第一章 放送番組等のデジタル方式の複製を防止等するための措置
第一条 著作権法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の七ハの文部科学省令で定める措置は、同号に規定する自動公衆送信が行われた放送番組又は有線放送番組を視聴する者が当該放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等(法第百十三条第二項に規定する送信元識別符号等をいう。第二条の六第一号において同じ。)の提供を行わない措置とする。
第一章の二 音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準
(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法)第一条の二 著作権法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。
(影像の固定に用いる光学的方法に係る基準)第一条の三 令第一条第二項第四号の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口数が〇・八五の対物レンズを通して照射することとする。
第二章 司書に相当する職員
(司書に相当する職員)第一条の四 令第一条の三第一項の文部科学省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務又はこれに相当する事務(以下「図書館事務」という。)に従事するものとする。
一 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第二項の司書となる資格を有する者
二 図書館法第四条第三項の司書補となる資格を有する者で当該資格を得た後四年以上図書館事務に従事した経験を有するもの
三 人事院規則で定める採用試験のうち、主として図書館学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象とするものに合格した者
四 大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、一年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
五 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で、四年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
(著作権に関する講習)第二条 前条第四号及び第五号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。
2 受講者の人数、選定の方法及び講習の日時その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。第二章の二 図書館資料を用いて行う公衆送信に係る著作物等の提供等を防止等するための措置等
(その他の登録情報)第二条の二 法第三十一条第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の文部科学省令で定める情報は、住所とする。
(図書館資料に係る著作物等の電磁的記録の提供等を防止等するための措置)第二条の三 法第三十一条第二項第二号の文部科学省令で定める措置は、同号に規定する公衆送信を受信して作成される著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)の複製物に当該公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示する措置とする。
(公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報の目的外利用を防止等するための措置)第二条の四 法第三十一条第三項第四号(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める措置は、法第三十一条第二項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録(同項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び第四条の四において同じ。)の取扱いに関して次に掲げる事項を定める措置とする。
一 法第三十一条第二項の規定による公衆送信のための電磁的記録の作成に係る事項
二 前号の電磁的記録の送信に係る事項
三 第一号の電磁的記録の破棄に係る事項
第二章の三 国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項
第二条の五 令第一条の六第三号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第三十一条第七項前段(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項
二 法第三十一条第七項前段に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の種類及び当該自動公衆送信の方法に関する事項
三 協定の変更又は廃止を行う場合の条件に関する事項
第二章の四 特定絶版等資料に係る著作物等のデジタル方式の複製を防止等するための措置
第二条の六 法第三十一条第八項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。
一 法第三十一条第八項に規定する自動公衆送信を受信する者が当該自動公衆送信により送信される特定絶版等資料(法第三十一条第十項に規定する特定絶版等資料をいう。次号において同じ。)に係る著作物等のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等の提供を行わないこと。
二 法第三十一条第八項に規定する自動公衆送信を受信して作成される特定絶版等資料に係る著作物等の複製物に当該自動公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示し、かつ、同条第九項第一号の複製に際しその旨を示すこと。
第三章 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等
(公表事項)第二条の七 令第二条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容(法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により複製又は公衆送信を行う著作物等の種類及び当該複製又は公衆送信の態様を含む。)
二 令第二条第一項第二号イからハまでに掲げる要件を満たしている旨
(公表方法)第二条の八 令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第三章の二 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準
第二条の九 令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 専ら法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物(以下この条において「聴覚障害者等用複製物」という。)の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。
二 聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定めること。
イ 聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を法第三十七条の二第二号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆に提示しないこと。
ロ 複製防止手段(電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において同じ。)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。
三 複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、法第三十七条の二第二号の規定により複製を行つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番号、記号その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。)又は記載をして、当該貸出しを行うこと。
四 聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置くこと。
2 前項の規定は、法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する法第三十七条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準について準用する。第四章 一時的固定物の保存状況の報告等
(一時的固定物の保存の状況の報告)第三条 令第三条第一項第二号の記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、毎事業年度の終了後一月以内に、その記録保存所において当該事業年度に保存を始めた令第三条第一項の一時的固定物について、次に掲げる事項を記載した書面をもつて文化庁長官に報告しなければならない。 この場合において、記録保存所の設置者は、当該書面に令第五条第三項の目録を添付しなければならない。
一 当該一時的固定物に係る放送番組又は有線放送番組の名称
二 当該一時的固定物を作成した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者の名称及び放送、有線放送又は放送同時配信等が行われた年月日又は期間(放送、有線放送又は放送同時配信等が行われなかつたときは、その旨)
三 当該一時的固定物がテレビジョン放送又は有線テレビジョン放送(当該テレビジョン放送の放送番組又は当該有線テレビジョン放送の有線放送番組の放送同時配信等を含む。以下この号において同じ。)のために作成されたものであるかラジオ放送又は有線ラジオ放送(当該ラジオ放送の放送番組又は当該有線ラジオ放送の有線放送番組の放送同時配信等を含む。以下この号において同じ。)のために作成されたものであるかの別(テレビジョン放送又は有線テレビジョン放送及びラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるときは、その旨)
2 前項の規定によるもののほか、記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する令第三条第一項の一時的固定物の保存の状態について、文化庁長官が特に必要があると認めて報告を求めた場合には、その報告を求められた事項を文化庁長官に報告しなければならない。 (業務の廃止の届出事項)第四条 令第六条第一項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 廃止を必要とする理由
二 廃止しようとする日
三 令第三条第一項の一時的固定物に関する措置
第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準
第四条の二 令第七条の三第一号の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
一 図画として法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する複製を行う場合にあつては、当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが五十平方センチメートル以下であること。
二 デジタル方式により法第四十七条の二に規定する複製を行う場合にあつては、当該複製により複製される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。
三 前二号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。
2 令第七条の三第二号イの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。一 デジタル方式により法第四十七条の二(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する公衆送信を行う場合にあつては、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。
二 前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。
3 令第七条の三第二号ロの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。一 デジタル方式により法第四十七条の二に規定する公衆送信を行う場合にあつては、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が九万以下であること。
二 前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要と認められる限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致すると認められるものであること。
第六章 削除
第四条の三 削除
第七章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等を適正に行うために必要な措置
(送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置)第四条の四 令第七条の四第一項第一号ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場合にあつては、当該行為に係る情報の提供を行わないこととする。
一 robots.txtの名称の付された電磁的記録で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。
イ 送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するもの
ロ 送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集において収集を禁止する情報の範囲
二 HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。第二十五条において同じ。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する旨を記載すること。
(著作物等の利用を適正に行うために必要な措置)第四条の五 令第七条の四第一項第三号の文部科学省令で定める措置は、業として法第四十七条の五第一項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)各号に掲げる行為を行う場合にあつては、次に掲げる措置を講ずることとする。
一 当該行為に係る著作物等の利用が法第四十七条の五第一項に規定する要件に適合するものとなるよう、あらかじめ、当該要件の解釈を記載した書類の閲覧、学識経験者に対する相談その他の必要な取組を行うこと。
二 当該行為に関する問合せを受けるための連絡先その他の情報を、当該行為の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により明示すること。
第八章 登録手続等
第一節 著作権登録原簿の調製方法等
(著作権登録原簿等の調製方法)第五条 次の各号に掲げる著作権登録原簿、出版権登録原簿又は著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、それぞれに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)をそれぞれ当該各号に定める様式により作成できるように調製する。
一 著作権登録原簿(次号に掲げる著作権登録原簿を除く。)及び出版権登録原簿 別記様式第一
二 プログラムの著作物に係る著作権登録原簿 別記様式第一の二
三 著作隣接権登録原簿 別記様式第二
(附属書類)第六条 令第十三条第二項の附属書類として、文化庁に登録受付簿を置く。
第一節の二 申請の手続
(書面の用語等)第七条 申請書及び令第二十一条第二項各号の書面は、日本語で書かなければならない。
2 前項の書面以外の資料であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。 (申請書等の様式)第八条 法第七十五条第一項の登録の申請書は別記様式第三により、法第七十六条第一項の登録の申請書は別記様式第四により、法第七十六条の二第一項の登録の申請書は別記様式第五により、法第七十七条の登録の申請書は別記様式第六(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第六の二)により、法第八十八条第一項の登録の申請書は別記様式第七(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第七の二)により、法第百四条の登録の申請書は別記様式第八(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第八の二)により作成しなければならない。
2 令第二十一条第二項第一号の書面は別記様式第九により、同項第二号の書面は別記様式第十により、同項第三号の書面は別記様式第十一により、同項第四号及び第五号の書面は別記様式第十二により作成しなければならない。第二節 登録の手続
(登録受付簿の記載)第九条 申請書の提出があつたときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第一号及び第二号に掲げる事項を記載する。
一 申請の受付の年月日
二 受付番号
三 著作物の題号又は実演等(実演、レコード、放送番組又は有線放送番組をいう。第十一条第二項第一号において同じ。)の名称
四 著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者若しくは有線放送事業者の氏名又は名称
五 登録の目的
六 登録免許税として納付する額
七 申請者の氏名又は名称
2 前項第二号の受付番号は、受付の順序により付す。 3 第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上あるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。 (受付番号の更新)第十条 受付番号は、毎年更新する。
(表示部等の登録の方法)第十一条 著作権登録原簿等は、表示部、事項部及び信託部(次項において「表示部等」という。)の別に記録する。
2 表示部等についての登録は、次の各号に掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。一 表示部 申請書に掲げた事項のうち著作物の題号又は実演等の名称及び申請書に添付した令第二十一条第二項各号のいずれかの書面に掲げた事項(プログラムの著作物に係る著作権登録原簿にあつては、同項第一号イに規定する事項を除く。)
二 事項部 次に掲げる事項
イ 申請書に掲げた事項のうち令第二十条各号(第三号及び第七号を除く。)の事項
ロ 申請書に掲げた事項のうち令第二十七条若しくは第二十八条に規定する事項又は登録すべき権利に関する事項
ハ 第九条第一項の規定により申請書に記載した同項第一号及び第二号に掲げる事項
三 信託部 前号に掲げる事項及び申請書に掲げた事項のうち令第三十六条第一項各号に掲げる事項
3 令第二十九条又は第三十七条第一項の規定による申請があつた場合において著作権登録原簿等の事項部又は信託部に登録するときは、前項第二号又は第三号の事項のほか、債権者又は受益者若しくは委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録する。 (準用)第十二条 申請による登録の手続に関する第九条から前条までの規定は、嘱託による登録の手続について準用する。
(表示番号等の記録)第十三条 著作権登録原簿等について、表示部に最初に登録したときは、当該登録事項を記録した順序により表示番号を記録する。
2 著作権登録原簿等について、事項部又は信託部に登録したときは、その登録が民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録する。 (変更された登録事項等の抹消の方法)第十四条 著作権登録原簿等について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録する。
(登録の抹消の方法)第十五条 著作権登録原簿等について抹消の登録をするときは、備考欄に抹消すべき登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。
2 前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の登録があるときは、備考欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。 (回復の登録の方法)第十六条 著作権登録原簿等について回復の登録をするときは、備考欄に抹消に係る登録を回復する旨を記録した後、当該登録と同一の登録をする。
(登録年月日の記録等)第十七条 著作権登録原簿等について職権により登録したときは、登録の原因及びその発生年月日並びに登録すべき権利に関する事項欄に当該登録の年月日を記録する。
2 文化庁長官が指定する職員は、著作権登録原簿等について登録したときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。 (分界)第十八条 著作権登録原簿等について登録したときは、備考欄に続けて分界記号を記録する。
(保全仮登録の方法等)第十八条の二 著作権登録原簿等について保全仮登録をするときは、事項部に登録をする。
第十八条の三 出版権の設定又は変更について、著作権登録原簿について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(以下この条において「仮処分の登録」という。)をするとともに出版権登録原簿について保全仮登録をするときは、第十一条第二項第二号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる部には当該各号に掲げる事項を記録する。
一 著作権登録原簿の事項部 当該仮処分の登録とともに出版権登録原簿に保全仮登録をする旨並びに当該保全仮登録の表示番号及び順位番号
二 出版権登録原簿の事項部 当該保全仮登録とともに著作権登録原簿に仮処分の登録をする旨並びに当該仮処分の登録の表示番号及び順位番号
(保全仮登録後の本登録等)第十八条の四 著作権登録原簿等について保全仮登録をした後本登録の申請があつたときは、保全仮登録の次にその登録をする。 保全仮登録の抹消の嘱託があつたときも、同様とする。
第三節 登録事項記載書類の交付手続等
(登録事項記載書類の交付申請手続等)第十九条 登録事項記載書類の交付又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付若しくは閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 登録番号(著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付又は閲覧を請求するときは、申請の受付の年月日及び受付番号)
二 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 登録事項記載書類又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付を請求するときは、その部数
(登録事項記載書類の作成方法)第二十条 登録事項記載書類に余白があるときは、その部分に余白である旨を記載する。
2 登録事項記載書類には、作成の年月日並びに記載事項が著作権登録原簿等に記録されている事項と相異がない旨及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。第九章 業務規程の記載事項
(指定報酬管理事業者等の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)第二十条の二 令第四十五条の三第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 法第九十三条の三第二項の報酬(以下この条において「報酬」という。)又は法第九十四条の三第二項若しくは第九十六条の三第二項の補償金を受ける権利を行使する業務又は法第九十四条第一項の補償金を受領する業務に要する手数料に関する事項
二 報酬又は法第九十四条第一項、第九十四条の三第二項若しくは第九十六条の三第二項の補償金(次号において「補償金」という。)の分配方法に関する事項
三 報酬又は補償金を受ける権利を有する者(以下この号において「権利者」という。)の不明その他の理由により、権利者と連絡することができず、報酬又は補償金の分配を行うことができなかつた場合における報酬又は補償金の取扱い
(指定団体の二次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項)第二十一条 令第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料(以下この条において「二次使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項
二 二次使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
三 二次使用料の分配方法に関する事項
(指定団体の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)第二十二条 令第五十七条の三において準用する令第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 法第九十五条の三第三項又は第九十七条の三第三項の報酬(以下この条において「報酬」という。)及び法第九十五条の三第五項又は第九十七条の三第六項の使用料(以下この条において「使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項
二 報酬及び使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
三 報酬及び使用料の分配方法に関する事項
第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等
(私的録音録画補償金の額の認可の申請)第二十二条の二 法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体は、法第百四条の六第一項の規定により私的録音録画補償金(法第百四条の二第一項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 設定又は変更の認可を受けようとする私的録音録画補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項
三 法第百四条の六第三項の規定により製造業者等の団体から意見を聴取したときは、その概要
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項)第二十二条の三 令第五十七条の五第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
二 文化庁長官の認可を受けた私的録音録画補償金の額の公示に関する事項
第十章の二 図書館等公衆送信補償金の額の認可申請等
(図書館等公衆送信補償金の額の認可の申請)第二十二条の四 法第百四条の十の二第一項に規定する指定管理団体(以下この章において「指定管理団体」という。)は、法第百四条の十の四第一項の規定により図書館等公衆送信補償金(法第百四条の十の二第一項の図書館等公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。
一 指定管理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 設定又は変更の認可を受けようとする図書館等公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項
三 法第百四条の十の四第三項の規定による図書館等を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日及び方法、当該団体から聴取した意見の内容並びに当該意見聴取の結果の図書館等公衆送信補償金の額への反映状況を含む。)
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)第二十二条の五 令第五十九条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料(第三項第一号において「手数料」という。)に関する事項
二 文化庁長官の認可を受けた図書館等公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項
2 法第百四条の十の五第二項の図書館等公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。 3 指定管理団体は、法第百四条の十の五第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。一 手数料の算定の基礎となるべき事項
二 法第百四条の十の三第四号の補償金関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項
三 法第百四条の十の六第一項の事業の検討の状況及び令第六十一条の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項
第十章の三 授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等
(授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請)第二十二条の六 法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体(以下この章において「指定管理団体」という。)は、法第百四条の十三第一項の規定により授業目的公衆送信補償金(法第百四条の十一第一項の授業目的公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。
一 指定管理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 設定又は変更の認可を受けようとする授業目的公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項
三 法第百四条の十三第三項の規定による教育機関を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日及び方法、当該団体から聴取した意見の内容並びに当該意見聴取の結果の授業目的公衆送信補償金の額への反映状況を含む。)
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)第二十二条の七 令第六十五条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料(第三項第一号において「手数料」という。)に関する事項
二 文化庁長官の認可を受けた授業目的公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項
2 法第百四条の十四第二項の授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。 3 指定管理団体は、法第百四条の十四第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。一 手数料の算定の基礎となるべき事項
二 法第百四条の十二第四号の補償金関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項
三 法第百四条の十五第一項の事業の検討の状況及び令第六十七条の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合)第二十二条の八 令第六十六条の文部科学省令で定める割合は、二割とする。
第十一章 印紙納付
(印紙納付)第二十三条 法第七十条第一項、第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)及び第百七条の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付しなければならない。
第十二章 ディスク等による手続
(ディスク等による手続)第二十四条 次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。
一 法第百四条の七第一項、第百四条の十の五第一項及び第百四条の十四第一項の規定により届け出なければならない規程に係る書類並びに第二十二条の五第三項及び第二十二条の七第三項の規定により添付しなければならない書類
二 令第五条第一項の規定により報告しなければならない事項に係る第三条第一項に定める書類及び同項の規定により当該書類に添付しなければならない目録に係る書類
三 令第六条第一項の規定により届け出る事項に係る書類
四 令第四十五条の三第一項及び第四十七条(令第五十七条の三において準用する場合を含む。)第一項の規定により届け出なければならない業務規程に係る書類
五 令第四十五条の五第一項及び第二項並びに第四十九条(令第五十七条の三、第五十七条の九、第六十二条第二項及び第七十条において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項及び第二項の規定により提出しなければならない事業計画及び収支予算に係る書類並びに令第四十五条の五第三項及び第四十九条第三項の規定により提出しなければならない事業報告書に係る書類
六 令第四十五条の八第一項及び第五十一条(令第五十七条の三において準用する場合を含む。)第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書類
七 令第五十七条の七第一項、第六十三条第一項及び第六十八条第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書類
八 第二十二条の二、第二十二条の四及び第二十二条の六の規定により提出しなければならない申請書に係る書類並びに同条の規定により添付しなければならない参考となる事項を記載した書類
第十三章 インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録
第二十五条 法第百十三条第四項の文部科学省令で定める電磁的記録は、HTMLその他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであつて、インターネットを利用した閲覧の際に、一の送信元識別符号によつて特定された一のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。 著作権法施行規則(昭和六年内務省令第十八号)は、廃止する。 第一条の四第四号及び前項第一号の大学には旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)又は旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、第一条の三第五号及び前項第二号の高等学校には旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)、旧高等学校令又は旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)の規定による中等学校、高等学校尋常科及び青年学校本科並びにこれらの学校に準ずる学校として文化庁長官が定めるものを、それぞれ含むものとする。 この省令の施行の際現に登録がされている著作物、実演又はレコードに関し、この省令施行後に登録するときは、著作権登録原簿等の備考欄に、当該著作物、実演又はレコードに関する登録がされている旨を記録する。附則(昭和五九年五月二一日文部省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年一二月二二日文部省令第五四号)
この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。附則(昭和六一年九月二五日文部省令第三四号)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 ただし、第八条の三第一項中法第七十六条の二第一項の登録の申請書に係る部分は、同年四月一日から施行する。附則(平成二年一二月一九日文部省令第二九号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。附則(平成四年一二月一六日文部省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成五年四月二三日文部省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の学位規則第十二条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。附則(平成五年五月一四日文部省令第二七号)
この省令は、平成五年六月一日から施行する。附則(平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一二月一八日文部省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年三月三〇日文部省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年三月三一日文部科学省令第六四号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一九年九月二八日文部科学省令第二九号)
この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。附則(平成二一年五月一五日文部科学省令第二四号)
この省令は、平成二十一年五月二十二日から施行する。附則(平成二一年一二月二八日文部科学省令第三八号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。附則(平成二三年五月三一日文部科学省令第二一号)
この省令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。 著作権法施行令及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百五十四号。以下「改正政令」という。)附則第二項による著作権登録原簿等(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十八条第一項の著作権登録原簿、同法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び同法第百四条の著作隣接権登録原簿をいう。以下同じ。)の改製は、同令の施行の際現に存する著作権登録原簿等であって帳簿をもって調製されているものに記載されている事項を、改正政令による改正後の著作権法施行令第十三条第一項の規定による著作権登録原簿等に記録してするものとする。 前項の規定により著作権法施行令附則第五条の規定により同令による著作権登録原簿等とみなされた著作権法の施行に関する件(昭和十年勅令第百九十号)第一条の著作登録簿を改製するときは、当該著作登録簿に記載されている登録事項のうちこの省令による改正後の著作権法施行規則第十一条第二項各号に掲げる事項に該当しないものについては、備考欄に記録してするものとする。 前二項の規定による著作権登録原簿等の改製を完了すべき期日は、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送ごとに、文化庁長官が指定する。附則(平成二六年八月二〇日文部科学省令第二四号)
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。附則(平成二九年一〇月三一日文部科学省令第三九号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一二月二八日文部科学省令第三七号)
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等(第二十二条の二・第二十二条の三)」を「/第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等(第二十二条の二・第二十二条の三)/第十章の二 授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等(第二十二条の四・第二十二条の五)/」に改める部分に限る。)、第十章の次に一章を加える改正規定及び第二十四条の改正規定は、著作権法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 改正法の施行の日の前日において改正法による改正前の著作権法(以下この項において「旧法」という。)第四十七条の六(旧法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により著作物(旧法第百二条第一項において準用する場合にあっては、実演、レコード、放送又は有線放送)を利用していた者については、この省令による改正前の著作権法施行規則第四条の四の規定は、改正法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。附則(令和元年六月二八日文部科学省令第八号)
この省令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 第一条の規定による改正後の著作権法施行規則第八章の規定及び別記様式は、この省令の施行後に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続について適用し、この省令の施行前に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続については、なお従前の例による。附則(令和元年七月一日文部科学省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和二年四月二一日文部科学省令第一七号)
この省令は、著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月二十八日)から施行する。附則(令和二年九月一六日文部科学省令第三一号)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。附則(令和二年一二月二八日文部科学省令第四四号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和三年九月二九日文部科学省令第四六号)
この省令は、令和四年一月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十条の二―第二十二条」に改める部分に限る。)並びに第二十条の二及び第二十四条第四号の改正規定は、令和三年十月一日から施行する。附則(令和四年四月二七日文部科学省令第一九号)
この省令は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。附則(令和四年一二月二八日文部科学省令第四二号)
この省令は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。附則(令和五年五月三一日文部科学省令第二三号)
この省令は、著作権法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。別記様式第一
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別記様式第一の二
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別記様式第二
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別記様式第三
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別記様式第四
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別記様式第五
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別記様式第六
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別記様式第六の二
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別記様式第七
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別記様式第七の二
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別記様式第八
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別記様式第八の二
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別記様式第九
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別記様式第十
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別記様式第十一
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別記様式第十二
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