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昭和四十五年運輸省令第七号
自動車登録規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七条第一項及び第九条並びに自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第六条第三項、第七条第一項ただし書、第七条の二、第八条、第十五条、第二十一条第一項第八号、第三十七条第二項、第三十八条及び第五十二条の規定に基づき、自動車登録規則を次のように定める。

第一章 自動車登録ファイル及び電子情報処理組織

(現在記録ファイルに記録する事項)

第一条 自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十五条の二第一項ただし書の規定による届出があつた年月日

法第十八条の二第一項本文の登録識別情報

(保存記録ファイルに記録する事項)

第一条の二 令第六条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

新規登録の年月日(移転登録を受けた自動車に係るものに限る。)

移転登録の年月日(最新の移転登録の年月日を除く。)

新規登録及び移転登録以外の登録の年月日

法第十六条第二項の届出があつた年月日

解体報告記録がなされた年月日及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八十一条第九項又は第十項の規定による移動報告の番号(以下「移動報告番号」という。)

法第十六条第四項の届出があつた年月日及び当該届出に係る輸出の予定日

法第十六条第六項において準用する法第十五条の二第三項後段の確認をした年月日

法第十六条第七項の返納を受けた年月日

法第十八条第三項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所

(オンライン・リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務)

第二条 令第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事務とする。

(登録等事項の略号化)

第三条 自動車登録ファイルの登録等事項のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。

住所及び使用の本拠の位置(これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。)

その型式について法第七十五条第一項の指定を受けた自動車に係る車名及び型式並びに原動機の型式

前号に規定する自動車以外の自動車に係る車名

国土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名称及び住所

抵当権によつて担保される債権に付された条件であつて、国土交通大臣の定めるもの

抵当権の登録の原因又は抵当権によつて担保される債権の範囲であつて、国土交通大臣の定めるもの

2 前項の略号は、国土交通大臣が定めて告示するものとする。

(登録等事項の表示に用いる記号)

第四条 令第八条の国土交通省令で定める記号は、「***」とする。

第二章 登録の申請等の手続

(申請書の記載事項)

第五条 新規登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

車名及び型式

車台番号

原動機の型式

使用の本拠の位置

一時抹消登録を受けた自動車に係る申請にあつては、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号

申請人の氏名又は名称及び住所

代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所

登録の原因及びその日付

申請の年月日

2 変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録又は更正の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

自動車登録番号

前項第二号、第四号及び第六号から第九号まで(使用済自動車の解体に係る永久抹消登録及び輸出抹消仮登録の申請にあつては、第八号を除く。)に掲げる事項

変更登録、移転登録又は更正の登録の申請にあつては、当該変更又は更正に係る事項

輸出抹消仮登録の申請にあつては、輸出の予定日

3 抵当権の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

自動車登録番号

第一項第二号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項

抵当権の変更、移転又は更正の登録の申請にあつては、当該変更又は更正に係る事項

登録免許税の額

4 登録の抹消又は抹消した登録の回復の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

自動車登録番号

第一項第二号、第六号及び第九号に掲げる事項

代理人により登録の抹消又は抹消した登録の回復の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所

登録の抹消又は抹消した登録の回復の原因及びその日付

(新規登録申請書の添付書類の提出区分)

第六条 法第七条第一項の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。

登録を受けたことがない自動車 譲渡証明書及び輸入自動車にあつては、輸入の事実を証明する書面

登録を受けたことがある自動車 譲渡証明書

2 登録の原因が相続その他の一般承継である場合における前項の規定の適用については、令第十八条の規定により提出する書面を譲渡証明書とみなす。

3 第一項の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。

(登録情報処理機関に対する照会)

第六条の二 法第七条第五項の照会は、同条第四項各号に掲げる規定に規定する事項について、電磁的方法により行うものとする。

2 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

(登録事項の通知方法)

第六条の二の二 法第十条(法第十二条第四項、第十三条第四項、第十四条第二項及び第三十八条第二項並びに令第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録事項の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

法第七十四条の六第一項に規定する変更記録に関する事務による場合 自動車登録ファイルに記録された登録事項を法第六条第一項の電子情報処理組織(第六条の十六第一号、第六条の十八、第六条の十九第二号及び第二十九条において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して送信し、これを当該情報を受けようとする特定変更記録事務代行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、当該特定変更記録事務代行者を介して行う方法

前号以外の場合 登録事項等通知書を交付する方法

(使用済自動車の解体に係る永久抹消登録の申請の際の明示事項)

第六条の三 法第十五条第三項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

車台番号

移動報告番号

(輸出抹消仮登録を必要としない自動車)

第六条の四 法第十五条の二第一項本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

大型特殊自動車

被引自動車

道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第五条第一項の規定による登録証書の交付を受けた自動車

(輸出抹消仮登録の申請の開始時期)

第六条の五 法第十五条の二第一項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。

(本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車)

第六条の六 法第十五条の二第一項ただし書の輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定める自動車は、本邦と外国との間を往来する自動車であつて、次に掲げるものとする。

貨物の運送の用に供するもの

本邦と外国との間を往来する者の乗用に供するもの

(本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出)

第六条の七 法第十五条の二第一項ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

自動車登録番号

車台番号

使用の本拠の位置

届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所

届出の年月日

2 前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。

(一時抹消登録後の解体等に係る届出を必要としない自動車)

第六条の八 法第十六条第二項の国土交通省令で定める自動車は、第六条の四第一号及び第二号に掲げる自動車とする。

(一時抹消登録後の解体等に係る届出)

第六条の九 法第十六条第二項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項(使用済自動車の解体に係る届出にあつては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を提出しなければならない。

一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号

車台番号

届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所

届出の原因及びその日付

届出の年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第二号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。

登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。)

当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面

所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに法第十八条第三項の記録がなされていないときは、譲渡証明書

当該届出に係る自動車が滅失し、若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたときは、その事実を証するに足りる書面

3 前項第三号の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。

4 第一項の届出をする者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項の届出書にその旨を記載することをもつて第二項第三号の書面の提出に代えることができる。

5 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の届出書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

6 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

(一時抹消登録後の輸出に係る届出を必要としない自動車)

第六条の十 法第十六条第四項の国土交通省令で定める自動車は、第六条の四第一号及び第二号に掲げる自動車とする。

(一時抹消登録後の輸出に係る届出の開始時期)

第六条の十一 法第十六条第四項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。

(一時抹消登録後の輸出に係る届出)

第六条の十二 法第十六条第四項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号

車台番号

届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所

届出の年月日

輸出の予定日

2 前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第二号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。

登録識別情報等通知書

当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面

所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに法第十八条第三項の記録がなされていないときは、譲渡証明書

3 前項第三号の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。

4 第一項の届出をする者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項の届出書にその旨を記載することをもつて第二項第三号の書面の提出に代えることができる。

5 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の届出書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

6 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

7 運輸監理部長又は運輸支局長は、第一項の届出があつた場合であつて、当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該変更について自動車登録ファイルに記録するものとする。

8 運輸監理部長又は運輸支局長は、法第十六条第七項の規定により輸出予定届出証明書の返納について自動車登録ファイルに記録したときは、第二項の規定により提出を受けた登録識別情報等通知書を当該自動車の所有者に返付するものとする。

(自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置)

第六条の十三 法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

2 法第十八条第二項の国土交通省令で定める場合は、同条第三項の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合とする。

3 法第十八条第二項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。

(移転登録の原因を証する書面)

第六条の十四 自動車の移転登録を申請する場合において、自動車の譲渡が登録の原因であるときは、令第十四条第一項第一号の登録の原因を証する書面は、譲渡証明書とする。

(登録情報処理機関に対する照会)

第六条の十四の二 令第十四条第四項の照会は、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。

2 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

(一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請)

第六条の十五 令第四十八条第一項の国土交通省令で定める書面(新所有者が国又は地方公共団体であるときは、第三号に掲げる書面を除く。)は、次に掲げる書面とする。

登録識別情報等通知書

譲渡証明書その他の当該自動車の所有権を証明するに足る書面

新所有者の住所を証するに足りる書面

2 運輸監理部長又は運輸支局長は、法第十八条第三項の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録したときは、前項の規定により提出を受けた登録識別情報等通知書に当該変更についての記入をし、これを新所有者に返付するものとする。

3 令第四十八条第一項の申請をする新所有者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、令第四十八条第一項の申請書にその旨を記載することをもつて第一項第二号の書面の提出に代えることができる。

4 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが令第四十八条第一項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

5 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

(登録識別情報の通知方法)

第六条の十六 法第十八条の二第一項の規定による登録識別情報の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

新規登録、変更登録又は移転登録をした場合 自動車登録ファイルに記録された登録識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請者があらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて申請者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

一時抹消登録をした場合 登録識別情報等通知書を交付する方法

(登録識別情報の通知を必要としない場合)

第六条の十七 法第十八条の二第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

申請者があらかじめ登録識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合

所有者と使用者が同一の場合

変更登録が次に掲げる事項の変更のみに係る場合(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が異なることとなる場合を除く。)

登録されている型式

車台番号

原動機の型式

使用の本拠の位置

2 一時抹消登録をした場合にあつては、前項の規定にかかわらず、申請者に対し、登録識別情報を通知するものとする。

(登録識別情報の通知の請求)

第六条の十八 法第十八条の二第二項の規定により登録識別情報の通知を請求する者は、次に掲げる事項を、その者の使用に係る電子計算機から、あらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて電子情報処理組織に送信しなければならない。

自動車登録番号

所有者の氏名又は名称及び住所

(登録識別情報の提供方法)

第六条の十九 法第十八条の三第一項の規定による登録識別情報の提供は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

新規登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。)の申請をする場合 登録識別情報等通知書を申請書に添付して提出する方法

変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合 あらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて申請者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織に登録識別情報を提供する方法又は申請書に登録識別情報を記載する方法

(登録識別情報の提供を必要としない場合)

第六条の二十 法第十八条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、変更登録が第六条の十七第一項第三号イからニまでに掲げる事項の変更のみに係る場合(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が同一となる場合を除く。)とする。

(登録識別情報の譲受人への提供)

第六条の二十一 法第十八条の三第二項の規定による譲受人への登録識別情報の提供は、登録識別情報等通知書の交付により行うものとする。

(自動車登録ファイルの登録等の回復の申請)

第七条 令第三十六条の二第三項の規定により登録等の回復の申請をしようとする者は、現在記録ファイルの登録等事項の記録の滅失の際有効であつた登録等(以下「滅失前の登録等」という。)に関する次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

自動車登録番号

第五条第一項各号(同項第五号を除く。)に掲げる事項

登録年月日

2 前項の申請書には、登録事項等証明書その他登録等の存したことを証するに足りる書面を添付しなければならない。

(訂正等の字数を記載する箇所)

第八条 令第三十七条第二項の国土交通省令で定める箇所は、書面の欄外とする。

(共同抵当の申請)

第九条 令第五十二条の国土交通省令で定める事項は、自動車登録番号並びに第五条第一項第二号及び第四号に掲げる事項とする。

第十条 令第五十三条の規定により申請書に前の登録を表示するときは、前の登録の年月日及び当該登録に係る自動車の自動車登録番号を記載するものとする。

第三章 登録等の手続

(受理番号)

第十一条 運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車に関する登録の申請を受理したときは、申請書にその年月日及び受理番号を記載しなければならない。

(申請を受理する際の照合事項)

第十二条 令第二十一条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、自動車登録番号及び第五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項とする。

(自動車登録番号)

第十三条 自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。

自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次項において同じ。)を表示する文字(別表第一)

自動車の種別及び用途による分類番号を表示する二字以下のアラビア数字又は最初の字がアラビア数字であつて、その他の字がアラビア数字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである三字(別表第二)

自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三)

四けた以下のアラビア数字

2 運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により登録された自動車登録番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該自動車登録番号に係る自動車の使用の本拠の位置の変更により前項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、同項に規定する基準に適合するものとみなす。

(登録年月日)

第十四条 自動車に関する登録をするときは、登録の年月日を記録するものとする。

(行政区画の名称等の変更)

第十五条 運輸監理部長又は運輸支局長は、令第二十四条の場合には、変更の登録をすることができる。

(代理人の氏名等)

第十六条 申請書に記載した代理人の氏名又は名称及び住所は、登録することを要しない。

(自動車登録ファイルの登録等の回復)

第十七条 令第三十六条の二第二項の規定により告示された期間内に受理した第七条の申請書及び添付書類並びに令第三十六条の二第二項の規定により告示された範囲の自動車についての新しい登録等の申請書、嘱託書(通知書を含む。以下同じ。)及び添付書類は、第二十一条の規定にかかわらず、編てつ年月日を記載し、同一の自動車登録番号に係るものごとに一括して受理した順序に従つて登録等回復申請書類編てつ簿に編てつしなければならない。

2 前項の規定による編てつがあつたときは、登録等をすべき事項については、編てつの時に登録等があつた場合と同一の効力を生ずる。

第十八条 令第三十六条の二第四項の規定による登録等の回復は、同条第二項の規定により告示された期間が満了した後に、滅失前の登録等を記録することにより行なうものとする。

2 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録等の回復をする場合において、滅失前の登録等について職権をもつて記録した事項があつたことを発見したときは、その事項をも記録しなければならない。

第十九条 運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規定により登録等の回復をしたときは、第十七条第一項の規定により登録等回復申請書類編てつ簿に編てつされている新しい登録等の申請書又は嘱託書に基づき、登録等をしなければならない。

(債権者代位の場合の通知)

第二十条 運輸監理部長又は運輸支局長は、令第十九条の場合においてその登録を完了したときは、その旨を登録権利者に通知しなければならない。

(申請書類編てつ簿)

第二十一条 運輸監理部長又は運輸支局長は、申請書類編てつ簿を設け、これに自動車に関する登録等に係る申請書、嘱託書及び添付書類を受理した順序に従つて編てつしなければならない。

(通知簿)

第二十二条 運輸監理部長又は運輸支局長は、通知簿を設け、これに法第十五条第四項及び第五項、自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十六条、令第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項、第四十四条並びに第四十七条第二項及び第三項並びに第二十条の規定による通知事項及び通知の年月日を記載しなければならない。

(職権による登録等)

第二十三条 職権による登録等は、申請又は届出による登録等に準じて行なうものとする。

第四章 登録事項等証明書の交付等に係る手続

(送付に要する費用の納付方法)

第二十四条 法第二十二条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は国土交通大臣が定めるこれに類する証票をもつて納付しなければならない。

(本人確認方法)

第二十五条 国土交通大臣が、法第二十二条第一項の規定による請求(以下「交付請求」という。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第四項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。

登録事項等証明書の交付の請求書に記載されている交付請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、当該交付請求をする者が本人であることを確認するに足りるものを提示させる方法

前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、当該交付請求をする者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類を提示させる方法

2 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、交付請求をする者が登録事項等証明書の交付の請求書を国土交通大臣に送付するときは、次に掲げる書類を提出させる方法により本人であることの確認を行うものとする。

前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして国土交通大臣が適当と認める書類であつて、交付請求をする日前三十日以内に作成されたもの

3 登録情報提供機関が、法第二十二条第三項の委託(以下単に「委託」という。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第四項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及びそれにより確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第二十二条第五項に規定する事項(同条第三項の規定による請求(以下「提供請求」という。)に係るものに限る。)の提供を受ける方法

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及びそれにより確認される電子署名(同法第二条第一項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第二十二条第五項に規定する事項(提供請求に係るものに限る。)の提供を受ける方法

識別番号及び暗証番号を用いる方法

氏名又は名称及び住所を証するに足りる書面を提示させる方法

(交付請求及び提供請求の際の明示事項)

第二十六条 法第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。

交付請求をする者の氏名及び住所

次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

次のいずれかに該当する場合 交付請求に係る自動車登録番号又は車台番号

イに掲げる場合以外の場合 交付請求に係る自動車登録番号及び車台番号

2 法第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち提供請求に係るものは、次に掲げるものとする。

委託をする者の氏名又は名称及び住所

次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

次のいずれかに該当する場合 提供請求に係る自動車登録番号、車台番号その他の提供請求に関し必要な事項

イに掲げる場合以外の場合 提供請求に係る自動車登録番号及び車台番号

登録情報のうち、委託をする者が編集し、又は加工することができるものの提供を受ける場合にあつては、委託をする者における登録情報の安全管理の方法

(請求の事由の明示を必要としない場合)

第二十七条 法第二十二条第五項ただし書の国土交通省令で定める場合は、自動車の所有者が当該自動車について交付請求をする場合(同条第二項の規定に基づく交付請求をする場合を除く。)とする。

第四章の二 独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査に係る手続

(調査結果の通知)

第二十七条の二 法第二十四条の二第二項の規定による確認調査の結果(以下「調査結果」という。)の通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

車台番号又は自動車登録番号

調査結果

2 前項の場合において、調査結果の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。

(独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)

第二十七条の三 独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)は、法第二十四条の二第三項の規定により国土交通大臣が確認調査を行うこととするときは、国土交通大臣の委任を受けて確認調査を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長がこれを処理するため必要とする書類を、当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。

(運輸監理部長又は運輸支局長の確認調査の機構への引継ぎ)

第二十七条の四 運輸監理部長又は運輸支局長は、法第二十四条の二第三項の規定により当該運輸監理部長又は運輸支局長が行つている確認調査を行わないこととするときは、確認調査を終止する日以後において、前条の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。

2 前項に規定する場合には、運輸監理部長又は運輸支局長は、確認調査を終止する日以後において、法第二十四条の二第三項の規定により行つた確認調査に係る書類(当該日において終了している確認調査に係るものを除く。)を機構に送付しなければならない。

第五章 雑則

(申請書等の様式)

第二十八条 自動車に関する登録等の申請書、届出書、登録事項等証明書の交付の請求書、嘱託書、登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、登録識別情報等通知書及び登録事項等証明書の様式については、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)の定めるところによる。

(登録事項等証明書)

第二十九条 登録事項等証明書は、電子情報処理組織によつて作成するものとする。

(自動車検査登録事務所における申請等)

第三十条 法令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする自動車の登録等に関する申請、届出、嘱託その他の行為(以下「申請等」という。)は、当該申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第二十二条第一項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする請求は、最寄りの自動車検査登録事務所においてすることができる。

3 法第十五条の二第四項(法第十六条第六項において準用する場合を含む。)、法第十六条第二項若しくは第四項又は法第十八条第三項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの運輸監理部若しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所においてするものとする。

(登録を申請する場所)

第三十一条 令第十条の規定による出頭は、運輸監理部又は運輸支局(自動車検査登録事務所を含む。)の自動車登録官が登録に関する事務を取り扱う窓口にしなければならない。

(情報管理センターに対する照会)

第三十二条 登録自動車に係る法第九十九条の四の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。

車台番号

移動報告番号

解体報告記録がなされた年月日

自動車登録番号(一時抹消登録を受けた自動車に係る照会にあつては、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号)

使用済自動車の再資源化等に関する法律第八十一条第一項の規定により引取業者が情報管理センターに報告した年月日

2 前項の照会を受けた情報管理センターは、電子情報処理組織を使用する方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

附則

この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。 自動車登録規則(昭和二十六年運輸省令第六十二号)は、廃止する。

附則(昭和四七年五月一三日運輸省令第三二号)

この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

附則(昭和五〇年三月一三日運輸省令第六号)

この省令は、昭和五十年三月二十日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、第一条の規定による改正後の自動車登録規則の規定による自動車登録番号とみなす。 昭和五十年五月三十一日(昭和四十八年九月三十日までに道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号)による改正前の法第九十七条の三第一項の規定による使用の届出があつた検査対象軽自動車にあつては、昭和五十年九月三十日)までに法の規定により指定する車両番号(二輪の小型自動車に係るものを除く。)は、第一条の規定による改正後の自動車登録規則及び第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新登録規則等」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号及び前項の規定により従前の例により指定された車両番号は、新登録規則等の規定による車両番号とみなす。

附則(昭和五二年五月七日運輸省令第一一号)

この省令は、昭和五十二年五月九日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、法第十四条第一項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第三十八条第三項又は同条第六項において準用する同条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十六条の二の規定又は新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第二十五条第一項、第二十六条の六第一項又は第六十三条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。

附則(昭和五三年二月一七日運輸省令第八号)

この省令は、昭和五十三年二月二十日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、法第十四条第一項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第三十八条第三項又は同条第六項において準用する同条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十六条の二の規定又は新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第二十五条第一項、第二十六条の六第一項又は第六十三条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。

附則(昭和五三年四月一三日運輸省令第一九号)

この省令は、昭和五十三年四月十七日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、法第十四条第一項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第三十八条第三項又は同条第六項において準用する同条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十六条の二の規定又は新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第二十五条第一項、第二十六条の六第一項又は第六十三条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。

附則(昭和五三年一二月一八日運輸省令第六三号)

この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

附則(昭和五四年二月二二日運輸省令第五号)

この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び第三条の改正規定中「」を改める部分は、昭和五十四年二月二十六日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「」を改める部分は、同年三月十二日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第三十八条第三項又は同条第六項において準用する同条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十六条の二の規定又は新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第二十五条第一項、第二十六条の六第一項又は第六十三条の二第四項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附則(昭和五四年四月二〇日運輸省令第一四号)

この省令は、昭和五十四年四月二十三日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。

附則(昭和五四年七月二〇日運輸省令第三四号)

この省令は、昭和五十四年八月六日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。

附則(昭和五五年四月一七日運輸省令第一〇号)

この省令は、昭和五十五年四月二十一日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。

附則(昭和五七年一月二〇日運輸省令第一号)

この省令は、昭和五十七年二月一日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。

附則(昭和五七年一二月一四日運輸省令第三二号)

この省令は、昭和五十七年十二月二十日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。

附則(昭和五八年一〇月一八日運輸省令第四五号)

この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び第三条の改正規定中「」を改める部分は、昭和五十八年十一月十四日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「」を改める部分は、同年十二月五日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。

附則(昭和五九年七月六日運輸省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年一月一〇日運輸省令第一号)

この省令は、昭和六十年二月四日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。

附則(昭和六〇年二月五日運輸省令第五号)

この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。

附則(昭和六〇年九月二〇日運輸省令第三〇号)

この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。 ただし、第二条から第五条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)及び附則第二項から第四項までの規定は、昭和六十年十月二十一日から施行する。 自動車登録規則等の改正規定の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、その改正規定の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。

附則(昭和六二年八月一一日運輸省令第五二号)

この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。

附則(昭和六三年九月二六日運輸省令第二八号)

この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十四日から施行する。 この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により豊橋自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であつて、第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は道路運送車両法施行規則第三十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は同令第三十八条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。 この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に、法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であつて、その使用の本拠の位置が豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成元年六月二一日運輸省令第一九号)

この省令は、平成元年八月一日から施行する。

附則(平成二年一〇月二六日運輸省令第二九号)

この省令は、平成二年十一月一日から施行する。 ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十一月二十六日から施行する。 この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により春日部自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は道路運送車両法施行規則第三十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は同令第三十八条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。 この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に、法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二年一一月二九日運輸省令第三一号)

この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

附則(平成三年九月三〇日運輸省令第三〇号)

この省令は、平成三年十月一日から施行する。 ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十八日から施行する。 この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により飛騨自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は道路運送車両法施行規則第三十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は同令第三十八条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。 この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に、法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であって、その使用の本拠の位置が飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成六年八月三一日運輸省令第三六号)

この省令は、平成六年九月一日から施行する。 ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月三十一日から施行する。 この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号。以下「車両規則」という。)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により湘南自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は車両規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。 この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。 この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。 この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。

附則(平成九年八月四日運輸省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年八月二六日運輸省令第五四号)

この省令は、平成九年九月一日から施行する。 ただし、第二条から第四条までの規定は、同年十月二十日から施行する。 この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号。以下「車両規則」という。)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により野田自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、第一条の規定による改正後の地方運輸局陸運支局等組織規程別表第二にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第四項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は車両規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。 この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であってその使用の本拠の位置が野田自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。 この省令の施行後に法又は車両規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、車両規則第三号様式備考(2)、第五号様式備考(2)又は第十七号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附則(平成一一年八月二六日運輸省令第三八号)

この省令は、平成十一年九月一日から施行する。 ただし、第二条から第四条までの規定は、同年十一月十五日から施行する。 この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。 この省令の施行後に法又は車両規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、車両規則第三号様式備考(2)、第五号様式備考(2)又は第十七号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二八日国土交通省令第三八号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年八月一七日国土交通省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附則(平成一七年六月二九日国土交通省令第七一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年一一月二日国土交通省令第一〇四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日国土交通省令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年九月二一日国土交通省令第八九号)

この省令は、平成十八年十月十日から施行する。 ただし、第三条及び第五条の規定は、平成十九年二月十三日から施行する。 この省令(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の十七、第三十六条の十八若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合しなくなったものについては、これらの規定に規定する基準に適合するものとみなすことができる。

附則(平成一九年一一月一六日国土交通省令第八九号)

この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。

附則(平成二〇年九月一日国土交通省令第七六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

(改正法の施行に伴う経過措置)
第三条 改正法附則第十条第一項及び第二項に規定する場合においては、第四条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第六条の十二第二項第一号及び第八項の規定は適用しない。

第四条 新登録規則第六条の十六第二号の規定は、改正法附則第十条第二項の規定による通知について準用する。

(登録識別情報の通知の請求)
第五条 新登録規則第六条の十八の規定は、改正法附則第八条第三項の規定による請求について準用する。

附則(平成二〇年一〇月三一日国土交通省令第九〇号)

この省令は、平成二十年十一月四日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条の十七、第三十六条の十八若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合しなくなったものについては、これらの規定に規定する基準に適合するものとみなすことができる。

附則(平成二四年七月六日国土交通省令第七〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の自動車登録規則(次条において「新自動車登録規則」という。)第二十五条第一項第一号の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者が所持する改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。次条において「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下この条において「登録証明書」という。)は入管法第十九条の三に規定する在留カード(次項において「在留カード」という。)とみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この項において「特例法」という。)に規定する特別永住者が所持する登録証明書は特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(次項において「特別永住者証明書」という。)とみなす。 前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

第三条 新自動車登録規則第二十五条第二項第二号の規定の適用については、旧外国人登録法に規定する外国人登録原票の写しは、それが作成された日から起算して三十日を経過する日までの間は、新自動車登録規則第二十五条第二項第二号に掲げる国土交通大臣が適当と認める書類とみなす。

附則(平成二六年一月二四日国土交通省令第七号)

この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二六年九月三〇日国土交通省令第七五号)

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附則(平成二六年一〇月一七日国土交通省令第八三号)

この省令は、平成二十六年十一月十七日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則(次項において「車両規則」という。)第三十六条の十七、第三十六条の十八若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合しないこととなったものについては、この省令による改正後の自動車登録規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(平成二七年一二月九日国土交通省令第八二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(自動車登録規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第八条の規定による改正後の自動車登録規則第二十五条第一項第一号の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七号に規定する個人番号カードとみなす。

附則(平成二八年三月一日国土交通省令第一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一二月二八日国土交通省令第八七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、第一条(第一号様式備考(6)の改正規定を除く。)、第二条、第三条及び第四条(第十三条第一項第二号の改正規定及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(令和二年四月一〇日国土交通省令第四五号)

この省令は、令和二年五月十一日から施行する。 この省令の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の十七、第三十六条の十八若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合しないこととなったものについては、この省令による改正後の自動車登録規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

附則(令和四年二月二八日国土交通省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年五月二〇日国土交通省令第四五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。

別表第一 (第十三条関係)

運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所
使用の本拠の位置
表示する文字
札幌運輸支局
札幌運輸支局の管轄区域内
札幌
函館運輸支局
函館運輸支局の管轄区域内
函館
旭川運輸支局
旭川運輸支局の管轄区域内
旭川
室蘭運輸支局
室蘭運輸支局の管轄区域(苫小牧市を除く。)内
室蘭

室蘭運輸支局の管轄区域(苫小牧市に限る。)内
苫小牧
釧路運輸支局
釧路運輸支局の管轄区域(野付郡、標津郡及び目梨郡を除く。)内
釧路

釧路運輸支局の管轄区域(野付郡、標津郡及び目梨郡に限る。)内
知床
帯広運輸支局
帯広運輸支局の管轄区域内
帯広
北見運輸支局
北見運輸支局の管轄区域(斜里郡を除く。)内
北見

北見運輸支局の管轄区域(斜里郡に限る。)内
知床
青森運輸支局
青森運輸支局の管轄区域(弘前市及び中津軽郡を除く。)内
青森

青森運輸支局の管轄区域(弘前市及び中津軽郡に限る。)内
弘前
八戸自動車検査登録事務所
八戸自動車検査登録事務所の管轄区域内
八戸
岩手運輸支局
岩手運輸支局の管轄区域(盛岡市、八幡平市、滝沢市及び紫波郡に限る。)内
盛岡

岩手運輸支局の管轄区域(盛岡市、一関市、八幡平市、奥州市、滝沢市、紫波郡、胆沢郡及び西磐井郡を除く。)内
岩手

岩手運輸支局の管轄区域(一関市、奥州市、胆沢郡及び西磐井郡に限る。)内
平泉
宮城運輸支局
宮城運輸支局の管轄区域(仙台市に限る。)内
仙台
宮城運輸支局の管轄区域(仙台市を除く。)内
宮城
秋田運輸支局
秋田運輸支局の管轄区域内
秋田
山形運輸支局
山形運輸支局の管轄区域内
山形
庄内自動車検査登録事務所
庄内自動車検査登録事務所の管轄区域内
庄内
福島運輸支局
福島運輸支局の管轄区域(会津若松市、郡山市、白河市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡及び西白河郡を除く。)内
福島

福島運輸支局の管轄区域(会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡及び大沼郡に限る。)内
会津

福島運輸支局の管轄区域(郡山市に限る。)内
郡山

福島運輸支局の管轄区域(白河市及び西白河郡に限る。)内
白河
いわき自動車検査登録事務所
いわき自動車検査登録事務所の管轄区域内
いわき
茨城運輸支局
茨城運輸支局の管轄区域内
水戸
土浦自動車検査登録事務所
土浦自動車検査登録事務所の管轄区域(古河市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、結城郡及び猿島郡を除く。)内
土浦
土浦自動車検査登録事務所の管轄区域(古河市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、結城郡及び猿島郡に限る。)内
つくば
栃木運輸支局
栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩原市及び那須郡(那須町に限る。)を除く。)内
宇都宮
栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩原市及び那須郡(那須町に限る。)に限る。)内
那須
佐野自動車検査登録事務所
佐野自動車検査登録事務所の管轄区域内
とちぎ
群馬運輸支局
群馬運輸支局の管轄区域(前橋市及び北群馬郡(吉岡町に限る。)に限る。)内
前橋

群馬運輸支局の管轄区域(高崎市及び安中市に限る。)内
高崎

群馬運輸支局の管轄区域(前橋市、高崎市、安中市及び北群馬郡(吉岡町に限る。)を除く。)内
群馬
埼玉運輸支局
埼玉運輸支局の管轄区域(川口市を除く。)内
大宮

埼玉運輸支局の管轄区域(川口市に限る。)内
川口
所沢自動車検査登録事務所
所沢自動車検査登録事務所の管轄区域(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市及び入間郡(三芳町を除く。)に限る。)内
川越
所沢自動車検査登録事務所の管轄区域(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市及び入間郡(三芳町を除く。)を除く。)内
所沢
熊谷自動車検査登録事務所
熊谷自動車検査登録事務所の管轄区域内
熊谷
春日部自動車検査登録事務所
春日部自動車検査登録事務所の管轄区域(越谷市を除く。)内
春日部

春日部自動車検査登録事務所の管轄区域(越谷市に限る。)内
越谷
千葉運輸支局
千葉運輸支局の管轄区域(成田市、富里市、山武市、香取郡(東庄町を除く。)及び山武郡(芝山町及び横芝光町に限る。)を除く。)内
千葉
千葉運輸支局の管轄区域(成田市、富里市、山武市、香取郡(東庄町を除く。)及び山武郡(芝山町及び横芝光町に限る。)に限る。)内
成田
習志野自動車検査登録事務所
習志野自動車検査登録事務所の管轄区域(市川市に限る。)内
市川

習志野自動車検査登録事務所の管轄区域(船橋市に限る。)内
船橋

習志野自動車検査登録事務所の管轄区域(市川市及び船橋市を除く。)内
習志野
袖ヶ浦自動車検査登録事務所
袖ヶ浦自動車検査登録事務所の管轄区域(市原市を除く。)内
袖ヶ浦

袖ヶ浦自動車検査登録事務所の管轄区域(市原市に限る。)内
市原
野田自動車検査登録事務所
野田自動車検査登録事務所の管轄区域(松戸市に限る。)内
松戸

野田自動車検査登録事務所の管轄区域(松戸市、柏市及び我孫子市を除く。)内
野田

野田自動車検査登録事務所の管轄区域(柏市及び我孫子市に限る。)内

東京運輸支局
東京運輸支局の管轄区域(世田谷区を除く。)内
品川

東京運輸支局の管轄区域(世田谷区に限る。)内
世田谷
練馬自動車検査登録事務所
練馬自動車検査登録事務所の管轄区域(杉並区及び板橋区を除く。)内
練馬

練馬自動車検査登録事務所の管轄区域(杉並区に限る。)内
杉並

練馬自動車検査登録事務所の管轄区域(板橋区に限る。)内
板橋
足立自動車検査登録事務所
足立自動車検査登録事務所の管轄区域(江東区及び葛飾区を除く。)内
足立

足立自動車検査登録事務所の管轄区域(江東区に限る。)内
江東

足立自動車検査登録事務所の管轄区域(葛飾区に限る。)内
葛飾
八王子自動車検査登録事務所
八王子自動車検査登録事務所の管轄区域内
八王子
多摩自動車検査登録事務所
多摩自動車検査登録事務所の管轄区域内
多摩
神奈川運輸支局
神奈川運輸支局の管轄区域内
横浜
川崎自動車検査登録事務所
川崎自動車検査登録事務所の管轄区域内
川崎
湘南自動車検査登録事務所
湘南自動車検査登録事務所の管轄区域内
湘南
相模自動車検査登録事務所
相模自動車検査登録事務所の管轄区域内
相模
山梨運輸支局
山梨運輸支局の管轄区域(富士吉田市及び南都留郡を除く。)内
山梨
山梨運輸支局の管轄区域(富士吉田市及び南都留郡に限る。)内
富士山
新潟運輸支局
新潟運輸支局の管轄区域内
新潟
長岡自動車検査登録事務所
長岡自動車検査登録事務所の管轄区域(糸魚川市、妙高市及び上越市を除く。)内
長岡

長岡自動車検査登録事務所の管轄区域(糸魚川市、妙高市及び上越市に限る。)内
上越
富山運輸支局
富山運輸支局の管轄区域内
富山
石川運輸支局
石川運輸支局の管轄区域(金沢市、かほく市、河北郡に限る。)内
金沢
石川運輸支局の管轄区域(金沢市、かほく市、河北郡を除く。)内
石川
長野運輸支局
長野運輸支局の管轄区域内
長野
松本自動車検査登録事務所
松本自動車検査登録事務所の管轄区域(岡谷市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡を除く。)内
松本
松本自動車検査登録事務所の管轄区域(岡谷市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡に限る。)内
諏訪
福井運輸支局
福井運輸支局の管轄区域内
福井
岐阜運輸支局
岐阜運輸支局の管轄区域内
岐阜
飛騨自動車検査登録事務所
飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域内
飛騨
静岡運輸支局
静岡運輸支局の管轄区域内
静岡
浜松自動車検査登録事務所
浜松自動車検査登録事務所の管轄区域内
浜松
沼津自動車検査登録事務所
沼津自動車検査登録事務所の管轄区域(熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡及び駿東郡(小山町に限る。)を除く。)内
沼津
沼津自動車検査登録事務所の管轄区域(熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡に限る。)内
伊豆
沼津自動車検査登録事務所の管轄区域(富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市及び駿東郡(小山町に限る。)に限る。)内
富士山
愛知運輸支局
愛知運輸支局の管轄区域内
名古屋
豊橋自動車検査登録事務所
豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域内
豊橋
西三河自動車検査登録事務所
西三河自動車検査登録事務所の管轄区域(岡崎市及び額田郡に限る。)内
岡崎
西三河自動車検査登録事務所の管轄区域(岡崎市、豊田市及び額田郡を除く。)内
三河
西三河自動車検査登録事務所の管轄区域(豊田市に限る。)内
豊田
小牧自動車検査登録事務所
小牧自動車検査登録事務所の管轄区域(一宮市に限る。)内
一宮

小牧自動車検査登録事務所の管轄区域(一宮市及び春日井市を除く。)内
尾張小牧

小牧自動車検査登録事務所の管轄区域(春日井市に限る。)内
春日井
三重運輸支局
三重運輸支局の管轄区域(四日市市、伊勢市、鈴鹿市、亀山市、鳥羽市、志摩市、多気郡(明和町に限る。)及び度会郡(大紀町を除く。)を除く。)内
三重

三重運輸支局の管轄区域(四日市市に限る。)内
四日市

三重運輸支局の管轄区域(伊勢市、鳥羽市、志摩市、多気郡(明和町に限る。)及び度会郡(大紀町を除く。)に限る。)内
伊勢志摩

三重運輸支局の管轄区域(鈴鹿市及び亀山市に限る。)内
鈴鹿
滋賀運輸支局
滋賀運輸支局の管轄区域内
滋賀
京都運輸支局
京都運輸支局の管轄区域内
京都
大阪運輸支局
大阪運輸支局の管轄区域内
大阪
なにわ自動車検査登録事務所
なにわ自動車検査登録事務所の管轄区域内
なにわ
和泉自動車検査登録事務所
和泉自動車検査登録事務所の管轄区域(堺市に限る。)内

和泉自動車検査登録事務所の管轄区域(堺市を除く。)内
和泉
神戸運輸監理部
神戸運輸監理部の管轄区域内
神戸
姫路自動車検査登録事務所
姫路自動車検査登録事務所の管轄区域内
姫路
奈良運輸支局
奈良運輸支局の管轄区域(橿原市、磯城郡(川西町を除く。)及び高市郡を除く。)内
奈良

奈良運輸支局の管轄区域(橿原市、磯城郡(川西町を除く。)及び高市郡に限る。)内
飛鳥
和歌山運輸支局
和歌山運輸支局の管轄区域内
和歌山
鳥取運輸支局
鳥取運輸支局の管轄区域内
鳥取
島根運輸支局
島根運輸支局の管轄区域(出雲市、仁多郡及び飯石郡を除く。)内
島根

島根運輸支局の管轄区域(出雲市、仁多郡及び飯石郡に限る。)内
出雲
岡山運輸支局
岡山運輸支局の管轄区域(倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡及び小田郡を除く。)内
岡山
岡山運輸支局の管轄区域(倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡及び小田郡に限る。)内
倉敷
広島運輸支局
広島運輸支局の管轄区域内
広島
福山自動車検査登録事務所
福山自動車検査登録事務所の管轄区域内
福山
山口運輸支局
山口運輸支局の管轄区域(下関市に限る。)内
下関
山口運輸支局の管轄区域(下関市を除く。)内
山口
徳島運輸支局
徳島運輸支局の管轄区域内
徳島
香川運輸支局
香川運輸支局の管轄区域(高松市に限る。)内
高松

香川運輸支局の管轄区域(高松市を除く。)内
香川
愛媛運輸支局
愛媛運輸支局の管轄区域内
愛媛
高知運輸支局
高知運輸支局の管轄区域内
高知
福岡運輸支局
福岡運輸支局の管轄区域内
福岡
北九州自動車検査登録事務所
北九州自動車検査登録事務所の管轄区域内
北九州
久留米自動車検査登録事務所
久留米自動車検査登録事務所の管轄区域内
久留米
筑豊自動車検査登録事務所
筑豊自動車検査登録事務所の管轄区域内
筑豊
佐賀運輸支局
佐賀運輸支局の管轄区域内
佐賀
長崎運輸支局及び厳原自動車検査登録事務所
長崎運輸支局及び厳原自動車検査登録事務所の管轄区域内
長崎
佐世保自動車検査登録事務所
佐世保自動車検査登録事務所の管轄区域内
佐世保
熊本運輸支局
熊本運輸支局の管轄区域内
熊本
大分運輸支局
大分運輸支局の管轄区域内
大分
宮崎運輸支局
宮崎運輸支局の管轄区域内
宮崎
鹿児島運輸支局
鹿児島運輸支局の管轄区域内
鹿児島
奄美自動車検査登録事務所
奄美自動車検査登録事務所の管轄区域内
奄美
沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所
沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所の管轄区域内
沖縄

別表第二 (第十三条関係)

自動車の範囲
分類番号
1 貨物の運送の用に供する普通自動車
1、10から19まで、100から199まで、10Aから19Zまで、1A0から1Z9まで及び1AAから1ZZまで
2 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車
2、20から29まで、200から299まで、20Aから29Zまで、2A0から2Z9まで及び2AAから2ZZまで
3 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車
3、30から39まで、300から399まで、30Aから39Zまで、3A0から3Z9まで及び3AAから3ZZまで
4 貨物の運送の用に供する小型自動車
4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで、600から699まで、40Aから49Zまで、60Aから69Zまで、4A0から4Z9まで、6A0から6Z9まで、4AAから4ZZまで及び6AAから6ZZまで
5 人の運送の用に供する小型自動車
5、7、50から59まで、70から79まで、500から599まで、700から799まで、50Aから59Zまで、70Aから79Zまで、5A0から5Z9まで、7A0から7Z9まで、5AAから5ZZまで及び7AAから7ZZまで
6 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車
8、80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまで
7 大型特殊自動車(次号に規定するものを除く)
9、90から99まで、900から999まで、90Aから99Zまで、9A0から9Z9まで及び9AAから9ZZまで
8 自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車
0、00から09まで、000から099まで、00Aから09Zまで、0A0から0Z9まで及び0AAから0ZZまで

別表第三 (第十三条関係)

自動車の区分
平仮名及びローマ字
1 自動車運送事業の用に供する自動車
あいうえかきくけこを
2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)
さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ
3 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車
れわ
4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの
EHKMTYよ