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昭和四十四年建設省令第五十四号
都市再開発法施行規則

施行日:

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都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)及び都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、都市再開発法施行規則を次のように定める。
(市街地再開発促進区域内の第一種市街地再開発事業の施行の要請手続)

第一条 都市再開発法(以下「法」という。)第七条の二第三項の規定による要請をしようとする者は、施行要請書に、次に掲げる書類を添付して、これを市町村長に提出しなければならない。

要請しようとする者が一の単位整備区の区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書類

法第七条の二第三項の同意を得たことを証する書類

(施行要請に関する借地権の申告を行うべき旨の公告)

第一条の二 市町村長は、法第七条の三第二項の公告をしようとするときは、法第七条の二第三項に規定する単位整備区の区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)並びに当該単位整備区の区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は法第七条の三第三項の規定による借地権の種類及び内容の申告を行うべき旨を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(施行要請に関する借地権の申告手続)

第一条の三 法第七条の三第三項の規定による申告をしようとする者は、別記様式第一の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。

2 前項の借地権申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

借地権申告書に署名した者の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあつては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)(第二十四条第二項において「本人確認書類」という。)

借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること。)

3 市町村長は、第一項の借地権申告書が借地権を証する書面を添えて提出された場合において、その書面がその借地権を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。

(市街地再開発促進区域内における建築許可の申請)

第一条の四 法第七条の四第一項の許可の申請は、別記様式第一の二の建築許可申請書を提出してするものとする。

2 前項の建築許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの

二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの

(土地の買取りの申出の相手方の公告)

第一条の五 法第七条の六第二項の規定による公告は、次に掲げる事項を都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の定める方法でするものとする。

当該市街地再開発促進区域の名称

土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所

当該相手方に対し申出をすべき土地の区域

2 前項第三号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

(個人施行に関する認可申請手続)

第一条の六 法第七条の九第一項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

(個人施行に関する認可申請書の添付書類)

第一条の七 法第七条の九第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であるときはその旨を証する書類

法第七条の十二の同意を得たことを証する書類

認可を申請しようとする者が法第七条の十三第一項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

2 法第七条の十六第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

認可を申請しようとする個人施行者が法第七条の十六第二項において準用する法第七条の十二の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

認可を申請しようとする個人施行者が法第七条の十六第二項において準用する法第七条の十三第一項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

認可を申請しようとする個人施行者が法第七条の十六第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3 法第七条の二十第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に第一種市街地再開発事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。

(規準又は規約の記載事項)

第一条の八 法第七条の十第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

審査委員に関する事項

会計に関する事項

事業計画において個別利用区が定められたときは、法第七十条の二第二項第三号の規準又は規約で定める規模

(個人施行に関する公告事項)

第一条の九 法第七条の十五第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

第一種市街地再開発事業の名称

事務所の所在地

施行認可の年月日

施行者の住所

事業年度

公告の方法

個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

2 法第七条の十六第二項において準用する法第七条の十五第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

第一種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日

施行者の氏名若しくは名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容

事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があつたときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日

3 法第七条の十七第四項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第八項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

第一種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日

法第七条の十七第四項後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日

4 法第七条の十七第七項の規定による届出を受理した場合における同条第八項の国土交通省令で定める事項は、第一種市街地再開発事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。

5 法第七条の二十第二項において準用する法第七条の十五第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

第一種市街地再開発事業の名称及び施行認可の年月日

第一種市街地再開発事業の終了の認可の年月日

(施行者の変動の届出)

第一条の十 法第七条の十七第七項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことを証する書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

(定款の記載事項)

第一条の十一 法第九条第十二号の国土交通省令で定める事項については、第一条の八の規定を準用する。

(組合施行に関する認可申請手続)

第二条 法第十一条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

2 法第十一条第二項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。

(組合施行に関する認可申請書の添付書類)

第三条 法第十一条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書類

法第十二条第一項において準用する法第七条の十二の同意を得たことを証する書類

法第十三条の規定により公的資金による住宅を建設することが適当と認められる者に対して参加組合員として参加する機会を与えたことを証する書類

法第十四条第一項の同意を得たことを証する書類

2 法第十一条第二項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 法第十一条第三項の認可を申請しようとする市街地再開発組合(以下「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類

第一項第二号に掲げる書類

法第十五条の二第一項の説明会の開催の状況を記載した書類

法第十五条の二第二項の規定により提出された意見書があつたときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類

4 法第三十八条第一項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款の変更又は事業計画若しくは事業基本方針の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類

認可を申請しようとする組合が法第三十八条第二項において準用する法第七条の十二の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

認可を申請しようとする組合が法第三十八条第二項において準用する法第十四条第一項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

認可を申請しようとする組合が法第三十八条第二項において準用する法第七条の十六第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

5 法第四十五条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類

認可を申請しようとする組合が法第四十五条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

(施行地区位置図及び施行地区区域図)

第四条 法第七条の十一第一項(法第十二条第一項、法第五十条の六、法第五十三条第四項及び法第五十八条第三項において準用する場合を含む。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又は法第十二条第二項の施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。

2 前項の施行地区位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、施行地区の位置を表示した地形図でなければならない。

3 第一項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(設計の概要に関する図書)

第五条 法第七条の十一第一項の設計の概要及び同条第二項(法第十二条第一項、法第五十条の六、法第五十三条第四項及び法第五十八条第三項において準用する場合を含む。)の個別利用区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

施設建築物の設計の概要

施設建築敷地の設計の概要

公共施設の設計の概要

住宅建設の目標が定められた場合においては、市街地再開発事業により建設する住宅の概要

個別利用区内の宅地の設計の概要

3 第一項の設計図は、次の表に掲げるものとする。

(資金計画書)

第六条 法第七条の十一第一項の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。

(設計の概要の設定に関する基準)

第七条 法第七条の十一第一項の設計の概要の設定に関する同条第六項の技術的基準は、次に掲げるものとする。

設計の概要は、施行地区内の水道施設等の機能の維持と災害時における避難路等災害防止上必要な施設の確保を考慮して定めなければならない。

設計の概要は、施行地区又はその周辺の地域における義務教育施設、水道施設等の公益的施設の整備の状況を勘案して、当該施行地区及びその周辺の地域における利便の保全が図られるように定めなければならない。

設計の概要は、施設建築物に関し権利を与えられることとなる者の居住条件等を考慮して、できる限り、当該施設建築物の低廉化を図るよう定めなければならない。

施設建築物の構造は、用途が同一であり、又は類似する施設建築物の各戸を集約的に配置することができること、各戸の利用の独立性を確保すること等その合理的利用を確保することができるものとしなければならない。

施設建築物の構造は、施設建築物の規模及び各階の用途に応じた施設建築物の安全性並びに各階の用途に応じた機能が確保されたものとしなければならない。

施設建築物の廊下、階段その他の共用部分は、施設建築物の規模及び用途構成に応じた適正な規模及び配置のものとし、管理保全の利便が確保されたものとしなければならない。

施設建築敷地内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設は、施設建築物の規模及び建築形態並びに用途構成に応じて、良好な都市環境が形成されるよう適切に配置しなければならない。

施設建築敷地内の通路は、施設建築物の各棟から公共施設及び当該地区内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設に適切に連絡するように配置しなければならない。

設計の概要は、消防に必要な水利を設けるように定めなければならない。

施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設は、施設建築物の規模及び用途構成に応じ、当該区域について想定される需要を確保することができるよう適切に配置しなければならない。

(資金計画に関する基準)

第八条 法第七条の十一第一項の資金計画に関する同条第六項の技術的基準は、次に掲げるものとする。

資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。

資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。

(市街地再開発事業の施行の方針)

第八条の二 法第十二条第二項の市街地再開発事業の施行の方針においては、当該市街地再開発事業の目的、事業施行予定期間及び法第十一条第三項の認可を受けるまでの資金計画を定めなければならない。

(組合の施行地区予定地の公告)

第九条 市町村長は、法第十五条第二項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三第二項の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(組合施行に関する借地権の申告手続)

第十条 法第十五条第二項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三第三項の規定による申告をしようとする者は、別記様式第一の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。

2 第一条の三第二項及び第三項の規定は、前項に規定する申告について準用する。

(組合員への周知等)

第十条の二 法第十一条第二項の規定により設立された組合は、同条第三項の事業計画の案を作成したときは、その決定に係る総会の開催日の一月前までに、当該事業計画の案に関する説明会を開催しなければならない。

2 説明会は、できる限り、説明会に参加する組合員の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催するものとする。

3 組合は、説明会の開催日の五日前までに、説明会の開催の日時及び場所並びに次項の規定により意見書を提出することができる期間を組合員に通知しなければならない。

4 組合員は、組合が説明会の翌日から起算して二週間を下らない範囲内で定める期間が経過する日までの間、当該事業計画の案について、組合に意見書を提出することができる。

(意見書の内容の審査の方法)

第十条の三 都市再開発法施行令(以下「令」という。)第三条の二第一項において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第十六条第四項(法第三十八条第二項、法第五十条の六及び法第五十条の九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

2 前項の規定は、令第三条の二第二項において準用する同条第一項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十三条第二項(法第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。

3 第一項の規定は、令第三条の二第三項において準用する同条第一項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十八条第三項及び第四項において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。

(組合施行に関する公告事項)

第十一条 法第十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、法第十一条第一項の認可に係る公告にあつては第一号から第六号まで、同条第三項の認可に係る公告にあつては第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げるものとする。

事務所の所在地

設立認可の年月日

事業年度

公告の方法

個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

事業計画の認可の年月日

2 法第十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げるもの及び事業施行予定期間とする。

3 法第三十八条第二項において準用する法第十九条第一項又は第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

事務所の所在地及び設立認可の年月日

組合の名称、事業施行期間若しくは事業施行予定期間、施行地区若しくは工区又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容

第一項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容

事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があつたときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可の年月日

(電磁的記録)

第十二条 法第二十七条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条第一項第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに記録したものとする。

(電磁的方法)

第十三条 法第三十一条第四項(法第三十四条第三項及び第三十五条第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの  イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第十三条の二 法第三十一条第五項(法第三十四条第三項及び第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。

(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)

第十四条 令第四条第一項第五号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設又はガス施設の位置の変更

施設建築敷地内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設又は通路若しくは消防用水利施設の位置の変更

公共施設の構造の変更

(組合員名簿の記載事項)

第十五条 令第七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

令第五条第一項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

組合員名簿の作成又は変更の年月日

(決算報告書)

第十六条 法第四十九条の決算報告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。

組合の解散の時における財産及び債務の明細

債権の取立及び債務の弁済の経緯

残余財産の処分の明細

(再開発会社施行に関する認可申請手続)

第十六条の二 法第五十条の二第一項の認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

(再開発会社施行に関する認可申請書の添付書類)

第十六条の三 法第五十条の二第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款の写し

株主名簿の写し

法第二条の二第三項第四号前段の要件を満たしていることを証する書類

法第五十条の六において準用する法第七条の十二の同意を得たことを証する書類

法第五十条の四第一項の同意を得たことを証する書類

2 法第五十条の九第一項の認可を申請しようとする再開発会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款の写し

株主名簿の写し

法第二条の二第三項第四号前段の要件を満たしていることを証する書類

認可を申請しようとする再開発会社が法第五十条の九第二項において準用する法第七条の十二の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

法第五十条の九第二項において準用する法第五十条の四第一項の同意を得たことを証する書類

認可を申請しようとする再開発会社が法第五十条の九第二項において準用する法第七条の十六第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3 法第五十条の十二第一項の認可を申請しようとする再開発会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

合併後存続する会社、合併により設立される会社若しくは会社分割により市街地再開発事業を承継する会社又は市街地再開発事業の全部を譲り受ける会社若しくは市街地再開発事業の一部を譲り渡す会社及び当該事業の一部を譲り受ける会社(以下この項において「合併会社等」という。)に係る定款の写し

合併会社等に係る株主名簿の写し

法第二条の二第三項第四号前段の要件を満たしていることを証する書類

合併若しくは会社分割又は市街地再開発事業の譲渡及び譲受を必要とする理由を記載した書類

合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書又は事業の譲渡及び譲受に関する契約書の写し

4 法第五十条の十五第一項の認可を申請しようとする再開発会社は、認可申請書に市街地再開発事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。

(規準の記載事項)

第十六条の四 法第五十条の三第一項第九号の国土交通省令で定める事項については、第一条の八の規定を準用する。

(再開発会社の施行地区予定地の公告)

第十六条の五 市町村長は、法第五十条の五第二項(法第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三第二項の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(再開発会社施行に関する借地権の申告手続)

第十六条の六 法第五十条の五第二項(法第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三第三項の規定による申告をしようとする者は、別記様式第一の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。

2 第一条の三第二項及び第三項の規定は、前項に規定する申告について準用する。

(再開発会社施行に関する公告事項)

第十六条の七 法第五十条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

事務所の所在地

施行認可の年月日

事業年度

公告の方法

個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限

2 法第五十条の九第二項において準用する法第五十条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

事務所の所在地及び施行認可の年月日

再開発会社の名称、市街地再開発事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容

事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があつたときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限

規準又は事業計画の変更の認可の年月日

3 法第五十条の十二第二項において準用する法第五十条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

事務所の所在地及び施行認可の年月日

再開発会社の名称に関して変更がされたときは、その変更の内容

4 法第五十条の十五第二項において準用する法第五十条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

施行認可の年月日

市街地再開発事業の終了の認可の年月日

(地方公共団体施行及び機構等施行に関する認可申請手続)

第十七条 地方公共団体は、法第五十一条第一項後段(法第五十六条において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。

市街地再開発事業の種類

施行者の名称及び事業施行期間

資金計画

市街地再開発事業の範囲

事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過

2 機構等(法第五十八条第一項に規定する機構等をいう。以下同じ。)は、法第五十八条第一項前段の認可を申請しようとするときは施行規程及び事業計画を、同項後段の認可を申請しようとするときは変更に係る施行規程又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

3 前二項の認可申請書には、法第五十三条第四項(法第五十六条において準用する場合を含む。)又は法第五十八条第三項及び第四項において準用する法第七条の十二の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。

(施行規程の記載事項)

第十七条の二 法第五十二条第二項第九号の国土交通省令で定める事項は、事業計画において個別利用区が定められた場合における法第七十条の二第二項第三号の施行規程で定める規模とする。

(地方公共団体施行に関する公告事項)

第十八条 法第五十四条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

施行者の名称

事務所の所在地

事業計画の決定の年月日又は当該事業計画において定めた設計の概要についての認可の年月日

個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限

2 法第五十六条において準用する法第五十四条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

施行者の名称及び事務所の所在地並びに事業計画の決定の年月日

市街地再開発事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区、施行者の名称又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容

事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があつたときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限

事業計画の変更の年月日又は事業計画において定めた設計の概要に関して変更がされたときは、当該設計の概要の変更についての認可の年月日

(施行規程の記載事項)

第十八条の二 第十七条の二の規定は、法第五十八条第三項において準用する法第五十二条第二項第九号の国土交通省令で定める事項について準用する。

(機構等施行に関する公告事項)

第十九条 法第五十八条第三項において準用する法第十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

施行者の名称

事務所の所在地

施行規程及び事業計画の認可の年月日

個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限

2 法第五十八条第四項において準用する法第十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

施行者の名称及び事務所の所在地並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日

市街地再開発事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容

事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限

事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があつたときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限

施行規程又は事業計画の変更の認可の年月日

(収用委員会に対する裁決申請書の様式)

第二十条 令第二十三条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

(測量標識)

第二十一条 法第六十四条第一項(法第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める標識は、標示に測量の目的及び施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者の氏名又は名称を表示したものとする。

(第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置)

第二十二条 法第六十七条の第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。

会合を開催する場所は、できる限り、関係権利者の参集の利便を考慮して定めること。

会合の日時及び場所を会合を開催する日の一週間前までに、関係権利者に通知し、又は新聞紙に広告すること。

会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。

(土地調書及び物件調書の様式)

第二十三条 法第六十八条第二項において準用する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十七条第四項の規定による土地調書の様式は、別記様式第三とし、物件調書の様式は、別記様式第四とする。

(権利処分承認申請手続)

第二十四条 法第七十条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第五の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。

2 前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権利の処分の相手方の本人確認書類を添附しなければならない。

(個別利用区内の宅地への権利変換の申出の方法)

第二十四条の二 法第七十条の二第一項の申出は、別記様式第五の二の個別利用区内の宅地への権利変換の申出書に、自己が施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。

(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)

第二十五条 法第七十一条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第六の金銭給付等希望申出書に、自己が施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添附して、これを施行者に提出しなければならない。

2 法第七十一条第三項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第七の借家権消滅希望申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添附して、これを施行者に提出しなければならない。

3 法第七十一条第四項から第六項までの規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第八の金銭給付等希望申出撤回書又は別記様式第九の借家権消滅希望申出撤回書を施行者に提出しなければならない。

(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)

第二十六条 法第七十二条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、同条第四項において準用する同条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、これを都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣に、個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

法第八十三条第二項又は同条第五項において準用する同条第二項の規定により提出された意見書に係る意見を採択しなかつたときは、その意見の概要及び採択しなかつた理由を記載した書類

法第八十四条の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経たことを証する書類

認可を申請しようとする施行者が個人施行者である場合において、法第七十二条第二項において準用する法第七条の十三第一項の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書類

認可を申請しようとする施行者が組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類

認可を申請しようとする施行者が再開発会社である場合においては、法第七十二条第三項において準用する法第五十条の四第一項の同意を得たことを証する書類

法第百十条の規定により権利変換計画を定めようとするときは、法第六十八条第一項の土地調書及び物件調書(以下この条において「土地調書等」という。)並びに施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類

法第百十条の二の規定により権利変換計画を定めようとするときは、土地調書等及び施行地区内の土地(指定宅地を除く。)又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たことを証する書類

法第百十条の三の規定により権利変換計画を定めようとするときは、土地調書等及び指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者の全ての同意を得たことを証する書類

法第七十三条第二項本文の規定によらないで権利変換計画を定めようとするときは、同項第一号の関係権利者のすべての同意があつたことを証する書類

法第七十八条第二項の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類

(権利変換計画に定めるべき事項)

第二十七条 法第七十三条第一項第二十五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一個の施設建築敷地の価額の概算額及び当該施設建築敷地に設定される地上権の価額の概算額

個別利用区内の宅地の価額の概算額

法第八十八条第一項ただし書の地代の概算額及び法第九十一条第一項の補償金(利息相当額を含む。)の支払い期日及び支払い方法

(権利変換計画に関する図書)

第二十八条 法第七十三条第一項第一号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の配置設計図は、次に掲げるものとする。

第五条第三項の表に掲げる施設建築物の各階平面図に各施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの

第五条第三項の表に掲げる施設建築敷地の平面図に各施設建築敷地の区域を表示したもの

第五条第三項の表に掲げる公共施設の平面図

第五条第三項の表に掲げる個別利用区内の宅地の平面図に各個別利用区及び当該個別利用区内の各宅地の区域を表示したもの

3 法第七十三条第一項第二号から第二十五号までに掲げる事項並びに法第百九条の二第六項及び法第百九条の三第五項の規定により定めることとされている地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件の概要は、別記様式第十(法第百十条及び法第百十条の二の場合においては、別記様式第十一又は法第百十一条の場合においては、別記様式第十二)の権利変換計画書を作成して定めなければならない。

(管理事務費の算出方法)

第二十九条 令第二十九条第一項の管理事務費の年額は、令第二十八条第一項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額と公課の年額との合計額に、百分の三をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

(令第三十条第一項の償却額を算出する場合における償却方法等)

第三十条 令第三十条第一項の償却額を算出する場合における償却方法は、施設建築物の一部の整備に要する費用を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。

2 令第三十条第一項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあつては、前項の費用(昇降機の整備に係るものを除く。)の額に百分の一・二をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に前項の費用のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあつては、前項の費用の額に百分の一・二をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

3 令第三十条第一項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあつては、第一項の費用の額に百分の〇・五をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該施設建築物の一部に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあつては、第一項の費用の額に百分の〇・五をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

4 令第三十条第一項の地代に相当する額は、令第二十九条の規定により算出した地代の額に施設建築物の一部に係る地上権の共有持分の割合を乗じて得た額に当該施設建築物の一部に係る地上権の価額を当該地上権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた額とする。

5 法第百十一条の場合及び法第百九条の二第二項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合においては、前項後段中「合計価額」とあるのは、「合計価額から、合計価額に令第四十三条の三に規定する道路の地上権割合を乗じて得た額を控除した額」と読み替えて、同項後段の規定を適用する。

6 法第百十一条の場合及び法第百九条の三第二項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合においては、前項後段中「合計価額」とあるのは、「合計価額から、合計価額に令第四十三条の六に規定する都市高速鉄道の地上権割合を乗じて得た額を控除した額」と読み替えて、同項後段の規定を適用する。

7 令第三十条第一項の損害保険料の額は、施行者が個人施行者、組合又は再開発会社の場合にあつては、損害保険料として必要な経費の額とし、施行者が地方公共団体の場合にあつては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の二の規定により地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額とし、施行者が機構等の場合にあつては、施設建築物の一部の整備に要する費用の額に百分の〇・〇七二を超えない範囲内において機構等が定める数値を乗じて得た額とする。

8 令第三十条第一項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。)の年額を合計した額に百分の二をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

(価額についての裁決申請書の様式)

第三十一条 法第八十五条第三項において準用する土地収用法第九十四条第三項の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第十三とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

(権利変換計画の公告事項等)

第三十二条 施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

第一種市街地再開発事業の名称

施行者の氏名又は名称

事務所の所在地

権利変換計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称

権利変換期日

権利変換計画の認可を受けた年月日

2 施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について令第二十五条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

前項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の認可を受けた年月日

権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容

権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について令第二十五条各号に掲げる軽微な変更をした年月日

3 法第八十六条第一項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあつては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき令第二十五条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては、第一項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。

(権利変換期日等の通知)

第三十二条の二 法第八十六条の二の規定による通知は、別記様式第十三の二により行うものとする。

2 法第八十六条の二の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあつては、前条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき令第二十五条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては、前条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項第三号に掲げる事項とする。

(配当機関への通知)

第三十二条の三 令第三十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあつては第三十二条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき配当機関に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき令第二十五条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては第三十二条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項第三号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき配当機関に係る部分とする。

(補償金等払渡通知書等の様式)

第三十三条 令第三十五条の補償金等払渡通知書の様式は、別記様式第十四とし、同条の権利喪失通知書の様式は、別記様式第十五とする。

(令第三十八条第三項の規定による通知の手続)

第三十四条 法第九十四条第五項の規定による通知をした施行者は、法第八十五条第三項において準用する土地収用法第百三十三条第二項の規定による訴えを提起した場合又は同項の訴訟が終了した場合において、令第三十八条第三項の規定による通知をするときは、当該通知書に裁判所のその旨を証する書面を添附しなければならない。

(特定建築者の公募)

第三十四条の二 法第九十九条の三第一項(法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により施行者が行う特定建築者の公募は、地方公共団体にあつては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあつては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合

施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2 施行者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるよう努めるものとする。

(特定施設建築物の建築計画の内容)

第三十四条の三 法第九十九条の四(法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき建築計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

設計の概要

資金計画

工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに工程

その他施行者が必要と認める事項

2 前項第一号の設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

3 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

特定施設建築物の設計の概要

特定施設建築物の敷地の設計の概要

4 第二項の設計図は、次の表に掲げるものとする。

5 第一項第二号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。

(特定施設建築物の管理処分に関する計画の内容)

第三十四条の四 法第九十九条の四(法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき管理処分に関する計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部のうち業務の用に供する部分に入居を予定する業種

特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の管理処分の方法

特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部を賃貸しする場合における家賃の予定額又は譲渡する場合における譲渡価額の予定額

その他施行者が必要と認める事項

(借家条件の裁定手続)

第三十五条 法第百二条第二項(法第百十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第十六の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、裁定前に当事者の意見をきかなければならない。

3 裁定は、文書をもつてし、かつ、その理由を附さなければならない。

4 施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。

(標準家賃の額の確定の補正方法)

第三十六条 令第四十一条第二項の標準家賃の額の補正は、令第三十条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなる者が施行地区内の建築物について有していた賃借権の価額を当該賃借権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行なうものとする。

(法第百八条第一項第五号の国土交通省令で定める場合)

第三十六条の二 法第百八条第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる施設の用に供するため必要である場合とする。

地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する住宅

前号に掲げる施設のほか、社会福祉施設、教育文化施設その他の施設で施行地区における都市機能の更新を図るため特に必要なもの

(事業代行開始の公告事項)

第三十七条 法第百十三条(法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由とする。

(譲受け希望の申出等の方法)

第三十七条の二 法第百十八条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申出をしようとする者は、別記様式第十七の譲受け希望申出書に、自己が施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。

2 法第百十八条の二第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申出をしようとする者は、別記様式第十八の賃借り希望申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。

3 法第百十八条の五第一項の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第十九の譲受け希望申出撤回書又は別記様式第二十の賃借り希望申出撤回書を施行者に提出しなければならない。

(管理処分計画又はその変更の認可申請手続)

第三十七条の三 法第百十八条の六第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとする施行者は、認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、これを、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣に、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

法第百十八条の十において準用する法第八十三条第二項又は法第百十八条の十において準用する法第八十三条第五項において準用する同条第二項の規定により提出された意見書に係る意見を採択しなかつたときは、その意見の概要及び採択しなかつた理由を記載した書類

法第百十八条の十において準用する法第八十四条の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経たことを証する書類

認可を申請しようとする施行者が再開発会社である場合においては、法第百十八条の六第二項の同意を得たことを証する書類

法第百十八条の二十五の三の規定により管理処分計画を定めようとするときは、同条第一項の譲受け希望の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者(法第百十八条の十八又は法第百十八条の二十五の三第二項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く。)並びに特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類

法第百十八条の十において準用する法第七十三条第二項本文の規定によらないで管理処分計画を定めようとするときは、同項第一号の関係権利者のすべての同意があつたことを証する書類

(管理処分計画に定めるべき事項)

第三十七条の四 法第百十八条の七第一項第十一号の国土交通省令で定める事項は、法第百十八条の十において準用する法第七十九条第三項の規定が適用されることとなる者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が施行地区内に有する宅地、借地権若しくは建築物とする。

(管理処分計画に関する図書)

第三十七条の五 法第百十八条の七第一項第一号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の配置設計図は、第五条第三項の表に掲げる施設建築物の各階平面図に各施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの、同表に掲げる施設建築敷地の平面図に各施設建築敷地の区域を表示したもの並びに同表に掲げる公共施設の平面図とする。

3 法第百十八条の七第一項第二号から第十一号までに掲げる事項並びに法第百十八条の二十五第二項において準用する法第百九条の二第六項及び法第百十八条の二十五の二第二項において準用する法第百九条の三第五項の規定により定めることとされている地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件の概要は、別記様式第二十一(法第百十八条の二十五の三の場合においては、別記様式第二十一の二)の管理処分計画書を作成して定めなければならない。

(管理処分計画の公告事項等)

第三十七条の六 施行者は、管理処分計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

第二種市街地再開発事業の名称

施行者の名称

事務所の所在地

管理処分計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称

管理処分計画の認可を受けた年月日

2 施行者は、管理処分計画の変更の認可を受けたとき、又は管理処分計画について令第四十六条の二各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

前項各号に掲げる事項

管理処分計画の変更の認可を受けた年月日又は管理処分計画について令第四十六条の二各号に掲げる軽微な変更をした年月日

3 法第百十八条の十において準用する法第八十六条第一項の規定により通知すべき事項は、管理処分計画の認可を受けたときにあつては第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び管理処分計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、管理処分計画の変更の認可を受けたとき、又は管理処分計画につき令第四十六条の二各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては第一項第一号から第四号まで及び前項第二号に掲げる事項並びに管理処分計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。

(譲受け権の譲渡等の通知)

第三十七条の七 法第百十八条の十六の規定による通知は、譲受け権の譲渡については別記様式第二十二の権利譲渡通知書にその譲渡を証する書類を添付して、譲受け権を目的とする質権の設定については別記様式第二十三の質権設定通知書にその設定を証する書類を添付して、これを施行者に提出してしなければならない。

(法第百十八条の十三第一項の権利の消滅に関する合意の成立の届出)

第三十七条の八 法第百十八条の十九第二項の規定による届出は、別記様式第二十四の合意成立届出書を施行者に提出してしなければならない。

(令第四十七条の二の国土交通省令で定める人数)

第三十七条の九 令第四十七条の二の国土交通省令で定める人数は、第一種市街地再開発事業の施行の認可の際、当該施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者(以下この条において「宅地の所有者等」という。)が四人である場合にあつては三人、宅地の所有者等が三人である場合にあつては六人、宅地の所有者等が二人である場合にあつては九人とする。

(土地区画整理事業との一体的施行についてこの省令を適用する場合の読替え)

第三十七条の九の二 法第百十八条の三十一第一項及び第二項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(再開発事業計画の認定の申請)

第三十七条の十 法第百二十九条の二第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十五による申請書に次の表に掲げる図書を添えて、これらを都道府県知事に提出しなければならない。

(計画の記載事項)

第三十七条の十一 法第百二十九条の二第五項第七号の国土交通省令で定める事項は、再開発事業区域の面積及び再開発事業区域内の土地の権利関係とする。

(法第百二十九条の三第二号ロの国土交通省令で定める規模等)

第三十七条の十二 法第百二十九条の三第二号ロの国土交通省令で定める規模は、二百平方メートルとする。

2 法第百二十九条の三第二号ハの国土交通省令で定める割合は、三分の一とする。

3 法第百二十九条の三第二号ニの建ぺい率の限度が定められている場合における当該限度から減じる数値として国土交通省令で定める数値は、十分の一とする。

4 法第百二十九条の三第二号ニの建ぺい率の限度が定められていない場合における国土交通省令で定める数値は、十分の九とする。

(法第百二十九条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

第三十七条の十三 法第百二十九条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、再開発事業の実施期間の六月以内の変更とする。

(事務所備付け簿書)

第三十八条 法第百三十四条の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。

規準、規約、定款又は施行規程

事業計画又は事業基本方針

配置設計図

権利変換計画書又は管理処分計画書

土地調書及び物件調書

市街地再開発事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類

組合にあつては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録

再開発会社にあつては、株主名簿、株主総会の議事録、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書

法第七十九条第二項(法第百十八条の十において準用する場合を含む。)、法第八十四条第一項(同条第二項(法第百十八条の十において準用する場合を含む。)及び法第百十八条の十において準用する場合を含む。)、法第九十七条第三項後段及び法第百二条第二項(法第百十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経たことを証する書類

(公告の方法等)

第三十九条 法第七条の五第二項、法第七条の十五第一項(法第七条の十六第二項及び法第七条の二十第二項において準用する場合を含む。)、法第七条の十七第八項、法第十九条第一項(法第三十八条第二項並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十八条第二項、法第四十五条第六項、法第五十条の八第一項(法第五十条の九第二項、法第五十条の十二第二項及び法第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、法第五十四条第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)、法第六十六条第五項、法第七十条の二第五項若しくは第六項、法第八十六条第一項(法第百十八条の十において準用する場合を含む。)、法第百条第一項若しくは第二項、法第百十三条(法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、法第百十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、法第百十八条の十七、法第百十八条の二十第一項、法第百二十四条の二第三項又は法第百二十五条の二第五項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

2 国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第七条の十五第一項、法第十九条第一項(法第五十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、法第五十条の八第一項又は法第五十四条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第四条第一項の施行地区区域図によつて表示した施行地区について、その公告をした日から起算して三十日間、市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣にあつては国土交通省の、都道府県知事にあつては当該都道府県の、施行者にあつては当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

3 国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第七条の十六第二項において準用する法第七条の十五第一項の公告、法第三十八条第二項において準用する法第十九条第一項及び第二項の公告、法第五十条の九第二項において準用する法第五十条の八第一項の公告、法第五十八条第四項において準用する法第十九条第一項の公告又は法第五十六条において準用する法第五十四条第一項の公告(いずれも前項後段に掲げるものを除く。)をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣にあつては国土交通省の、都道府県知事にあつては当該都道府県の、施行者にあつては当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

4 施行者は、法第八十六条第一項(法第百十八条の十において準用する場合を含む。)の公告をしたときは、その公告の内容及び第二十八条第一項又は第三十七条の五第一項の配置設計図によつて表示した配置設計について、その公告をした日から起算して十日間、市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第一種市街地再開発事業を施行する個人施行者、組合又は再開発会社である場合に限る。)を除き、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合

施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

5 都道府県知事、市長、施行者又は事業代行者は、法第七条の五第二項、法第七条の十七第八項、法第五十条の十二第二項において準用する法第五十条の八第一項、法第六十六条第五項、法第七十条の二第五項若しくは第六項、法第百条第一項若しくは第二項、法第百十三条(法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、法第百十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、法第百十八条の十七、法第百十八条の二十第一項、法第百二十四条の二第三項又は法第百二十五条の二第五項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事にあつては当該都道府県の、市長にあつては当該市の、施行者にあつては次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第一種市街地再開発事業を施行する個人施行者、組合又は再開発会社である場合に限る。)を除き当該施行者の、事業代行者にあつては当該事業代行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合

施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

(権限の委任)

第四十条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

法第二条の二第五項の規定により市街地再開発事業を施行する必要があると認め、及び同条第六項の規定により自動車専用道路の新設又は改築が著しく困難であると認めること。

法第五十八条第一項の規定により施行規程及び事業計画を認可し、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条第一項の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供させ、同条第二項の規定による意見書を受理し、並びに同条第三項の規定により意見書の内容を審査し、及び必要な修正を命じ、又は通知し、並びに法第五十八条第三項において準用する法第十九条第一項の規定により図書を送付すること(独立行政法人都市再生機構が施行する市街地再開発事業(以下この条において「機構施行事業」という。)に係るものに限る。)。

法第七十二条第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による権利変換計画の認可をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。

法第九十九条の三第三項(法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築者の決定の承認をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。

法第百十八条の六第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による管理処分計画の認可をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。

法第百二十条第三項の規定により裁定し、当事者の意見を聴き、及び総務大臣と協議すること(機構施行事業に係るものに限る。)。

法第百二十八条第一項の規定による審査請求又は同条第二項の規定による再審査請求に対して裁決をすること。

法第百三十三条第一項の規定による管理規約の認可をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(防災建築街区造成法施行規則等の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。

(市街地改造事業等に関する経過措置)
第三条 法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業については、旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 法附則第四条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物については、旧防災建築街区造成法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附則(昭和四九年八月一日建設省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年一二月二三日建設省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年三月一〇日建設省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年九月二八日建設省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則(昭和六三年一一月一一日建設省令第二一号)

この省令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十九号)の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。 農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項の規定により農用地整備公団が農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号又は第三号に規定する業務を行う間は、この省令による改正後の都市再開発法施行規則第一条の五の二第五号中「第十九条第一項第一号、第四号又は第六号に規定する業務」とあるのは、「第十九条第一項第一号、第四号若しくは第六号に規定する業務又は同法附則第十九条第一項の規定により農用地整備公団が行う農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号若しくは第三号に規定する業務」とする。

附則(平成元年一一月二一日建設省令第一七号)

この省令は、平成元年十一月二十二日から施行する。

附則(平成二年一一月三〇日建設省令第一二号)

この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

附則(平成六年二月二三日建設省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

附則(平成六年三月一七日建設省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年九月一九日建設省令第二五号)

この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則(平成七年三月一日建設省令第四号)

この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

附則(平成七年一一月二四日建設省令第二七号)

この省令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

附則(平成八年一一月二八日建設省令第一六号)

この省令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。

附則(平成一〇年八月二六日建設省令第三三号)

この省令は、都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号)の施行の日(平成十年八月二十八日)から施行する。

附則(平成一〇年九月三〇日建設省令第三五号)

この省令は、動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年三月三一日建設省令第九号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年五月一七日建設省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年六月二五日建設省令第三六号)

この省令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十五号)の一部の施行の日(平成十一年六月三十日)から施行する。

附則(平成一一年九月二七日建設省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年九月二九日建設省令第四二号)

この省令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年九月三十日)から施行する。

附則(平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年五月三一日国土交通省令第六五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

附則(平成一四年一二月二七日国土交通省令第一二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

附則(平成一五年一二月一八日国土交通省令第一一六号)

この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

附則(平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月二九日国土交通省令第二四号)

この省令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年三月二九日国土交通省令第二五号)

この省令は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年六月一日国土交通省令第六六号)

この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年一〇月二一日国土交通省令第一〇二号)

この省令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。

附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(経過措置)
第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附則(平成一九年四月三日国土交通省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年二月三日国土交通省令第五号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日国土交通省令第二三号)

この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年八月二九日国土交通省令第六一号)

この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年三月三一日国土交通省令第二七号)

この省令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年八月三一日国土交通省令第五三号)

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和五年一二月二八日国土交通省令第九八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年一月三一日国土交通省令第六号)

この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。 ただし、第四条から第九条まで、第十条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第五十一条第二項の改正規定及び第十一条から第十四条までの規定は、同年四月一日から施行する。 第八条、第十条、第十一条、第十三条及び第十四条の規定による改正後の次に掲げる省令の規定は、附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日以後にされる公告について適用し、同日前にされた公告については、なお従前の例による。

都市再開発法施行規則第三十九条第二項から第五項まで

様式第一

(第一条の三、第十条、第十六条の六関係)
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様式第一の二

(第一条の四関係)
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様式第二

(第二十条関係)
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様式第三

(第二十三条関係)
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様式第四

(第二十三条関係)
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様式第五

(第二十四条関係)
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様式第五の二

(第二十四条の二関係)
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様式第五の三

(第二十四条の二関係)(A4)
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様式第六

(第二十五条関係)
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様式第七

(第二十五条関係)
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様式第八

(第二十五条関係)
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様式第九

(第二十五条関係)
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様式第十

(第二十八条関係)
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様式第十一

(第二十八条関係)
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様式第十二

(第二十八条関係)
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様式第十三

(第三十一条関係)
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様式第十三の二

(第三十二条の二関係)
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様式第十四

(第三十三条関係)
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様式第十五

(第三十三条関係)
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様式第十六

(第三十五条関係)
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様式第十七

(第三十七条の二関係)
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様式第十八

(第三十七条の二関係)
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様式第十九

(第三十七条の二関係)
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様式第二十

(第三十七条の二関係)
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様式第二十一

(第三十七条の五関係)
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様式第二十一の二

(第三十七条の五関係)
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様式第二十二

(第三十七条の七関係)
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様式第二十三

(第三十七条の七関係)
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様式第二十四

(第三十七条の八関係)
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様式第二十五

(第三十七条の十関係)(A4)
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