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昭和四十五年法律第七十七号
清酒製造業等の安定に関する特別措置法

施行日:

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(目的)

第一条 この法律は、清酒製造業及び単式蒸留焼酎製造業(以下「清酒製造業等」という。)の経済的諸条件等の著しい変化に対処して、清酒製造資金及び単式蒸留焼酎製造資金の融通の円滑化並びに清酒製造業等の整備合理化を図るため、中央会の事業の範囲を拡大するとともにこれに伴う措置を講ずることにより、清酒製造業等の経営基盤の安定及び酒税の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「清酒製造業者」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項の規定により清酒の製造免許を受けて清酒の製造を業とする者をいう。

2 この法律において「単式蒸留焼酎製造業者」とは、酒税法第七条第一項の規定により単式蒸留焼酎の製造免許を受けて単式蒸留焼酎の製造を業とする者をいう。

3 この法律において「中央会」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。以下「酒類業組合法」という。)第八十条第一項の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留焼酎に係るものをいう。

(中央会の事業の範囲の特例)

第三条 中央会は、酒類業組合法第八十二条第二項において準用する同条第一項の事業のほか、第一条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。

会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める者(第六条において「酒造組合等」という。)が、清酒の製造に係る資金で政令で定めるものを銀行その他の金融機関から借り入れることによりこれらの金融機関に対して負担する債務の保証

昭和五十九年七月一日から昭和六十四年十一月三十日までに清酒製造業を廃止する者で政令で定めるものに対する給付金の給付及びこれに係る納付金の清酒製造業者からの徴収

経営の改善その他清酒製造業の近代化を図るための事業

前三号に掲げる事業に附帯する事業

2 中央会は、酒類業組合法第八十二条第二項において準用する同条第一項及び前項の事業のほか、第一条の目的を達成するため、次に掲げる単式蒸留焼酎に係る事業を行う。

単式蒸留焼酎製造業を政令で定める期間内に廃止する者で政令で定めるものに対する給付金の給付及びこれに係る納付金の単式蒸留焼酎製造業者からの徴収

単式蒸留焼酎製造業の近代化を図るための政令で定める事業

前二号に掲げる事業に附帯する事業

(業務方法書)

第四条 中央会は、前条第一項及び第二項に掲げる事業(以下「保証事業等」という。)の開始の時までに、当該事業に係る業務方法書を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。

(業務の委託)

第五条 中央会は、業務方法書で定めるところにより、第三条第一項第一号に掲げる事業(これに附帯する事業を含むものとし、債務の保証の決定を除く。)に係る業務の一部を銀行その他の金融機関に委託することができる。

2 銀行その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。

(信用保証基金)

第六条 中央会は、第三条第一項第一号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行うため、信用保証基金を設け、酒造組合等から拠出された金額と国から交付された金額との合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。

(近代化事業基金)

第六条の二 中央会は、第三条第一項第三号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るため、近代化事業基金を設けることができる。

2 国は、予算の範囲内において、中央会に対し、政令で定めるところにより、前項に規定する近代化事業基金に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

(単式蒸留焼酎業対策基金)

第六条の三 中央会は、第三条第二項各号に掲げる事業(納付金の徴収及びこれに附帯する事業を除く。)の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るため、単式蒸留焼酎業対策基金を設けることができる。

2 国は、予算の範囲内において、中央会に対し、前項に規定する単式蒸留焼酎業対策基金に充てる資金の全部又は一部を、補助し、又は政令で定めるところにより無利子で貸し付けることができる。

(納付金の賦課)

第七条 中央会は、第三条第一項第二号に掲げる事業を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、清酒製造業者に同号の納付金を賦課することができる。

2 前項の納付金は、各清酒製造業者が均等に負担すべき納付金及び清酒の移出数量(政令で定めるものを除く。)に応じて負担すべき納付金とし、その額は、政令で定める金額を超えることができない。

3 中央会は、第一項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、広く清酒製造業者の意見を聞くように努めなければならない。

4 中央会は、第一項の規定により財務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る納付金の額を公告しなければならない。

5 第一項の規定により賦課された納付金の算定について不服がある者は、財務大臣に対し、審査請求をすることができる。

第七条の二 中央会は、第三条第二項第一号に掲げる事業を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、単式蒸留焼酎製造業者に同号の納付金を賦課することができる。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の納付金について準用する。

(納付金の納付の督促等)

第八条 中央会は、第七条第一項又は前条第一項の規定により納付金を賦課された清酒製造業者又は単式蒸留焼酎製造業者(次条において「清酒製造業者等」という。)がその納期限までに納付金を納付しないときは、督促状によりその納付を督促しなければならない。

2 中央会は、前項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。

(財務大臣の納付命令等)

第九条 前条第一項の規定による督促を受けた清酒製造業者等がその督促に係る納付金及び延滞金をその督促状を発した日から起算して一月を経過した日までに納付しない場合において、第三条第一項第二号又は第二項第一号に掲げる事業の遂行に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、財務大臣は、中央会の申請により、当該清酒製造業者等に対し、期限を指定して、当該納付金及び延滞金を納付すべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による財務大臣の命令を受けた清酒製造業者等がその指定の期限までに納付金及び延滞金を納付しないときは、当該清酒製造業者等は、酒税法第十二条の規定の適用については、酒類業組合法第八十四条第二項の規定による命令に違反して、酒税法第十条第七号に規定する者に該当することとなつた者とみなす。

(区分経理)

第十条 中央会は、保証事業等に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。

(事業計画等の認可)

第十一条 中央会は、毎事業年度、保証事業等に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。

(事業報告書等の提出)

第十二条 中央会は、毎事業年度、保証事業等に係る事業報告書、財産目録及び収支計算書を作成し、当該事業年度終了の日から三月以内に財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(監督)

第十三条 財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、中央会に対し、保証事業等に関して監督上必要な命令をすることができる。

2 酒類業組合法第八十八条の規定は、中央会の役員がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反した場合について準用する。

(報告の徴取等)

第十四条 酒類業組合法第九十一条の規定は、保証事業等に関し、財務大臣が中央会に対して報告を求め、又は当該職員に質問させ、若しくは検査をさせる場合について準用する。

(事業の廃止)

第十五条 保証事業等の廃止に伴う第十条の特別の会計に係る残余財産の帰属その他の措置については、別に法律で定める。

(権限の委任)

第十六条 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を国税庁長官に委任することができる。

(財務省令への委任)

第十七条 この法律に定めるもののほか、保証事業等に係る財務及び会計に関する事項その他この法律の実施について必要な事項は、財務省令で定める。

(罰則)

第十八条 第十四条において準用する酒類業組合法第九十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して偽りの陳述をし、若しくはその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2 中央会の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、保証事業等に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、中央会に対して同項の罰金刑を科する。

第十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした中央会の役員は、十万円以下の過料に処する。

この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

第七条第四項(第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

第十三条第一項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年四月二七日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年四月一三日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成六年三月三一日法律第二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日法律第一〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二二年三月三一日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二九年三月三一日法律第四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。