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昭和四十六年法律第六十号
海洋水産資源開発促進法

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、沿岸海域における水産動植物の増殖及び養殖を計画的に推進するための措置並びに漁業者団体等による海洋水産資源の自主的な管理を促進するための措置を定めること等により、海洋水産資源の開発及び利用の合理化を促進し、もつて漁業の健全な発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「海洋水産資源の開発」とは、水産動植物の増殖若しくは養殖又は新漁場における漁業生産の企業化により海洋における漁業生産の増大を図ることをいう。

2 この法律において「海洋水産資源の利用の合理化」とは、水産動植物の採捕の方法、期間等を適切にすることにより海洋における安定的な漁業生産を確保することをいう。

第二章 海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための基本方針

(海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための基本方針の作成)

第三条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、海洋水産資源の開発及び海洋水産資源の利用の合理化(以下「海洋水産資源の開発及び利用の合理化」という。)を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

沿岸海域における水産動植物の増殖及び養殖の推進に関する次の事項

増殖又は養殖を推進することが適当な水産動植物の種類及び当該種類の水産動植物の増殖又は養殖による漁業生産の増大の目標

増殖又は養殖を推進することが適当な水産動植物の種類ごとの増殖又は養殖に適する自然的条件に関する基準

イの目標を達成するために必要な漁業生産の基盤の整備及び開発並びに施設の整備に関する基本的な事項

海洋の新漁場における漁業生産の企業化の促進に関する次の事項

新漁場における漁業生産の企業化による漁業生産の増大の目標

漁業生産の企業化を促進することが適当な新漁場の予定海域

海洋水産資源の自主的な管理の促進に関する次の事項

漁業者団体等(漁業を営む者又はその団体をいう。以下同じ。)による海洋水産資源の自主的な管理の適切かつ有効な実施を図るための海洋水産資源の管理の対象、方法及び期間に関する基本的な指針

漁業者団体等による海洋水産資源の自主的な管理を促進するために必要な国の関係行政機関が行う調査の課題及び方法に関する基本的な事項

海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化の促進に関する事項

その他海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する重要事項

3 基本方針は、水産物の需要及び生産の動向に即するとともに、漁業に関する技術の進歩等の状況を考慮して定めるものとする。

4 基本方針(第二項第一号ハに掲げる事項に係る部分に限る。)は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条の二の漁港漁場整備基本方針(以下「漁港漁場整備基本方針」という。)及び同法第六条の三の漁港漁場整備長期計画(以下「漁港漁場整備長期計画」という。)との調和が保たれたものでなければならない。

5 農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

6 農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(基本方針の変更)

第四条 農林水産大臣は、水産物の需給事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

2 前条第五項及び第六項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第三章 沿岸海域における海洋水産資源の開発等

(沿岸水産資源開発区域の指定)

第五条 都道府県は、その沿岸海域のうち、その自然的条件が基本方針において定められた第三条第二項第一号ロの自然的条件に関する基準に適合する一定の区域で、その区域内において漁業を営む者の経営の状況、その区域内の海域の利用状況等からみて、水産動植物の増殖又は養殖を推進することにより漁業生産の増大を図ることが相当と認められるものを、沿岸水産資源開発区域(以下「開発区域」という。)として指定することができる。

2 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域(同条第二項に規定する地方港湾で農林水産大臣が国土交通大臣と協議して指定するものに係るものを除く。)、同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域(農林水産大臣が国土交通大臣と協議して指定するものを除く。)、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第九条第一項の規定により国土交通大臣が公告した水域(農林水産大臣が国土交通大臣と協議して指定するものを除く。)又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(農林水産大臣が経済産業大臣及び国土交通大臣と協議して指定するものを除く。)については、海洋水産資源の開発の促進上特別の必要がある場合において、港湾管理者、港湾法第五十六条第一項の規定により公告された当該水域を管理する都道府県知事、国土交通大臣又は経済産業大臣及び国土交通大臣と協議が調つたときに限り、前項の規定による開発区域の指定をすることができる。

3 都道府県は、開発区域を指定しようとするときは、関係市町村の意見をきくとともに、農林水産大臣に協議しなければならない。

4 農林水産大臣は、前項の規定による協議に応じようとするときは、関係行政機関の長の意見をきかなければならない。

5 開発区域の指定は、農林水産省令で定めるところにより、公告してしなければならない。

6 都道府県は、開発区域を指定したときは、遅滞なく、その旨を関係市町村に通知しなければならない。

(開発区域の区域の変更等)

第六条 都道府県は、水産物の需給事情の変動、船舶の航行状況の変化その他情勢の推移により必要が生じたときは、その指定に係る開発区域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第二項から第六項までの規定は開発区域の区域の変更について、同条第三項、第五項及び第六項の規定は開発区域の指定の解除について準用する。

(沿岸水産資源開発計画の作成)

第七条 都道府県は、開発区域を指定した場合において、当該開発区域について、水産動植物の増殖又は養殖を推進して漁業生産の増大を図るため特に必要があると認めるときは、沿岸水産資源開発計画(以下「開発計画」という。)を定めることができる。

2 開発計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容に即するものでなければならない。

増殖又は養殖を推進しようとする水産動植物の種類及び当該種類の水産動植物の増殖又は養殖による漁業生産の増大の目標

前号の目標を達成するために必要な次の事項

水産動植物の種苗の確保、放流又は植に関する事項

漁業生産の基盤の整備及び開発並びに施設の整備に関する事項

水産動植物の生育環境の保全に関する事項

その他第一号の水産動植物の増殖又は養殖の推進に関し必要な事項

3 開発計画(前項第二号ロに掲げる事項に係る部分に限る。)は、漁港漁場整備基本方針及び漁港漁場整備長期計画に即するものでなければならない。

4 都道府県は、開発計画を定めようとするときは、関係市町村の意見をきかなければならない。

5 都道府県は、開発計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

(開発計画の変更)

第八条 都道府県は、開発区域の区域の変更により、又は水産物の需給事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、開発計画を変更することができる。

2 前条第四項及び第五項の規定は、開発計画の変更について準用する。

(開発区域における行為の届出等)

第九条 開発区域内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者(国の機関、都道府県その他政令で定める者(以下「国の機関等」という。)を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

海底の掘削その他海底の形質の変更(海面の埋立て、干拓及び政令で定めるその他のものを除く。)

前号に掲げるもののほか、当該開発区域における水産動植物の増殖又は養殖の推進による漁業生産の増大に支障を及ぼすおそれのある行為で、政令で定めるもの

2 都道府県知事は、都道府県が開発計画を定めた場合において、当該開発計画の達成を図るため必要があると認めるときは、開発区域内において、前項各号に掲げる行為をし、若しくはしようとする者又は海面の埋立て若しくは干拓をする者に対して、必要な勧告をすることができる。 ただし、国の機関等に対しては、この限りでない。

3 国の機関等は、開発区域内において第一項各号に掲げる行為をしようとするときは、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

(水質汚濁等の監視)

第十条 都道府県知事は、開発計画の達成を図るため、開発区域及びその周辺の水域における水質その他の水の状態及び水底の底質の悪化(以下「水質汚濁等」という。)の状況を監視するように努めるものとする。

(国及び都道府県の援助等)

第十一条 国及び都道府県は、開発区域における水質汚濁等の防止のために必要な措置を講ずるように努めるほか、開発計画の達成のために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。

2 国及び都道府県は、海洋水産資源の開発を促進するため、優良な水産動植物の種苗の供給の円滑化に努めるとともに、水産動植物の増殖又は養殖に関する技術の開発及び普及に努めるものとする。

(指定海域における行為の届出等)

第十二条 開発区域以外の一定の海域で、海底の地形、海流、料生物の分布その他の自然的条件がすぐれているため漁場としての効用が高く、かつ、漁業生産において重要な地位を占める海域として政令で指定するもの(以下「指定海域」という。)において、漁場としての効用を著しく低下させ、又は喪失させるおそれがある海底の掘削、工作物の設置その他の行為で政令で定めるもの(以下「特定行為」という。)をしようとする者(国の機関等を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定海域を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2 指定海域を管轄する都道府県知事は、当該指定海域の漁場としての効用を保全するため必要があると認めるときは、当該指定海域において特定行為をし、又はしようとする者(国の機関等を除く。)に対して、必要な勧告をすることができる。

3 国の機関等は、指定海域において特定行為をしようとするときは、当該指定海域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

4 政府は、指定海域を指定する場合において、当該指定海域の区域が二以上の都道府県知事の管轄に属し、又はその管轄が明確でないときは、その指定に係る第一項の政令において、当該指定海域を管轄する行政庁を農林水産大臣とする旨をあわせて定めなければならない。 この場合においては、前三項の規定中「都道府県知事」とあるのは、「農林水産大臣」とする。

5 農林水産大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

第四章 海洋水産資源の自主的な管理に関する協定

(資源管理協定の締結)

第十三条 漁業者団体等は、一定の海域において海洋水産資源の利用の合理化を図るため、当該海域における海洋水産資源の自主的な管理に関する協定(以下「資源管理協定」という。)を締結し、当該資源管理協定が適当である旨の行政庁の認定を受けることができる。

2 資源管理協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

資源管理協定の対象となる海域並びに海洋水産資源及び漁業の種類

海洋水産資源の管理の方法

資源管理協定の有効期間

資源管理協定に違反した場合の措置

その他農林水産省令で定める事項

(資源管理協定の認定等)

第十四条 行政庁は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。

前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針において定められた第三条第二項第三号イの指針に適合するものであること。

資源管理協定の内容が不当に差別的でないこと。

資源管理協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

その他政令で定める基準

2 前項に規定するもののほか、資源管理協定の認定(資源管理協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに資源管理協定の廃止に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定資源管理協定への参加のあつせん)

第十五条 第十三条第一項の認定を受けた資源管理協定(以下「認定資源管理協定」という。)に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者(認定資源管理協定の対象となる種類の漁業により利用するものに限る。以下「特定漁業者」という。)又はその団体であつて認定資源管理協定に参加していないものに対し認定資源管理協定を示して参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、農林水産省令で定めるところにより、行政庁に対し、その者の承諾を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申請があつた場合において、認定資源管理協定に参加していない者の認定資源管理協定への参加が前条第一項の規定に照らして相当であり、かつ、認定資源管理協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あつせんをするものとする。

(水産業協同組合法の特例)

第十六条 認定資源管理協定に参加している漁業協同組合が認定資源管理協定の内容を遵守させるために、総会(総会の部会及び総代会を含む。)で次の各号に掲げる事項の決議を行おうとする場合において、当該各号に掲げる者の三分の二以上の書面による同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十条(同法第五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五十一条の二第六項の規定にかかわらず、同法第五十条又は第五十一条の二第六項の規定による決議によることを要しないものとする。

特定漁業者たる組合員(以下「特定組合員」という。)が第十三条第二項第二号に掲げる事項の内容に違反した場合に当該特定組合員に対し過怠金を課するために必要な定款の変更 特定組合員

第十三条第二項第二号に掲げる事項の内容に適合するように行う漁業権行使規則又は入漁権行使規則(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百五条の漁業権行使規則又は入漁権行使規則をいう。)の変更(同法第百六条第三項第一号に掲げる事項の変更を除く。第四項第二号において同じ。) 特定組合員であつて当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業を営む権利を有するもの

2 前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、前項各号に掲げる事項についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。 この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

3 前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた第一項各号に掲げる事項についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。

4 認定資源管理協定に参加している漁業協同組合連合会が認定資源管理協定の内容を遵守させるために、総会(総代会を含む。)で次の各号に掲げる事項の決議を行おうとする場合において、当該各号に掲げる者のすべての同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十条(同法第九十二条第三項において準用する同法第五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第九十二条第三項において準用する同法第五十条の規定による決議によることを要しないものとする。

会員たる漁業協同組合の特定組合員及び会員たる漁業協同組合又は漁業生産組合で特定漁業者であるもの(以下「漁業自営組合」という。)が第十三条第二項第二号に掲げる事項の内容に違反した場合に当該特定組合員を直接若しくは間接の構成員とする漁業協同組合(以下「特定組合員所属組合」という。)又は当該漁業自営組合に対し過怠金を課するために必要な定款の変更 特定組合員所属組合及び漁業自営組合

第十三条第二項第二号に掲げる事項の内容に適合するように行う第一項第二号に規定する漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更 当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業を営む権利を有する者を直接又は間接の構成員とする会員たる漁業協同組合

5 第一項から第三項までの規定は、認定資源管理協定に参加している漁業協同組合連合会の特定組合員所属組合について準用する。

(漁業法等による措置)

第十七条 認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定に参加している漁業を営む者(認定資源管理協定に参加している団体の直接又は間接の構成員となつている特定漁業者を含む。)の数が認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる海洋水産資源を利用する漁業を営む者のすべての数の三分の二以上であつて農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で定める基準に該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に対し、認定資源管理協定の対象となる海域における海洋水産資源の利用の合理化を図るための措置であつて認定資源管理協定の目的を達成するために必要なものを講ずべきことを求めることができる。

2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申出があつた場合において、漁業調整、水産資源の保護培養その他公益のために必要があると認めるときは、その申出の内容を勘案して、漁業法第四十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第五十八条において準用する場合を含む。)、第八十六条第一項若しくは第三項若しくは第百十九条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定による水産動植物の採捕の制限等の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。

(行政庁)

第十八条 この章の規定中「行政庁」とあるのは、資源管理協定の対象となる海域が一の都道府県知事の管轄に属し、かつ、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業法第三十七条に規定する大臣許可漁業又は同法第百十九条第一項若しくは第二項若しくは水産資源保護法第四条第一項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業が含まれない場合については当該海域を管轄する都道府県知事、その他の場合については農林水産大臣とする。

2 前項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第五章 補則

(漁場の効用の低下等の防止に関する措置の要請)

第十九条 農林水産大臣は、工場又は事業場からの排出水の排出その他の行為に起因して海洋における漁場の効用が著しく低下し、又は喪失するおそれがあると認められるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)その他の法令の規定に基づきその防止のために必要な措置をとるべきことを要請することができる。

(関係行政機関等の協力)

第二十条 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求め、又は海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関し意見を述べることができる。

(適用除外)

第二十一条 この法律の規定は、放射性物質による水質汚濁等及びその防止については、適用しない。

第六章 罰則

第二十二条 第九条第一項又は第十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年五月一七日法律第四九号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二年六月二九日法律第六八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「開発を」を「開発及び利用の合理化を」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定(「措置」の下に「並びに漁業者団体等による海洋水産資源の自主的な管理を促進するための措置」を加える部分に限る。)、第三条第二項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定(第三号に係る部分に限る。)及び第三章の次に一章を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過規定)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年一一月二七日法律第一二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年六月二九日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年六月二九日法律第九〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一三年六月二九日法律第九二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年六月一九日法律第七五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月四日法律第一三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(海洋水産資源開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 前条の規定による改正前の海洋水産資源開発促進法(第二十八条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又は新法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成一九年六月六日法律第七七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二二年六月二日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成三〇年一二月七日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成三〇年一二月一四日法律第九五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和五年五月二六日法律第三四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。