第一条 全国新幹線鉄道整備法(以下「法」という。)第四条第一項の基本計画には、同項の建設線の路線名、起点、終点及び主要な経過地を定めなければならない。
(基本計画の決定のための調査)第二条 国土交通大臣は、法第四条第一項の規定により基本計画を決定しようとする場合においては、次に掲げる事項に関する調査の結果に基づいてしなければならない。
一 新幹線鉄道の輸送需要量の見通し
二 新幹線鉄道の整備による所要輸送時間の短縮及び輸送力の増加がもたらす経済的効果
三 新幹線鉄道の収支の見通し及び新幹線鉄道の整備が他の鉄道の収支に及ぼす影響
(整備計画)第三条 法第七条第一項の整備計画には、法第四条第一項の建設線ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。
一 走行方式
二 最高設計速度
三 建設に要する費用の概算額
四 その他必要な事項
2 前項の整備計画は、工事を着手すべき時期に応じ、建設線の区間ごとに定めることができる。 (行為制限区域として指定することができる土地)第四条 法第十条第一項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。
一 線路施設(橋、トンネル、排水施設及び線路防護用の鉄道林その他の施設を含む。)
二 停車場施設
三 車庫施設
四 検査修繕施設
五 運転保安施設
六 電気施設
七 通信施設
(行為制限区域における制限除外行為)第五条 法第十一条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為
二 建築物の敷地内における庭の造成その他の国土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更
三 仮設の工作物(居住又は宿泊の用に供する建築物を除く。)の新設、改築又は増築
四 物置、看板、さくその他の国土交通省令で定める簡易な工作物の新設、改築又は増築
五 前各号に掲げるもののほか、新幹線鉄道の建設の円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為であつて建設主体の同意を得て行なうもの
(収用委員会に対する裁決の申請)第六条 法第十一条第四項(法第十二条第八項(法第二十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用に充てるものとして算定される額)第七条 国土交通大臣は、法第十三条第一項の額の算定のため、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、次に掲げる額を算定するものとする。
一 当該区間に係る鉄道施設の建設に関する工事に要すると見込まれる費用の額
二 当該区間に係る鉄道施設の貸付け後に独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が営業主体から支払を受けると見込まれる当該鉄道施設に係る貸付料収入の額(当該鉄道施設に係る租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)に充てる部分を除く。)
2 各事業年度における法第十三条第一項の政令で定めるところにより算定される額は、当該事業年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額を、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、当該事業年度における当該区間に係る鉄道施設の建設に関する工事に要する費用の額に前項第二号に掲げる額の同項第一号に掲げる額に対する比率を乗じて得た額に応じてあん分し、当該あん分した額を基準として国土交通大臣が定める額とする。一 営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入(令和三年度以降において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十七条第三項の規定により建設勘定に繰り入れることとなる繰入金をもつてその債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てることとなる借入れに係る収入であつて、同項第一号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるもの(以下「後年度繰入金充当収入」という。)を除く。)の額
二 機構が営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)並びに機構において新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用(当該事業年度以前の事業年度における後年度繰入金充当収入に係るものを除く。)の額
3 国土交通大臣は、前項の額を定めようとするときは、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。 (国及び都道府県の負担)第八条 国及び都道府県が法第十三条第一項の規定により負担すべき費用の額は、毎事業年度、新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用の額から前条第二項の国土交通大臣が定める額を控除した額に、国にあつては三分の二を、都道府県にあつては三分の一を、それぞれ乗じて得た額とする。
2 前項の規定により国が負担すべき費用の額の計算については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十七条第三項の規定により同項第一号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため繰り入れた繰入金(後年度繰入金充当収入を含み、当該事業年度以前の事業年度における後年度繰入金充当収入に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てるものを除く。)は、国が当該費用の一部に充てるものとして負担したものとみなす。附則
この政令は、公布の日から施行する。 機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第一号の規定による助成金の交付を行うときは、第七条第二項第二号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に掲げる額に日本貨物鉄道株式会社が当該事業年度においてする同法附則第十一条第一項第一号に規定する鉄道線路の使用に係るものとして機構が交付する当該助成金の額を加えた額とする。 機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第八条第一項の規定により繰入れを行う場合における第七条第二項の規定の適用については、同項第二号中「費用(」とあるのは、「費用(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第八条第一項の規定により繰り入れられる繰入金をもつて充てるもの及び」とする。 機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第八条第三項の規定により繰入れを行う場合における附則第二項の規定の適用については、同項中「当該助成金」とあるのは、「当該助成金(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第八条第三項の規定により繰り入れられる繰入金をもつて充てるものを除く。)」とする。 法附則第六項の暫定整備計画は、同項に規定する新幹線鉄道規格新線等(以下単に「新幹線鉄道規格新線等」という。)の建設を行おうとする建設線の区間ごとに定めるものとする。 前項の暫定整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。一新幹線鉄道規格新線又は新幹線鉄道直通線の別
二走行方式
三最高設計速度
四建設に要する費用の概算額
五その他必要な事項
第四条の規定は法附則第十三項において準用する法第十条第一項の政令で定める土地について、第五条の規定は法附則第十三項において準用する法第十一条第一項ただし書の政令で定める行為について、第六条の規定は法附則第十三項において準用する法第十一条第四項(法附則第十三項において準用する法第十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による収用委員会に対する裁決の申請について、第八条の規定は法附則第十三項において準用する法第十三条第一項の規定による国及び都道府県の負担について準用する。 この場合において、第四条、第五条第五号及び第八条第一項中「新幹線鉄道」とあるのは「法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等」と、同号中「建設主体」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。 法附則第十八項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。一鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)附則第二項
二独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第四条第四号、第十三条第一項第一号から第六号まで及び第十一号(同項第一号から第六号までに係る部分に限る。)並びに附則第十条第一項
機構が新幹線鉄道規格新線等について建設、貸付けその他の業務を行う場合における第七条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「新幹線鉄道」とあるのは「新幹線鉄道及び法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等」と、同条第一項第二号及び第二項各号中「営業主体」とあるのは「営業主体又は法附則第七項の規定により法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者」とする。附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成三年四月二六日政令第一五四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三年九月二五日政令第三〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成三年九月二五日政令第三〇六号)
この政令は、平成三年十月一日から施行する。附則(平成九年五月三〇日政令第一八〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成九年八月二二日政令第二六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年一〇月三〇日政令第三二二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。