第一条 公害防止事業費事業者負担法(以下「法」という。)第二条第二項第一号の政令で定める施設は、大気の汚染、騒音、振動又は悪臭による被害を防止するために設置する緑地その他の公共空地とする。
2 法第二条第二項第二号の政令で定める事業は、次のとおりとする。一 汚でいその他公害の原因となる物質がたい積している公共の用に供される水域において汚でいその他公害の原因となる物質による被害を防止し、又は除去するために行なうしゆんせつ事業、覆土事業及び耕うん事業
二 水質が汚濁している公共の用に供される水域において当該水質を浄化するために行なう導水事業
3 法第二条第二項第三号の政令で定める事業は、次のとおりとする。一 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第一項の政令で定める要件に該当する農用地について行う同法第五条第二項第二号イからハまでに掲げる事業(同号ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)
二 水質の汚濁による農業用施設の被害を防止し、又は除去するために行う土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に掲げる事業
三 ダイオキシン類による土壌の汚染の状況がダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であつて、同法第二十九条第一項の政令で定める要件に該当する地域内にある土地について行う同法第三十一条第二項第一号イ及びロ並びに第二号に規定する事業(事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知見に基づいて明確な場合において実施されるものに限る。)
4 法第二条第二項第四号の政令で定める施設は、次のとおりとする。一 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道(以下「公共下水道」という。)であつて、主として、当該公共下水道の予定処理区域(同法第五条第一項第五号の予定処理区域をいう。)内に工場又は事業場を設置する事業者の事業活動に係る汚水(同法第二条第一号に規定する汚水をいう。以下同じ。)を排除し、又は処理するもの(以下「特定公共下水道」という。)
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「産業廃棄物処理施設」という。)であつて、主として、一定の区域内に工場又は事業場を設置する事業者でその事業活動に伴つて当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物(同法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)が生ずる全ての事業者(当該産業廃棄物を自ら処理するもの及び特別の事情により当該産業廃棄物処理施設を利用することが適当でないと認められるものを除く。)の当該産業廃棄物を処理するもの
5 法第二条第二項第五号の政令で定める事業は、次のとおりとする。一 工場又は事業場の周辺の地域で公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域(以下「移転等対象地域」という。)のうち住宅その他の施設が集合している一定の区域内に所在する住宅その他の施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業(その全部又は大部分を移転し、又は除却する場合に限る。)
二 移転等対象地域内に所在する次に掲げる施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
ロ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設
ハ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所
ニ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設
ホ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設
ヘ その他公衆の利用に供され、又は心身障害者その他の者の健康の保持に必要とされる施設で環境大臣が指定するもの
三 移転等対象地域において騒音その他の公害を防止するために前号イからヘまでに掲げる施設について行う整備(これに伴う管理を含む。)の事業
四 公共の用に供される水域において水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油さくの設置及び管理の事業
(公害防止事業費)第二条 法第四条第一項に規定する公害防止事業費は、当該公害防止事業の実施のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該公害防止事業の実施により取得する土地又は建物その他の物件で当該公害防止事業の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。)とする。
(特定公共下水道の設置の事業に係る負担総額)第三条 法第四条第三項の政令で定める公害防止事業は、特定公共下水道の設置の事業とする。
2 法第四条第三項の政令で定めるところにより算定する額は、特定公共下水道の施設のうち主として汚濁負荷量(公共下水道により排除し、又は処理する汚水の量にその汚濁の程度を乗じて得た量をいう。以下同じ。)によつてその設置費が変動する施設(以下「水質関連施設」という。)について第一号の規定により、水質関連施設以外の施設について第二号の規定により、それぞれ算定した額を合算した額とする。一 当該特定公共下水道に係る法第四条第一項の額のうち水質関連施設に係る額に、当該特定公共下水道により事業者の事業活動に係る汚水が排除され、又は処理される区域(以下「事業汚水処理区域」という。)に一般公共下水道(特定公共下水道以外の公共下水道をいう。以下同じ。)を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の汚濁負荷量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の汚濁負荷量に対する割合を補正係数(施設の汚水を排除し又は処理する能力の増加に応じてその設置費が増加する割合が逓減する程度を示す数値をいう。以下同じ。)により補正した割合を乗じて得た額
二 当該特定公共下水道に係る法第四条第一項の額のうち水質関連施設以外の施設に係る額に、事業汚水処理区域に一般公共下水道を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の量に対する割合を補正係数により補正した割合を乗じて得た額
3 前項の場合において、公共下水道により排除され、又は処理される汚水の汚濁の程度は、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量その他の水の汚染状態を示す項目のうち当該汚水についてその汚濁の程度が著しいものごとに算定するものとする。 4 特定公共下水道の設置の事業の施行者は、第二項の規定により額を算定することが困難であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、法第四条第一項の額に二分の一の割合を乗じて得た額を基準として同条第三項の政令で定めるところにより算定する額とすることができるものとする。 (法第七条第三号の政令で定める公害防止事業)第四条 法第七条第三号の政令で定める公害防止事業は、第一条第三項第一号に掲げる事業のうち、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業とする。
附則
この政令は、公害防止事業費事業者負担法の施行の日(昭和四十六年五月十日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。一 第一条第三項第一号及び第四条の規定 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の施行の日
二 第一条第四項第一号及び第三条の規定 下水道法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百四十一号)の施行の日
三 第一条第四項第二号の規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行の日
附則(昭和四六年六月三〇日政令第二一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則(昭和五二年三月九日政令第二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
附則(昭和六一年六月一七日政令第二一四号)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。附則(平成二年一二月七日政令第三四七号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。附則(平成四年六月二六日政令第二一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
附則(平成四年七月一日政令第二三七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成五年一月二二日政令第七号)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。附則(平成一〇年三月二〇日政令第四六号)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。附則(平成一一年一二月二七日政令第四三四号)
この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一二年六月七日政令第三一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。