内閣は、筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第二条第三項、第六項及び第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(研究学園地区の区域)第一条 筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
(公共施設)第二条 法第二条第六項の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場、墓園、水路、駐車場、自動車ターミナル、火葬場、汚物処理場又はごみ処理場とする。
(公益的施設)第三条 法第二条第七項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年一二月八日政令第四二〇号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。附則(昭和四九年六月二六日政令第二二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一〇月二九日政令第三四六号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成二三年八月三〇日政令第二八二号)
この政令は、公布の日から施行する。別表 (第一条関係)
市名 | 区域 |
つくば市 | 上沢、大穂、立原、南原、花畑、西沢、旭、天王台、天久保、吾妻、竹園、千現、並木、梅園、北郷、西原、八幡台、春日、東新井、二の宮、小野川、松代、大わし、藤本、観音台、長峰、東、稲荷前、高野台、牧園、池の台、松の里、西の沢及び若葉 |
備考 この表に掲げる区域は、それぞれ平成二十三年八月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。 |