第一条 この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「特定工場」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。
一 ばい煙(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項に規定するばい煙をいう。以下同じ。)を発生し、及び排出する施設のうちその施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「ばい煙発生施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの
二 汚水又は廃液(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項各号の要件のいずれかを備える汚水又は廃液をいう。第三条第一項第二号イ及びロにおいて同じ。)を排出する施設で政令で定めるもの(以下「汚水等排出施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの
三 著しい騒音を発生する施設で政令で定めるもの(以下「騒音発生施設」という。)が設置されている工場のうち、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域内にあるもの
四 特定粉じん(大気汚染防止法第二条第八項に規定する特定粉じんをいう。以下同じ。)を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「特定粉じん発生施設」という。)が設置されている工場(第一号に掲げるものを除く。)
五 一般粉じん(大気汚染防止法第二条第八項に規定する一般粉じんをいう。以下同じ。)を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの(以下「一般粉じん発生施設」という。)が設置されている工場(第一号及び前号に掲げるものを除く。)
六 著しい振動を発生する施設で政令で定めるもの(以下「振動発生施設」という。)が設置されている工場のうち、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内にあるもの
七 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるもの(以下「ダイオキシン類発生施設」という。)が設置されている工場のうち、政令で定めるもの
(公害防止統括者の選任)第三条 特定工場を設置している者(以下「特定事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者(以下「公害防止統括者」という。)を選任しなければならない。
一 前条第一号の特定工場にあつては、次に掲げる業務 イ ばい煙発生施設の使用の方法の監視並びにばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。
ロ ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるばい煙の量の測定及び記録に関すること。
ハ その他大気の汚染の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの
二 前条第二号の特定工場にあつては、次に掲げる業務 イ 汚水等排出施設の使用の方法の監視並びに汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。
ロ 特定工場から水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)又は特定工場から地下に浸透する水で同条第八項に規定する有害物質使用特定施設から排出される汚水又は廃液(これを処理したものを含む。)を含むもの(以下「特定地下浸透水」という。)の汚染状態の測定及び記録に関すること。
ハ その他水質の汚濁の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの
三 前条第三号の特定工場にあつては、騒音発生施設の使用の方法及び配置その他騒音の防止の措置に関すること。
四 前条第四号の特定工場にあつては、次に掲げる業務 イ 特定粉じん発生施設の使用の方法の監視並びに特定粉じん発生施設から排出され、又は飛散する特定粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。
ロ 特定工場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度の測定及び記録に関すること。
五 前条第五号の特定工場にあつては、一般粉じん発生施設の使用の方法の監視並びに一般粉じん発生施設から排出され、又は飛散する一般粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。
六 前条第六号の特定工場にあつては、振動発生施設の使用の方法及び配置その他振動の防止の措置に関すること。
七 前条第七号の特定工場にあつては、次に掲げる業務 イ ダイオキシン類発生施設の使用の方法の監視並びにダイオキシン類発生施設において発生するダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する発生ガス又はダイオキシン類発生施設から排出される汚水若しくは廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。
ロ ダイオキシン類対策特別措置法第二条第三項に規定する排出ガス(以下「排出ガス」という。)又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定及び記録に関すること。
ハ その他ダイオキシン類による汚染の防止に必要な業務で主務省令で定めるもの
第四条 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、特定工場において次に掲げる業務を管理する者(以下「公害防止管理者」という。)を選任しなければならない。
一 第二条第一号の特定工場にあつては、前条第一項第一号に掲げる業務のうち、使用する燃料又は原材料の検査、ばい煙の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
二 第二条第二号の特定工場にあつては、前条第一項第二号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査、排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
三 第二条第三号の特定工場にあつては、前条第一項第三号に掲げる業務のうち、騒音発生施設の配置の改善その他の主務省令で定める技術的事項
四 第二条第四号の特定工場にあつては、前条第一項第四号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査、特定粉じんの濃度の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
五 第二条第五号の特定工場にあつては、前条第一項第五号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査その他の主務省令で定める技術的事項
六 第二条第六号の特定工場にあつては、前条第一項第六号に掲げる業務のうち、振動発生施設の配置の改善その他の主務省令で定める技術的事項
七 第二条第七号の特定工場にあつては、前条第一項第七号に掲げる業務のうち排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
2 公害防止管理者は、政令で定めるところにより、第七条第一項第一号の資格を有する者のうちから選任しなければならない。 3 前条第三項の規定は、公害防止管理者について準用する。 (公害防止主任管理者の選任)第五条 特定事業者は、当該特定工場が政令で定める要件に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、前条第一項第一号及び第二号に規定する技術的事項について、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者(以下「公害防止主任管理者」という。)を選任しなければならない。
2 公害防止主任管理者は、第七条第一項第二号の資格を有する者をもつて充てなければならない。 3 第三条第三項の規定は、公害防止主任管理者について準用する。 (代理者の選任)第六条 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
2 第三条第三項及び第四条第二項の規定は公害防止管理者の代理者について準用し、第三条第三項及び前条第二項の規定は公害防止主任管理者の代理者について準用する。 (承継)第六条の二 第三条第三項(第四条第三項、第五条第三項又は前条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出をした特定事業者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その届出をした特定事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により第三条第三項の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 (公害防止管理者等の資格)第七条 公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。
一 公害防止管理者及びその代理者
政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者
二 公害防止主任管理者及びその代理者
公害防止主任管理者試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者
第八条 公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験(以下「国家試験」という。)は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音又は振動の防止に関して必要な知識及び技能について行なう。
2 国家試験は、毎年少なくとも一回、経済産業大臣及び環境大臣が行なう。 3 国家試験の試験科目、受験手続その他国家試験の実施細目は、主務省令で定める。 (指定試験機関の指定等)第八条の二 経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 3 経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 (欠格条項)第八条の三 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
一 第八条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第八条の九の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
第八条の四 経済産業大臣及び環境大臣は、他に第八条の二第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)第八条の五 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令、環境省令で定める。 3 経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (試験事務の休廃止)第八条の六 指定試験機関は、経済産業大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)第八条の七 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第八条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 (役員の選任及び解任)第八条の八 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)第八条の九 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験員)第八条の十 指定試験機関は、試験事務を行うときは、公害防止管理者又は公害防止主任管理者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令、環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣にその旨を届け出なければならない。 4 前条の規定は、試験員に準用する。 (秘密保持義務等)第八条の十一 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (適合命令等)第八条の十二 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の四各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣及び環境大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 (指定の取消し等)第八条の十三 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の四第三号に適合しなくなつたときは、第八条の二第一項の指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、第八条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 第八条の三第二号に該当するに至つたとき。
二 第八条の五第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第八条の五第三項、第八条の九(第八条の十第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第八条の六、第八条の七、第八条の十第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により第八条の二第一項の指定を受けたとき。
(帳簿の記載)第八条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令、環境省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。 (聴聞の方法の特例)第八条の十五 第八条の九(第八条の十第四項において準用する場合を含む。)又は第八条の十三の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 (指定試験機関がした処分等についての審査請求)第八条の十六 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。
(経済産業大臣及び環境大臣による試験事務の実施等)第八条の十七 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣及び環境大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第八条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第八条の十三の規定により経済産業大臣及び環境大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他必要な事項については、経済産業省令、環境省令で定める。 (公示)第八条の十八 経済産業大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第八条の二第一項の規定により試験事務を行わせることとしたとき。
二 第八条の六の許可をしたとき。
三 第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第一項の規定により経済産業大臣及び環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(公害防止統括者の義務等)第九条 公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者は、その職務を誠実に行なわなければならない。
2 特定工場の従業員は、公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者がその職務を行なううえで必要であると認めてする指示に従わなければならない。 (公害防止統括者等の解任命令)第十条 都道府県知事は、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者が、この法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法若しくはダイオキシン類対策特別措置法又はこれらの法律に基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定に違反したときは、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の解任を命ずることができる。
(報告及び検査)第十一条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の職務の実施状況の報告を求め、又はその職員に、特定工場に立ち入り、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (国の指導等)第十二条 国及び地方公共団体は、公害防止管理者又は公害防止主任管理者として必要な知識及び技能を習得させるため必要な指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(受験手数料)第十二条の二 国家試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。 (経過措置)第十三条 この法律の規定に基づき、政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(市町村が処理する事務)第十四条 この法律に規定する都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長(政令で定める特別区の区長を含むものとし、第二条各号の政令で定める施設のうち騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている特定工場に係る事務については、市町村長とする。)が行うこととすることができる。
(主務省令)第十五条 この法律において主務省令は、環境大臣及び第二条の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣の発する命令とする。
(罰則)第十五条の二 第八条の十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十五条の三 第八条の十三第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第六条第一項の規定に違反した者
二 第十条の規定による命令に違反した者
第十六条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第八条の六の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
二 第八条の十四第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
三 第十一条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第三項(第四条第三項、第五条第三項又は第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。
第十九条 第六条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
附則
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から起算して一年三月を経過した日から施行する。附則(昭和五一年六月一〇日法律第六四号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四項中特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第三条第一項及び第四条第一項に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して二年を経過した日から施行する。附則(昭和六一年五月二〇日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(第九条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年六月二八日法律第三三号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第七項中特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第四条第一項第三号の次に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して二年を経過した日から施行する。附則(平成元年六月二八日法律第三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二年六月二二日法律第三八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成八年六月五日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年四月九日法律第三三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第六条の二の規定は、第二条の規定の施行前に相続又は合併があった場合における相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一〇年五月八日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年七月一六日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年五月二六日法律第五六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成二二年五月一〇日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二七年六月一九日法律第四一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日