物艙及び燃料油タンクから分離されているタンクであつて水バラストの積載のためのものをいう。)を設置するものから、当該クリーンバラストタンクに積載された貨物油を含む水バラスト(以下「クリーンバラスト」という。)を国土交通省令で定めるところにより当該クリーンバラスト中の油分の監視をして排出する場合は、当該クリーンバラストを海洋汚染等防止令第一条の十第二項に規定する水バラストとみなして、同項の規定を適用する。 前項のタンカーであつてこの政令の施行の際現にクリーンバラストを海面より上の位置から排出するための設備を有しないものについては、海洋汚染等防止令第一条の十第二項の規定にかかわらず、クリーンバラストは、海面下に排出することができる。 海洋汚染等防止令第一条の十の規定は、現存タンカーのうち本邦の各港間のみの航行等の用に供するタンカーであつて国土交通省令で定めるものからの水バラスト及び貨物艙の洗浄水であつて貨物油を含むものの排出については、適用しない。
附則(昭和六〇年一〇月二九日政令第二八五号)
この政令は、昭和六十一年一月七日から施行する。附則(昭和六一年一〇月三一日政令第三三六号)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。附則(昭和六二年四月三日政令第一一五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年七月一九日政令第二三〇号)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第七号に定める日(昭和六十三年十二月三十一日)から施行する。附則(平成元年四月四日政令第一〇三号)
この政令は、平成元年十月一日から施行する。附則(平成元年九月一日政令第二五〇号)
この政令は、平成元年十月一日から施行する。附則(平成二年四月二日政令第九九号)
この政令は、平成二年十月十三日から施行する。 この政令の施行の際現に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定により査定されている物質のうち改正後の別表第一第一号イ若しくはハ、第二号イ若しくはハ、第三号イ若しくはハ、第四号イ若しくはハ又は別表第一の二(第八十九号を除く。)に掲げる物質に該当するものについては、その査定は、この政令の施行の日にその効力を失う。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二年六月一九日政令第一六七号)
この政令は、平成二年十月一日から施行する。附則(平成二年一二月一八日政令第三五六号)
この政令は、平成三年二月十八日から施行する。附則(平成三年一二月一〇日政令第三六五号)
この政令は、平成四年三月十七日から施行する。附則(平成四年六月二六日政令第二一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 新廃棄物処理令第一条第二号に掲げる廃棄物については、平成七年三月三十一日までは、第八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第八号中「廃棄物処理令第四条の二第二号ロの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第三条第三号トに規定する基準に適合する状態にして」とあるのは、「当該廃棄物を排出する場所であることの表示がされている埋立場所等に」とする。
附則(平成五年二月二四日政令第二二号)
この政令は、平成五年七月六日から施行する。 この政令の施行の日前に建造された船舶であって、この政令の施行の際現にこの政令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五第一号の排出方法に関する基準の欄のロ又は同表第二号の排出方法に関する基準の欄のロのビルジ等排出防止設備のうち運輸省令で定める装置(以下この項において「旧装置」という。)を設置しているものからのこの政令による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第一条の六第一項の一般海域におけるビルジその他の油の排出であって旧装置を作動させながら行うものに係る同項の排出基準は、同項の規定にかかわらず、平成十年七月五日までの間は、なお従前の例による。 ただし、当該船舶が新令別表第一の五第一号の排出方法に関する基準の欄のビルジ等排出防止設備のうち運輸省令で定める装置を設置した後においては、この限りでない。 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成五年七月二日政令第二四二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成五年一二月三日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
附則(平成六年二月九日政令第二一号)
この政令は、平成六年二月二十日から施行する。 ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一、別表第一の二、別表第一の七及び別表第一の八の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成六年七月一日から施行する。 この政令の施行の際現に、第一条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第四第七号上欄に掲げる廃棄物であって同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第十四条に規定する油等以外のものの焼却の用に供している要焼却確認廃棄物焼却設備(船舶に設置しているものに限る。)については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十七第一項及び第十九条の三十一第一項の規定は、適用しない。 この政令(附則第一項ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成六年九月二六日政令第三〇六号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成七年七月一四日政令第二九〇号)
この政令は、平成八年一月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成八年六月二六日政令第一九二号)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。附則(平成八年七月五日政令第二〇六号)
この政令は、領海法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。附則(平成九年六月二〇日政令第二〇二号)
この政令は、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第七十八号)附則第一条第二号に定める日(平成九年七月一日)から施行する。附則(平成九年七月九日政令第二三九号)
この政令は、環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅲ及び附属書Ⅳが日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)から施行する。 ただし、別表第三の改正規定(同表備考第五号イの改正規定を除く。)及び別表第四の改正規定(同表備考第三号中「別表第二備考」を「別表第二備考第一号」に改める部分を除く。)は、発効日から起算して六月を経過した日から施行する。附則(平成九年一二月一〇日政令第三五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
(経過措置)
第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年二月四日政令第二〇号)
この政令は、平成十年七月一日から施行する。 ただし、第五条第一項第六号の改正規定は、平成十年六月十七日から施行する。 この政令の施行の際現に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定により査定されている物質のうち、改正後の別表第一第一号イ若しくはハ、第二号イ若しくはハ、第三号イ若しくはハ、第四号イ若しくはハ又は別表第一の二(第百一号を除く。)に掲げる物質に該当するものについては、当該査定は、この政令の施行の日にその効力を失う。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一〇年五月二七日政令第一七九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年五月二八日政令第一六一号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 この政令の施行の際現に収集、運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)が行われている第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という。)第三条第二号ホに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は新廃棄物処理令第六条第一項第二号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物についてこの政令の施行後行う処分については、平成十三年九月三十日までの間は、新廃棄物処理令第三条第二号ホ及び第三号ト並びに第六条第一項第二号ハ及び第三号カの規定にかかわらず、なお従前の例による。 前項に規定する廃棄物についてこの政令の施行後行う埋立場所等への排出については、平成十三年九月三十日までの間は、第二条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第六号及び第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成一一年七月二二日政令第二三二号)
この政令は、平成十一年八月一日から施行する。附則(平成一一年一二月二七日政令第四三四号)
この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一二年七月二四日政令第三九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年七月一一日政令第二三九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年七月十五日から施行する。
附則(平成一三年一二月二八日政令第四四二号)
この政令は、平成十四年三月一日から施行する。附則(平成一四年一月一七日政令第二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行の際現に第二条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第三第三号上欄に規定する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第四号イ(2)に掲げる廃棄物の排出を行っている者に係る同表第三号上欄に規定する同条第四号イ(2)に掲げる廃棄物の排出については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第三の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年一〇月二三日政令第三一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一五年五月一四日政令第二二三号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一五年六月二七日政令第二九七号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月一〇日政令第四〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年九月二十七日から施行する。
(経過措置)
第二条 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅳの締約国である外国が、国際海事機関海洋環境保護委員会決議第八十八号に従った同附属書の改正が日本国について効力を生ずる日までの間において、当該改正前の同附属書に規定されたふん尿等の排出に関する規制を行う場合にあっては、当該外国の内水、領海又は排他的経済水域にある船舶に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染等防止令」という。)第二条の規定にかかわらず、それぞれ二百トン又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあっては、これに相当する搭載人員)十一人とする。 この場合における海洋汚染等防止令第三条第一項及び第二項並びに別表第二第一号の表第一号及び第二号の適用については、海洋汚染等防止令第三条第一項及び第二項中「別表第二上欄」とあるのは「別表第二第一号の表第一号及び第二号上欄」と、海洋汚染等防止令別表第二第一号の表第一号中「国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号並びに第二号の表第一号及び第二号において同じ。)」とあり、同表第二号中「国際航海に従事する船舶」とあるのは「船舶(総トン数二百トン以上又は最大搭載人員十一人以上のものに限る。)」と、同号中「三海里」とあるのは「四海里」とする。
附則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。附則(平成一六年九月二九日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次条から附則第四条まで及び附則第七条の規定並びに附則第二十条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の四を同令附則第五条の五とし、同令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に二条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第二条 改正法附則第二条第四項及び改正法附則第十二条第三項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ四第一項ただし書の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
(船級協会等の登録の有効期間)
第三条 改正法附則第六条第三項及び第十二条第四項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。
(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)
第四条 改正法附則第六条第三項及び第十二条第四項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第四条の規定を準用する。
(特定オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置が禁止される日)
第五条 改正法附則第九条第一項の政令で定める日は、令和元年十二月三十一日とする。
(特定オゾン層破壊物質)
第六条 改正法附則第九条第一項の政令で定めるオゾン層破壊物質は、この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(附則第八条において「新令」という。)別表第一の三第二十一号から第五十四号までに掲げる物質とする。
(権限の委任)
第七条 改正法附則の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。 地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。
(経過措置)
第八条 この政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、新令第十一条の六第二項第一号イ中「質量百分率一・五パーセント」とあるのは、「質量百分率四・五パーセント」とする。
附則(平成一六年九月二九日政令第二九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十号)の施行の日(平成十六年十月二十七日)から施行する。 ただし、第二条第十二号ロの改正規定、第三条第一号から第三号までの改正規定、第四条の二第二号の改正規定、第六条第一項第一号から第三号までの改正規定並びに第六条の五第一項第一号及び第二号の改正規定並びに次条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年六月一〇日政令第二〇九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則(平成一七年六月二二日政令第二一九号)
この政令は、平成十七年八月一日から施行する。附則(平成一八年七月二六日政令第二五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一八年一〇月一二日政令第三二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第一の九第一号ロ及びハの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され又は建造に着手された船舶からの新令別表第一第三号に掲げるZ類物質等の排出については、適用しない。
第三条 施行日前に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(次条において「法」という。)第九条の六第三項の規定により査定されている物質に係る当該査定(次条第二項の規定による査定を除く。)は、施行日にその効力を失う。
第四条 この政令による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一又は別表第一の二に掲げる物質のうち、新令別表第一及び別表第一の二に掲げられていないものを施行日以後船舶により輸送しようとする者は、施行日前においても、法第九条の六第二項の規定による届出をすることができる。 環境大臣は、前項の届出があったときは、施行日前においても、同項の届出に係る物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うことができる。 この場合において、当該査定は、施行日にその効力を生ずる。
第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一八年一一月一日政令第三四八号)
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。 ただし、第十一条の六及び第十一条の七第一項の改正規定、別表第二の二の改正規定並びに次項の規定は、平成十八年十一月二十二日から施行する。 前項ただし書に規定する規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第十一条の十第一項の表第二号に掲げる海域についての同条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「質量百分率一・五パーセント」とあるのは、「質量百分率四・五パーセント」とする。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一八年一一月二二日政令第三六二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年三月二八日政令第七二号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年五月三〇日政令第一七三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年九月七日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十二号)の施行の日から施行する。
附則(平成二〇年七月二日政令第二一六号)
この政令は、平成二十年八月一日から施行する。附則(平成二〇年九月一八日政令第二八八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年一二月五日政令第三七〇号)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二一年四月八日政令第一一九号)
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。附則(平成二二年五月一九日政令第一三九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。 ただし、次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年五月二十日)から施行する。
(揮発性物質放出防止措置手引書に係る海洋汚染等防止証書の有効期間に関する経過措置)
第二条 改正法附則第二条第二項の規定により国土交通大臣が揮発性物質放出防止措置手引書に係る同項に規定する相当証書を交付する場合において、当該相当証書の交付を受ける船舶が現に有効な大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書(改正法による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十九条の三十七第一項の海洋汚染等防止証書であって旧法第十九条の三十六の表に規定する大気汚染防止検査対象設備に係るものをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けているときは、改正法附則第二条第三項の規定により改正法による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十七第一項の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなされる当該相当証書の有効期間は、同条第二項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日までとする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第三条 改正法附則第二条第四項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
(外国船級協会の事務所等における検査に要する費用)
第四条 改正法附則第二条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の規定を準用する。
(権限の委任)
第五条 改正法附則第二条第一項及び第二項の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。 地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準に関する経過措置)
第六条 次に掲げる原動機(この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第十一条の七の表第一号に規定する特定用途原動機に該当するものを除く。)に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準については、新令第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二三年四月六日政令第九七号)
この政令は、平成二十三年五月一日から施行する。附則(平成二三年七月一日政令第二〇七号)
この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。附則(平成二三年一二月二日政令第三七三号)
この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。附則(平成二四年六月二九日政令第一七九号)
この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。附則(平成二四年一二月一二日政令第二九七号)
この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二五年一月二三日政令第一二号)
この政令は、平成二十五年六月一日から施行する。附則(平成二五年六月一二日政令第一七四号)
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。附則(平成二五年一一月二九日政令第三二四号)
この政令は、平成二十六年一月一日から施行する。附則(平成二五年一二月二七日政令第三七二号)
この政令は、平成二十六年六月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二六年九月三日政令第二九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、第十一条の十の表第一号の改正規定及び附則第五条から第七条までの規定は、平成二十七年一月一日から施行する。
(改正法附則第二条第一項の政令で定める水域)
第二条 改正法附則第二条第一項の政令で定める水域は、次に掲げる水域とする。
(改正法附則第二条第一項の政令で定める要件)
第三条 改正法附則第二条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件とする。
(改正法附則第二条第一項の政令で定める日)
第四条 改正法附則第二条第一項の政令で定める日は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
(特定現存船に関する経過措置)
第五条 特定現存船(前条各号に掲げる船舶であって、その航路の周辺に附則第二条に掲げる水域が存在しないため特定水バラスト交換排出(改正法附則第二条第一項に規定する特定水バラスト交換排出をいう。)を行うことができないものとして国土交通省令・環境省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)からの有害水バラスト排出(同項に規定する有害水バラスト排出をいう。)については、前条各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める日までの間は、新法第十七条第一項本文(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 特定現存船については、前条各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める日までの間は、新法第十七条の二(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)、第十九条の四十一第一項(新法第十七条の二第一項に規定する有害水バラスト処理設備(以下この条において「有害水バラスト処理設備」という。)に係る部分に限る。)並びに第十九条の四十四第一項及び第三項(それぞれ有害水バラスト処理設備に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 特定現存船についての新法第十九条の三十六(有害水バラスト処理設備に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三号)附則第二条第一項の政令で定める日以後初めて」とする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第六条 改正法附則第三条第八項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
(外国船級協会の事務所等における検査に要する費用)
第七条 改正法附則第五条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の規定を準用する。
(権限の委任)
第八条 改正法附則第四条第一項、第二項及び第四項の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。 地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。
附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年八月一二日政令第二九五号)
この政令は、平成二十七年九月一日から施行する。 次に掲げる原動機に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準については、この政令による改正後の第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。一この政令の施行の際現に船舶に設置されている原動機
二この政令の施行の日から平成二十七年十二月三十一日までの間に船舶に設置される原動機
三平成二十七年十二月三十一日以前に建造に着手された船舶に平成二十八年一月一日以後に設置される原動機(当該船舶が建造された後に設置されるものを除く。)
四平成二十八年一月一日以後に前三号に掲げる原動機との交換により船舶に設置されるこれらと同一の型式の原動機(これに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)
附則(平成二七年一一月一一日政令第三七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成二十八年四月一日のいずれか早い日から施行する。 ただし、第二条第十二号イ、第三条第三号、第四条の二第二号ロ、第六条第一項第一号から第三号まで及び第六条の五第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「同条第五号リ(1)」を「同条第五号ヌ(1)」に改める部分及び「第二条の四第五号チ(6)」を「第二条の四第五号リ(6)」に改める部分を除く。)並びに第七条、第七条の二及び第七条の三第三号イの改正規定並びに次条及び附則第四条の規定並びに附則第五条の規定(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第一項第十号の改正規定及び同項第十六号の改正規定(「第二条の四第五号ヘ」を「第二条の四第五号ト」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成二十九年十月一日から施行する。
附則(平成二八年三月九日政令第五七号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三〇日政令第八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月一六日政令第三八三号)
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。附則(平成二九年八月一八日政令第二二五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三一年四月二六日政令第一六三号)
この政令は、令和元年六月一日から施行する。 ただし、第十一条の十の表第二号の改正規定は、令和二年一月一日から施行する。 この政令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、同日前に建造に着手されたもの)であって、令和三年六月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものからの海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十条第二項第一号に規定するふん尿等の排出については、この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第二の規定にかかわらず、同年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和元年一二月二五日政令第二〇八号)
この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第二号において「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 次項の規定 公布の日
附則(令和二年八月一三日政令第二四五号)
この政令は、令和三年一月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和二年九月三〇日政令第二九八号)
この政令は、令和二年十月一日から施行する。 次に掲げる原動機に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準については、この政令による改正後の第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。一この政令の施行の際現に船舶に設置されている原動機
二この政令の施行の日から令和二年十二月三十一日までの間に船舶に設置される原動機
三令和二年十二月三十一日以前に建造に着手された船舶に令和三年一月一日以後に設置される原動機(当該船舶が建造された後に設置されるものを除く。)
四令和三年一月一日以後に前三号に掲げる原動機との交換により船舶に設置されるこれらと同一の型式の原動機(これに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)
附則(令和六年六月五日政令第二〇四号)
この政令は、令和七年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条の九第一項第二号の改正規定(「及び第二条」を「、第二条、第四条第四項並びに第九条の六第一項及び第二項」に改める部分を除く。)及び第一条の十一の改正規定 令和六年七月一日
二 第十一条の七の表第一号の改正規定(「別表第二の二備考第六号イ」を「別表第三備考第六号イ」に改める部分を除く。)、第十一条の十の表第一号の改正規定(「別表第二の二備考第六号イ」を「別表第三備考第六号イ」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定 令和七年五月一日
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。別表第一 (第一条の二関係)
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別表第一の二 (第一条の三関係)
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別表第一の三 (第一条の五関係)
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別表第一の四 (第一条の八関係)
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別表第一の五 (第一条の九、第一条の十、第十一条の七、第十一条の十関係)
海域名 | 海域の範囲 |
地中海海域 | 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経五度三十六分の子午線を西端とする地中海(湾を含む。)の海域 |
バルティック海海域 | ボスニア湾、フィンランド湾及びスカゲラック海峡のスカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海の海域 |
黒海海域 | 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海の海域 |
南極海域 | 南緯六十度以南の海域 |
北西ヨーロッパ海域 | 北緯四十八度二十七分西経六度二十五分の点から陸岸まで九十度に引いた線、同点、北緯四十九度五十二分西経七度四十四分の点、北緯五十度三十分西経十二度の点、北緯五十六度三十分西経十二度の点及び北緯六十二度西経三度の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで九十度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうちバルティック海海域以外の海域 |
ガルフ海域 | 北緯二十二度三十分東経五十九度四十八分の点と北緯二十五度四分東経六十一度二十五分の点を結んだ線以西の海域 |
南アフリカ南部海域 | 南緯三十一度十四分東経十七度五十分の点、南緯三十一度三十分東経十七度十二分の点、南緯三十二度東経十七度六分の点、南緯三十二度三十二分東経十六度五十二分の点、南緯三十四度六分東経十七度二十四分の点、南緯三十六度五十八分東経二十度五十四分の点、南緯三十六度東経二十二度三十分の点、南緯三十五度十四分東経二十二度五十四分の点、南緯三十四度三十分東経二十六度の点、南緯三十三度四十八分東経二十七度二十五分の点及び南緯三十三度二十七分東経二十七度十二分の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域 |
北極海域 | 北緯五十八度西経四十二度の点、北緯六十四度三十七分西経三十五度二十七分の点、北緯六十七度三・九分西経二十六度三十三・四分の点、北緯七十度四十九・五六分西経八度五十九・六一分の点、北緯七十三度三十一・六分東経十九度一分の点及び北緯六十八度三十八・二九分東経四十三度二十三・〇八分の点を順次結んだ線、イリピルスコエの陸岸の北緯六十度の点からエトリン海峡を通る陸岸まで九十度に引いた線、ハドソン湾西岸の北緯六十度の点と北緯六十度西経五十六度三十七・一分の点を結んだ線、同点及び北緯五十八度西経四十二度の点を結んだ線並びに北緯六十度以北の陸岸により囲まれた海域 |
紅海海域 | スエズ湾及びアカバ湾を含む北緯十二度二十八・五分東経四十三度十九・六分の点及び北緯十二度四十・四分東経四十三度三十・二分の点を結んだ線(アデン湾海域の項において「紅海・アデン湾境界線」という。)を南端とする紅海の海域 |
アデン湾海域 | 紅海とアラビア海との間にあるアデン湾のうち、紅海・アデン湾境界線以東であつて、かつ、北緯十一度五十分東経五十一度十六・九分の点及び北緯十五度三十五分東経五十二度十三・八分の点を結んだ線以西の海域 |
別表第一の六 (第一条の十二、第一条の十三関係)
有害液体物質の区分 | 事前処理の方法に関する基準 |
一 別表第一第一号に掲げるX類物質等であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの | 次に掲げる要件に適合する方法により当該物質の輸送の用に供されていた貨物艙について事前処理を行うこと。 イ 当該物質の取卸しが完了した後、有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて当該貨物艙の底部及び関連管系内に残留する当該物質を除去すること。 ロ イの方法により当該物質の除去が完了した後、(1)又は(2)に掲げる要件に適合する方法(別表第一第一号ホに掲げる物質を排出しようとする場合にあつては、(2)に掲げる方法に限る。)により洗浄水を除去すること。 (1) 洗浄水中に含まれる当該物質の濃度が一キログラム当たり一グラム以下になるまで貨物艙を十分に洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。 (2) 貨物艙を有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。 |
二 別表第一第二号に掲げるY類物質等又は同表第三号に掲げるZ類物質等であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの | イ又はロに掲げる要件に適合する方法により当該物質の輸送の用に供されていた貨物艙について事前処理を行うこと。 イ 当該物質(国土交通省令・環境省令で定める基準に適合するものに限る。)の取卸しが完了した後、有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて当該貨物艙の底部及び関連管系内に残留する当該物質を除去すること。 ロ 当該物質の取卸しが完了した後、貨物艙を有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。 |
別表第一の七 (第一条の十二関係)
有害液体物質の区分 | 排出海域に関する基準 | 排出方法に関する基準 |
一 別表第一の六各号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(次号に掲げるものを除く。) | 全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域及び北極海域を除く。) | イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。 イ 当該船舶の航行中(引かれ船等にあつては対水速度四ノット、その他の船舶にあつては対水速度七ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。 ロ 海面下に排出すること。 ハ 有害液体物質排出防止設備のうち環境省令で定める装置を用いて環境省令で定める排出率(単位時間当たりの排出量をいう。以下同じ。)以下の排出率で排出すること。 |
二 別表第一の六第二号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(当該残留する有害液体物質の濃度が一キログラム当たり一ミリグラム未満である場合に限る。) | 全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域及び北極海域を除く。) | 排出方法は、限定しない。 |
三 前二号に掲げる有害液体物質を除去した貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に加えられた水との混合物である有害液体物質 | 全ての海域(南極海域及び北極海域を除く。) | 排出方法は、限定しない。 |
別表第二 (第三条関係)
船舶及びふん尿等の区分 | 排出海域 | 排出方法 |
一 国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号から第四号まで及び第二号の表第一号から第五号までにおいて同じ。)(旅客船(旅客定員十三人以上の船舶をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)を除く。)から排出されるふん尿又は船舶内にある診療室その他の医療が行われる設備内において生ずる汚水(以下単に「汚水」という。)であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置(次号から第四号まで並びに同表第一号、第二号、第四号及び第五号において「ふん尿等排出防止装置」という。)により処理されていないもの | 全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域 | イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。 ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。 |
二 国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) | 全ての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域 | 前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。 |
三 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの | 全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域(バルティック海海域を除く。) | 第一号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。 |
四 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) | 全ての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域(バルティック海海域を除く。) | 第一号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。 |
五 国際航海に従事しない船舶(最大搭載人員百人以上のものに限る。)から排出されるふん尿であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの | 特定沿岸海域 | イ 粉砕して排出すること。 ロ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。 ハ 当該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第三において同じ。)に排出すること。 |
| 特定沿岸海域以外の海域 | 排出方法は、限定しない。 |
別表第三 (第四条、第九条の六、第十一条の七、第十一条の十関係)
廃棄物の区分 | 排出海域 | 排出方法 |
一 食物くず(次号上欄に掲げるものを除く。) | 南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域 | イ 粉砕式排出方法により排出すること。 ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。 ハ 当該船舶の航行中に排出すること。 ニ 氷上に排出しないこと。 |
| 北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域 | イ 粉砕式排出方法により排出すること。 ロ 当該船舶の航行中に排出すること。 ハ 氷上に排出しないこと。 |
| 甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び紅海海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域 | イ 粉砕式排出方法により排出すること。 ロ 当該船舶の航行中に排出すること。 |
| 海洋施設等周辺海域(南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) | イ 粉砕式排出方法により排出すること。 ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。 |
| 海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) | 粉砕式排出方法により排出すること。 |
| 乙海域 | 当該船舶の航行中に排出すること。 |
二 食物くずであつて、鳥綱に属する種の個体を含まないもの | 南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域 | イ 粉砕式排出方法により排出すること。 ロ 当該船舶の航行中に排出すること。 ハ 氷上に排出しないこと。 |
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び紅海海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域 | イ 粉砕式排出方法により排出すること。 ロ 当該船舶の航行中に排出すること。 | |
海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域又は南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) | 粉砕式排出方法により排出すること。 | |
| 乙海域 | 当該船舶の航行中に排出すること。 |
別表第四 (第四条の二関係)
廃棄物 | 排出海域 | 排出方法 |
一 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物のうち特定船舶から排出されるもの | バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び紅海海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域 | イ 最小限度にとどめて排出すること。 ロ 当該船舶の航行中に排出すること。 |
二 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物(前号上欄に掲げるものを除く。) | 全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、紅海海域、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) | 当該船舶の航行中に排出すること。 |
三 第四条の二第一項第二号に掲げる廃棄物 | 全ての国の領海の基線からその外側百海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、紅海海域及び海洋施設等周辺海域を除く。) | イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。 ロ 当該船舶の航行中に排出すること。 |
四 第四条の二第一項第三号に掲げる廃棄物 | 全ての海域(特定沿岸海域及び指定海域を除く。) | 排出方法は、限定しない。 |
五 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち特定船舶の貨物倉の洗浄水 | バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び紅海海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域 | 当該船舶の航行中に排出すること。 |
六 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち貨物倉の洗浄水(前号上欄に掲げるものを除く。) | 全ての海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、紅海海域、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) | 当該船舶の航行中に排出すること。 |
七 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち船体の外側の洗浄水 | 全ての海域(海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) | 排出方法は、限定しない。 |
八 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物(前三号上欄に掲げるものを除く。) | 全ての海域(指定海域を除く。) | 排出方法は、限定しない。 |
別表第五 (第十一条の七、第十一条の十関係)
海域名 | 海域の範囲 |
北米海域 | 一 北緯三十二度三十二分十秒西経百十七度六分十一秒の点、北緯三十二度三十二分四秒西経百十七度七分二十九秒の点、北緯三十二度三十一分三十九秒西経百十七度十四分二十秒の点、北緯三十二度三十三分十三秒西経百十七度十五分五十秒の点、北緯三十二度三十四分二十一秒西経百十七度二十二分一秒の点、北緯三十二度三十五分二十三秒西経百十七度二十七分五十三秒の点、北緯三十二度三十七分三十八秒西経百十七度四十九分三十四秒の点、北緯三十一度七分五十九秒西経百十八度三十六分二十一秒の点、北緯三十度三十三分二十五秒西経百二十一度四十七分二十九秒の点、北緯三十一度四十六分十一秒西経百二十三度十七分二十二秒の点、北緯三十二度二十一分五十八秒西経百二十三度五十分四十四秒の点、北緯三十二度五十六分三十九秒西経百二十四度十一分四十七秒の点、北緯三十三度四十分十二秒西経百二十四度二十七分十五秒の点、北緯三十四度三十一分二十八秒西経百二十五度十六分五十二秒の点、北緯三十五度十四分三十八秒西経百二十五度四十三分二十三秒の点、北緯三十五度四十四分西経百二十六度十八分五十三秒の点、北緯三十六度十六分二十五秒西経百二十六度四十五分三十秒の点、北緯三十七度一分三十五秒西経百二十七度七分十八秒の点、北緯三十七度四十五分三十九秒西経百二十七度三十八分二秒の点、北緯三十八度二十五分八秒西経百二十七度五十三分の点、北緯三十九度二十五分五秒西経百二十八度三十一分二十三秒の点、北緯四十度十八分四十七秒西経百二十八度四十五分四十六秒の点、北緯四十一度十三分三十九秒西経百二十八度四十分二十二秒の点、北緯四十二度十二分四十九秒西経百二十九度三十八秒の点、北緯四十二度四十七分三十四秒西経百二十九度五分四十二秒の点、北緯四十三度二十六分二十二秒西経百二十九度一分二十六秒の点、北緯四十四度二十四分四十三秒西経百二十八度四十一分二十三秒の点、北緯四十五度三十分四十三秒西経百二十八度四十分二秒の点、北緯四十六度十一分一秒西経百二十八度四十九分一秒の点、北緯四十六度三十三分五十五秒西経百二十九度四分二十九秒の点、北緯四十七度三十九分五十五秒西経百三十一度十五分四十一秒の点、北緯四十八度三十二分三十二秒西経百三十二度四十一分の点、北緯四十八度五十七分四十七秒西経百三十三度十四分四十七秒の点、北緯四十九度二十二分三十九秒西経百三十四度十五分五十一秒の点、北緯五十度一分五十二秒西経百三十五度十九分一秒の点、北緯五十一度三分十八秒西経百三十六度四十五分四十五秒の点、北緯五十一度五十四分四秒西経百三十七度四十一分五十四秒の点、北緯五十二度四十五分十二秒西経百三十八度二十分十四秒の点、北緯五十三度二十九分二十秒西経百三十八度四十分三十六秒の点、北緯五十三度四十分三十九秒西経百三十八度四十八分五十三秒の点、北緯五十四度十三分四十五秒西経百三十九度三十二分三十八秒の点、北緯五十四度三十九分二十五秒西経百三十九度五十六分十九秒の点、北緯五十五度二十分十八秒西経百四十度五十五分四十五秒の点、北緯五十六度七分十二秒西経百四十一度三十六分十八秒の点、北緯五十六度二十八分三十二秒西経百四十二度十七分十九秒の点、北緯五十六度三十七分十九秒西経百四十二度四十八分五十七秒の点及び北緯五十八度五十一分四秒西経百五十三度十五分三秒の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域 二 北緯六十度西経六十四度九分三十六秒の点、北緯六十度西経五十六度四十三分の点、北緯五十八度五十四分一秒西経五十五度三十八分五秒の点、北緯五十七度五十分五十二秒西経五十五度三分四十七秒の点、北緯五十七度三十五分十三秒西経五十四度五十九秒の点、北緯五十七度十四分二十秒西経五十三度七分五十八秒の点、北緯五十六度四十八分九秒西経五十二度二十三分二十九秒の点、北緯五十六度十八分十三秒西経五十一度四十九分四十二秒の点、北緯五十四度二十三分二十一秒西経五十度十七分四十四秒の点、北緯五十三度四十四分五十四秒西経五十度七分十七秒の点、北緯五十三度四分五十九秒西経五十度十分五秒の点、北緯五十二度二十分六秒西経四十九度五十七分九秒の点、北緯五十一度三十四分二十秒西経四十八度五十二分四十五秒の点、北緯五十度四十分十五秒西経四十八度十六分四秒の点、北緯五十度二分二十八秒西経四十八度七分三秒の点、北緯四十九度二十四分三秒西経四十八度九分三十五秒の点、北緯四十八度三十九分二十二秒西経四十七度五十五分十七秒の点、北緯四十七度二十四分二十五秒西経四十七度四十六分五十六秒の点、北緯四十六度三十五分十二秒西経四十八度五十四秒の点、北緯四十五度十九分四十五秒西経四十八度四十三分二十八秒の点、北緯四十四度四十三分三十八秒西経四十九度十六分五十秒の点、北緯四十四度十六分三十八秒西経四十九度五十一分二十三秒の点、北緯四十三度五十三分十五秒西経五十度三十四分一秒の点、北緯四十三度三十六分六秒西経五十一度二十分四十一秒の点、北緯四十三度二十三分五十九秒西経五十二度十七分二十二秒の点、北緯四十三度十九分五十秒西経五十三度二十分十三秒の点、北緯四十三度二十一分十四秒西経五十四度九分二十秒の点、北緯四十三度二十九分四十一秒西経五十五度七分四十一秒の点、北緯四十二度四十分十二秒西経五十五度三十一分四十四秒の点、北緯四十一度五十八分十九秒西経五十六度九分三十四秒の点、北緯四十一度二十分二十一秒西経五十七度五分十三秒の点、北緯四十度五十五分三十四秒西経五十八度二分五十五秒の点、北緯四十度四十一分三十八秒西経五十九度五分十八秒の点、北緯四十度三十八分三十三秒西経六十度十二分二十秒の点、北緯四十度四十五分四十六秒西経六十一度十四分三秒の点、北緯四十一度四分五十二秒西経六十二度十七分四十九秒の点、北緯四十度三十六分五十五秒西経六十三度十分四十九秒の点、北緯四十度十七分三十二秒西経六十四度八分三十七秒の点、北緯四十度七分四十六秒西経六十四度五十九分三十一秒の点、北緯四十度五分四十四秒西経六十五度五十三分七秒の点、北緯三十九度五十八分五秒西経六十五度五十九分五十一秒の点、北緯三十九度二十八分二十四秒西経六十六度二十一分十四秒の点、北緯三十九度一分五十四秒西経六十六度四十八分三十三秒の点、北緯三十八度三十九分十六秒西経六十七度二十分五十九秒の点、北緯三十八度十九分二十秒西経六十八度二分一秒の点、北緯三十八度五分二十九秒西経六十八度四十六分五十五秒の点、北緯三十七度五十八分十四秒西経六十九度三十四分七秒の点、北緯三十七度五十七分四十七秒西経七十度二十四分九秒の点、北緯三十七度五十二分四十六秒西経七十度三十七分五十秒の点、北緯三十七度十八分三十七秒西経七十一度八分三十三秒の点、北緯三十六度三十二分二十五秒西経七十一度三十三分五十九秒の点、北緯三十五度三十四分五十八秒西経七十一度二十六分二秒の点、北緯三十四度三十三分十秒西経七十一度三十七分四秒の点、北緯三十三度五十四分四十九秒西経七十一度五十二分三十五秒の点、北緯三十三度十九分二十三秒西経七十二度十七分十二秒の点、北緯三十二度四十五分三十一秒西経七十二度五十四分五秒の点、北緯三十一度五十五分十三秒西経七十四度十二分二秒の点、北緯三十一度二十七分十四秒西経七十五度十五分二十秒の点、北緯三十一度三分十六秒西経七十五度五十一分十八秒の点、北緯三十度四十五分四十二秒西経七十六度三十一分三十八秒の点、北緯三十度十二分四十八秒西経七十七度十八分二十九秒の点、北緯二十九度二十五分十七秒西経七十六度五十六分四十二秒の点、北緯二十八度三十六分五十九秒西経七十六度四十八分の点、北緯二十八度十七分十三秒西経七十六度四十分十秒の点、北緯二十八度十七分十二秒西経七十九度十一分二十三秒の点、北緯二十七度五十二分五十六秒西経七十九度二十八分三十五秒の点、北緯二十七度二十六分一秒西経七十九度三十一分三十八秒の点、北緯二十七度十六分十三秒西経七十九度三十四分十八秒の点、北緯二十七度十一分五十四秒西経七十九度三十四分五十六秒の点、北緯二十七度五分五十九秒西経七十九度三十五分十九秒の点、北緯二十七度二十八秒西経七十九度三十五分十七秒の点、北緯二十六度五十五分十六秒西経七十九度三十四分三十九秒の点、北緯二十六度五十三分五十八秒西経七十九度三十四分二十七秒の点、北緯二十六度四十五分四十六秒西経七十九度三十二分四十一秒の点、北緯二十六度四十四分三十秒西経七十九度三十二分二十三秒の点、北緯二十六度四十三分四十秒西経七十九度三十二分二十秒の点、北緯二十六度四十一分十二秒西経七十九度三十二分一秒の点、北緯二十六度三十八分十三秒西経七十九度三十一分三十二秒の点、北緯二十六度三十六分三十秒西経七十九度三十一分六秒の点、北緯二十六度三十五分二十一秒西経七十九度三十分五十秒の点、北緯二十六度三十四分五十一秒西経七十九度三十分四十六秒の点、北緯二十六度三十四分十一秒西経七十九度三十分三十八秒の点、北緯二十六度三十一分十二秒西経七十九度三十分十五秒の点、北緯二十六度二十九分五秒西経七十九度二十九分五十三秒の点、北緯二十六度二十五分三十一秒西経七十九度二十九分五十八秒の点、北緯二十六度二十三分二十九秒西経七十九度二十九分五十五秒の点、北緯二十六度二十三分二十一秒西経七十九度二十九分五十四秒の点、北緯二十六度十八分五十七秒西経七十九度三十一分五十五秒の点、北緯二十六度十五分二十六秒西経七十九度三十三分十七秒の点、北緯二十六度十五分十三秒西経七十九度三十三分二十三秒の点、北緯二十六度八分九秒西経七十九度三十五分五十三秒の点、北緯二十六度七分四十七秒西経七十九度三十六分九秒の点、北緯二十六度六分五十九秒西経七十九度三十六分三十五秒の点、北緯二十六度二分五十二秒西経七十九度三十八分二十二秒の点、北緯二十五度五十九分三十秒西経七十九度四十分三秒の点、北緯二十五度五十九分十六秒西経七十九度四十分八秒の点、北緯二十五度五十七分四十八秒西経七十九度四十分三十八秒の点、北緯二十五度五十六分十八秒西経七十九度四十一分六秒の点、北緯二十五度五十四分四秒西経七十九度四十一分三十八秒の点、北緯二十五度五十三分二十四秒西経七十九度四十一分四十六秒の点、北緯二十五度五十一分五十四秒西経七十九度四十一分五十九秒の点、北緯二十五度四十九分三十三秒西経七十九度四十二分十六秒の点、北緯二十五度四十八分二十四秒西経七十九度四十二分二十三秒の点、北緯二十五度四十八分二十秒西経七十九度四十二分二十四秒の点、北緯二十五度四十六分二十六秒西経七十九度四十二分四十四秒の点、北緯二十五度四十六分十六秒西経七十九度四十二分四十五秒の点、北緯二十五度四十三分四十秒西経七十九度四十二分五十九秒の点、北緯二十五度四十二分三十一秒西経七十九度四十二分四十八秒の点、北緯二十五度四十分三十七秒西経七十九度四十二分二十七秒の点、北緯二十五度三十七分二十四秒西経七十九度四十二分二十七秒の点、北緯二十五度三十七分八秒西経七十九度四十二分二十七秒の点、北緯二十五度三十一分三秒西経七十九度四十二分十二秒の点、北緯二十五度二十七分五十九秒西経七十九度四十二分十一秒の点、北緯二十五度二十四分四秒西経七十九度四十二分十二秒の点、北緯二十五度二十二分二十一秒西経七十九度四十二分二十秒の点、北緯二十五度二十一分二十九秒西経七十九度四十二分八秒の点、北緯二十五度十六分五十二秒西経七十九度四十一分二十四秒の点、北緯二十五度十五分五十七秒西経七十九度四十一分三十一秒の点、北緯二十五度十分三十九秒西経七十九度四十一分三十一秒の点、北緯二十五度九分五十一秒西経七十九度四十一分三十六秒の点、北緯二十五度九分三秒西経七十九度四十一分四十五秒の点、北緯二十五度三分五十五秒西経七十九度四十二分二十九秒の点、北緯二十五度三分西経七十九度四十二分五十六秒の点、北緯二十五度三十秒西経七十九度四十四分五秒の点、北緯二十四度五十九分三秒西経七十九度四十四分四十八秒の点、北緯二十四度五十五分二十八秒西経七十九度四十五分五十七秒の点、北緯二十四度四十四分十八秒西経七十九度四十九分二十四秒の点、北緯二十四度四十三分四秒西経七十九度四十九分三十八秒の点、北緯二十四度四十二分三十六秒西経七十九度五十分五十秒の点、北緯二十四度四十一分四十七秒西経七十九度五十二分五十七秒の点、北緯二十四度三十八分三十二秒西経七十九度五十九分五十八秒の点、北緯二十四度三十六分二十七秒西経八十度三分五十一秒の点、北緯二十四度三十三分十八秒西経八十度十二分四十三秒の点、北緯二十四度三十三分五秒西経八十度十三分二十一秒の点、北緯二十四度三十二分十三秒西経八十度十五分十六秒の点、北緯二十四度三十一分二十七秒西経八十度十六分五十五秒の点、北緯二十四度三十分五十七秒西経八十度十七分四十七秒の点、北緯二十四度三十分十四秒西経八十度十九分二十一秒の点、北緯二十四度三十分六秒西経八十度十九分四十四秒の点、北緯二十四度二十九分三十八秒西経八十度二十一分五秒の点、北緯二十四度二十八分十八秒西経八十度二十四分三十五秒の点、北緯二十四度二十八分六秒西経八十度二十五分十秒の点、北緯二十四度二十七分二十三秒西経八十度二十七分二十秒の点、北緯二十四度二十六分三十秒西経八十度二十九分三十秒の点、北緯二十四度二十五分七秒西経八十度三十二分二十二秒の点、北緯二十四度二十三分三十秒西経八十度三十六分九秒の点、北緯二十四度二十二分三十三秒西経八十度三十八分五十六秒の点、北緯二十四度二十二分七秒西経八十度三十九分五十一秒の点、北緯二十四度十九分三十一秒西経八十度四十五分二十一秒の点、北緯二十四度十九分十六秒西経八十度四十五分四十七秒の点、北緯二十四度十八分三十八秒西経八十度四十六分四十九秒の点、北緯二十四度十八分三十五秒西経八十度四十六分五十四秒の点、北緯二十四度九分五十一秒西経八十度五十九分四十七秒の点、北緯二十四度九分四十八秒西経八十度五十九分五十一秒の点、北緯二十四度八分五十八秒西経八十一度一分七秒の点、北緯二十四度八分三十秒西経八十一度一分五十一秒の点、北緯二十四度八分二十六秒西経八十一度一分五十七秒の点、北緯二十四度七分二十八秒西経八十一度三分六秒の点、北緯二十四度二分二十秒西経八十一度九分五秒の点、北緯二十四度西経八十一度十一分十六秒の点、北緯二十三度五十五分三十二秒西経八十一度十二分五十五秒の点、北緯二十三度五十三分五十二秒西経八十一度十九分四十三秒の点、北緯二十三度五十分五十二秒西経八十一度二十九分五十九秒の点、北緯二十三度五十分二秒西経八十一度三十九分五十九秒の点、北緯二十三度四十九分五秒西経八十一度四十九分五十九秒の点、北緯二十三度四十九分五秒西経八十二度十一秒の点、北緯二十三度四十九分四十二秒西経八十二度九分五十九秒の点、北緯二十三度五十一分十四秒西経八十二度二十四分五十九秒の点、北緯二十三度五十一分十四秒西経八十二度三十九分五十九秒の点、北緯二十三度四十九分四十二秒西経八十二度四十八分五十三秒の点、北緯二十三度四十九分三十二秒西経八十二度五十一分十一秒の点、北緯二十三度四十九分二十四秒西経八十二度五十九分五十九秒の点、北緯二十三度四十九分五十二秒西経八十三度十四分五十九秒の点、北緯二十三度五十一分二十二秒西経八十三度二十五分四十九秒の点、北緯二十三度五十二分二十七秒西経八十三度三十三分一秒の点、北緯二十三度五十四分四秒西経八十三度四十一分三十五秒の点、北緯二十三度五十五分四十七秒西経八十三度四十八分十一秒の点、北緯二十三度五十八分三十八秒西経八十三度五十九分五十九秒の点、北緯二十四度九分三十七秒西経八十四度二十九分二十七秒の点、北緯二十四度十三分二十秒西経八十四度三十八分三十九秒の点、北緯二十四度十六分四十一秒西経八十四度四十六分七秒の点、北緯二十四度二十三分三十秒西経八十四度五十九分五十九秒の点、北緯二十四度二十六分三十七秒西経八十五度六分十九秒の点、北緯二十四度三十八分五十七秒西経八十五度三十一分五十四秒の点、北緯二十四度四十四分十七秒西経八十五度四十三分十一秒の点、北緯二十四度五十三分五十七秒西経八十五度五十九分五十九秒の点、北緯二十五度十分四十四秒西経八十六度三十分七秒の点、北緯二十五度四十三分十五秒西経八十六度二十一分十四秒の点、北緯二十六度十三分十三秒西経八十六度六分四十五秒の点、北緯二十六度二十七分二十二秒西経八十六度十三分十五秒の点、北緯二十六度三十三分四十六秒西経八十六度三十七分七秒の点、北緯二十六度一分二十四秒西経八十七度二十九分三十五秒の点、北緯二十五度四十二分二十五秒西経八十八度三十三分の点、北緯二十五度四十六分五十四秒西経九十度二十九分四十一秒の点、北緯二十五度四十四分三十九秒西経九十度四十七分五秒の点、北緯二十五度五十一分四十三秒西経九十一度五十二分五十秒の点、北緯二十六度十七分四十四秒西経九十三度三分五十九秒の点、北緯二十五度五十九分五十五秒西経九十三度三十三分五十二秒の点、北緯二十六度三十二秒西経九十五度三十九分二十七秒の点、北緯二十六度三十三秒西経九十六度四十八分三十秒の点、北緯二十五度五十八分三十二秒西経九十六度五十五分二十八秒の点、北緯二十五度五十八分十五秒西経九十六度五十八分四十一秒の点、北緯二十五度五十七分五十八秒西経九十七度一分五十四秒の点、北緯二十五度五十七分四十一秒西経九十七度五分八秒の点、北緯二十五度五十七分二十四秒西経九十七度八分二十一秒の点及び北緯二十五度五十七分二十四秒西経九十七度八分四十七秒の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域 三 北緯二十二度三十二分五十四秒西経百五十三度三十三秒の点、北緯二十三度六分五秒西経百五十三度二十八分三十六秒の点、北緯二十三度三十二分十一秒西経百五十四度二分十二秒の点、北緯二十三度五十一分四十七秒西経百五十四度三十六分四十八秒の点、北緯二十四度二十一分四十九秒西経百五十五度五十一分十三秒の点、北緯二十四度四十一分四十七秒西経百五十六度二十七分二十七秒の点、北緯二十四度五十七分三十三秒西経百五十七度二十二分十七秒の点、北緯二十五度十三分四十一秒西経百五十七度五十四分十三秒の点、北緯二十五度二十五分三十一秒西経百五十八度三十分三十六秒の点、北緯二十五度三十一分十九秒西経百五十九度九分四十七秒の点、北緯二十五度三十分三十一秒西経百五十九度五十四分二十一秒の点、北緯二十五度二十一分五十三秒西経百六十度三十九分五十三秒の点、北緯二十五度六秒西経百六十一度三十八分三十三秒の点、北緯二十四度四十分四十九秒西経百六十二度十三分十三秒の点、北緯二十四度十五分五十三秒西経百六十二度四十三分八秒の点、北緯二十三度四十分五十秒西経百六十三度十三分の点、北緯二十三度三分二十秒西経百六十三度三十二分五十八秒の点、北緯二十二度二十分九秒西経百六十三度四十四分四十一秒の点、北緯二十一度三十六分四十五秒西経百六十三度四十六分三秒の点、北緯二十度五十五分二十六秒西経百六十三度三十七分四十四秒の点、北緯二十度十三分三十四秒西経百六十三度十九分十三秒の点、北緯十九度三十九分三秒西経百六十二度五十三分四十八秒の点、北緯十九度九分四十三秒西経百六十二度二十分三十五秒の点、北緯十八度三十九分十六秒西経百六十一度十九分十四秒の点、北緯十八度三十分三十一秒西経百六十度三十八分三十秒の点、北緯十八度二十九分三十一秒西経百五十九度五十六分十七秒の点、北緯十八度十分四十一秒西経百五十九度十四分八秒の点、北緯十七度三十一分十七秒西経百五十八度五十六分五十五秒の点、北緯十六度五十四分六秒西経百五十八度三十分二十九秒の点、北緯十六度二十五分四十九秒西経百五十七度五十九分二十五秒の点、北緯十五度五十九分五十七秒西経百五十七度十七分三十五秒の点、北緯十五度四十分三十七秒西経百五十六度二十一分六秒の点、北緯十五度三十七分三十六秒西経百五十五度二十二分十六秒の点、北緯十五度四十三分四十六秒西経百五十四度四十六分三十七秒の点、北緯十五度五十五分三十二秒西経百五十四度十三分五秒の点、北緯十六度四十六分二十七秒西経百五十二度四十九分十一秒の点、北緯十七度三十三分四十二秒西経百五十二度三十二秒の点、北緯十八度三十分十六秒西経百五十一度三十分二十四秒の点、北緯十九度二分四十七秒西経百五十一度二十二分十七秒の点、北緯十九度三十四分四十六秒西経百五十一度十九分四十七秒の点、北緯二十度七分四十二秒西経百五十一度二十二分五十八秒の点、北緯二十度三十八分四十三秒西経百五十一度三十一分三十六秒の点、北緯二十一度二十九分九秒西経百五十一度五十九分五十秒の点、北緯二十二度六分五十八秒西経百五十二度三十一分二十五秒の点及び北緯二十二度三十二分五十四秒西経百五十三度三十三秒の点を順次結んだ線により囲まれた海域 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米国カリブ海海域 | 北緯十七度十八分三十七秒西経六十七度三十二分十四秒の点、北緯十九度十一分十四秒西経六十七度二十六分四十五秒の点、北緯十九度三十分二十八秒西経六十五度十六分四十八秒の点、北緯十九度十二分二十五秒西経六十五度六分八秒の点、北緯十八度四十五分十三秒西経六十五度二十二秒の点、北緯十八度四十一分十四秒西経六十四度五十九分三十三秒の点、北緯十八度二十九分二十二秒西経六十四度五十三分五十一秒の点、北緯十八度二十七分三十五秒西経六十四度五十三分二十二秒の点、北緯十八度二十五分二十一秒西経六十四度五十二分三十九秒の点、北緯十八度二十四分三十秒西経六十四度五十二分十九秒の点、北緯十八度二十三分五十一秒西経六十四度五十一分五十秒の点、北緯十八度二十三分四十二秒西経六十四度五十一分二十三秒の点、北緯十八度二十三分三十六秒西経六十四度五十分十七秒の点、北緯十八度二十三分四十八秒西経六十四度四十九分四十一秒の点、北緯十八度二十四分十一秒西経六十四度四十九分の点、北緯十八度二十四分二十八秒西経六十四度四十七分五十七秒の点、北緯十八度二十四分十八秒西経六十四度四十七分一秒の点、北緯十八度二十三分十三秒西経六十四度四十六分三十七秒の点、北緯十八度二十二分三十七秒西経六十四度四十五分二十秒の点、北緯十八度二十二分三十九秒西経六十四度四十四分四十二秒の点、北緯十八度二十二分四十二秒西経六十四度四十四分三十六秒の点、北緯十八度二十二分三十七秒西経六十四度四十四分二十四秒の点、北緯十八度二十二分三十九秒西経六十四度四十三分四十二秒の点、北緯十八度二十二分三十秒西経六十四度四十三分三十六秒の点、北緯十八度二十二分二十五秒西経六十四度四十二分五十八秒の点、北緯十八度二十二分二十六秒西経六十四度四十二分二十八秒の点、北緯十八度二十二分十五秒西経六十四度四十二分三秒の点、北緯十八度二十二分二十二秒西経六十四度四十一分の点、北緯十八度二十一分五十七秒西経六十四度四十分十五秒の点、北緯十八度二十一分五十一秒西経六十四度三十八分二十三秒の点、北緯十八度二十一分二十二秒西経六十四度三十八分十六秒の点、北緯十八度二十分三十九秒西経六十四度三十八分三十三秒の点、北緯十八度十九分十五秒西経六十四度三十八分十四秒の点、北緯十八度十九分七秒西経六十四度三十八分十六秒の点、北緯十八度十七分二十三秒西経六十四度三十九分三十八秒の点、北緯十八度十六分四十三秒西経六十四度三十九分四十一秒の点、北緯十八度十一分三十三秒西経六十四度三十八分五十八秒の点、北緯十八度三分二秒西経六十四度三十八分三秒の点、北緯十八度二分五十六秒西経六十四度二十九分三十五秒の点、北緯十八度二分五十一秒西経六十四度二十七分二秒の点、北緯十八度二分三十秒西経六十四度二十一分八秒の点、北緯十八度二分三十一秒西経六十四度二十分八秒の点、北緯十八度二分三秒西経六十四度十五分五十七秒の点、北緯十八度十二秒西経六十四度二分二十九秒の点、北緯十七度五十九分五十八秒西経六十四度一分四秒の点、北緯十七度五十八分四十七秒西経六十三度五十七分一秒の点、北緯十七度五十七分五十一秒西経六十三度五十三分五十四秒の点、北緯十七度五十六分三十八秒西経六十三度五十三分二十一秒の点、北緯十七度三十九分四十秒西経六十三度五十四分五十三秒の点、北緯十七度三十七分八秒西経六十三度五十五分十秒の点、北緯十七度三十分二十一秒西経六十三度五十五分五十六秒の点、北緯十七度十一分三十六秒西経六十三度五十七分五十七秒の点、北緯十七度五分西経六十三度五十八分四十一秒の点、北緯十六度五十九分四十九秒西経六十三度五十九分十八秒の点及び北緯十七度十八分三十七秒西経六十七度三十二分十四秒の点を順次結んだ線により囲まれた海域 |