警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十条の規定に基づき、交通巡視員の服制および服装に関する規則を次のように定める。
第一条 交通巡視員の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
第二条 交通巡視員は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、帯革、交通巡視員章及び識別章を着装しなければならない。
第三条 前二条に定めるもののほか、着用期間、服装の一部省略その他交通巡視員の服制に関し必要な事項は、警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が定めるものとする。
附則
この規則は、昭和四十五年九月十一日から施行する。附則(昭和五一年五月二七日国家公安委員会規則第六号)
この規則は、昭和五十一年六月一日から施行する。 交通巡視員(女子)の服制については、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。附則(昭和五三年六月一五日国家公安委員会規則第五号)
この規則は、昭和五十三年六月二十日から施行する。附則(平成五年一二月一七日国家公安委員会規則第一五号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。 この規則の施行の際現に道路交通法第百十四条の四第四項の規定により交通巡視員に支給されている雨衣又は貸与されている帯革は、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間、それぞれ別表に規定する雨衣又は帯革とみなす。附則(平成六年七月一三日国家公安委員会規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。 改正前の別表に規定する外とうは、当分の間、改正後の別表に規定する防寒服とみなす。附則(平成一四年七月五日国家公安委員会規則第一八号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。 ただし、第二条の改正規定中「男子警察官」を「男性警察官」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、警察官の服制に関する規則別表の一の図十一を改める部分及び「婦人警察官」を「女性警察官」に改める部分並びに第四条の改正規定中「男子」を「男性」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、交通巡視員の服制に関する規則別表の一の図十一を改める部分及び「女子」を「女性」に改める部分並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。 この規則の施行の際現に警察官、皇宮護衛官及び交通巡視員に支給されている雨衣は、当分の間、第二条の規定による改正後の警察官の服制に関する規則別表(皇宮護衛官の服制に関する規則本則において準用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の交通巡視員の服制に関する規則別表に規定する雨衣とみなす。附則(平成二七年一二月一四日国家公安委員会規則第二二号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。 別表に掲げる被服及び装備品の色、地質又は材質及び制式については、当分の間、なお従前の例によることができる。別表(第一条関係)
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