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昭和四十四年政令第二百八十六号
小笠原諸島振興開発審議会令

施行日:

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内閣は、小笠原諸島復興特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十二条第十一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(幹事)

第一条 小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。

2 幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。

4 幹事は、非常勤とする。

(議事の手続)

第二条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第三条 審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。

(雑則)

第四条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年六月二六日政令第二二五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附則(昭和五四年三月三一日政令第六八号)

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附則(平成元年三月三一日政令第九一号)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一七年六月二九日政令第二二七号)

この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

附則(平成二三年七月一日政令第二〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。