第一条 地方道路公社法(以下「法」という。)第八条の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、北九州市、川崎市、札幌市、福岡市、広島市、堺市、尼崎市及び仙台市とする。
(報告)第二条 監事は、法第十二条第五項の規定により国土交通大臣に意見を提出したときは、遅滞なく、その内容を関係設立団体の長(設立団体である地方公共団体を統括する都道府県知事若しくは市長又は都道府県知事及び市長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
(法第二十一条第二項第一号の政令で定める土地区画整理事業)第三条 法第二十一条第二項第一号の土地区画整理事業のうち政令で定めるものは、同条第一項の道路の用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業とする。
(法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設)第四条 法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
一 給油所
二 自動車修理所
(法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設)第五条 法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
一 事務所、店舗又は倉庫に類する施設
二 住宅で事務所、店舗、倉庫又は前号の施設の用途を兼ねるもの
三 自動車駐車場及びこれに類する施設
(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)第六条 地方道路公社は、地方道路公社が行う法第二十一条第一項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が一の道路の一部であるときは、当該一の道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、指定都市高速道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十二条第一項の指定都市高速道路をいう。)を当該他の道路の区域内において、高架で、又は地下に新設し、又は改築する場合(交差させて新設し、又は改築する場合を除く。)にあつては、その費用の三分の一を負担し、その他の場合にあつては、法第二十一条第一項の道路の新設又は改築により必要を生じた限度において、その費用を負担しなければならない。
(補助金の額)第七条 法第三十条第一項の規定による道路の災害復旧に要する経費に関する補助金の額は、当該道路ごとに、附録の式によつて算出した額とする。
(監督)第八条 法第三十八条第一項又は第三十九条の規定による権限は、設立団体の長が行うものとする。
(読替え規定)第九条 法第四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(他の法令の準用)第十条 次の法令の規定については、地方道路公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第十九号及び第二十二号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
一 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の規定
二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項(同法第四十三条の八第四項及び第五十五条の三の五第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項
四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項第五号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
四の二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号
五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十条第二項及び第三項並びに第十六条第一項から第三項まで
六 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第四条第二項第五号(同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第五条ただし書(同法第四十五条において準用する場合を含む。)並びに同法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条
七 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十二条第三項、第五十八条の七第一項、第五十九条第一項、第二項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項
八 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
九 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十一条(同法第三十条において準用する場合を含む。)、第二十五条第十項第三号、第二十六条第三項第五号、第二十七条第九項第三号、第二十八条第六項第四号及び第五十条
十 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第四十条第七項並びに第四十一条第四項及び第五項
十一 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項
十二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第八号及び第五十四条
十三 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
十四 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する土地収用法第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項並びに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項第一号、第十四条第二項第九号、第十八条及び第三十九条ただし書
十五 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条
十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
十七 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
十八 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条及び第百十五条から第百十七条まで(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
十九 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項
二十 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項
二十一 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
二十二 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十三条、第十四条第二項、第十六条第三項、第二十条及び附則第三条第七項から第九項まで
二十三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項
二十四 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条
二十五 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三
二十六 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項及び第六項第一号
二十七 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第三条及び第十一条
二十八 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第六条
二十九 被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第三条
三十 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)並びに第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
三十一 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)
三十二 船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。第十一条 勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方道路公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号。以下「改正法律」という。)附則第二条第二項の期日までの間は、第十条第一項第二号に規定する不動産登記法第六十一条は、改正法律による改正前の不動産登記法第六十二条をいうものとする。
(組織変更の登記)
第三条 法附則第二条第一項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して地方道路公社となるときは、同条第二項の認可のあつた日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、公益法人については解散の登記、地方道路公社については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第三条に定める登記をしなければならない。 前項の規定により地方道路公社についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。
(組織変更の際の登録免許税の非課税)
第四条 法附則第二条第七項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記又は登録の申請書に組織変更があつたことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。 法附則第二条第八項の不動産に関する権利で政令で定めるものは、法第二十一条第三項第三号に該当しない業務に係る不動産に関する権利で、当該法人が譲り受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。 法附則第二条第八項の政令で定める債務は、同項の公益法人が組織変更に伴い地方公共団体に譲渡した権利の取得に関して負担した債務又は前項の権利の取得に関して負担した債務で、当該地方公共団体又は当該法人が引き受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。 法附則第二条第八項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記の申請書に組織変更があつたこと及び前二項の規定による建設大臣の認定があつたことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。
附則(昭和四八年一月二六日政令第五号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。附則(昭和四八年三月三一日政令第三八号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年四月十二日)から施行する。附則(昭和四八年九月二九日政令第二七八号)
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。附則(昭和四九年一月一〇日政令第三号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。附則(昭和四九年六月一〇日政令第二〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年七月一三日政令第二六五号)
この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和四十九年七月十六日)から施行する。附則(昭和四九年一〇月二八日政令第三五七号)
この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。附則(昭和五〇年一月九日政令第二号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。附則(昭和五〇年九月三〇日政令第二九三号)
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。附則(昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附則(昭和六一年四月一一日政令第一一六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成元年一一月二一日政令第三〇九号)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。附則(平成二年一一月九日政令第三二三号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。附則(平成二年一一月九日政令第三二五号)
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。附則(平成四年七月三一日政令第二六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成五年二月一〇日政令第一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則(平成七年二月二六日政令第三六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則(平成七年六月一四日政令第二四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
附則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年一二月六日政令第五〇〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則(平成一三年三月二八日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則(平成一四年一月二三日政令第七号)
この政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。附則(平成一五年一月二二日政令第九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則(平成一五年二月五日政令第三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則(平成一六年四月二一日政令第一六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則(平成一六年一二月一五日政令第三九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成一六年一二月一五日政令第三九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一七年五月二五日政令第一八二号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成一七年七月二九日政令第二六二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則(平成一七年一一月一六日政令第三三九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一二月二一日政令第三七二号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年六月八日政令第二一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年一二月八日政令第三七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。附則(平成二二年二月一五日政令第一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則(平成二三年五月二日政令第一一九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年六月一日政令第一五八号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。附則(平成二五年七月三一日政令第二二九号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。附則(平成二七年一月一五日政令第六号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年一一月三〇日政令第三六四号)
この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。附則(平成二九年六月一四日政令第一五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附則(平成二九年七月七日政令第一八八号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月八日)から施行する。附則(平成二九年一〇月二五日政令第二六六号)
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月三十一日)から施行する。附則(平成三〇年一月三一日政令第一九号)
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。附則(平成三〇年一一月九日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この政令の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第三項において「経過期間」という。)における附則第二条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第二条第一項第二十七号、附則第三条の規定による改正後の地方道路公社法施行令第十条第一項第二十三号、附則第四条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第七条第一項第二十号及び附則第九条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第四十条第一項第二十四号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項」とする。
附則(令和元年六月一九日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
附則(令和元年一一月七日政令第一五〇号)
この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。附則(令和二年九月四日政令第二六八号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。附則(令和三年六月二三日政令第一七九号)
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年七月一日)から施行する。附則(令和三年一〇月二九日政令第二九六号)
この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。附則(令和四年七月二一日政令第二四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
附則(令和四年一〇月二八日政令第三三五号)
この政令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。附則(令和五年九月一三日政令第二八〇号)
この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。付録
(第七条関係)[PDF]