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昭和四十五年政令第百九十四号
林業種苗法施行令

施行日:

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内閣は、林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第二条第一項、第十条第三項及び第十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める樹種)

第一条 林業種苗法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゆうきゆうまつとする。

(生産事業者の登録の方法)

第二条 法第十条第三項の規定によつてする同条第一項の登録は、都道府県知事が生産事業者登録簿に同条第二項第一号から第六号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

(講習会の開催の公告)

第三条 都道府県知事は、法第十条第三項第三号イの講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の二十日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告しなければならない。

(講習会における講習方法)

第四条 講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行なうものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。

種苗に関する法令
二時間

種苗の産地及び系統に関する事項
二時間

種苗の生産技術に関する事項
二時間

2 講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。

(生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知事への通知)

第五条 都道府県知事は、法第十条第一項の登録をした場合又は法第十三条第一項の規定による変更の届出があつた場合において、当該登録又は届出に係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しくは育成の場所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該登録又は届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。

2 都道府県知事は、法第十三条第三項の規定により生産事業を廃止した旨の届出があつた場合又は法第十五条第一項の規定により登録を取り消した場合において、当該届出又は取消しに係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しくは育成の場所が他の都道府県の区域内にあるときは、その旨を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。

(配布事業者の届出に係る他の都道府県の知事への通知)

第六条 都道府県知事は、法第十七条第一項又は第二項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る配布事業者の事業所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十六年二月一日)から施行する。 ただし、第三条及び第四条並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 林業種苗法施行令(昭和十五年勅令第十一号)は、廃止する。

附則(昭和四七年五月二日政令第一五九号)

この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(林業種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この政令の施行前に整備法第二百八十七条の規定による改正前の林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の登録をした場合、同法第十三条第一項の規定による変更の届出があった場合、同条第三項の規定により生産事業を廃止した旨の届出があった場合、同法第十五条第一項の規定により登録を取り消した場合又は同法第十七条第一項若しくは第二項の規定による届出があった場合については、第二十八条の規定による改正後の林業種苗法施行令第五条及び第六条の規定は、適用しない。