第一条 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定(以下単に「特定国有財産整備勘定」という。)に係る事務を行う所管大臣(以下単に「所管大臣」という。)は、特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号。以下「令」という。)附則第八十九条において準用する令附則第五十六条に規定する総括部局長(以下単に「総括部局長」という。)の指定又は令附則第八十九条において準用する令附則第五十七条第二項に規定する所管部局長(以下単に「所管部局長」という。)の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式)第二条 令附則第八十九条において準用する令附則第五十七条第二項に規定する徴収済額集計表及び令附則第八十九条において準用する令附則第五十八条第二項に規定する支出済額集計表の様式は、別紙第一号書式及び第二号書式によるものとする。
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)第三条 令附則第八十九条において準用する令附則第五十七条第二項及び令附則第八十九条において準用する令附則第五十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日とする。
(特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類等)第四条 所管部局長は、令附則第八十九条において準用する令附則第五十六条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第一の下欄に掲げる提出期限までに総括部局長に送付しなければならない。
2 令附則第八十九条において準用する令附則第五十六条に規定する特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。 3 所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに総括部局長に送付しなければならない。 (支払元受高の配分及び返還)第五条 所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとするときは、別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。
2 総括部局長は、前項の規定により請求を受けたときは、支払元受高を、別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。 3 所管部局長は、必要があるときは、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)に配分するものとする。 4 官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかつたものがあるときは、別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。 5 所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。 (原簿科目及び補助簿科目)第六条 令附則第八十九条において準用する令附則第五十九条に規定する日記簿、原簿及び補助簿に記載する科目は、別表第三に掲げるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度の予算から適用する。附則(平成元年四月六日大蔵省・建設省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年三月二四日大蔵省・建設省令第四号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。附則(平成一二年一〇月一三日大蔵省・建設省令第六号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一七年四月一日財務省・国土交通省令第一号)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令(平成十七年政令第一号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一八年四月二八日財務省・国土交通省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年三月三一日財務省・国土交通省令第二号)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。附則(平成二二年四月一日財務省・国土交通省令第一号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(令和元年五月七日財務省・国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二八日財務省・国土交通省令第三号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月一一日財務省・国土交通省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。別表第一
記載すべき事項を明らかにした書類 | 提出期限 |
一 歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書に係る書類 | 予決令第九条の規定により、概算について閣議の決定を経た旨の財務大臣からの通知があつた日の翌日 |
二 歳入歳出決定計算書に係る書類 | 翌年度の七月十五日 |
別表第二
特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類 | 提出期限 |
一 財政法(昭和二十二年法律第三十四号。以下「財政法」という。)第十七条第二項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積りに関する書類 | 前年度の八月二十日 |
二 令第九条に規定する歳入歳出予定額各目明細書 | 予算が国会に提出された日の翌日 |
三 支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年大蔵省令第十八号)第二条又は第三条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表 | 別に定める場合を除き、各四半期の開始前二十二日 |
四 予決令第十七条に規定する移用又は流用を必用とする理由、科目及び金額を明らかにした書類 | 移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があつた日の翌々日 |
五 予備費の使用又は特別会計に関する法律第七条に基づく経費の増額の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした、財政法第三十五条第二項に規定する又はその例による調書 | 予備費の使用又は特別会計に関する法律第七条に基づく経費の増額をすることについて所管大臣の決定があつた日の翌々日 |
六 予備費又は特別会計に関する法律第七条の規定により増額された経費をもつて支弁した金額についての、財政法第三十六条第一項に規定する又はその例による調書 | 四月から十二月分までについては十二月末日及び一月から三月分までについては翌年度の七月二十日 |
七 財政法第四十三条第三項に規定する繰越しに係る通知書 | 翌年度の五月八日 |
八 財政法第三十七条第一項に規定する債務に関する計算書 | 翌年度の七月十五日 |
九 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十七条に規定する物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書 | 同右 |
十 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第三十九条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書 | 同右 |
別表第三
日記簿及び原簿に記載する科目 | 補助簿に記載する科目 | |
借方科目 | 国有財産売払収入 公共事業費負担金 一般会計より受入 借入金 一時借入金(借換) 前年度剰余金受入 雑収入 一時借入金 国庫余裕金繰替 | 土地売払収入 建物売払収入 工作物売払収入 立木竹売払収入 一般会計より受入 一般会計決算上剰余金受入 預託金利子 延納利子 延滞金利子 雑入 |
貸方科目 | 特定国有財産整備費 一般会計へ繰入 国債整理基金特別会計へ繰入 事務取扱費 諸支出金 | 施設施工旅費 施設施工庁費 特定施設整備費 借入金償還金 借入金利子 一時借入金(借換)償還金 一時借入金利子 |
整理科目 | 国庫金 預託金 収支 翌年度繰越剰余金 |