内閣は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)第一条 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会(以下「審議会」と総称する。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。
(都道府県都市計画審議会の組織)第二条 都道府県都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者、市町村長を代表する者、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議長を代表する者につき、都道府県知事が任命するものとする。
2 都道府県知事は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員のうちから、都道府県都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。 3 前二項の規定により任命する委員の数は、十一人以上三十五人以内とするものとする。 4 都道府県都市計画審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができるものとする。 5 都道府県都市計画審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができるものとする。 6 臨時委員及び専門委員は、都道府県知事が任命するものとする。 (市町村都市計画審議会の組織)第三条 市町村都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市町村の議会の議員につき、市町村長が任命するものとする。
2 市町村長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは都道府県の職員又は当該市町村の住民のうちから、市町村都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。 3 前二項の規定により任命する委員の数は、五人以上三十五人以内(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、九人以上三十五人以内)とするものとする。 4 前条第四項から第六項までの規定は、市町村都市計画審議会について準用する。 (会長)第四条 審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定めるものとする。
(議事)第五条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができないものとする。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。 (常務委員会)第六条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができるものとする。
附則
この政令は、都市計画法の施行の日から施行する。 都市計画審議会令(大正八年勅令第四百八十三号)は、廃止する。附則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。