第一条 水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
(カドミウム等の物質)第二条 法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 カドミウム及びその化合物
二 シアン化合物
三 有機化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
四 鉛及びその化合物
五 六価クロム化合物
六 素及びその化合物
七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
八 ポリ塩化ビフェニル
九 トリクロロエチレン
十 テトラクロロエチレン
十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 一・二―ジクロロエタン
十四 一・一―ジクロロエチレン
十五 一・二―ジクロロエチレン
十六 一・一・一―トリクロロエタン
十七 一・一・二―トリクロロエタン
十八 一・三―ジクロロプロペン
十九 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
二十 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
二十一 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
二十二 ベンゼン
二十三 セレン及びその化合物
二十四 ほう素及びその化合物
二十五 ふつ素及びその化合物
二十六 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
二十七 塩化ビニルモノマー
二十八 一・四―ジオキサン
(水素イオン濃度等の項目)第三条 法第二条第二項第二号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。
一 水素イオン濃度
二 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
三 浮遊物質量
四 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
五 フエノール類含有量
六 銅含有量
七 亜鉛含有量
八 溶解性鉄含有量
九 溶解性マンガン含有量
十 クロム含有量
十一 大腸菌群数
十二 窒素又はの含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。第四条の二において同じ。)
2 環境大臣は、前項第十二号の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。 (指定地域特定施設)第三条の二 法第二条第三項の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。
(指定物質)第三条の三 法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 ホルムアルデヒド
二 ヒドラジン
三 ヒドロキシルアミン
四 過酸化水素
五 塩化水素
六 水酸化ナトリウム
七 アクリロニトリル
八 水酸化カリウム
九 アクリルアミド
十 アクリル酸
十一 次亜塩素酸ナトリウム
十二 二硫化炭素
十三 酢酸エチル
十四 メチル―ターシヤリ―ブチルエーテル(別名MTBE)
十五 硫酸
十六 ホスゲン
十七 一・二―ジクロロプロパン
十八 クロルスルホン酸
十九 塩化チオニル
二十 クロロホルム
二十一 硫酸ジメチル
二十二 クロルピクリン
二十三 りん酸ジメチル=二・二―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)
二十四 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP)
二十五 トルエン
二十六 エピクロロヒドリン
二十七 スチレン
二十八 キシレン
二十九 パラ―ジクロロベンゼン
三十 N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC)
三十一 三・五―ジクロロ―N―(一・一―ジメチル―二―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)
三十二 テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)
三十三 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP)
三十四 チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)
三十五 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
三十六 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
三十七 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(五―フエニル―三―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)
三十八 四―ニトロフエニル―二・四・六―トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP)
三十九 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス)
四十 フタル酸ビス(二―エチルヘキシル)
四十一 エチル=(Z)―三―[N―ベンジル―N―[[メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ)
四十二 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)
四十三 臭素
四十四 アルミニウム及びその化合物
四十五 ニツケル及びその化合物
四十六 モリブデン及びその化合物
四十七 アンチモン及びその化合物
四十八 塩素酸及びその塩
四十九 臭素酸及びその塩
五十 クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
五十一 マンガン及びその化合物
五十二 鉄及びその化合物
五十三 銅及びその化合物
五十四 亜鉛及びその化合物
五十五 フエノール類及びその塩類
五十六 一・三・五・七―テトラアザトリシクロ[三・三・一・]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)
五十七 アニリン
五十八 ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
五十九 ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
六十 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
(油)第三条の四 法第二条第五項の政令で定める油は、次に掲げる油とする。
一 原油
二 重油
三 潤滑油
四 軽油
五 灯油
六 揮発油
七 動植物油
(貯油施設等)第三条の五 法第二条第五項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 前条の油を貯蔵する貯油施設
二 前条の油を含む水を処理する油水分離施設
(排水基準に関する条例の基準)第四条 法第三条第三項の政令で定める基準は、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準(以下「水質環境基準」という。)が定められているときは、法第三条第三項の規定による条例(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第一項の規定により指定された対策地域における農用地の土壌の同法第二条第三項の特定有害物質による汚染を防止するため水質環境基準を基準とせず定められる条例の規定を除く。)においては、水質環境基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めることとする。
(指定項目、指定水域及び指定地域)第四条の二 法第四条の二第一項の政令で定める項目は、化学的酸素要求量及び窒素又はの含有量とし、当該項目ごとの同項の政令で定める水域は、いずれも次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める地域は、当該水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(法第四条の二第二項第二号に掲げる総量)第四条の三 法第四条の二第二項第二号に掲げる総量は、当該指定地域における人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、発生源別の汚濁負荷量の削減のために採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる水の発生源別の汚濁負荷量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備及び汚水又は廃液の処理施設の設置の状況等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合に、当該指定水域に流入すると見込まれる水の汚濁負荷量の総量を算定することにより求めるものとする。
(有害物質貯蔵指定施設)第四条の四 法第五条第三項の政令で定める指定施設は、第二条に規定する物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする。
(法第十二条第二項の政令で定める施設)第五条 法第十二条第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第三に掲げるとおりとする。
(緊急時)第六条 法第十八条の政令で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度の二倍に相当する程度(第二条各号に掲げる物質による水質の汚濁にあつては、当該物質に係る水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)をこえる状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。
(法第二十一条第二項の政令で定める基準)第七条 法第二十一条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下この条において「審議会等」という。)が法第二十一条第一項の事務を行う場合には、審議会等を組織する委員又は当該委員とともにその事務を行う臨時委員その他の特別の委員に、国の関係地方行政機関の長又はこれらの者の指名する職員(次号において「国の関係地方行政機関の長等」という。)を含むことができること。
二 審議会等に法第二十一条第一項の事務に係る事項について調査審議する部会その他の合議制の組織を置く場合には、当該合議制の組織の委員に、国の関係地方行政機関の長等を含むことができること。
(報告及び検査)第八条 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、特定事業場の設置者(当該特定事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者に限る。以下この項において同じ。)又は設置者であつた者に対し、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内の特定事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに法第五条第一項第九号及び同条第二項第八号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者(前項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)又は設置者であつた者に対し、特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法及び法第五条第三項第六号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。 3 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、その職員に、特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場に立ち入り、特定施設及び汚水等の処理施設、有害物質貯蔵指定施設並びにこれらの関連施設、特定施設において使用する原料、有害物質貯蔵指定施設において貯蔵する物、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 4 第一項又は第二項の規定による報告及び前項の規定による検査は、法第二十三条第一項に規定する特定施設又は指定施設に関しては、法第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第十四条の三第一項若しくは第二項、第十八条又は第二十三条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。 5 法第二十二条第二項の政令で定める者は、別表第四に掲げる施設を設置する者とする。 (公共用水域の管理を行う者)第九条 法第二十四条第三項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項の規定により指定された河川の管理を行う市町村長
二 公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいい、法第二条第一項に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。)
三 漁港管理者(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。)
四 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十七条に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
五 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区
(政令で定める市の長による事務の処理)第十条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長並びに市川市、松戸市、市原市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。
一 法第五条から第七条まで、第十条、第十一条第三項、第十四条第三項及び第十四条の二第一項から第三項までの規定による届出の受理に関する事務
二 法第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第十四条の二第四項、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務
三 法第九条第二項の規定による同条第一項の期間の短縮に関する事務
四 法第十三条の四の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
五 法第十五条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務
六 法第十七条第一項の規定による公表に関する事務
七 法第二十二条第一項及び第二項の規定による報告の徴収並びに同条第一項の規定による立入検査に関する事務
八 法第二十三条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務
九 法第二十三条第三項の規定による要請に関する事務
十 法第二十三条第五項の規定による協議に関する事務
十一 法第二十四条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べること及び同条第三項の規定による意見の聴取に関する事務
附則
この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。 公共用水域の水質の保全に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二十一号)及び工場排水等の規制に関する法律施行令(昭和三十四年政令第三百八十八号)は、廃止する。附則(昭和四六年六月三〇日政令第二一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則(昭和四七年九月二八日政令第三四六号)
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。附則(昭和四八年五月七日政令第一二九号)
この政令は、昭和四十八年五月十日から施行する。附則(昭和四九年四月一七日政令第一三〇号)
この政令は、昭和四十九年五月一日から施行する。附則(昭和四九年一一月一二日政令第三六三号)
この政令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。附則(昭和五〇年二月三日政令第一三号)
この政令は、昭和五十年三月一日から施行する。附則(昭和五〇年四月四日政令第一〇四号)
この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。附則(昭和五一年五月二五日政令第一二二号)
この政令は、昭和五十一年六月一日から施行する。附則(昭和五一年八月一四日政令第二一八号)
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。附則(昭和五三年四月七日政令第一二三号)
この政令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する。附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年五月八日政令第一三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十四年六月十二日)から施行する。 ただし、第二条中水質汚濁防止法施行令別表第一及び別表第二の改正規定は、昭和五十四年五月十日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条第一項に規定する区域となる区域(以下「甲区域」という。)において、この政令の施行前に、特定施設(同項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)の設置につき水質汚濁防止法第五条又は第六条の規定による届出をした者でこの政令の施行の際現に同法第九条の規定による実施の制限を受けていないものは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項の許可を受けたものとみなす。 甲区域において、この政令の施行の際現に特定施設につき水質汚濁防止法第九条の規定による実施の制限を受けている者については、当該制限を受けている間は、特別措置法第五条第一項、第八条第一項及び第十二条第一項の規定は、適用しない。 前項に規定する者は、水質汚濁防止法第九条の規定による実施の制限を受けないこととなつたときは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたものとみなす。 甲区域において、この政令の施行前に、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号に規定する廃油処理施設である特定施設の設置につき、これらの法律の規定による許可若しくは認可を受けた者又はこれらの法律の規定による届出をして当該特定施設を設置した者(この政令の施行の際現に設置の工事をしている者を含む。)であつて、当該特定施設を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山又は工場若しくは事業場から排出水(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する排出水をいう。次条において同じ。)を排出するものは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項の許可を受けたものとみなす。
第三条 甲区域において、この政令の施行の際現に水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び同法第五条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、この政令の施行の日から六十日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量(前条第四項に規定する特定施設に係る場合にあつては、特別措置法第五条第二項各号に掲げる事項)を府県知事(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第八条に規定する市の区域内の特別措置法第五条第一項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、水質汚濁防止法施行令第十条に規定する市の区域内の水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(特別措置法第五条第一項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあつては当該市の長とする。)に届け出なければならない。
第四条 第一条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により特別措置法第五条第一項に規定する区域以外の区域となる区域(以下この条において「乙区域」という。)において、この政令の施行前に瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項に規定する特定施設の設置につき同項の規定による許可を受けた者は、当該特定施設について水質汚濁防止法第五条の規定による届出をしたものとみなす。 瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定は、乙区域については適用しない。
第五条 この政令の施行前にした行為及び瀬戸内海環境保全臨時措置法第十一条若しくは水質汚濁防止法第八条の規定による命令又は同法第九条第一項の規定による実施の制限に関しこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年一〇月三日政令第二五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和五六年一一月三〇日政令第三二七号)
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。附則(昭和五七年六月一日政令第一五七号)
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。附則(昭和六〇年五月一七日政令第一二三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年七月一二日政令第二二八号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十一条第一項第五号の改正規定、同条第二項の改正規定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。)、次項及び附則第三項は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第四号に定める日(昭和六十年十月十二日)から施行する。附則(昭和六〇年七月一九日政令第二三五号)
この政令は、昭和六十一年一月十二日から施行する。附則(昭和六一年三月一一日政令第二二号)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。附則(昭和六一年六月一七日政令第二一四号)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。附則(昭和六一年一〇月三一日政令第三三六号)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。附則(昭和六二年三月三一日政令第八九号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(昭和六三年八月二六日政令第二五二号)
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。附則(平成元年三月二九日政令第七六号)
この政令は、平成元年十月一日から施行する。附則(平成元年七月二八日政令第二三三号)
この政令は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十四号)の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。附則(平成二年二月一七日政令第一五号)
この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。附則(平成二年九月一四日政令第二六六号)
この政令は、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二年九月二十二日)から施行する。 ただし、第一条中水質汚濁防止法施行令第三条の次に一条を加える改正規定並びに同令別表第一及び別表第四の改正規定並びに第二条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第四条の次に一条を加える改正規定及び同令別表第二の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成三年七月二六日政令第二四〇号)
この政令は、平成三年十月一日から施行する。附則(平成四年三月二七日政令第五五号)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。附則(平成四年六月二六日政令第二一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
附則(平成四年七月一日政令第二三七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成五年八月二七日政令第二八一号)
この政令は、平成五年十月一日から施行する。附則(平成五年一一月一九日政令第三七〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四条中水質汚濁防止法施行令第七条第一号の改正規定は、環境基本法の一部の施行の日(平成六年八月一日)から施行する。附則(平成五年一二月二七日政令第四〇一号)
この政令は、平成六年二月一日から施行する。附則(平成六年三月一一日政令第三八号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成七年三月二三日政令第七〇号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成八年七月五日政令第二〇八号)
この政令は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十八号)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。附則(平成九年三月二四日政令第六一号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一〇年三月二七日政令第七七号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年五月二〇日政令第一七三号)
この政令は、平成十年六月十七日から施行する。附則(平成一〇年一二月二四日政令第四〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条中大気汚染防止法施行令第十三条第一項の改正規定及び第三条の規定(水質汚濁防止法施行令第十条第十号の改正規定を除く。)は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月三日政令第三八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日政令第四一二号)
この政令は、平成十二年三月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年一二月一五日政令第五一七号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年四月二六日政令第一八一号)
この政令は、平成十三年五月一日から施行する。附則(平成一三年六月一三日政令第二〇一号)
この政令は、平成十三年七月一日から施行する。附則(平成一三年一一月九日政令第三五〇号)
この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。附則(平成一四年三月二五日政令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一〇月三〇日政令第三一九号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一四年一一月一日政令第三二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一三日政令第三七二号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年一〇月一日政令第四四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一六年九月二九日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一〇月一二日政令第三二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成一九年一一月二一日政令第三三九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日政令第五三号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二三年三月一六日政令第二二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則(平成二三年一一月二八日政令第三六七号)
この政令は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年六月一日)から施行する。附則(平成二四年五月二三日政令第一四七号)
この政令は、平成二十四年五月二十五日から施行する。附則(平成二四年九月二六日政令第二五一号)
この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。附則(平成二五年一二月六日政令第三三七号)
この政令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。附則(平成二六年五月三〇日政令第一九六号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(水質汚濁防止法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行時特例市に対する第二十三条の規定による改正後の水質汚濁防止法施行令第十条の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市の長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
附則(平成二七年一一月一一日政令第三七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則(平成二九年一一月二七日政令第二八六号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和二年一月三一日政令第二一号)
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(令和二年七月八日政令第二一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和二年一二月一八日政令第三五六号)
この政令は、公布の日の翌日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和四年三月三一日政令第一六二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 改正法の施行の際現に改正法による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法(次項において「旧法」という。)第十二条の三第一項の規定により定められている総量削減基本方針は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に水質汚濁防止法第四条の二第一項の規定により第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法施行令(以下「新水質汚濁防止法施行令」という。)別表第二第三号に掲げる区域について化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量に係る同項に規定する総量削減基本方針が新たに定められるまでの間は、同項の規定により定められた総量削減基本方針とみなす。 改正法の施行の際現に旧法第十二条の三第二項の規定により読み替えられた水質汚濁防止法(以下「読替え後の水質汚濁防止法」という。)第四条の三第一項の規定により定められている総量削減計画は、施行日以後に水質汚濁防止法第四条の三第一項の規定により新水質汚濁防止法施行令別表第二第三号に掲げる区域について化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量に係る同項に規定する総量削減計画が新たに定められるまでの間は、同項の規定により定められた総量削減計画とみなす。 改正法の施行の際現に読替え後の水質汚濁防止法第四条の五第一項の規定により定められている総量規制基準は、施行日以後に水質汚濁防止法第四条の五第一項の規定により新水質汚濁防止法施行令別表第二第三号に掲げる区域について化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量に係る同項の総量規制基準が新たに定められるまでの間は、同項の規定により定められた総量規制基準とみなす。
第三条 改正法の施行前に読替え後の水質汚濁防止法第五条第一項の規定によりされた届出(読替え後の水質汚濁防止法第二条第六項に規定する排出水の読替え後の水質汚濁防止法第五条第一項第八号に規定する排水系統別の汚染状態及び量に係る部分に限る。)は、水質汚濁防止法第五条第一項の規定によりされた届出とみなす。 この政令の施行により新たに水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場となった工場又は事業場であって、施行日の前日において読替え後の水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場であったものについては、水質汚濁防止法第十三条第四項の規定は、適用しない。 施行日前に開始した読替え後の水質汚濁防止法第十四条第二項の規定による汚濁負荷量の測定に係る結果の記録及び保存は、水質汚濁防止法第十四条第二項の規定による汚濁負荷量の測定に係る結果の記録及び保存とみなす。 改正法の施行前に読替え後の水質汚濁防止法第十四条第三項の規定によりされた届出は、水質汚濁防止法第十四条第三項の規定によりされた届出とみなす。
第四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和四年一二月二三日政令第三九六号)
この政令は、令和五年二月一日から施行する。附則(令和五年一〇月一八日政令第三〇四号)
この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。附則(令和五年一二月一日政令第三四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和七年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
別表第一 (第一条関係)
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別表第二 (第四条の二関係)
一 イ 埼玉県(熊谷市(玉井、玉井南一丁目から玉井南三丁目まで、新堀、高柳、玉井一丁目から玉井五丁目まで、上中条、上奈良(字小塚、字下向河原及び字上向河原を除く。)、中奈良、下奈良、四方寺、奈良新田、東別府、西別府、下増田、別府一丁目から別府五丁目まで、新堀新田、拾六間(字外原を除く。)、美土里町一丁目から美土里町三丁目まで、妻沼、弥藤吾、男沼、妻沼台、出来島、間々田、妻沼小島、永井太田、飯塚、八木田、道ヶ谷戸、上江袋、原井、市ノ坪、上根、江波、八ツ口、善ヶ島、上須戸、西城、田島、西野、葛和田、日向、弁財、大野、俵瀬、妻沼東一丁目から妻沼東五丁目まで、妻沼中央、籠原南一丁目から籠原南三丁目まで、妻沼西一丁目及び妻沼西二丁目に限る。)、行田市大字北河原、秩父市吉田太田部、加須市(飯積、麦倉、柳生、小野袋、柏戸、向古河、陽光台一丁目、陽光台二丁目、伊賀袋、駒場、本郷及び栄に限る。)、本庄市、深谷市(本田、畠山、田中、長在家、菅沼、瀬山、川本明戸、白草台、武川、武蔵野(字新屋敷、字西番屋、字番屋、字篠の内、字塚越、字柳馬場、字竹の内、字大宿、字一本杉、字餓鬼塚、字流、字伊勢領、字的場、字下田、字千蔵寺、字櫛引及び字水崎を除く。)、緑台、小前田、荒川、黒田、永田及び北根を除く。)、秩父郡皆野町(大字金沢(字所沢、字中東、字水堺、字柿篭、字新平、字妙部谷戸、字小塚沢、字指平、字向平、字青柳、字橋爪、字上大平、字大平、字田中入、字塩入、字草刈場、字日影勝負沢、字岩鼻及び字金山入を除く。)に限る。)、児玉郡美里町(大字円良田を除く。)、同郡神川町、同郡上里町及び大里郡寄居町大字用土を除く。)の区域 |
ロ 千葉県の区域のうち、千葉市(若葉区(和泉町、大井戸町、大草町、小倉台六丁目、小倉町、御成台一丁目から御成台四丁目まで、小間子町、金親町、上泉町、北谷津町、古泉町、御殿町、桜木一丁目から桜木八丁目まで、桜木北一丁目から桜木北三丁目まで、更科町、下泉町、下田町、高根町、多部田町、旦谷町、千城台北一丁目、千城台東二丁目から千城台東四丁目まで、富田町、中田町、中野町、西都賀五丁目、野呂町、谷当町、若松台一丁目から若松台三丁目まで及び若松町に限る。)及び緑区(大高町、越智町、上大和田町、下大和田町、高田町、高津戸町、土気町、平川町、誉田町二丁目、小食土町、あすみが丘一丁目からあすみが丘三丁目まで及びあすみが丘東一丁目からあすみが丘東五丁目までに限る。)を除く。)、市川市、船橋市(二和東一丁目から二和東六丁目まで、二和西一丁目から二和西六丁目まで、三咲町、三咲一丁目から三咲九丁目まで、南三咲一丁目から南三咲四丁目まで、八木が谷町、高野台一丁目から高野台五丁目まで、八木が谷一丁目から八木が谷五丁目まで、みやぎ台一丁目からみやぎ台四丁目まで、咲が丘一丁目から咲が丘四丁目まで、薬円台三丁目、薬円台四丁目、習志野一丁目、習志野三丁目、高根台一丁目から高根台七丁目まで、新高根三丁目から新高根五丁目まで、松が丘一丁目から松が丘五丁目まで、大穴町、大穴南一丁目から大穴南五丁目まで、大穴北一丁目から大穴北八丁目まで、習志野台一丁目から習志野台八丁目まで、神保町、大神保町、小室町、小野田町、車方町、鈴身町、豊富町、金堀町、楠が山町、古和釜町、坪井東一丁目から坪井東六丁目まで、坪井西一丁目、坪井西二丁目及び坪井町を除く。)、館山市(西川名、伊戸、坂足、小沼、坂井、大神宮、中里、竜岡、犬石、佐野、藤原、洲宮、茂名、布沼、布良、相浜、畑及び神余を除く。)、木更津市、松戸市(金ケ作字新木戸、五香六実(字元山を除く。)、高柳新田、高柳、六高台一丁目から六高台九丁目まで、六実一丁目から六実七丁目まで、五香一丁目から五香八丁目まで及び五香南一丁目から五香南三丁目までを除く。)、野田市(目吹(字南大山を除く。)、金杉(字窪上及び字道下に限る。)、谷津字木戸口、吉春字木戸口、蕃昌(字米〔かみ〕、字今和泉、字中窪及び字大窪に限る。)、船形(字上原二を除く。)、中里(字西岸寺前、字松葉、字尾崎境、字鶴ケ谷、字西耕地、字寺山、字込角、字光浄寺、字五駄、字扇田、字宮田、字香取原及び字椿谷を除く。)、長谷、小山、莚打、三ツ堀(字笹久保、字谷中耕地、字中屋敷、字仲内、字箕ノ輪、字鞍ノ橋台、字鞍ノ橋、字石塔、字西、字榎戸、字小橋、字灰毛、字稲荷前、字六畝及び字小橋台を除く。)、瀬戸(字蓮沼、字谷中、字押出し、字塔ケ久保台、字立山、字勢至、字欠作、字多良ノ木、字土塔及び字向原を除く。)、木野崎(字下鹿野、字鹿野、字上鹿野及び字鹿野山を除く。)、東宝珠花(字川通及び字相耕地を除く。)、親野井、柏寺、木間ケ瀬、木間ケ瀬新田、桐ケ作、古布内、関宿内町、関宿江戸町、関宿江戸町飛地、関宿三軒家、関宿台町、関宿元町、関宿元町飛地、関宿町、中戸、中戸谷津、次木、西高野、新田戸、はやま、東高野、泉一丁目から泉三丁目まで、平成及びなみき一丁目からなみき四丁目までを除く。)、習志野市、柏市(豊四季(字富士見台、字神山、字向神山、字三角、字向屋敷、字鞍掛、字鞍林、字笹原、字新宿及び字道灌坂に限る。)、船戸(字小船及び字猪之山に限る。)、船戸山高野(字大山、字高砂、字金沢、字根郷及び字宮本に限る。)、大青田(字小渡、字溜台及び字東山を除く。)、青田新田飛地(字元割及び字向割に限る。)、新十余二、柏インター東、みどり台二丁目、みどり台四丁目、酒井根(字下り松及び字大清水に限る。)、中新宿一丁目から中新宿三丁目まで、西山一丁目、西山二丁目及び東山二丁目に限る。)、市原市、流山市(江戸川台東一丁目から江戸川台東三丁目まで、駒木、駒木台、青田、十太夫、美田、東初石一丁目から東初石四丁目まで、西初石五丁目、おおたかの森北一丁目からおおたかの森北三丁目まで、おおたかの森西一丁目、おおたかの森西三丁目、おおたかの森西四丁目、おおたかの森東一丁目からおおたかの森東四丁目まで及びおおたかの森南一丁目を除く。)、八千代市(大和田(字上宿を除く。)、萱田町字南側、高津、大和田新田字飯盛台、村上字五百堂、下市場一丁目、勝田台、勝田、勝田台南、八千代台東、八千代台南、八千代台西、八千代台北及び高津東に限る。)、鎌ケ谷市(鎌ケ谷九丁目、南鎌ケ谷一丁目から南鎌ケ谷四丁目まで、大字道野辺、東道野辺一丁目から東道野辺七丁目まで、西道野辺、馬込沢、中沢新町、中沢(字中ノ峠を除く。)、東中沢一丁目から東中沢四丁目まで、北中沢二丁目、北中沢三丁目、富岡三丁目、くぬぎ山一丁目からくぬぎ山四丁目まで、道野辺中央一丁目及び道野辺中央三丁目から道野辺中央五丁目までに限る。)、君津市、富津市、浦安市、四街道市(下志津新田、四街道三丁目、さつきヶ丘、大日(字中志津、字富士見ヶ丘、字桜ヶ丘及び字大作岡に限る。)及び鹿放ヶ丘に限る。)、袖ケ浦市、南房総市(富浦町居倉、富浦町大津、富浦町多田良、富浦町手取、富浦町豊岡、富浦町南無谷、富浦町丹生、富浦町原岡、富浦町深名、富浦町福澤、富浦町宮本、富浦町青木、荒川、市部、犬掛、井野、川上、久枝、検儀谷、合戸、小浦、高崎、高崎竹内、竹内、二部、平塚、平久里下、平久里中、宮谷、山田、吉沢、明石、池之内、海老敷、大学口、上滝田、上堀、川田、下滝田、下堀、千代、府中、増間、三坂、御庄、本織、山下、山名、谷向及び中に限る。)、夷隅郡大多喜町(粟又、小沢又、面白、大田代、筒森、小田代、葛藤及び会所に限る。)及び安房郡の区域 |
ハ 東京都(町田市(相原町(殿丸及び和田内を除く。)、小川三丁目から小川六丁目まで、小山町、金森一丁目から金森七丁目まで、木曽東一丁目から木曽東四丁目まで、木曽西一丁目から木曽西五丁目まで、木曽町(二号及び五号を除く。)、下小山田町八幡平、忠生三丁目、忠生四丁目、鶴間一丁目から鶴間八丁目まで、常盤町、中町一丁目、中町二丁目、根岸一丁目、根岸二丁目、根岸町、原町田一丁目から原町田六丁目まで、南つくし野一丁目、南町田一丁目から南町田五丁目まで、森野一丁目から森野六丁目まで、矢部町、小山ヶ丘一丁目から小山ヶ丘六丁目まで及び金森東一丁目から金森東四丁目までに限る。)、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村を除く。)の区域 |
ニ 神奈川県の区域のうち、横浜市(南区六ツ川四丁目、戸塚区、港南区(上永谷町、芹が谷一丁目から芹が谷五丁目まで、野庭町、東永谷一丁目から東永谷三丁目まで、上永谷一丁目から上永谷六丁目まで、丸山台一丁目から丸山台四丁目まで、日限山一丁目から日限山四丁目まで、東芹が谷及び下永谷一丁目から下永谷六丁目までに限る。)、緑区長津田町(字道正、字滝沢及び字西之原に限る。)、瀬谷区、栄区及び泉区を除く。)、川崎市、横須賀市(長井一丁目から長井六丁目まで、御幸浜、林一丁目から林五丁目まで、須軽谷、武一丁目から武五丁目まで、太田和一丁目から太田和五丁目まで、荻野、長坂一丁目から長坂五丁目まで、佐島一丁目から佐島三丁目まで、芦名一丁目から芦名三丁目まで、秋谷、秋谷一丁目から秋谷四丁目まで、山科台、子安、湘南国際村一丁目から湘南国際村三丁目まで、光の丘、佐島の丘一丁目及び佐島の丘二丁目を除く。)及び三浦市南下浦町(上宮田(字船込、字鹿穴甲、字鹿穴乙、字鹿穴台、字揚橋、字仲田、字池下、字山ヶ谷戸、字池頭、字根辺ヶ谷戸及び字向ノ原を除く。)、菊名(字陣場を除く。)、金田(字太々久保、字南野頓坊、字東野頓坊、字名古及び字松塚を除く。)及び松輪(字剱崎、字南向、字松輪、字間口、字八ヶ久保、字遠津原、字遠津山、字柳作、字坊免、字池田及び字勝谷原に限る。)に限る。)の区域 |
二 イ 岐阜県(高山市(久々野町、朝日町及び高根町を除く。)、中津川市(山口及び馬籠に限る。)、飛騨市、郡上市(白鳥町石徹白及び高鷲町ひるがのに限る。)及び大野郡を除く。)の区域 |
ロ 愛知県(豊橋市(東細谷町(字十ヶ谷、字根木谷、字東畑及び字旭島に限る。)、細谷町(字天神前、字滝ノ谷、字大定前、字新坂、字臍ノ谷、字馬道口、字土沢、字近見山、字滝ノ上、字東坂ノ上及び字広谷に限る。)、小島町(字谷ノ上、字小舟、字大舟、字若宮、字南島、字西中沢、字南出口、字東浜、字芋ヶ谷、字高橋、字小判田、字神田、字沢ノ神、字砂田、字抱ノ木、字宮ノ谷、字前田、字寂円、字本田、字前ノ谷及び字西十三本に限る。)、小松原町(字柄沢谷、字浜、字東ノ谷、字中ノ谷、字西川、字東原及び字中峠に限る。)、寺沢町(字向坂ヶ谷、字西ノ谷及び字内原に限る。)、東七根町(字松前、字山頭及び字暗リ谷に限る。)、西七根町(字南浜辺、字東浜辺、字北浜辺、字谷合及び字松前谷に限る。)、高塚町(字郷中、字寒サ、字西方、字荒谷及び字名操に限る。)、伊古部町(字本郷、字北椎ノ木谷、字南椎ノ木谷、字小鮒ヶ谷、字大欠、字大塚、字下り及び字批把ヶ谷に限る。)、東赤沢町(字西方部、字東横根、字茶ノ木、字浜屋敷、字観音堂及び字西横根に限る。)、西赤沢町(字東浦、字大堀及び字堀尻に限る。)及び城下町(字南方部、字北方部、字築地ノ内、字恵下及び字味噌川に限る。)に限る。)、新城市(池場(字井戸入、字上貝津、字池嶋、字寺沢、字合垂石、字下日向、字下日陰及び字渡津呂に限る。)に限る。)、田原市(六連町(道盤、中郷中、西海岸、西郷中、西浜田、西谷ノ上、浜田境、浜辺、東海岸、東郷中、東浜田、南浜辺及び谷ノ上に限る。)、大草町(雨堤、高砂、西辷り、西ノ谷及び辷りに限る。)、南神戸町(荒子、遠新田、中浜辺、長坂、東浜辺、東屋敷、方辺、本郷東及び南浜辺に限る。)、東神戸町(井戸島、三軒屋、中島及び南松に限る。)、芦町(入、郷津、西浦、平岩、前畑及び芦西に限る。)、野田町比留輪、高松町(東原、井戸屋、羽根、中瀬古、尾村崎、宮方辺、西脇、西山、大荒古、東島、名幸、一色、蝉ヶ沢及び弥八島に限る。)、赤羽根町、池尻町、越戸町、若見町、亀山町石堂山、伊良湖町(耕田、拾歩、古婦下、深田、深田下、赤土、松葉田、長池、渡川、新田、飛越、白川、萩山、乗越、宮下、古山、吹埋及び新瓦場を除く。)、日出町(大越、恋田及び耕田を除く。)、堀切町(唐沢、下太郎兵衛、寺左夕、今田、段留、今田原、大左夕、左夕田及び山ノ鼻を除く。)、小塩津町(下武者詰、神子田、大沢、油田、上馬越、北原、下馬越、北田新田、南田新田、下ダレ及び南原を除く。)、和地町及び西山町石堂山に限る。)、北設楽郡設楽町(神田、平山及び津具に限る。)、同郡東栄町及び同郡豊根村を除く。)の区域 |
ハ 三重県(津市美杉町太郎生、名張市、尾鷲市、熊野市、志摩市(阿児町(志島、甲賀(字座場、字鴨多良、字鶴ケ岡及び字大鹿谷を除く。)、国府(字南草を除く。)及び安乗に限る。)、大王町(波切(字寺田、字丸田、字大井、字田神、字老、字砦、字葉直、字経塚、字宝門、字天白、字今崎、字西ノ岡、字谷奥、字西村、字中村、字小路町、字須場、字石干谷、字小山、字城山及び字天満に限る。)、畔名及び名田に限る。)及び磯部町を除く。)、伊賀市、度会郡(大紀町錦及び南伊勢町に限る。)、北牟婁郡及び南牟婁郡を除く。)の区域 |
三 イ 京都府の区域のうち、京都市(左京区(久多下の町、久多川合町、久多中の町、久多上の町、久多宮の町、大原小出石町、大原百井町、大原大見町及び大原尾越町に限る。)、右京区京北上弓削町八丁山及び伏見区(醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町及び醍醐三ノ切に限る。)を除く。)、宇治市(二尾(蛸ヶ谷、天狗岩、長瀬及び蜷子谷に限る。)、東笠取(稲出、梅谷、大平、四ノ谷、蛇ノ畑、谷ノ奥、中島、中畑、中山、平出、別所出及び水釜に限る。)及び西笠取(赤坂、下荘川東、白土、大徳、中島及び仁南郷に限る。)を除く。)、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市(日吉町(胡麻、上胡麻及び畑郷に限る。)及び美山町を除く。)、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡井手町、同郡宇治田原町(大字禅定寺(字高尾、字吹上、字釜谷、字大小高月及び字大田原に限る。)及び大字奥山田を除く。)及び相楽郡の区域 |
ロ 大阪府の区域 |
ハ 兵庫県(豊岡市、丹波篠山市(藤坂字峠、栗柄(字杉ケ谷、字定年、字ユリノ下、字鳥巣谷、字定利ノ坪、字ユリノ下坪、字深田ノ坪、字繁近坪、字角田ノ坪、字御嶽大林及び字籠畠坪に限る。)、川阪、本郷、遠方及び桑原に限る。)、養父市、丹波市(氷上町大崎、氷上町北野、氷上町石生(字足洗、字尾張、字水長、字堺、字澤、字寺谷前、字桧前、字佃、字保根通、字梨尾田、字北石丸、字箱根田、字志金田、字芝木輪、字大谷口、字坂本、字猪ノ尾、字唐洲、字竹原、字下久手、字上久手、字梅ノ木薮、字志原、字安井嘉、字豊畑、字池ノ川、字赤畑、字瀧山、字杉ノ本、字中道、字立石、字向山、字宿畑、字前田及び字瓜渓に限る。)、春日町及び市島町に限る。)、朝来市(生野町口銀谷(字七丁目、字西山、字古城山及び字城山の下を除く。)、生野町新町、生野町奥銀谷、生野町小野、生野町竹原野、生野町上生野、生野町黒川、生野町猪野々、生野町白口、生野町円山(字口垣内、字下垣内、字フドノ、字中嶋、字奥垣内及び字屋敷に限る。)、生野町真弓、生野町川尻及び生野町栃原を除く。)及び美方郡を除く。)の区域 |
ニ 奈良県(奈良市(月ヶ瀬(石打及び尾山に限る。)、都祁南之庄町(旧字堂ヶ平、旧字嵩山、旧字嵩原、旧字奥の谷及び旧字ホタガ山に限る。)、都祁吐山町、都祁こぶしが丘、都祁白石町(旧字池の谷、旧字ガンダニ、旧字カリ谷、旧字混谷、旧字シブタニ、旧字坊谷、旧字タカツカ、旧字畑谷、旧字ヤマノイモ、旧字トヒコエ、旧字カモリ下、旧字カモリ、旧字カモリ谷、旧字スリコバチ、旧字中道、旧字野々神、旧字赤坂、旧字カジシ、旧字クロサカ、旧字ゲラサカ、旧字多田池の上、旧字サウトキ、旧字長尾、旧字上田、旧字墓ヶ谷、旧字ギタクヨ、旧字上ハキ、旧字貝那木及び旧字子コ石に限る。)及び小倉町旧字イズミ谷に限る。)、五條市大塔町、宇陀市(大宇陀(牧、栗野及び田原に限る。)、榛原(柳及び角柄に限る。)及び室生下笠間字ダイバンドを除く。)、山辺郡山添村(大字岩屋及び大字毛原に限る。)、宇陀郡、吉野郡天川村、同郡野迫川村、同郡十津川村、同郡下北山村及び同郡上北山村を除く。)の区域 |
ホ 和歌山県の区域のうち、和歌山市、海南市、橋本市、有田市、紀の川市、岩出市、海草郡、伊都郡、有田郡、日高郡日高町(大字小坂、大字産湯、大字阿尾、大字方杭、大字小浦、大字津久野、大字比井及び大字志賀(字小杭、字古小杭、字神田、字壱町田、字名草、字五反田、字畔田、字脇ノ田、字芦ケ谷、字越ケ谷、字石灘、字石田、字川久保、字大谷及び字岩戸に限る。)に限る。)及び同郡由良町の区域 |
ヘ 岡山県の区域 |
ト 広島県(三原市大和町篠、府中市上下町(上下、深江、二森、小堀、小塚及び有福に限る。)、三次市、庄原市(西城町(平子字丑之河及び三坂(字市場、字岩祖及び字永金に限る。)に限る。)及び東城町(保田(字長谷及び字白滝山に限る。)及び帝釈始終字白石を除く。)を除く。)、東広島市豊栄町(飯田及び吉原に限る。)、安芸高田市(八千代町(上根(字市裏、字市表及び字土井に限る。)及び向山に限る。)及び向原町(戸島(字割石、字八東戸及び字負根を除く。)を除く。)を除く。)、山県郡北広島町(後有田、有田、古保利、石井谷、寺原、春木、今田、有間、舞綱、中山、川戸、蔵迫、惣森、川西、川東、壬生、川井、丁保余原、新郷、南方(字上畑及び字下畑を除く。)、木次、本地、新氏神、新都、志路原、上石、下石、海応寺、高野字大谷、大塚、大朝、田原、筏津、新庄、宮迫及び岩戸に限る。)、世羅郡世羅町(大字別迫字反田、大字青水(字弁城を除く。)、大字黒渕、大字津口(字野原を除く。)、大字戸張、大字安田(字水の別を除く。)、大字徳市、大字小国、大字黒川、大字中、大字吉原、大字上津田、大字下津田、大字長田及び大字山中福田に限る。)及び神石郡神石高原町(古川(字仁後及び字間谷に限る。)及び福永(字滝合及び字見後に限る。)に限る。)を除く。)の区域 |
チ 山口県(下関市(豊田町(大字杢路子、大字殿居、大字佐野、大字荒木、大字一ノ俣、大字金道、大字宇内、大字八道、大字鷹子及び大字浮石に限る。)及び豊北町(大字神田上、大字神田(神田特牛地区、神田堀越地区、神田鳴滝地区、神田荒田地区及び神田大川地区に限る。)、大字北宇賀(北宇賀上畑地区及び北宇賀下畑地区を除く。)及び大字矢玉を除く。)に限る。)、山口市(阿東生雲東分、阿東篠目、阿東生雲西分、阿東生雲中、阿東蔵目喜、阿東地福上、阿東地福下、阿東徳佐上、阿東徳佐中、阿東徳佐下、阿東嘉年上及び阿東嘉年下に限る。)、萩市、長門市(渋木大垰区及び俵山を除く。)、美祢市美東町赤山中区及び阿武郡を除く。)の区域 |
リ 徳島県(海部郡(美波町赤松を除く。)を除く。)の区域 |
ヌ 香川県の区域 |
ル 愛媛県(宇和島市(三間町及び津島町(御内、槇川及び下畑地(上槙上及び上槙下に限る。)に限る。)に限る。)、上浮穴郡、喜多郡内子町中川、北宇和郡及び南宇和郡愛南町(深浦、脇本、中玉、大浜、柿ノ浦、敦盛、岩水、垣内、古月、鯆越、久良、正木、増田、小山、中川、広見、満倉、上大道、一本松、越田、船越、久家、樽見、福浦、麦ヶ浦、弓立、小浦、樫月、下久家、大成川、小成川及び武者泊に限る。)を除く。)の区域 |
ヲ 福岡県の区域のうち、北九州市(若松区(大字有毛(字赤道、字岩名、字海老川、字高尾、字辻、字西ノ上及び字浜山に限る。)、大字乙丸(字岩河内、字大牟田、字笠松、字小牟田、字新地及び字椎牟田に限る。)、大字小敷(字太閣水及び字三ツ松に限る。)、大字高須、高須西一丁目、高須西二丁目、高須南一丁目から高須南五丁目まで、高須東一丁目から高須東四丁目まで、高須北一丁目から高須北三丁目まで、青葉台西三丁目から青葉台西六丁目まで、青葉台南一丁目から青葉台南三丁目まで及び花野路一丁目から花野路三丁目までに限る。)及び八幡西区(大字浅川、浅川台一丁目から浅川台三丁目まで、大字香月、吉祥寺町、大字楠橋、大字木屋瀬、大字金剛、大字笹田、白岩町、自由ヶ丘、大字野面、大字畑、大字馬場山、浅川日の峯一丁目から浅川日の峯四丁目まで、小嶺台二丁目から小嶺台四丁目まで、浅川一丁目、浅川二丁目、藤原一丁目から藤原四丁目まで、船越一丁目から船越三丁目まで、下畑町、馬場山東一丁目から馬場山東三丁目まで、東石坂町、池田一丁目から池田三丁目まで、石坂一丁目から石坂三丁目まで、香月中央一丁目から香月中央五丁目まで、香月西一丁目から香月西四丁目まで、上香月一丁目から上香月四丁目まで、茶屋の原一丁目から茶屋の原四丁目まで、馬場山、馬場山西、馬場山原、馬場山緑、楠橋上方一丁目、楠橋上方二丁目、楠橋下方一丁目から楠橋下方三丁目まで、楠橋西一丁目から楠橋西三丁目まで、楠橋東一丁目、楠橋東二丁目、楠橋南一丁目から楠橋南三丁目まで、木屋瀬一丁目から木屋瀬五丁目まで、木屋瀬東一丁目から木屋瀬東四丁目まで、千代一丁目から千代五丁目まで、真名子一丁目、真名子二丁目、椋枝一丁目、椋枝二丁目、金剛一丁目から金剛四丁目まで、野面一丁目、野面二丁目、浅川学園台一丁目から浅川学園台四丁目まで、高江一丁目から高江五丁目まで、星ヶ丘一丁目から星ヶ丘七丁目まで、三ツ頭一丁目、三ツ頭二丁目、浅川町、岩崎一丁目から岩崎四丁目まで及び楠北一丁目から楠北三丁目までに限る。)を除く。)、行橋市、豊前市、田川郡添田町(大字英彦山(字タカス原、字鷹巣原、字山犬谷、字高住社鳥井脇、字分銅石及び字尾登に限る。)及び大字津野に限る。)、同郡赤村大字赤(字雉子越、字大谷、字下ノ東大谷、字西大谷下ノ切、字汐井谷及び字別府を除く。)、京都郡及び築上郡の区域 |
ワ 大分県の区域のうち、大分市、別府市、中津市、日田市大字花月(字小石坂、字源太郎、字仙道、字小塚、字小塚の上、字杉山、字堂田、字仮屋、字梅ノ木奥、字梅ノ木、字下平、字ツヅラ山、字闘、字善四郎及び字柳原に限る。)、佐伯市(宇目、米水津及び蒲江を除く。)、臼杵市、津久見市、竹田市(久住町(大字久住字久住山及び大字有氏(字九重山、字鉢ノ久保及び字大船山に限る。)に限る。)を除く。)、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市(庄内町阿蘇野(字西大原及び字大原に限る。)及び湯布院町川西字野稲を除く。)、国東市、東国東郡、速見郡、玖珠郡九重町大字田野(字扇山及び字杖立ヶ台に限る。)及び同郡玖珠町(大字森(字東奥山、字返事ヶ尾及び字西奥山に限る。)、大字日出生(字千間原、字人見嶽、字伊の伏、字堤山、字堤、字浦の平、字スイケ谷、字柳ヶ迫、字中の迫、字田尾、字小川内、字滝の尻、字スキウシ峯、字牧ノ原、字吸ヶ潰れ、字後迫、字寺ヲク、字横枕、字高畑、字丸やぶ、字山田、字高平、字笹尾、字川平、字尾内、字田ブチ、字奥の迫、字城山、字本村、字辰ヶ鼻、字竹ノ下、字堀の首、字水川平、字扇山、字柳ヶ谷、字奥ムタ、字二ツ谷、字栗の木登、字城ヶ嶽、字石飛、字鹿の角、字宝蔵寺、字下向、字下ノ牧、字浦山、字鍋、字後、字湯舟、字阿子洞、字仏の塔、字柿の木、字平、字ムタ、字笠松、字浅尻、字元の畑、字柿木山、字宇戸山、字椛の木、字下宇戸、字中宇戸、字潰レ坂、字宇戸、字浦、字谷ノ川内、字三挺弓、字梅の木谷、字老舞、字代官櫃、字ホドウド、字石塩の元、字大畑、字川底、字園田、字滝の口、字松ヶ田尾、字駄原、字蜂の巣、字土橋、字小野、字栗山、字石仏、字小野山、字井の窪、字中の須加、字肉ヶ窪、字塚の脇、字走り落、字久保田、字庵の山、字狐迫、字南ヶ原、字丸山、字鶴の原、字宮の上、字小原及び字下日出生に限る。)、大字太田字鳥屋及び大字古後(字柚ノ木、字下河内、字長田、字平原、字中野、字道の迫、字神原、字小場、字杉山、字原、字専道及び字梶原に限る。)に限る。)の区域 |
備考 一 この表に掲げる区域は、令和三年六月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。 二 第三号ニに掲げる区域のうち旧字という名称を含むものは、当該区域において広く通用している名称によつて表示されたものとする。 |
別表第三 (第五条関係)
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別表第四 (第八条関係)
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