ガス事業法(以下「法」という。)第百六十四条第一項第一号から第五号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。 ただし、同表六の項上欄に掲げる者について、法第三十四条の五第二項(法第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第三十四条の三各号に該当するかどうかの審査に際し追加の調査が必要となつた場合において、当該調査に関して同表六の項下欄に定める金額を超える特別の費用を要したときは、当該金額に当該調査に要した実費の範囲内で経済産業大臣が定める額を加えた額とする。
納付しなければならない者 | 金額 |
一 ガス主任技術者試験を受けようとする者 | 一万二千七百円 |
二 ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者 | 三千百円 |
三 ガス主任技術者免状の再交付を受けようとする者 | 二千二百五十円 |
四 法第二十六条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者 | 二千八百円 |
五 法第三十四条の二、第七十一条の二、第八十四条の二又は第百四条の二の認定を受けようとする者 | 百二十八万二千円 |
六 前項に規定する認定の更新を受けようとする者 | 四十七万四千円 |
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項の表中「二千八百円」とあるのは「二千四百円」と、「百二十八万二千円」とあるのは「百二十八万千円」と、「四十七万四千円」とあるのは「四十七万三千円」とする。
附則
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第十八号)の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。附則(昭和四六年四月一日政令第九七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年六月五日政令第一七六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年七月二九日政令第二三九号)
この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。附則(昭和五三年四月二五日政令第一三八号)
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。一略
二ガス主任技術者国家試験
附則(昭和五六年五月二二日政令第一七六号)
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。一略
二ガス主任技術者国家試験
附則(昭和五七年七月六日政令第一八九号)
この政令は、昭和五十七年七月十二日から施行する。附則(昭和五八年七月二二日政令第一七一号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。附則(昭和五九年二月一五日政令第一二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年五月一五日政令第一三五号)
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。一及び二略
三ガス主任技術者国家試験
附則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第四九号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされたガス主任技術者国家試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。附則(平成元年三月三日政令第三八号)
この政令は、平成元年五月一日から施行する。 ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされるガス用品についてガス事業法第三十九条の三の検定を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。附則(平成元年三月二二日政令第五九号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成三年三月二五日政令第四九号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成六年三月二四日政令第七七号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。附則(平成七年三月一五日政令第五五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成八年四月三日政令第九九号)
この政令は、平成八年五月一日から施行する。 ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第九十八号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされるガス用品についてガス事業法第三十九条の三の検定を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。附則(平成九年三月二四日政令第六七号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二四日政令第九八号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年九月二二日政令第四三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二四日政令第五七号)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。