第一条 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)別表の道路の項に規定する主要な県道又は市町村道として政令で定めるものは、次に掲げる県道又は市町村道とする。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた県道又は市道
二 前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる県道又は市町村道
(法別表に規定する政令で定める道路の改築)第二条 法別表の道路の項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げる道路の改築とする。
一 当該改築に係る道路に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣の定める額を超えないもの
二 道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
三 当該改築に係る道路に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装
四 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項(第一号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの
(法別表に規定する政令で定める国の負担又は補助の割合)第三条 法別表の道路の項に規定する四分の三の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 一般国道の新設
三分の二
二 一般国道の改築で、次号に掲げるもの以外のもの
四分の三
三 一般国道の改築で、前条各号に掲げるもの、道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所のもの、次に掲げるもの又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業に係るもの
三分の二
イ 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業又は道路のみに関する都市計画事業に係る道路の改築
ロ 都市計画において定められた道路で舗装(前条第三号に該当するものを除く。以下このロにおいて同じ。)がされているもの又は舗装がされている道路に代わるべきものとして設ける道路で都市計画において定められたものについて行う改築(車道の幅員が十三メートル未満の道路について行う改築で当該道路の車線の数を四以上としないものを除く。)
四 県道の新設又は改築
三分の二
一 市道の新設又は改築で、次号に掲げるもの以外のもの
三分の二
二 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた市道の改築
十分の七
一 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第四号に規定する流域下水道(次号及び第五条において「流域下水道」という。)の設置又は改築(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第二号の国土交通大臣が定める費用に係るものを除く。次号並びに第五条第一号及び第二号において同じ。)で、次号に掲げるもの以外のもの
三分の二
二 流域下水道の設置又は改築で下水道法第二条第六号に規定する終末処理場(次項及び第五条において「終末処理場」という。)に係るもの(下水道法施行令第二十四条の二第一項第二号の終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものに係るものに限る。第五条第二号において同じ。)
四分の三
一 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道(次号及び第五条において「公共下水道」という。)の設置又は改築で下水道法施行令第二十四条の二第一項第一号イの主要な管及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設(第四号及び第五条第三号において「主要な管等」という。)に係るもの(同令第二十四条の二第一項第一号イの国土交通大臣が定める費用に係るものを除く。次号並びに第五条第三号及び第四号において同じ。)のうち、次号に掲げるもの以外のもの
十分の六
二 公共下水道の設置又は改築で終末処理場に係るもの(下水道法施行令第二十四条の二第一項第一号イの終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものに係るものに限る。第五条第四号において同じ。)
三分の二
三 下水道法第二条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築
十分の五
四 下水道法施行令第二十四条の二第一項第一号ロに規定する特定公共下水道の設置又は改築で主要な管等に係るもの(これに要する費用のうち同号ロの国土交通大臣が定める費用及び公害防止事業費事業者負担法第四条第一項若しくは第三項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額に相当する費用に係るものを除く。)
十分の五
第四条 法第二条第一項に規定する空港周辺地域整備計画(次条、附則第二項及び第三項において「空港周辺地域整備計画」という。)に基づいて行われる道路法第二条第一項に規定する道路の改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(次条、附則第二項及び第三項において「国の負担割合」という。)は、当該各号に定める割合とする。
一 一般国道の改築で、第二条各号に掲げるもの、道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所のもの並びに次号及び第四号に掲げるもの以外のもの
四分の三
二 一般国道の改築で、前条第一項第三号イ又はロに掲げるもの
三分の二
三 県道又は市町村道の改築で、第二条各号に掲げるもの及び次号に掲げるもの以外のもの
三分の二
四 道路の改築で土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの
三分の二
第五条 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる下水道法第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担割合は、当該各号に定める割合とする。
一 流域下水道の設置又は改築で、次号に掲げるもの以外のもの
三分の二
二 流域下水道の設置又は改築で終末処理場に係るもの
四分の三
三 公共下水道の設置又は改築で主要な管等に係るもののうち、次号に掲げるもの以外のもの
十分の六
四 公共下水道の設置又は改築で終末処理場に係るもの
三分の二
第六条 法第三条第二項に規定する政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金とする。
2 法第三条第二項の規定により算定する交付金の額は、同条第一項に規定する特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。 (法別表に定める負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)第七条 法第三条第五項の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第一項の規定により算定した額を超える部分の額については、同条第五項に規定する事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業に要する経費に対する昭和六十年度から平成四年度までの各年度における国の負担割合については、道路整備緊急措置法施行令附則第四項から第六項までの規定は、適用しない。 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業に要する経費に対する昭和六十年度から平成四年度までの各年度における国の負担割合については、下水道法施行令附則第五項から第七項までの規定は、適用しない。 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、同項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第七条の規定を準用する。 この場合において、同条中「法第三条第五項の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第一項の規定により算定した額を超える部分の額については、同条第五項」とあるのは「関係市町村が国から負担金又は補助金の交付を受けて法第三条第一項に規定する事業を行つたとしたならば、同条第五項の規定により当該事業に係る国の負担割合について首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第五条の規定の例により算定した割合とされる場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担割合に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、法第三条第五項」と、「当該超える部分の額」とあるのは「法第三条第五項の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第一項の規定により算定した額を超える部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。附則(昭和四五年一〇月二九日政令第三二〇号)
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。附則(昭和六〇年五月一八日政令第一三七号)
この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第二項及び第二条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第二項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(昭和六一年五月八日政令第一五五号)
この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第二項及び第三項並びに第二条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第三項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(新令附則第二項の規定にあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事業の実施により昭和六十四年度(新令附則第二項の規定にあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(昭和六二年三月三一日政令第九八号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(昭和六二年九月一一日政令第三〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年三月三一日政令第七九号)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 この政令による改正後の道路法施行令附則第十項、道路整備緊急措置法施行令附則第六項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第五項、奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)附則第五項及び新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二十八号)附則第二項の規定は、昭和六十三年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(平成元年四月一〇日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第二項及び第三項並びに第二条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第三項の規定は、平成元年度及び平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出させる国の負担又は補助、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(平成三年三月三〇日政令第九五号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第二項及び第三項並びに第二条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第三項の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(新令附則第二項の規定にあっては、平成三年度及び平成四年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度から平成五年度までの各年度における事業の実施により平成六年度(新令附則第二項の規定にあっては、平成五年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(平成五年三月三一日政令第九五号)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令附則第九項、第二条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第七項、第三条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条から第四条まで及び第四条の規定による公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年四月二五日政令第一七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日政令第一六三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日政令第九七号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一七年一〇月二六日政令第三二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一五一号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成二〇年五月一三日政令第一七六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年四月三〇日政令第一三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年一二月二六日政令第四二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。