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昭和四十六年法律第四十五号
国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律

施行日:

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(趣旨)

第一条 この法律は、他の主要な債権国と協調して、インドネシア共和国の政府等の有する債務の履行の円滑化を図るため、同国の中央銀行に対する国際協力銀行の貸付金につき利息の特例を定めるとともに、これに伴う措置を講ずるものとする。

(償還期限等の延長に係る貸付金債権の利息の特例)

第二条 国際協力銀行は、昭和四十二年十二月十二日から昭和四十四年十二月十日までの間に締結した契約に基づいてインドネシア共和国の中央銀行に対して貸し付けた日本輸出入銀行法の一部を改正する法律(平成四年法律第二十一号)による改正前の日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号。以下「旧日本輸出入銀行法」という。)第十八条第九号の規定による貸付金に係る債権で、昭和四十五年一月一日以後にその償還又は支払の期日が到来するものにつき期限延長の措置を講ずる場合には、当該貸付金に係る債権については、旧日本輸出入銀行法第十九条の規定にかかわらず、その延長に係る期間に対応する利息を徴しないことができる。

(再融資に係る貸付金債権の利息の特例)

第三条 国際協力銀行は、昭和四十一年七月一日前に効力が生じた契約に基づいて本邦から旧日本輸出入銀行法第十八条第一号に規定する設備等の輸入又は同条第二号に規定する技術の受入れをしたインドネシア共和国の政府又は同国の居住者が、当該輸入又は受入れにより本邦法人又は本邦人に対して有する債務(その履行期限が百八十日を超え、かつ、当該債務に係る債権につき輸出保険法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三号)による改正前の輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第五条の二第二項に規定する輸出代金保険が引き受けられたものに限る。)で、昭和四十五年一月一日以後にその履行期日が到来するものに関し、同国の中央銀行に対して旧日本輸出入銀行法第十八条第九号の規定による資金の貸付けを行う場合には、その貸付金に係る債権については、旧日本輸出入銀行法第十九条の規定にかかわらず、利息を徴しないことができる。

(特別勘定)

第四条 国際協力銀行は、前二条に規定する貸付金に係る債権の処理に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

2 特別勘定において毎事業年度の損益計算上生じた利益金に対する国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十四条の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。

(政府の貸付け)

第五条 政府は、国際協力銀行に対し、その特別勘定に係る業務に要する資金の財源に充てるため、予算で定めるところにより、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

(財務省令への委任)

第六条 この法律に規定するもののほか、特別勘定の経理に関する事項その他この法律の実施に関し必要な事項は、財務省令で定める。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年三月三〇日法律第三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成四年三月三一日法律第二一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年四月二三日法律第三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。