第一条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第五条第十項(法第十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(法第七条第一項ただし書の政令で定める行為)第二条 法第七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 水田(地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすい水田を除く。)に水を放流し、又は停滞させる行為
二 かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く。)に水を放流する行為
三 日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した水を土地(地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為
四 用排水路に水を放流する行為
五 ため池その他の貯水施設に水を放流し、又は貯留する行為
六 除伐又は倒木竹若しくは枯損木竹の伐採
七 急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為 イ 長さが三メートル以下ののり切で、のり面の崩壊を生じさせないもの
ロ 高さが五十センチメートル以下の切土又は深さが五十センチメートル以下の掘削で、急傾斜地の下端から二メートル以上離れた土地で行うもの
ハ 高さが二メートル以下の盛土
ニ 木竹の滑下又は地引による搬出
ホ 地表から五十センチメートル以内の土石の採取で、急傾斜地の下端から二メートル以上離れた土地で行うもの
ヘ 載荷重が一平方メートルにつき二・五トン以下の土石の集積
八 急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為 イ 前号イに掲げる行為
ロ 高さが五十センチメートル以下の切土又は深さが五十センチメートル以下の掘削で、水の浸透又は停滞を増加させないもの
九 次に掲げる工事の実施に係る行為 イ 軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事
ロ 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第九条第一項又は附則第十一項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事
ハ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項、第九条第一項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条第一項の規定による認可を受けた者(同法第八条第一項、第九条第一項又は第十二条第一項の規定による認可を受けた者が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この号において「機構法」という。)附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる機構法附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。以下この号において「旧公団法」という。)第二十二条第一項の規定による申出をし、かつ、国土交通大臣が機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し機構法附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公団法第二十二条第二項の規定による指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。)が行う当該認可に係る工事又は鉄道事業法第三十二条の規定による許可若しくは同法第三十八条において準用する同法第九条第一項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条第一項の規定による認可を受けた者が行う当該許可若しくは認可に係る同法第三十三条第一項第三号に規定する索道施設に関する工事
十 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る行為又は同法第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
十一 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定による認可を受けた者(同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により施業案の認可を受けたとみなされた者を含む。)が行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る行為
十二 国が行う土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業に係る工事の実施に係る行為又は国以外の者が行う同法による土地改良事業で農用地の保全を目的とするものに係る工事の実施に係る行為
十三 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)による特定漁港漁場整備事業で漁港の区域内の土地の欠壊の防止若しくは漁港の区域内への土砂の流入の防止を目的とするものの施行者が行う当該事業に係る工事の実施に係る行為又は同法第三十九条の二第二項の規定による漁港管理者の土地の欠壊若しくは土砂の流出を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとるべき旨の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
十四 国土交通大臣若しくは港湾管理者が行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾工事で港湾区域に隣接する地域の保全を目的とするものの実施に係る行為又は同法第三十七条の規定による許可を受け、若しくは協議をした者が行う当該許可若しくは協議に係る行為
十五 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る行為又は同法第三十三条の十三若しくは第三十三条の十七の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
十六 土砂の流出又は崩壊の防備を目的とする保安林又は保安施設地区において、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第一項又は第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為
十七 国土交通大臣が行う航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による飛行場若しくは航空保安施設の設置又はこれらの施設の変更に係る工事の実施に係る行為
十八 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項又は第二項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事の実施に係る行為
十九 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る行為又は同法第二十三条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
(急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準)第三条 法第十四条第二項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一 のり切は、地形、地質等の状況及び急傾斜地崩壊防止施設の設計を考慮して行なわなければならない。
二 のり面には、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下しない構造の土留施設を設けなければならない。
三 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。
四 土留施設には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴を設けなければならない。
五 水のしん透又は停滞により急傾斜地の崩壊のおそれがある場合には、必要な排水施設を設置しなければならない。
六 なだれ、落石等により急傾斜地崩壊防止施設が損壊するおそれがある場合には、なだれ防止工、落石防止工等により当該施設を防護しなければならない。
(都道府県営工事に要する費用についての国の補助)第四条 法第二十一条の規定による国の補助金の額は、都道府県営工事に要する費用の額(法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金を控除した額)に法第二十一条に定める補助率を乗じた額とする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する。 法附則第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。附則(昭和四四年八月二〇日政令第二二五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年一〇月九日政令第三〇〇号)
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第十八号)の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。附則(昭和四六年八月三〇日政令第二七九号)
この政令は、採石法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百六号)の施行の日(昭和四十六年九月一日)から施行する。附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年九月四日政令第二九五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三年四月二六日政令第一五四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三年九月二五日政令第三〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成六年一二月二六日政令第四一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附則(平成一〇年六月一二日政令第二一一号)
この政令は、平成十年七月一日から施行する。附則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年九月一三日政令第四二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一二年九月二二日政令第四三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一四年二月八日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二五日政令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成二三年七月一五日政令第二二〇号)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。附則(平成二三年一二月二六日政令第四一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。