第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
(特定機器)第一条 著作権法(以下「法」という。)第三十条第三項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第三十条第三項の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するものを除く。)とする。
一 回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する一秒当たりの回数をいう。以下この条において同じ。)でアナログデジタル変換(アナログ信号をデジタル信号に変換することをいう。以下この条において同じ。)が行われた音を幅が三・八一ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器
二 固定ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を幅が三・七八ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器
三 磁気的かつ光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が六十四ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有する機器
四 光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が八十ミリメートル又は百二十ミリメートルの光ディスク(一枚の基板からなるものに限る。)に固定する機能を有する機器
2 法第三十条第三項の政令で定める機器のうち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器(ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。)であつて主として録画の用に供するもの(デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。)とする。一 回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、その輝度については十三・五メガヘルツの標本化周波数で、その色相及び彩度については三・三七五メガヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が六・三五ミリメートルの磁気テープ(幅、奥行及び高さが百二十五ミリメートル、七十八ミリメートル及び十四・六ミリメートルのカセットに収容されているものに限る。)に連続して固定する機能を有する機器
二 回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、いずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が十二・六五ミリメートルの磁気テープに連続して固定する機能を有する機器
三 光学的方法により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・六ミリメートルのものに限る。)であつて次のいずれか一に該当するものに連続して固定する機能を有する機器
イ 記録層の渦巻状の溝がうねつておらず、かつ、連続していないもの
ロ 記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続しているもの
ハ 記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続していないもの
四 光学的方法(波長が四百五ナノメートルのレーザー光を用いることその他の文部科学省令で定める基準に従うものに限る。次号において同じ。)により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・一ミリメートルのものに限る。同号において同じ。)であつて前号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器
五 光学的方法により、影像を直径が百二十ミリメートルの光ディスクであつて第三号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器(前号に掲げるものを除く。)
(特定記録媒体)第一条の二 法第三十条第三項の政令で定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、前条第一項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録音されていないものに限る。)とする。
2 法第三十条第三項の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、前条第二項に規定する機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る。)とする。第二章 著作物等の複製等が認められる施設等
(図書館資料の複製が認められる図書館等)第一条の三 法第三十一条第一項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)が置かれているものとする。
一 図書館法第二条第一項の図書館
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
三 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館
四 図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの
五 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの
六 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(第二条から第二条の三まで及び第三条において「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
2 文化庁長官は、前項第六号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)第一条の四 法第三十一条第一項第一号(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第四号において同じ。)の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。
一 国等の周知目的資料
二 発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
三 言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であつて、その全部が図書館資料の見開き面(紙の図書館資料にあつては当該図書館資料を開いたときに一覧することができる二枚の紙から成る面をいい、紙以外の図書館資料にあつてはこの面に相当するものとして文部科学省令で定める当該図書館資料の一部分をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)の一又は連続する二の見開き面に掲載されているもの
四 美術の著作物等(美術の著作物、図形の著作物又は写真の著作物をいう。以下この号及び次条第四号において同じ。)であつて、法第三十一条第一項第一号の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に提供されることとなる著作物の一部分(以下この号において「著作物の一部分」という。)の複製を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料を用いて作成された複製物における当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該複製物において当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。)
(著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)第一条の五 法第三十一条第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第四号において同じ。)の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。
一 国等の周知目的資料
二 発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
三 言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であつて、その全部が図書館資料の見開き面の一又は連続する二の見開き面に掲載されているもの
四 美術の著作物等であつて、法第三十一条第二項の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に公衆送信されることとなる著作物の一部分(以下この号において「著作物の一部分」という。)の複製又は公衆送信を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製され又は公衆送信されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料又はその複製物を用いた公衆送信を受信して表示されるものにおける当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該公衆送信により受信されるものにおいて当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。)
(図書館等に類する外国の施設)第一条の六 法第三十一条第七項前段(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める外国の施設は、外国の政府、地方公共団体又は営利を目的としない法人が設置する施設で図書、記録その他の資料を公衆の利用に供する業務を行うもののうち、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国に所在するものであること。
二 司書等に相当する職員が置かれていること。
三 国立国会図書館との間で、絶版等資料に係る著作物の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項その他の文部科学省令で定める事項について協定を締結していること。
(自動公衆送信された著作物等を公に伝達する場合の表示の大きさ)第一条の七 法第三十一条第九項第二号イ(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める表示の大きさは、自動公衆送信された著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)を受信装置を用いて当該受信装置の映像面に表示する場合における当該映像面(受信装置に接続した投影機により投影用スクリーンその他の平面に投影して表示する場合にあつては、当該平面上の投影面)の対角線のうちいずれか長い方の長さが二百五十四センチメートルであるものとする。
(視覚障害者等のための複製等が認められる者)第二条 法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)
イ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の障害児入所施設及び児童発達支援センター
ロ 大学等の図書館及びこれに類する施設
ハ 国立国会図書館
ニ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設
ホ 図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)
ヘ 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条の学校図書館
ト 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
二 前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。)で次に掲げる要件を満たすもの
イ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。ロにおいて同じ。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有していること。
ロ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれていること。
ハ 情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること(当該名簿を作成している第三者を通じて情報を提供する場合にあつては、当該名簿を確認していること)。
ニ 法人の名称並びに代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める事項について、文部科学省令で定めるところにより、公表していること。
三 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、当該事業の実施体制が前号イからハまでに掲げるものに準ずるものとして文化庁長官が指定するもの
2 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (聴覚障害者等のための複製等が認められる者)第二条の二 法第三十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。
一 法第三十七条の二第一号(法第八十六条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に掲げる利用 次に掲げる者
イ 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(国、地方公共団体又は一般社団法人等に限る。)
ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
二 法第三十七条の二第二号(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる利用 次に掲げる者(法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る。)
イ 次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者((2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)
ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
2 文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)第二条の三 法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設
二 図書館法第二条第一項の図書館
三 前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの
2 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (法第四十一条の二第二項の政令で定める法律)第二条の四 法第四十一条の二第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次に掲げるものとする。
一 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)
二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
三 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)
四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
五 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
六 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)
七 建設業法(昭和二十四年法律第百号)
八 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
九 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)
十 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
十一 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)
十二 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
十三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)
十四 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)
十五 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
十六 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
十七 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
十八 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)
十九 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
二十 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)
二十一 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)
第三章 記録保存所
(記録保存所)第三条 法第四十四条第一項から第三項まで(これらの規定を法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法第四十四条第四項ただし書(法第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。
一 独立行政法人国立美術館が設置する施設で、映画に関する作品その他の資料を収集し、及び保管することを目的とするもの
二 放送、有線放送又は放送同時配信等の用に供した録音物又は録画物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設(一般社団法人等が設置するものに限る。)
2 文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。 (一時的固定物の保存)第四条 法第四十四条第四項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。
2 記録保存所においては、その保存する一時的固定物を良好な状態で保存するため、適当な措置を講じなければならない。 3 記録保存所においては、記録として保存するため必要があると認められる場合には、その保存する一時的固定物に録音され、又は録画されている音又は影像を録音し、又は録画して、その録音物又は録画物を当該一時的固定物に代えて保存することができる。 4 前項の録音物又は録画物は、一時的固定物とみなす。 (報告等)第五条 記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する一時的固定物の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。
2 記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物を、文化庁長官の定める方法に従い、保存しなければならない。 3 記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物の目録を作成し、かつ、公開しなければならない。 (業務の廃止)第六条 文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記録保存所における一時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。
2 第三条第一項の規定による指定は、前項の官報の告示があつた日から起算して一月を経過した日に、その効力を失う。 (指定の取消し)第七条 文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 その記録保存所において保存する一時的固定物を利用して、不当な収益を図り、又は当該一時的固定物に係る権利者の権利を害したとき。
二 第五条の規定に違反したとき。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。第四章 原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置
(原作品展示者に準ずる者)第七条の二 法第四十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国若しくは地方公共団体の機関又は営利を目的としない法人で、原作品展示者の同意を得て展示著作物の所在に関する情報を集約して公衆に提供する事業を行うもののうち、文化庁長官が指定するものとする。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置)第七条の三 法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
一 法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する複製 当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
二 法第四十七条の二(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する公衆送信 次のいずれかの措置
イ 当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
ロ 当該公衆送信を受信して行う著作物の複製(法第四十七条の四第一項の規定により行うことができるものを除く。)を電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに送信する方式によるものを用い、かつ、当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定めるイに規定する基準より緩やかな基準に適合するものとなるようにすること。
第五章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準
第七条の四 法第四十七条の五第一項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号を検索し、及びその結果を提供する行為(ロ及び次項第一号において「送信元識別符号検索結果提供」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる要件に適合すること。
イ 送信可能化された著作物等に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限つて利用を行うこと。
ロ イに掲げるもののほか、送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講ずること。
二 法第四十七条の五第二項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けて作成された著作物等の複製物を使用する場合にあつては、当該複製物に係る情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずること。
三 前二号に掲げるもののほか、法第四十七条の五第一項各号に掲げる行為に係る著作物等の利用を適正に行うために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講ずること。
2 法第四十七条の五第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一 送信元識別符号検索結果提供の準備を行う場合にあつては、当該送信元識別符号検索結果提供を前項第一号に掲げる要件に適合させるために必要な措置を講ずること。
二 法第四十七条の五第二項の規定の適用を受けて作成された著作物等の複製物に係る情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずること。
第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続
(著作権者と連絡することができない場合)第七条の五 法第六十七条第一項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「権利者情報」という。)を取得するために次に掲げる全ての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。
一 広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること。
二 著作権等管理事業者その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること。
三 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により、公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること。
2 文化庁長官は、前項各号の規定による定めをしたときは、その旨を官報で告示する。 (補償金の供託を要しない法人)第七条の六 法第六十七条第二項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
三 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
四 日本放送協会
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)第八条 法第六十七条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がないとき、又は著作者名が不明であるときは、その旨)
三 著作物の種類及び内容又は体様
四 補償金の額の算定の基礎となるべき事項
五 著作権者と連絡することができない理由
六 法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用するときは、その旨
2 法第六十七条第三項の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。一 申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料
二 申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料
(担保金の取戻し)第八条の二 法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第八項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。
(著作物の放送等に関する裁定の申請)第九条 法第六十八条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 第八条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
二 著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。一 第八条第二項第一号に掲げる資料
二 著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料
三 申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料
(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)第十条 法第六十九条の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 第八条第一項第一号から第四号まで並びに前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
二 申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称がないとき、又は不明であるときは、その旨)
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。一 前条第二項第二号に掲げる資料
二 前項第二号の商業用レコードが最初に国内において販売されたことを疎明する資料
三 前項第二号の商業用レコードが販売された日から三年を経過していることを疎明する資料
四 申請に係る音楽の著作物の前項第二号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行われたことを疎明する資料
(手数料)第十一条 法第七十条第一項の政令で定める手数料の額は、一件につき六千九百円とする。
(補償金の額の通知)第十二条 文化庁長官は、法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用する者に対して法第七十条第五項の裁定をしない処分をした旨の通知をするとき(その者が当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、併せて法第六十七条の二第五項又は第六項の補償金の額を通知する。
2 文化庁長官は、法第七十条第六項の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。 (著作隣接権への準用)第十二条の二 第七条の五から第九条まで及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項から第三項まで、第六十七条の二第九項並びに第七十条第一項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第八項」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第八項」と、第九条第一項及び前条中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。
第七章 登録
第一節 著作権登録原簿等
(著作権登録原簿の調製等)第十三条 法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。
2 著作権登録原簿等の附属書類については、文部科学省令で定める。 (手数料)第十四条 法第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 著作権登録原簿等に記録されている事項を記載した書類の交付 次のイ又はロに掲げる著作権登録原簿等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロに掲げる著作権登録原簿以外の著作権登録原簿等 一通につき千六百円
ロ プログラムの著作物に係る著作権登録原簿 一通につき二千四百円
二 著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 一通につき千百円
三 著作権登録原簿等の附属書類の閲覧 一件につき千五十円
第二節 登録手続等
第一款 通則
(登録をする場合)第十五条 法の規定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。
申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。(登録の申請)第十六条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
第十七条 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。
第十八条 判決による登録又は相続若しくは法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者だけで申請することができる。
第十九条 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
(申請書)第二十条 登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき、又は不明であるときは、その旨)
四 登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この章において「著作権等」という。)に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
五 登録の原因及びその発生年月日
六 登録の目的
七 登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされているときは、その登録番号(登録番号が不明であるときは、その旨)
(併合申請)第二十条の二 二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。
(添付資料)第二十一条 第二十条の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一 申請者が登録権利者若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更若しくは更正の登録を申請するときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面
二 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
三 登録の目的が著作権等に関するときは、その登録の原因を証明する書面(登録の原因が相続その他の一般承継であるときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面を含む。第二十三条第一項第五号において同じ。)
四 登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する資料
五 登録の変更、更正若しくは抹消又は抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本
次の各号に掲げる登録を申請しようとするときは、第二十条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。 ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。一 法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項、第七十七条又は第八十八条第一項の登録 次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨。以下この項において同じ。)を記載した書面
イ 著作者の氏名又は名称及び著作者が日本国民以外の者(以下この項において「外国人」という。)であるときはその国籍(その者が法人であるときは、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名。第三号ロ、第四号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)
ロ 公表された著作物に関し登録を申請するときは、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨)
ハ 著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨)
ニ 発行された外国人の著作物に関し登録を申請するときは、著作物が最初に発行された国の国名
ホ 著作物の種類及び内容又は体様
二 実演家の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ 実演家の氏名及び実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名並びに実演家が外国人であるときはその国籍
ロ 実演が行われた年月日及びその行われた国の国名
ハ レコードに固定されている実演にあつては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨)及び次号イに掲げる事項並びに実演が国外において行われたものである場合には同号ロに掲げる事項
ニ 国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で法第八条各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあつては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びに第四号イ及びロ又は第五号イ及びロに掲げる事項
ホ 映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあつては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名又は名称
ヘ 実演の種類及び内容
三 レコード製作者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ レコード製作者の氏名又は名称
ロ レコード製作者が外国人であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名
ハ レコードに固定されている音が最初に固定された年月日
ニ 商業用レコードが既に販売されているレコードにあつては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称
ホ レコードの内容
四 放送事業者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ 放送事業者の氏名又は名称
ロ 放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び放送が行われた放送設備のある国の国名
ハ 放送が行われた年月日
ニ 放送の種類及び放送番組の内容
五 有線放送事業者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ 有線放送事業者の氏名又は名称
ロ 有線放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び有線放送が行われた有線放送設備のある国の国名
ハ 有線放送が行われた年月日
ニ 有線放送の種類及び有線放送番組の内容
前項第一号ホに掲げる著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料を添付しなければならない。(添付資料の省略)第二十一条の二 同時に二以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において添付すべき資料の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを添付し、他の手続においてその旨を申し出てその添付を省略することができる。
登録の申請の手続において添付すべき資料は、当該資料と内容が同一である資料を他の登録の申請の手続において既に提出しており、かつ、当該資料の内容に変更がないときは、その旨を申し出てその添付を省略することができる。 ただし、文化庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該添付すべき資料の提出を求めることができる。(登録の順序)第二十二条 申請による登録は、受付の順序に従つて行う。
職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う。(却下)第二十三条 文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。
一 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
二 申請書が方式に適合しないとき。
三 登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、次に掲げる事由があるとき。
イ 申請書に記載した登録義務者の表示が著作権登録原簿等と符合しないこと。
ロ 申請者が登録名義人である場合において、その表示(当該申請が登録名義人の表示の変更又は更正の登録である場合におけるその登録の目的に係る事項の表示を除く。)が著作権登録原簿等と符合しないこと。
ハ 申請書に記載した著作物の題号若しくは実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称、登録の目的に係る権利の表示又は登録番号が著作権登録原簿等と符合しないこと。
四 申請書に必要な資料を添付せず、又は第二十一条の二第二項ただし書の規定により求められた資料を提出しないとき。
五 申請書に登録の原因を証明する書面を添付した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しないとき。
六 登録免許税を納付しないとき。
前項の規定による却下は、理由を付した書面をもつて行う。(申請者への通知)第二十四条 文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に申請の受付の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。
(行政区画等の変更)第二十四条の二 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、著作権登録原簿等に記録した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
(更正)第二十五条 文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。
文化庁長官は、登録が第二十九条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の通知をする。 前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。第二十六条 文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が文化庁長官の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。第二款 実名及び第一発行年月日等の登録
(実名の登録の申請書)第二十七条 法第七十五条第一項の登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。
(第一発行年月日等の登録の申請書)第二十八条 法第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添付しなければならない。
第三款 著作権等の登録
(債権者の代位)第二十九条 債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 代位の原因
(権利の消滅に関する事項の記載)第三十条 登録の原因に登録の目的に係る権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。
(持分等の記載)第三十一条 登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。 著作権等の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。
前項の場合において、民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。(出版権の登録の申請書)第三十二条 法第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。
一 設定された出版権の範囲
二 設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)
三 設定行為に法第八十条第二項及び第八十一条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
(質権の登録の申請書)第三十三条 法第七十七条第二号(法第百四条において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項第二号に掲げる事項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、当該申請に係る質権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。
一 質権の目的である権利の表示
二 債権金額(一定の債権金額がないときは、債権の価格)
三 登録の原因に存続期間、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第六十六条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件
四 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請する場合の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。(登録した権利の順位)第三十四条 同一の著作権等について登録した権利の順位は、登録の前後による。
(保全仮登録に基づく本登録の順位)第三十四条の二 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をした場合においては、同法第六十一条において準用する同法第五十八条第三項の規定による保全仮登録に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による。
(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)第三十四条の三 著作権又は著作隣接権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として著作権又は著作隣接権について登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。 文化庁長官は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消する。第三十四条の四 前条第一項及び第二項の規定は、出版権又は著作権、出版権若しくは著作隣接権を目的とする質権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録を申請する場合について準用する。
前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する。第三十四条の五 出版権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで出版権又は出版権を目的とする質権に関する登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
第三十四条の三第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。第三十四条の六 文化庁長官は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消する。
第四款 信託に関する登録
(信託の登録の申請方法等)第三十五条 信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。
信託の登録は、受託者だけで申請することができる。 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。(信託の登録の申請書)第三十六条 信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
八 信託の目的
九 信託財産の管理の方法
十 信託の終了の理由
十一 その他の信託の条項
前項の申請書に同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。 文化庁長官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、文部科学省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。(代位による信託の登録)第三十七条 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。
第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。 この場合においては、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。(信託の登録の抹消)第三十八条 信託財産に属する著作権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、当該著作権等の移転若しくは変更の登録又は当該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。
信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。(受託者の変更)第三十九条 受託者の変更があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録の申請について準用する。第四十条 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第四十二条において同じ。)の解任の命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、前条第一項の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。
受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。(嘱託による信託の変更の登録)第四十一条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
第四十二条 主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
(職権による信託の変更の登録)第四十三条 文化庁長官は、信託財産に属する著作権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
一 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による著作権等の移転の登録
二 信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録
三 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
(信託の変更の登録の申請)第四十四条 前三条に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。 第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。(著作権等の変更の登録等の特則)第四十五条 信託の併合又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による著作権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。 信託の併合又は分割以外の事由により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
信託財産に属する著作権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における著作権等の変更の登録(第三十五条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。第八章 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等
(指定の告示)第四十五条の二 文化庁長官は、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(業務規程)第四十五条の三 法第九十三条の三第三項に規定する指定報酬管理事業者、法第九十四条第一項に規定する指定補償金管理事業者又は法第九十四条の三第三項若しくは第九十六条の三第三項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者(以下この章において「指定報酬管理事業者等」という。)は、法第九十三条の三第二項の報酬(以下この章において「報酬」という。)又は法第九十四条第一項、第九十四条の三第二項若しくは第九十六条の三第二項の補償金(以下この章において「補償金」という。)に係る業務(以下この章において「報酬等関係業務」という。)の執行に関する規程(次項及び第四十五条の九第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、報酬等関係業務の開始前に、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。 (報酬等関係業務の会計)第四十五条の四 指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(事業計画等の提出等)第四十五条の五 指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
2 指定報酬管理事業者等は、前項の事業計画又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。 3 指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、当該事業報告書及び収支決算書を公表しなければならない。 (報酬等の額の届出等)第四十五条の六 指定報酬管理事業者等は、法第九十三条の三第七項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた報酬又は補償金の額を文化庁長官に届け出なければならない。
2 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。 (報告の徴収等)第四十五条の七 文化庁長官が法第九十三条の三第六項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十五条の九第一項第二号において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、報酬又は補償金の管理に関する事項及び法第九十三条の三第七項の協議に関する事項とする。
2 法第九十三条の三第六項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。 (業務の休廃止)第四十五条の八 指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一 休止又は廃止を必要とする理由
二 休止する日及び休止の期間又は廃止する日(第三項において「廃止の日」という。)
三 報酬又は補償金を受ける権利を有する者(次条第一項第五号において「権利者」という。)に対する報酬又は補償金の支払に関し必要な事項
2 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨及び同項各号に掲げる事項を官報で告示する。 3 法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。 (指定の取消し)第四十五条の九 文化庁長官は、指定報酬管理事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定を取り消すことができる。
一 法第九十三条の三第四項各号(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
二 法第九十三条の三第六項の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。
三 第四十五条の三第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで報酬等関係業務を行つたとき、その他報酬等関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。
四 第四十五条の五又は第四十五条の六第一項の規定に違反したとき。
五 相当期間にわたり報酬等関係業務を休止している場合であつて、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。 (報酬等の額に関する裁定の申請)第四十五条の十 法第九十三条の三第八項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の裁定(第三号において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 裁定を求めようとする報酬又は補償金の額の算定の基礎となるべき事項
四 協議が成立しない理由
2 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。第九章 二次使用料に関する指定団体等
第一節 指定団体
(指定の告示)第四十六条 文化庁長官は、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(業務規程)第四十七条 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第四号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。 (二次使用料関係業務の会計)第四十八条 指定団体は、二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。
(事業計画等の提出等)第四十九条 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
2 指定団体は、前項の事業計画又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。 3 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、当該事業報告書及び収支決算書を公表しなければならない。 (二次使用料の額の届出等)第四十九条の二 指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
2 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。 (報告の徴収等)第五十条 文化庁長官が法第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。次項及び第五十二条第一項第三号において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料の管理に関する事項及び法第九十五条第十項の協議に関する事項とする。
2 法第九十五条第九項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。 (業務の休廃止)第五十一条 指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一 休止又は廃止を必要とする理由
二 休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
三 法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(次条第一項第六号及び第五十七条において「権利者」という。)に対する措置
2 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。 3 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。 (指定の取消し)第五十二条 文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。
一 法第九十五条第六項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
二 法第九十五条第七項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三 法第九十五条第九項の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。
四 第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使用料関係業務を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。
五 第四十九条又は第四十九条の二第一項の規定に違反したとき。
六 相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合であつて、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等
(二次使用料の額に関する裁定の申請)第五十三条 法第九十五条第十一項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の裁定(以下この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 当事者の一方から裁定を求めようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者を構成員とする団体(以下この節において「放送事業者等の団体」という。)であるときは、その額の裁定を求めようとする二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の氏名又は名称及び住所又は居所
四 裁定を求めようとする二次使用料の額の算定の基礎となるべき事項
五 協議が成立しない理由
2 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。 3 放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、第一項の申請書に、当該団体が同項第三号の放送事業者又は有線放送事業者から法第九十五条第十項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。 (裁定前の手続等)第五十四条 文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十二項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の規定による通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
2 前項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体は、その額の裁定が求められている二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の一部が支払うべき二次使用料の額についての裁定の当事者となることに同意する旨の回答をすることができる。 3 前条第三項の規定は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同意する旨の回答をする場合について準用する。 4 第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同項の規定により指定された期間内に回答をしなかつたときは、裁定の当事者となることに同意しなかつたものとみなす。 5 文化庁長官は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が裁定の当事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が第二項の規定により同意する旨の回答をしたときは、当該同意に係る放送事業者又は有線放送事業者以外の放送事業者又は有線放送事業者が支払うべき二次使用料の額については裁定を行わないものとする。 6 文化庁長官は、前項の規定により裁定を行わないこととしたときは、理由を付した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。 7 前項の規定による通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。 8 前条第一項第五号及び第二項の規定は、前項の裁定の申請については、適用しない。 (協議の勧告)第五十五条 文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第十項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。
(資料の提出の要求)第五十六条 文化庁長官は、裁定を行うため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。
(裁定すべき二次使用料の額)第五十七条 裁定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。
一 当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合 当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額
二 当事者の一方が放送事業者等の団体である場合 当該裁定に係る指定団体が、その額の裁定が求められた二次使用料に係る全ての放送事業者又は有線放送事業者(第五十四条第五項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を除く。)に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額
第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
(貸与権の適用に係る期間)第五十七条の二 法第九十五条の三第二項の政令で定める期間は、十二月とする。
(報酬に関する指定団体)第五十七条の三 前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の指定を受けた団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の指定を受けた団体について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(報酬等の額の裁定に関する手続等)第五十七条の四 前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十一項の裁定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(業務規程)第五十七条の五 法第百四条の七第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。
一 法第百四条の四第二項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する事項
二 法第百四条の八第一項の事業のための支出に関する事項
2 前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。 (著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき私的録音録画補償金の額の割合)第五十七条の六 法第百四条の八第一項の政令で定める割合は、二割とする。
(業務の休廃止)第五十七条の七 指定管理団体(法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、その補償金関係業務(法第百四条の三第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一 休止又は廃止を必要とする理由
二 休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
三 権利者(法第百四条の二第一項に規定する権利者をいう。次条第一項第六号において同じ。)に対する措置
四 法第百四条の四第二項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する措置
五 法第百四条の八第一項の事業のための支出に関する措置
2 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。 3 法第百四条の二第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。 (指定の取消し)第五十七条の八 文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 法第百四条の三各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
二 法第百四条の七第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。
三 法第百四条の八第三項の規定による命令に違反したとき。
四 法第百四条の九の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
五 次条において準用する第四十九条の規定に違反したとき。
六 相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。 (準用)第五十七条の九 第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。 この場合において、第四十六条中「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の二第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第三項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
第十二章 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(指定の告示)第五十八条 文化庁長官は、法第百四条の十の二第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(業務規程)第五十九条 法第百四条の十の五第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(次項及び第六十四条第一項第二号において「業務規程」という。)には、法第百四条の十の五第二項に規定するもののほか、法第百四条の十の六第一項の規定による著作権等保護振興事業(同項に規定する著作権、出版権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業をいう。以下この章において同じ。)のための支出に関する事項を含むものとする。
2 前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。 (著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出方法)第六十条 一の事業年度において著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額は、当該事業年度に係る補償金残余額(当該事業年度の前々年の事業年度において指定管理団体(法第百四条の十の二第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)に支払われた図書館等公衆送信補償金の総額から、当該図書館等公衆送信補償金のうち当該一の事業年度の前年の事業年度の末までに指定管理団体が権利者(同項に規定する権利者をいう。以下この章において同じ。)に支払つた額を控除した額をいう。)に図書館等公衆送信による著作物等の利用状況、図書館等公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。
(著作権等保護振興事業に関する意見聴取)第六十一条 指定管理団体は、著作権等保護振興事業の内容を決定しようとするときは、当該著作権等保護振興事業が権利者全体の利益に資するものとなるよう、学識経験者の意見を聴かなければならない。
(補償金関係業務の会計等)第六十二条 指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十の三第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。
2 第四十九条の規定は、指定管理団体の補償金関係業務に関する事業計画及び収支予算並びに事業報告書及び収支決算書について準用する。 この場合において、同条第三項中「決算完結後一月」とあるのは、「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。 (業務の休廃止)第六十三条 指定管理団体は、その補償金関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一 休止又は廃止を必要とする理由
二 休止する日及び休止の期間又は廃止する日
三 権利者に対する措置
四 著作権等保護振興事業のための支出に関する措置
2 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。 3 法第百四条の十の二第一項の規定による指定は、補償金関係業務を廃止する日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。 (指定の取消し)第六十四条 文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の十の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 法第百四条の十の三各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
二 法第百四条の十の五第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。
三 法第百四条の十の六第三項の規定による命令に違反したとき。
四 法第百四条の十の七の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
五 第六十一条の規定に違反したとき。
六 第六十二条第二項において準用する第四十九条の規定に違反したとき。
七 相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。第十三章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等
(業務規程)第六十五条 法第百四条の十四第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する事項を含むものとする。
2 前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。 (著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法)第六十六条 法第百四条の十五第一項の事業のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額は、著作物等の利用の実績に応じて支払う方法以外の方法により支払われた授業目的公衆送信補償金の総額に授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。
(著作権等の保護に関する事業等に関する意見聴取)第六十七条 指定管理団体(法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、法第百四条の十五第一項の事業を実施しようとするときは、当該事業が権利者(法第百四条の十一第一項に規定する権利者をいう。以下この章において同じ。)全体の利益に資するものとなるよう、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。
(業務の休廃止)第六十八条 指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十二第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一 休止又は廃止を必要とする理由
二 休止する日及び休止の期間又は廃止する日(第三項において「廃止の日」という。)
三 権利者に対する措置
四 法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する措置
2 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。 3 法第百四条の十一第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。 (指定の取消し)第六十九条 文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の十一第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 法第百四条の十二各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
二 法第百四条の十四第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。
三 法第百四条の十五第三項の規定による命令に違反したとき。
四 法第百四条の十六の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
五 第六十七条の規定に違反したとき。
六 次条において準用する第四十九条の規定に違反したとき。
七 相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。 (準用)第七十条 第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。 この場合において、第四十六条中「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の十一第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の十一第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第三項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
第十四章 あつせんの手続等
(あつせんの申請)第七十一条 法第百五条第一項のあつせん(以下この章において「あつせん」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 当事者の一方からあつせんの申請をしようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 あつせんを求める事項
四 紛争の問題点及び交渉経過の概要
五 その他あつせんを行なうに際し参考となる事項
(手数料)第七十二条 法第百七条第一項の政令で定める手数料の額は、あつせんを求める事件一件につき四万六千円とする。
(他の当事者への通知等)第七十三条 文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
2 前項の規定により回答を求められた者が同項の期間内に回答をしなかつたときは、あつせんに付することに同意しなかつたものとみなす。 3 文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において、他の当事者がこれに同意しなかつたときは、その旨を申請者に通知する。 (あつせんに付した旨の通知等)第七十四条 文化庁長官は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件に係る著作権紛争解決あつせん委員(次条及び第七十七条において「委員」という。)の氏名を当事者に通知する。
2 文化庁長官は、申請に係る事件を法第百八条第二項の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を附した書面をもつて当事者にその旨を通知する。 (委員長)第七十五条 事件につき二人又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。
2 委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。 3 委員の会議は、委員長が召集する。 4 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (報告等)第七十六条 法第百十条第一項の報告は、あつせんの経過及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。
2 法第百十条第二項の通知及び報告は、書面をもつてしなければならない。 (委員の退任)第七十七条 委員は、法第百十条第一項又は第二項の報告をしたときは、退任するものとする。
第十五章 著作権等の侵害とみなす行為
(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)第七十八条 法第百十三条第四項の政令で定める要件は、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(同項に規定するウェブページをいう。以下この条において同じ。)の集合物の一部を構成する複数のウェブページに次の各号に掲げるウェブページのいずれもが含まれていることとする。
一 当該複数のウェブページに共通する性質を示す名称の表示その他の当該複数のウェブページを他のウェブページと区別して識別するための表示が行われているウェブページ
二 当該複数のウェブページを構成する他のウェブページに到達するための送信元識別符号等を一括して表示するウェブページその他の当該複数のウェブページの一体的な閲覧を可能とする措置が講じられているウェブぺージ
(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)第七十九条 法第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
(著作権法の施行に関する件の廃止)
第二条 著作権法の施行に関する件(昭和十年勅令第百九十号)は、廃止する。
第三条 削除
(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請についての経過措置)
第四条 第十条第一項の申請書には、同条第二項各号に掲げる資料のほか、申請に係る音楽の著作物が法の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されているものでないことを疎明する資料を添附しなければならない。
(著作権登録原簿等についての経過措置)
第五条 著作権法の施行に関する件第一条の著作登録簿は、法の施行前にした著作権法(明治三十二年法律第三十九号。以下この条において「旧法」という。)第十五条の著作権の登録(実演又はレコードについてした登録を除く。)、実名の登録、第一発行年月日の登録及び著作年月日の登録(実演又はレコードについてした登録を除く。)に関しては法第七十八条第一項の著作権登録原簿とみなし、法の施行前にした旧法第二十八条ノ十の出版権の登録に関しては法第八十八条第二項の出版権登録原簿とみなし、法の施行前に実演又はレコードについてした旧法第十五条の著作権の登録及び著作年月日の登録に関しては法第百四条の著作隣接権登録原簿とみなす。
(指定報酬管理事業者等の事業計画等の提出等についての経過措置)
第六条 第四十五条の三第一項に規定する指定報酬管理事業者等の同項に規定する報酬等関係業務に係る最初の事業年度における第四十五条の五第一項の事業計画及び収支予算については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定を受けた後遅滞なく」とする。
(指定団体の事業計画等の提出についての経過措置)
第七条 指定団体の二次使用料関係業務に係る最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、第四十九条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定後遅滞なく」とする。
(指定管理団体が支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出等についての経過措置)
第八条 第六十条に規定する指定管理団体(次項において「指定管理団体」という。)の最初の事業年度及びその翌事業年度において第五十九条第一項に規定する著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出については、第六十条に規定する補償金残余額は、零とする。 指定管理団体の最初の事業年度に係る第六十二条第二項において準用する第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第百四条の十の二第一項の規定による指定を受けた後遅滞なく」とする。
附則(昭和五六年五月二六日政令第一八四号)
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。附則(昭和五九年五月一五日政令第一四一号)
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。附則(昭和五九年六月二八日政令第二二九号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和五九年九月二六日政令第二八八号)
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。附則(昭和五九年一一月一三日政令第三二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則(昭和六一年八月二九日政令第二八六号)
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 ただし、第二十一条第二項第一号の改正規定中「第七十六条第一項」の下に「、第七十六条の二第一項」を加える部分は、同年四月一日から施行する。 この政令の施行の日前に改正前の著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされた登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。附則(昭和六二年三月二〇日政令第四六号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成元年一〇月三日政令第二九三号)
この政令は、著作権法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月二十六日)から施行する。附則(平成二年九月二七日政令第二八五号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。附則(平成二年一二月七日政令第三四七号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。 ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条及び第五条第四項の改正規定並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「並びに第五十五条」を「、第五十五条並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。附則(平成三年三月二五日政令第四七号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成四年四月三〇日政令第一六三号)
この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。附則(平成四年一二月一六日政令第三八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章の次に一章を加える改正規定中第五十七条の六、第五十七条の七第一項第二号、第三号及び第六号並びに第五十七条の八(第四十九条第二項の準用に係る部分に限る。)に係る部分は、著作権法の一部を改正する法律(平成四年法律第百六号)の施行の日から施行する。
附則(平成五年三月二六日政令第六九号)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成五年四月九日政令第一四七号)
この政令は、著作権法の一部を改正する法律(平成四年法律第百六号)の施行の日(平成五年六月一日)から施行する。附則(平成一〇年一〇月一六日政令第三二四号)
この政令は、平成十年十一月一日から施行する。 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条又は第一条の二の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条(第一号から第三号までを除く。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録音の用に供される新令第一条の二に規定する光ディスクについては、適用しない。附則(平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年六月二五日政令第二一〇号)
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条又は第一条の二の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項に規定する機器又は新令第一条の二第二項に規定する磁気テープについては、適用しない。附則(平成一一年一二月一七日政令第四〇五号)
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。附則(平成一二年二月一六日政令第三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附則(平成一二年二月一六日政令第四二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二九日政令第一三〇号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三二六号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一二年七月一四日政令第三八二号)
この政令は、平成十二年七月二十一日から施行する。 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項又は第一条の二第二項の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項(第一号及び第二号を除く。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される新令第一条の二第二項に規定する光ディスクについては、適用しない。附則(平成一二年一二月八日政令第五〇四号)
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。附則(平成一二年一二月八日政令第五〇七号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。附則(平成一三年三月三一日政令第一五七号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一五年六月四日政令第二四四号)
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。附則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年六月二三日政令第二一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。附則(平成一六年一一月四日政令第三三八号)
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。 著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)附則第三条の規定により読み替えて適用される同法による改正後の著作権法第百十三条第五項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一五九号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。附則(平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成一九年三月二二日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日政令第一一〇号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年七月一三日政令第二〇七号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。附則(平成二一年三月三一日政令第一一一号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年五月一五日政令第一三七号)
この政令は、平成二十一年五月二十二日から施行する。 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項又は第一条の二第二項の規定は、新令第一条第二項(第四号に係る部分に限る。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同号に規定する光ディスクであって、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係るものについては、適用しない。附則(平成二一年九月一一日政令第二四〇号)
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。附則(平成二一年一二月二八日政令第二九九号)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。附則(平成二三年五月二七日政令第一五四号)
この政令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。 この政令の施行の際現に存する著作権登録原簿等(著作権法第七十八条第一項の著作権登録原簿、同法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び同法第百四条の著作隣接権登録原簿をいう。以下同じ。)であって帳簿をもって調製されているものについては、当該著作権登録原簿等が第一条の規定による改正後の著作権法施行令第十三条第一項の規定による著作権登録原簿等に改製されるまでの間は、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前項の規定による著作権登録原簿等の改製に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 第二項の規定によりなお従前の例によることとされる著作権登録原簿等の謄本若しくは抄本の交付又は当該著作権登録原簿等の閲覧に係る手数料の額については、なお従前の例による。附則(平成二三年九月二二日政令第二九六号)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。附則(平成二四年二月三日政令第二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一月一八日政令第五号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年一一月二七日政令第三一九号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年二月一九日政令第三九号)
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。附則(平成二六年八月二〇日政令第二八五号)
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二八年一月二二日政令第一一号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二九年二月一七日政令第二二号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年一一月一五日政令第二八三号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 この政令の施行前にされた著作権法第六十七条第一項、第六十八条第一項及び第六十九条の裁定の申請に係る手数料の額については、この政令による改正後の著作権法施行令第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成三〇年六月六日政令第一八三号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(平成三〇年一二月二八日政令第三六〇号)
この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第六十六条の改正規定 環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日
二 目次の改正規定(「第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)」を「」に改める部分に限る。)、第四十九条の改正規定及び第十一章を第十章とし、同章の次に一章を加える改正規定 著作権法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
この政令の施行の日の前日においてこの政令による改正前の著作権法施行令(次項において「旧令」という。)第二条第一項第二号の規定による指定を受けていた者(この政令による改正後の著作権法施行令(以下この項において「新令」という。)第二条第一項第二号に該当する者を除く。)は、この政令の施行の日に新令第二条第一項第三号の規定による指定を受けたものとみなす。 この場合において、文化庁長官は、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 改正法の施行の日の前日において改正法による改正前の著作権法(以下この項において「旧法」という。)第四十七条の六(旧法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により著作物(旧法第百二条第一項において準用する場合にあっては、実演、レコード、放送又は有線放送)を利用していた者については、旧法第四十七条の六及び旧令第七条の五の規定は、改正法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。附則(令和元年六月二八日政令第四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の著作権法施行令第七章第二節の規定は、この政令の施行後に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続について適用し、この政令の施行前に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続については、なお従前の例による。
第三条 この政令の施行前に受付がされた申請又は嘱託に係る登録は、著作権法施行令第三十四条の規定の適用については、この政令の施行後に受付がされた申請又は嘱託に係る登録より前にされたものとみなす。
附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。