第一条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「法」という。)第三条第三項の機関で政令で定めるものは、産業構造審議会及び情報通信行政・郵政行政審議会とする。
2 法第三条第一項の電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)を定めるに当たつては、経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴くものとし、総務大臣は、電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分について情報通信行政・郵政行政審議会の意見を聴くものとする。 3 前項の規定は、計画の変更について準用する。 (法第八条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定)第二条 法第八条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定は、次のとおりとする。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十八条の二及び第百六十八条の三の規定
二 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第十一条から第十三条までの規定
(受験手数料)第三条 法第十三条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、七千五百円とする。
2 法第二十九条第三項において準用する法第十三条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、七千五百円とする。 (登録事項の変更等の手数料)第四条 法第二十一条の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百円とする。
(登録手数料)第五条 法第二十三条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一万七百円とする。
(保険料率)第六条 法第三十七条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)第七条 法第五十二条第一号に掲げる業務に係る勘定における法第五十三条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十二条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)第八条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第五十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同条第一項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第五十三条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 (国庫納付金の納付の手続)第九条 機構は、法第五十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があつたときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 (国庫納付金の納付期限)第十条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)第十一条 国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
一 法第五十二条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金
財政投融資特別会計の投資勘定
二 法第五十二条第二号及び第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金
一般会計
第十二条 前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。
附則
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。附則(昭和四六年三月三一日政令第六九号)
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。附則(昭和五〇年六月六日政令第一七七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年九月二八日政令第二七三号)
この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第二十八号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。附則(昭和五九年二月二一日政令第一九号)
この政令は、昭和五十九年三月九日から施行する。附則(昭和五九年六月一六日政令第一八六号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和六一年三月二八日政令第四五号)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二二日政令第五九号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成六年三月二四日政令第七七号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験及び情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。附則(平成九年三月二四日政令第六七号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一五年一二月一〇日政令第四九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年一月五日から施行する。 ただし、次条から附則第四条までの規定は公布の日から、附則第七条の規定は同年三月一日から施行する。
(国が承継する資産の範囲等)
第二条 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める。 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三条 改正法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。 改正法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 改正法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省商務情報政策局情報政策課において処理する。
(情報処理振興事業協会の解散の登記の嘱託等)
第四条 改正法附則第二条第一項の規定により情報処理振興事業協会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(資産の承継に伴う出資金の取扱いに係る特定日)
第五条 改正法附則第四条第一項の政令で定める日は、平成十四年四月一日とする。
(承継業務を行う期限等)
第六条 改正法附則第五条第一項の政令で定める日は、平成二十年一月四日とする。 改正法附則第五条第二項の政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。 改正法附則第六条第二項及び第七条第二項の規定による納付金については、これらの規定に規定する残余財産の額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
(地域事業出資業務勘定における残余の額の国庫納付)
第七条 改正法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する地域事業出資業務勘定の経理を行う場合には、この政令による改正後の情報処理の促進に関する法律施行令(以下「新令」という。)第三条中「法第二十一条第一号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは「法第二十一条第一号に掲げる業務に係る勘定及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号。以下「改正法」という。)附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定」と、「法第二十二条第四項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた法第二十二条第四項」と、新令第四条第一項及び第五条第一項(新令第八条において準用する場合を含む。)中「同条第五項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた法第二十二条第五項」とする。 改正法附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定における国庫納付金(前項の規定により読み替えられた新令第五条第一項(新令第八条において準用する場合を含む。)に規定する国庫納付金をいう。)については、新令第七条(新令第八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた情報処理の促進に関する法律第二十二条第五項において準用する同条第三項に規定する残余の額を産業投資特別会計産業投資勘定又は労働保険特別会計雇用勘定からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ財政投融資特別会計の投資勘定又は労働保険特別会計の雇用勘定に帰属させるものとする。
附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年二月二九日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則(平成二〇年七月二日政令第二一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年七月四日から施行する。