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昭和四十三年運輸省令第三十三号
満載喫水線規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三条の規定に基づき、満載喫水線規則を次のように定める。

第一章 総則

(定義)

第一条 この省令において「管海官庁」とは、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十四項の管海官庁をいう。

第二条 この省令において「乾甲板」とは、船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第一条第二項の上甲板をいう。

2 上甲板の一部分と他の部分とが連続しない船舶にあつては、上甲板の暴露部の最下段の部分(船舶構造規則第一条第二項ただし書の規定により船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とした船舶(以下「全通船楼船」という。)にあつては上甲板の最下段の部分)(次に掲げる凹入部の最下段の部分を除く。)を延長した面を想定し、当該最下段の部分及びその延長面を乾舷甲板とする。

両船側に達していない凹入部

長さが一メートルを超えない凹入部

第三条 この省令において「型深さ」とは、キールの上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで(丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点まで)の垂直距離をいう。

第四条 この省令において「船の長さ」とは、最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の九十六パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの(最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線より上方の船首材の前端の全部又は一部が当該喫水線上の船首材の前端より後方にある船舶にあつては、当該喫水線より上方の船首材の前端のうち最も後方にある前端における垂線と当該喫水線との交点から当該喫水線上の船尾外板の後端面までの距離の九十六パーセント又は当該交点から当該喫水線上のだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの)をいう。

第五条 この省令において、「船首垂線」とは船の長さの前端における垂線をいい、「船尾垂線」とは船の長さの後端における垂線をいう。

第六条 この省令において「船の中央」とは、船の長さの中央をいう。

第七条 この省令において「船の幅」とは、金属製外板を有する船舶にあつては船の中央における相対するフレームの外面間の最大幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては船の中央における船体の外面間の最大幅をいう。

第八条 この省令において「乾舷用深さ」とは、船の中央における型深さに船側における乾舷甲板の厚さを加えたものをいう。

2 船の幅の四パーセントをこえる半径の丸型ガンネルを有する船舶又は通常と異なる形状の上部舷側を有する船舶の乾舷用深さは、船の中央の横断面において上部舷側が垂直であり、かつ、同一のキヤンバーを有する船舶で上部断面積が実際の船の中央の横断面の上部断面積に等しいものの乾舷用深さと同一とする。

第九条 この省令において「乾舷」とは、乾舷用深さの上端から満載喫水線までの垂直距離をいう。

第十条 この省令において「方形係数」とは、次の算式で算定した値をいう。

第十一条 この省令において「船楼」とは、上部に甲板を有する乾舷甲板上の構造物で、船側から船側に達するもの又はその側板が船側外板から内側に向かつて船の幅の四パーセントをこえない位置にあるものをいう。

2 この省令において「低船尾楼」とは、低船尾楼以外の船楼の標準の高さよりも小さい高さの船尾楼であつて前端隔壁に開口(ヒンジ付内ぶたを備える固定式のげん窓及びボルトで固定するマンホールのふたを備える開口を除く。)を有しないものをいう。

第十二条 この省令において「閉囲船楼」とは、船楼の種類に応じ、次の表に掲げる要件に適合する船楼をいう。

第十三条 この省令において「船楼の高さ」とは、船側における船楼甲板のビームの上面から乾舷甲板のビームの上面までの最小の垂直距離をいう。

第十四条 この省令において「船楼の標準の高さ」とは、船楼の種類及び船の長さに応じ、次の表に掲げる船楼の高さをいう。

第十五条 この省令において「船楼の長さ」とは、船首垂線から船尾垂線までの間にある船楼の部分の平均の長さをいう。

2 閉囲船楼の端部隔壁が船楼の両側部との交点からなだらかなとつ状の曲線を形成している場合は、同等の平面隔壁を想定して船楼の長さを測るものとする。 ただし、前後方向のわん曲量が船楼側部と端部隔壁との交点における船楼の幅の二分の一をこえるときは、わん曲量を船楼側部と端部隔壁との交点における船楼の幅の二分の一とする。

第十六条 この省令において「船楼の有効長さ」とは、次に掲げる長さをいう。

船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲船楼にあつては、当該船楼の長さ(次号及び第三号に掲げるものを除く。)

船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲船楼で、側壁が船側より内側にあるものにあつては、閉囲船楼の長さに船楼の長さの中央における船楼の幅の船楼の長さの中央における船の幅に対する割合を乗じた長さ

船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲船楼で、側壁が船楼の長さの一部分において船側より内側にあるものにあつては、当該部分の閉囲船楼の長さに前号の割合を乗じた長さを当該部分以外の部分の閉囲船楼の長さに加えたもの

船楼の標準の高さより小さい高さの閉囲船楼にあつては、閉囲船楼の長さに当該船楼の高さの船楼の標準の高さに対する割合を乗じた長さ

2 前項の場合において、標準の舷弧の高さより大きい高さの舷弧を有する船舶であつて船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの十分の一の部分に船楼を有しないものにある船楼の標準の高さより小さい高さの閉囲船楼は、実際の船楼の高さに実際の舷弧の高さと標準の舷弧の高さとの差を加えた高さを有する閉囲船楼とみなすことができる。

3 第一項の場合において、閉囲された低船尾楼の有効長さは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる長さとする。

低船尾楼が船尾楼と連続しており、かつ、当該船尾楼の有効長さが船の長さの六十パーセントを超える場合 零

前号に掲げる場合のほか、低船尾楼が船尾楼と連続しており、かつ、第一項に規定する低船尾楼の有効長さと当該船尾楼の有効長さとの和が船の長さの六十パーセントを超える場合 船の長さの六十パーセントと当該船尾楼の有効長さとの差

前二号に掲げる場合のほか、第一項の規定による低船尾楼の有効長さが船の長さの六十パーセントを超える場合 船の長さの六十パーセント

第十七条 この省令において「効果的なトランク」とは、乾舷甲板上にハッチ(水密ふたを有する小さな出入口及び次項に規定するハッチを除く。)を設けていない船舶のトランク(両船側に達しない類似の構造物を含む。以下同じ。)で、次に掲げる要件に適合するものをいう。

構造が船楼と同等以上に堅固であること。

トランク甲板上に設けたハッチのハッチ・コーミング及びハッチ・カバーが船舶構造規則第四十条第一項の告示で定める要件に適合すること。

トランク甲板のデッキ・ストリンガーが通路として十分な幅を有し、かつ、トランクの側部に十分な剛性を与えるものであること。

トランク甲板上又は常設歩路により船楼に連結された分立トランク上に、ガード・レールを備えた縦通する常設作業場を設けていること。

乾舷甲板上に通風筒を設けている場合には、トランク、水密の防護物その他これらと同等の装置によつて保護されていること。

トランクの両側の乾舷甲板の暴露部に、その長さの二分の一以上にわたつてオープン・レールを取り付けていること又はブルワークの総面積の三十三パーセント以上の面積の放水口をブルワークの低い位置に設けること。

機関区域ケーシングは、トランク、船楼の標準の高さ以上の高さの船楼又は船楼の標準の高さ以上の高さの甲板室で船楼と同等の強さのものによつて保護されていること。

トランクの幅が船の幅の六十パーセント以上であること。

船楼がない場合には、トランクの長さが船の長さの六十パーセント以上であること。

船楼に接するトランクの場合には、トランクと船楼の間の隔壁に、開口(電線又は管を通す開口、ボルトで固定するふたを有するマンホールその他小さな開口であつて管海官庁の指示するものを除く。)を有しないこと。

十一 トランクの両側壁に、開口(固定式のげん窓及びボルトで固定するふたを有するマンホールを除く。)を有しないこと。

2 ハッチ・コーミング及びハッチ・カバーを備える連続したハッチであつて次の各号の要件のいずれにも適合するものは、トランクとみなすことができる。

ハッチ・コーミングの補強材は、ハッチ・コーミングの両側壁において、通路として四百五十ミリメートル以上の幅を有するものであること。

ハッチ・コーミングの補強材は、有効に支持され、かつ、十分な剛性を有するものであること。

ハッチ・コーミングの補強材は、できる限り乾舷甲板から高い位置に設けること。

ハッチ・カバーを操作する装置は、ハッチ・コーミングの補強材又は通路から近づくことができるものであること。

第十八条 この省令において「トランクの標準の高さ」とは、低船尾楼以外の船楼の標準の高さと同一の高さをいう。

第十九条 この省令において「トランクの有効長さ」とは、次の各号に掲げる長さをいう。

効果的なトランクの全長に、トランクの平均の幅の船の幅に対する割合を乗じて得られる長さ

トランクの実際の高さ(トランク甲板上のハツチ・コーミングの高さが船舶構造規則第四十条第一項の告示で要件として定める高さより小さい場合には、その差をトランクの実際の高さから減じて得られる高さ。以下この条において同じ。)がトランクの標準の高さより小さい場合には、前号の長さにトランクの実際の高さのトランクの標準の高さに対する割合を乗じて得られる長さ

第二十条 この省令において「舷弧の高さ」とは、船の中央における乾舷甲板の船側の舷弧(全通船楼船にあつては船楼甲板の船側の舷弧)上の点をとおる計画満載喫水線に平行な直線から当該舷弧までの垂直距離をいう。

2 全通船楼船で船楼の高さが船楼の標準の高さをこえるものの次の表の上欄に掲げる点の舷弧の高さは、前項の垂直距離にそれぞれ同表の下欄の値を加えたものとする。

3 閉囲された分立船楼の甲板が乾舷甲板の暴露部の舷弧と同等以上の舷弧を有する場合には、舷弧の高さは乾舷甲板の暴露部の舷弧の延長線を当該乾舷甲板の閉囲された部分の舷弧とみなして測るものとする。

第二十一条 この省令において「標準の舷弧」とは、分長点の位置に応じ、次の表に掲げる高さを有する舷弧をいう。

第二十二条 この省令において「舷弧の平均の高さ」とは、次の表の上欄に掲げる分長点の位置における舷弧の高さに、それぞれ同表の下欄の係数を乗じた積の合計を八で除した値をいう。

第二十三条 この省令において「第一位置」とは、次に掲げる位置をいう。

乾舷甲板上の暴露部分

低船尾楼甲板上の暴露部分

船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より前方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さの二倍の高さより小さいもの

船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より後方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さより小さいもの

第二十四条 この省令において「第二位置」とは、次に掲げる位置をいう。

船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より前方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さの二倍以上であるもの

船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より後方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さ以上であるもの

第二十五条 この省令において「タンカー」とは、液体貨物のばら積み輸送のみに使用される船舶(貨物タンクに鋼又はこれと同等の材料のガスケツト付き水密ふたによつて閉鎖される開口以外の開口を有するものを除く。)をいう。

第二十六条 この省令において「A型船舶」とは、次の各号の要件に適合するタンカーをいう。

機関区域ケーシングが、船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること(乾舷甲板から機関区域へ直接通ずる開口がない場合及び機関区域ケーシングに設けられた戸(船舶構造規則第一条第七項の告示で定める要件(告示で定めるものを除く。)に適合するものに限る。)の内側に機関区域ケーシングと同等以上に堅固な構造を有する場所又は通路を設け、かつ、当該場所又は通路から機関室への出入口には鋼又はこれと同等の材料の風雨密の戸を設けている場合を除く。)。

船の中央部に船橋楼又は甲板室を設けている場合には、これらと船尾楼との間に、甲板下通路若しくはこれと同等の効力を有する通路設備又は船楼甲板と同一の高さの堅固な常設歩路を設けていること。

前号の歩路と船員居住区域又は機関区域の間には、いつでも安全に利用することができる通路を設けていること。

乾舷甲板、船首楼甲板及び膨脹トランクの暴露したハッチには、鋼その他これと同等の材料の水密ふたを備えていること。

ブルワークを有する船舶にあつては、暴露甲板の暴露部分の長さの半分以上にオープン・レール又は放水設備を備えていること。

船楼がトランクによつて連結されている場所の乾舷甲板の暴露部分の全長にオープン・レールを備えていること。

次項で想定する損傷の範囲内に管、囲壁路又はトンネルがある場合にあつては、損傷時に浸水することとなる区画室以外の区画室に浸水が及ばないようにするための措置が講じられていること。

船の長さが百五十メートルを超える船舶が夏期満載喫水線まで積載する場合において、区画室のいずれの一が次項で想定する損傷を受け、当該区画室及び当該区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室に〇・九五(機関区域については〇・八五)の想定浸水率で浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいること。

浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。

非対称浸水による横傾斜角が十五度(舷側における甲板が水没しないときは十七度)以下であること。

浸水後のメタセンター高さが五十ミリメートル以上であること。

船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第百四条第一項第一号に掲げる要件

浸水の中間段階においても十分な復原性を有すること。

2 前項第七号及び第八号の損傷は、次の各号に掲げる条件で想定するものとする。

損傷の範囲は、次に掲げる範囲とすること。

横方向の範囲 夏期満載喫水線の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、船の幅の五分の一の値又は十一・五メートルのうちいずれか小さいもの

垂直方向の範囲 型基線から上

次に掲げる横置隔壁以外の横置隔壁を含む損傷の範囲は想定しないこと。

両舷に達しない横置隔壁であつてその全部が前号イの範囲内にあるもの

機関区域の前後を仕切る横置隔壁及び船尾隔壁以外の横置隔壁の屈折部又は階段部であつて長さが三メートルを超え、かつ、その全部又は一部が前号イの範囲内にあるもの

第一号に定める損傷範囲よりも小さい範囲の損傷により、船舶の復原性が同号の損傷範囲におけるより悪くなる場合は、当該小さい範囲の損傷の範囲を想定すること。

3 第一項第八号の浸水計算は、船舶の寸法割合、特性、その浸水区画室の配置、形状及び内容物並びに積載する貨物等の分布及び比重を考慮して行うものとする。

4 船舶区画規程第百八条の規定は、第一項第八号の浸水計算における自由表面による影響について準用する。

第二十七条 この省令において「B型船舶」とは、A型船舶以外の船舶をいう。

第二十八条 この省令において「甲板積み木材を運送する船舶」とは、乾舷甲板の暴露部に木材を積載して運送する船舶で、次の各号の要件に適合するものをいう。

船楼の標準の高さ以上の高さ及び船の長さの七パーセント以上の長さの船首楼を有すること。

船の長さが百メートル未満の船舶にあつては、後部に甲板室又は堅固な鋼製フードを設けた低船尾楼で、当該甲板室若しくはフードの高さと低船尾楼の高さの合計の高さが低船尾楼以外の船楼の標準の高さ以上の高さのもの又は船楼の標準の高さ以上の高さの船尾楼を有すること。

船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの四分の一の範囲内に二重底タンクを有する船舶にあつては、当該二重底タンクに縦の水密区画を適当な間隔で設けていること。

特に堅固な構造の高さ一メートル以上のオープン・レール又は上縁を特に防した高さ一メートル以上のブルワークで堅固なブルワーク・ステーによつて支持されているものを備えていること。

第二十八条の二 この省令において「限定近海船」とは、船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第七項の限定近海船をいう。

(帯域又は区域等)

第二十九条 帯域又は区域の名称並びにこれに対応する海面及び季節期間は、別表第一のとおりとする。

(適用)

第三十条 次の各号に掲げる船舶の満載喫水線の標示については、次章に定めるところによる。

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三条第一号に掲げる船舶

船舶安全法第三条第二号に掲げる船舶で国際航海に従事するもの

船舶安全法施行規則第一条第二項第二号から第四号までに掲げる船舶で船の長さが二十四メートル以上のもの(同項第四号に掲げる船舶にあつては国際航海に従事するものに限る。)

第三十一条 船舶安全法第三条第二号に掲げる船舶で国際航海に従事しないものの満載喫水線の標示については、第三章に定めるところによる。

第三十二条 船舶安全法第三条第三号に掲げる船舶(第三十条第三号に掲げるものを除く。)の満載喫水線の標示については、第四章に定めるところによる。

第三十三条 前二条の規定にかかわらず、第三十条の規定の適用を受けていた船舶が臨時に短期間第三十一条若しくは第三十二条の船舶となる場合又は第三十二条の規定の適用を受けていた船舶が臨時に短期間第三十一条の船舶となる場合の当該船舶の満載喫水線の標示については、それぞれ次章又は第四章に定めるところによることができる。

第三十四条 管海官庁は、船舶所有者の申し出により次章から第四章までの規定により算定した乾舷より大きい値を乾舷とすることができる。

(特殊の船舶)

第三十五条 特殊の構造又は形状を有する船舶で、この省令の規定によることが妥当でないと認めるものの満載喫水線の標示については、管海官庁が定めるところによる。

第二章 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶等に関する規定

第一節 満載喫水線の種類及び標示

(満載喫水線の種類等)

第三十六条 船舶に標示する満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。

2 冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線が適用される帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面においては、それぞれ冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線に対応する乾舷から夏期乾舷と夏期淡水乾舷との差を減じて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。

3 比重が一・〇〇〇でない水面においては、実際の比重と一との差の〇・〇二五に対する割合を海水における乾舷と淡水乾舷との差に乗じた値を淡水乾舷に加えて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。

(満載喫水線の標示)

第三十七条 甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第二のとおりとする。

2 近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、冬期北大西洋満載喫水線は標示することを要しないものとする。

3 第三十四条の規定により乾舷を大きくした場合において、当該乾舷が冬期北大西洋乾舷(前項の船舶にあつては冬期乾舷)と同一のとき又はそれより大きいときは、淡水満載喫水線のみを標示すればよいものとする。

第二節 乾舷の決定

(夏期乾舷)

第三十八条 夏期乾舷は、第五十一条の規定により算定した基準乾舷を第五十二条から第五十八条の二までの規定により修正したものとする。

(冬期乾舷)

第三十九条 冬期乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期乾舷に加えたものとする。

(冬期北大西洋乾舷)

第四十条 冬期北大西洋乾舷は、船の長さが百メートル以下の船舶にあつては冬期乾舷に五十ミリメートルを加えたものとし、船の長さが百メートルをこえる船舶にあつては冬期乾舷と同一とする。

(熱帯乾舷)

第四十一条 熱帯乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期乾舷から減じたものとする。

(淡水乾舷)

第四十二条 夏期淡水乾舷及び熱帯淡水乾舷は、それぞれ夏期乾舷及び熱帯乾舷から次の算式で算定した値を減じたものとする。

(乾舷の最小値)

第四十三条 船舶の夏期乾舷又は熱帯乾舷の最小値は、次の表の上欄の船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。

第四十四条 削除

第三節 表定乾舷

(表定乾舷)

第四十五条 A型船舶及びB型船舶の表定乾舷は、船の長さに応じ、それぞれ別表第三及び別表第四により定める乾舷とする。

(修正表定乾舷)

第四十六条 修正表定乾舷は、B型船舶の表定乾舷を次条から第五十条までの規定により修正した乾舷とする。

第四十七条 船の長さが百メートル未満のB型船舶で、船楼の有効長さが船の長さの三十五パーセント未満のものにあつては、次の算式で算定した値を表定乾舷に加えるものとする。

第四十八条 可搬式ハツチ・カバー(ハツチ・ビームと併用するハツチ・カバーの代りに使用するポンツーン型ハツチ・カバーを除く。)を備えたハツチが第一位置にあるB型船舶にあつては、船の長さに応じ、次の表に定める値を表定乾舷に加えるものとする。

第四十九条 船の長さが百メートルを超えるB型船舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷を当該船舶の船の長さに対応するB型船舶の表定乾舷とA型船舶の表定乾舷との差の六十パーセントまで減ずることができるものとする。

船員を保護するための設備が十分であること。

放水設備が十分であること。

第一位置及び第二位置に設けたハッチ・カバーが鋼又はこれと同等の材料のガスケットと併用する締付け装置付き風雨密ハッチ・カバーで、十分な強さを有し、かつ、当該ハッチ・カバーの密閉及び締付け装置が十分に効果的であること。

第二十六条第一項第七号に掲げる要件

船舶が、夏期満載喫水線まで積載している場合において、区画室のいずれの一が第二十六条第二項で想定する損傷を受け、当該区画室及び当該区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室(船の長さが百五十メートル以下の船舶にあつては機関区域を除く。)に〇・九五(機関区域にあつては〇・八五)の想定浸水率で浸水したときにおいても、第二十六条第一項第八号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。

2 第二十六条第三項及び第四項の規定は、前項第五号の浸水計算について準用する。

第五十条 船の長さが百メートルを超えるB型船舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷をA型船舶の表定乾舷まで減ずることができるものとする。

第二十六条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる要件

前条第一項第一号から第三号までに掲げる要件

船舶が夏期満載喫水線まで積載している場合において、いずれの前後に隣接する二区画室が第二十六条第二項で想定する損傷を受け、当該二区画室及び当該二区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室(機関区域を除く。)に〇・九五の想定浸水率で浸水したときにおいても、第二十六条第一項第八号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。

船の長さが百五十メートルを超える船舶にあつては、夏期満載喫水線まで積載している場合において、機関区域のみに〇・八五の想定浸水率で浸水したときにおいても、第二十六条第一項第八号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。

2 前項第三号の浸水計算においては、一区画室を仕切る前後の横置隔壁間の距離が次の算式で算定した値又は十四・五メートルのうちいずれか小さいものより小さい場合は、これらの二個の横置隔壁のうちいずれか一個は無いものとみなす。

3 第二十六条第三項及び第四項の規定は、第一項第三号及び第四号の浸水計算について準用する。

第四節 基準乾舷

(基準乾舷)

第五十一条 基準乾舷は、表定乾舷又は修正表定乾舷に次の算式で算定した値を乗じて得られる乾舷とする。

第五節 船の深さによる修正

(船の深さによる修正)

第五十二条 乾舷用深さが船の長さの十五分の一をこえる船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。

2 乾舷用深さが船の長さの十五分の一より小さい船舶で、次の各号の一に該当するものにあつては、基準乾舷から前項の算式で算定した値を減ずるものとする。 この場合において、船楼又はトランクの高さが標準の高さより小さいときは、減少の幅は船楼又はトランクの実際の高さの標準の高さに対する比に比例させるものとする。

船舶の中央部に船の長さの六十パーセントの長さの閉囲船楼を有するもの

全通トランクを有するもの

閉囲された分立船楼とトランクとが結合して船首から船尾まで全通するもの

第六節 船楼及びトランクによる修正

(船楼及びトランクの有効長さによる修正)

第五十三条 船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和が船の長さに等しい船舶で、次の表の上欄に掲げるものにあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる減少幅を基準乾舷から減ずるものとする。

第五十四条 船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和が船の長さより小さい船舶(船首楼の有効長さが船の長さの七パーセントより小さいB型船舶を除く。)にあつては、前条の減少幅に次の表に定める百分率を乗じたものを基準乾舷から減ずるものとする。

第七節 舷弧による修正

(標準の舷弧からの変差の測定)

第五十五条 標準の舷弧と異なる舷弧を有する船舶の舷弧の前半部又は後半部における舷弧の平均の高さと、標準の舷弧の前半部又は後半部における舷弧の平均の高さとの差を前半部又は後半部における舷弧の高さの不足分又は超過分とする。

2 舷弧の高さが後半部において超過分及び前半部において不足分を生ずる場合には、後半部における舷弧の高さの超過分はないものとする。

3 舷弧の高さが前半部において超過分及び後半部において不足分を生ずる場合には、前半部における舷弧の高さの超過分は、実際の超過分に次の算式で算定した値を乗じた値とする。

4 舷弧の前半部における超過分若しくは不足分と舷弧の後半部における超過分若しくは不足分との和又は差の二分の一を、舷弧の高さの超過分若しくは不足分とする。

(舷弧の高さの増加)

第五十六条 閉囲された船尾楼又は船首楼が船楼の標準の高さ以上のものであり、かつ、船楼甲板の舷弧が乾舷甲板の舷弧より大きい場合には、次の算式で算定した値を、舷弧の高さが不足分を生ずるときは不足分から減じ、超過分を生ずるときは超過分に加えるものとする。

(舷弧による修正)

第五十七条 舷弧による基準乾舷の修正の幅は、次の算式で算定した値とする。

2 舷弧の高さが不足分を生ずる場合には、前項の修正の幅を基準乾舷に加えるものとする。

3 舷弧の高さが超過分を生ずる場合において、船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの十分の一の部分に閉囲船楼を有する船舶にあつては、第一項の修正の幅に当該部分の範囲内にある船楼の長さの船の長さの五分の一に対する割合を乗じて定める値を、基準乾舷から減ずるものとする。 この場合において、舷弧の高さの超過分による乾舷の控除の最大限は、船の長さ百メートルについて百二十五ミリメートルの割合とする。

4 前項の場合において、閉囲船楼の高さが船楼の標準の高さより小さいときは、減少の幅は、船楼の実際の高さの船楼の標準の高さに対する比に比例させるものとする。

第七節の二 乾舷甲板にある凹入部による修正

(乾舷甲板にある凹入部による修正)

第五十七条の二 両船側に達していない凹入部を乾舷甲板に有する船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。

第八節 船首高さによる修正

(船首高さによる修正)

第五十八条 船首高さ(第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。以下この条において同じ。)が次の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基準乾舷に加えるものとする。

2 水線面積係数Cwfは、次の算式で定めるものとする。

3 船首高さが舷弧によつて得られる場合には、当該舷弧は船首垂線から船の長さの十五パーセントの点まで達していなければならないものとする。

4 船首高さが船楼によつて得られる場合には、当該船楼は次に掲げる要件に適合しなければならないものとする。

船首材から始まり船首垂線の後方船の長さの七パーセントの点まで達していること。

閉囲船楼であること。

第八節の二 船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正

(船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正)

第五十八条の二 B型船舶(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百三十一条各号に掲げる船舶を除く。)にあつては、船首垂線から後方に船の長さの十五パーセントまでの部分(以下この項において「十五パーセントまでの部分」という。)の第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に十五パーセントまでの部分の閉囲船楼の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値より小さい場合には、十五パーセントまでの部分の乾舷に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に十五パーセントまでの部分の閉囲船楼の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値となる場合の当該乾舷と第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷との差を基準乾舷に加えるものとする。

2 Fminは、次の算式で定めるものとする。

第九節 甲板積み木材を運送する船舶に関する特別規定

(木材満載喫水線の種類等)

第五十九条 甲板積み木材を運送する船舶に標示する木材満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。

2 第三十六条第二項の規定は、冬期木材満載喫水線及び冬期北大西洋木材満載喫水線が適用される帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面において適用される木材満載喫水線について、準用する。

3 第三十六条第三項の規定は、比重が一・〇〇〇でない水面において適用される木材満載喫水線について、準用する。

(木材満載喫水線の標示)

第六十条 木材満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第五のとおりとする。

2 近海区域又は沿海区域を航行区域とする甲板積み木材を運送する船舶にあつては、冬期北大西洋木材満載喫水線は標示することを要しないものとする。

(夏期木材乾舷)

第六十一条 第三十八条の規定は、夏期木材乾舷を定める場合について、準用する。 この場合において、修正表定乾舷の算定については、第四十八条から第五十条までの規定による修正は行なわないものとし、第五十四条第一項の規定による修正については、同項の表に代えて次の表に定める百分率を用いるものとし、第五十八条及び第五十八条の二の規定による修正は行なわないものとする。

(冬期木材乾舷)

第六十二条 冬期木材乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期木材満載喫水線までの垂直距離の三十六分の一を夏期木材乾舷に加えたものとする。

2 第四十九条又は第五十条の規定による修正を行つた修正表定乾舷に基づき冬期乾舷を定めるB型船舶であつて前項の規定により算定した冬期木材乾舷が冬期乾舷より大きくなるものにあつては、冬期木材乾舷は、冬期乾舷と同一とする。

(冬期北大西洋木材乾舷)

第六十三条 冬期北大西洋木材乾舷は、冬期北大西洋乾舷と同一とする。

2 前条第二項の規定は、冬期北大西洋木材乾舷について準用する。

(熱帯木材乾舷)

第六十四条 熱帯木材乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期木材満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期木材乾舷から減じたものとする。

(淡水木材乾舷)

第六十五条 第四十二条の規定は、夏期淡水木材乾舷及び熱帯淡水木材乾舷を定める場合について、準用する。 この場合において、同条中「夏期満載喫水線」とあるのは、「夏期木材満載喫水線」と読み替えるものとする。

第十節 限定近海船に関する特別規定

(限定近海船の満載喫水線の種類等)

第六十五条の二 限定近海船に標示する満載喫水線の種類、適用される区域及びこれらに対応する乾舷は、この章の第一節から前節までの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

2 第三十六条第三項の規定は、限定近海船について、準用する。

(限定近海船の満載喫水線の標示)

第六十五条の三 甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第五の二のとおりとする。

(限定近海船の海水乾舷)

第六十五条の四 海水乾舷は、第六十五条の六の規定により算定した基本乾舷を第六十五条の七から第六十五条の十二までの規定により修正したものとする。

2 第四十三条の規定は、限定近海船の海水乾舷の最小値について準用する。

3 第一項の規定にかかわらず、この章の第一節から前節までの規定により算定した夏期乾舷に相当する乾舷(以下「夏期乾舷相当値」という。)が前項の海水乾舷より小さい船舶であつて管海官庁が当該船舶の構造又はその水密性を考慮して差し支えないと認めるものについては、夏期乾舷相当値を当該船舶の海水乾舷とすることができる。

(限定近海船の淡水乾舷)

第六十五条の五 淡水乾舷は、次の算式で算定した値を海水乾舷から減じたものとする。

(限定近海船の基本乾舷)

第六十五条の六 基本乾舷は、次の算式で算定した値とする。

(深さによる修正)

第六十五条の七 船の中央における型深さが船の長さの十五分の一を超える船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本乾舷に加えるものとする。

(船楼等による修正)

第六十五条の八 閉囲された船楼(出入口に船舶構造規則第一条第八項の告示で定める要件に適合する閉鎖装置と同等以上の効力を有する閉鎖装置を備えた船楼をいう。以下同じ。)又はトランクを有する船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本乾舷から減ずるものとする。

(舷弧による修正)

第六十五条の九 舷弧を有する船舶にあつては、次の算式で算定した値が正の場合はその値を基本乾舷に加え、負の場合はその値の絶対値(その値の絶対値が船の長さ(メートル)に〇・一二五を乗じた値より大きいときは、船の長さ(メートル)に〇・一二五を乗じた値)を基本乾舷から減ずるものとする。

(鋼製ハツチ・カバーによる修正)

第六十五条の十 鋼製ハツチ・カバーを有する船舶(タンカーを除く。)にあつては、次の表の減少幅を基本乾舷から減ずることができる。

(乾舷甲板にある凹入部による修正)

第六十五条の十一 第五十七条の二の規定は、限定近海船の乾舷甲板にある凹入部による修正について、準用する。 この場合において、同条中「基準乾舷」とあるのは、「基本乾舷」と読み替えるものとする。

(船首高さによる修正)

第六十五条の十二 船首高さ(第六十五条の七から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。この条において同じ。)が次の表の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基本乾舷に加えるものとする。

2 第五十八条第三項及び第四項の規定は、限定近海船の船首高さによる修正について、準用する。

第三章 沿海区域を航行区域とする船舶に関する規定

第一節 満載喫水線の種類及び標示

(満載喫水線の種類等)

第六十六条 第六十五条の二の規定は、この章の適用を受ける船舶について準用する。 この場合において、第六十五条の二第一項中「限定近海船」とあるのは「船舶」と、同条第二項中「限定近海船」とあるのは「この章の適用を受ける船舶」と読み替えるものとする。

(満載喫水線の標示)

第六十七条 甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第六のとおりとする。

第二節 乾舷の決定

(海水乾舷)

第六十八条 鋼船の海水乾舷は、次条において準用する第六十五条の六の規定により算定した基本乾舷を次条において準用する第六十五条の七から第六十五条の十一までの規定により修正したものとする。 ただし、十センチメートル(タンカーにあつては五センチメートル)未満となる場合は、十センチメートル(タンカーにあつては五センチメートル)とする。

2 前項の規定にかかわらず、夏期乾舷相当値又は第二章第十節の規定により算定した限定近海船に係る海水乾舷に相当する乾舷(以下「限定近海船に係る海水乾舷相当値」という。)が前項の海水乾舷より小さい船舶であつて管海官庁が当該船舶の構造又はその水密性を考慮して差し支えないと認めるものについては、夏期乾舷相当値又は限定近海船に係る海水乾舷相当値を当該船舶の海水乾舷とすることができる。

(準用規定)

第六十九条 第六十五条の五から第六十五条の十一までの規定は、この章の適用を受ける船舶について、準用する。 この場合において、第六十五条の六中「1.06((0.68+Cb)/1.36)・Fセンチメートル」とあるのは、「((0.68+Cb)/1.36)・Fセンチメートル」と読み替えるものとする。

第七十条から第七十八条まで 削除

第三節 特定の水域のみを航行する船舶に関する特別規定

(特定の水域のみを航行する船舶)

第七十九条 航行区域が、平水区域からその船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域又は和歌山県日の御埼から徳島県弁天島南端まで引いた線、当該南端から同県蒲生田埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県鶴見埼まで引いた線、福岡県八幡岬から同県馬島西端まで引いた線、当該西端から山口県村崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域内に限定されている船舶の乾舷については、管海官庁が定めるところによることができる。

第四章 漁船に関する規定

第一節 満載喫水線の種類及び標示

(満載喫水線の種類等)

第八十条 第六十六条の規定は、この章の規定の適用を受ける船舶について、準用する。

(満載喫水線の標示)

第八十一条 甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第七のとおりとする。

第二節 漁船の乾舷

(海水乾舷)

第八十二条 次の表の上欄に掲げる漁船の海水乾舷は、それぞれ同表の下欄に掲げる算式で算定した値とする。

(淡水乾舷)

第八十三条 第六十九条の規定は、漁船の淡水乾舷の算定について、準用する。

附則

この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、昭和四十四年八月一日から施行する。 船舶満載吃水線規程(昭和九年逓信省令第七号)は、廃止する。 船舶の乾げんに関する規則(昭和四十二年運輸省令第三十六号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。 この省令の施行の日以後に建造に着手した船舶以外の船舶で次に掲げるもの(漁ろう、引き船、海難救助、しゆんせつ又は測量にのみ使用する船舶、水先船、漁業の取締りに従事する船舶その他の旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶を除く。)の満載喫水線の標示については、なお従前の例によることができる。 ただし、標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。

遠洋区域を航行する船舶

近海区域を航行する総トン数百五十トン以上の船舶

沿海区域を航行する総トン数百五十トン以上の船舶で国際航海に従事するもの

船舶復原性規則の一部を改正する省令(昭和四十三年運輸省令第三十七号)の施行の際現に、同省令による改正前の船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第十七条の二第三項の規定により標示されている乾舷の位置を示す標示(第三十二条に規定する船舶に係るものに限る。)は、当該船舶について昭和四十七年八月一日以後最初に行なわれる定期検査又は中間検査が開始される時までは、この省令の規定により標示された満載喫水線の標示とみなす。

附則(昭和四八年一二月一四日運輸省令第四八号)

この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。

附則(昭和五三年七月二〇日運輸省令第四三号)

この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第二条第三項の規定は、昭和五十三年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。

附則(昭和六〇年三月三〇日運輸省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶については、第三条の規定による改正後の満載喫水線規則第六十八条第二項の規定は、適用しない。 ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。

附則(平成九年九月一七日運輸省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

(満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 次に掲げる船舶は、第三条の規定による改正後の満載喫水線規則(以下「新喫水線規則」という。)第二章の規定の適用については、新喫水線規則第二十六条第一項に規定するA型船舶とみなす。 船の長さが百メートルを超える現存船であって、旧喫水線規則第四十九条各号の要件に適合するもの又は施行日後に改造により旧喫水線規則第四十九条各号の要件に適合するものについては、新喫水線規則第四十九条第一項各号の要件に適合しているものとみなして、同項の規定を適用する。 船の長さが百メートルを超える現存船であって、旧喫水線規則第五十条各号の要件に適合するもの又は施行日後に改造により旧喫水線規則第五十条各号の要件に適合するものについては、新喫水線規則第五十条第一項各号の要件に適合しているものとみなして、同項の規定を適用する。

附則(平成一〇年六月三〇日運輸省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 現存木船の満載喫水線の標示については、第六条の規定による改正後の満載喫水線規則第三条、第三章第二節及び第八十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの満載喫水線の標示については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成一三年一〇月二三日国土交通省令第一三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次項において「現存船」という。)の満載喫水線の標示については、なお従前の例によることができる。 現存船に標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の満載喫水線規則によるものとする。

附則(平成一六年二月二六日国土交通省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成一六年一一月二四日国土交通省令第九五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の満載喫水線の標示については、第一条の規定による改正後の満載喫水線規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの満載喫水線の標示については、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二五年一二月二七日国土交通省令第一〇三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第一 (第二十九条関係)

帯域又は区域の名称
海面
季節期間
1 北大西洋季節冬期帯域I
グリーンランドの海岸から北緯四十五度までの西経五十度の子午線、そこから西経十五度までの北緯四十五度の緯度線、そこから北緯六十度までの西経十五度の子午線、そこからグリニッジ子午線までの北緯六十度の緯度線及びそこから北方へのグリニッジ子午線によつて囲まれた海面
冬期 十月十六日から四月十五日まで
夏期 四月十六日から十月十五日まで
2 北大西洋季節冬期帯域II
アメリカ合衆国の海岸から北緯四十度までの西経六十八度三十分の子午線、そこから北緯三十六度西経七十三度の点までの航程線、そこから西経二十五度までの北緯三十六度の緯度線及びそこからトリニャーナ岬までの航程線を南方限界とする海面から北大西洋季節冬期帯域I、北大西洋季節冬期区域及びスカゲラック海峡のスカウを通る緯度線によつて限られるバルティック海を除いた海面
冬期 十一月一日から三月三十一日まで
夏期 四月一日から十月三十一日まで
3 北大西洋季節冬期区域
アメリカ合衆国の海岸から北緯四十度までの西経六十八度三十分の子午線、そこからカナダ海岸と西経六十一度の子午線との交点のうち最南のものまでの航程線並びにカナダ及びアメリカ合衆国の東岸によつて囲まれた海面
船の長さが百メートルをこえる船舶にあつては、
冬期 十二月十六日から二月十五日まで
夏期 二月十六日から十二月十五日まで
船の長さが百メートル以下の船舶にあつては、
冬期 十一月一日から三月三十一日まで
夏期 四月一日から十月三十一日まで
4 北太平洋季節冬期帯域
ロシア連邦の東岸から樺太の西岸までの北緯五十度の緯度線、そこからクリリオンの最南端までの樺太の西岸、そこから北海道の稚内までの航程線、そこから東経百四十五度までの北海道の東岸及び南岸、そこから北緯三十五度までの東経百四十五度の子午線、そこから西経百五十度までの北緯三十五度の緯度線並びにそこからアラスカのドール島の最南端までの航程線を南方限界とする海面
冬期 十月十六日から四月十五日まで
夏期 四月十六日から十月十五日まで
5 南部季節冬期帯域
アメリカ大陸の東岸のトレス・プンタス岬から南緯三十四度西経五十度の点までの航程線、そこから東経十六度までの南緯三十四度の緯度線、そこから南緯三十六度東経二十度の点までの航程線、そこから南緯三十四度東経三十度の点までの航程線、そこから南緯三十五度三十分東経百十八度の点までの航程線、そこからタスマニアの北西岸のグリム岬までの航程線、そこからブラニー島の最南端までのタスマニアの北岸及び東岸、そこからスチュアート島のブラック・ロック・ポイントまでの航程線、そこから南緯四十七度東経百七十度の点までの航程線、そこから南緯三十三度西経百七十度の点までの航程線、そこから西経七十九度までの南緯三十三度の緯度線、そこから南緯四十一度西経七十五度の点までの航程線、そこから南緯四十一度四十七分西経七十三度五十三分にあるチロエ島のプンタ・コロナ灯台までの航程線、そこから南緯四十三度二十分西経七十四度二十分の点までのチロエ島の北岸、東岸及び南岸、そこから南緯四十五度四十五分までの西経七十四度二十分の子午線並びにそこからアメリカ大陸の西岸までの南緯四十五度四十五分の緯度線を北方限界とする海面
冬期 四月十六日から十月十五日まで
夏期 十月十六日から四月十五日まで
6 熱帯域
一 アメリカ大陸の東岸から西経六十度までの北緯十三度の緯度線、そこから北緯十度西経五十八度の点までの航程線、そこから西経二十度までの北緯十度の緯度線、そこから北緯三十度までの西経二十度の子午線、そこからアフリカの西岸までの北緯三十度の緯度線、アフリカの東岸から東経七十度までの北緯八度の緯度線、そこから北緯十三度までの東経七十度の子午線、そこからインドの西岸までの北緯十三度の緯度線、そこからインドの東岸の北緯十度三十分までのインドの南岸、そこから北緯九度東経八十二度の点までの航程線、そこから北緯八度までの東経八十二度の子午線、そこからマレイシアの西岸までの北緯八度の緯度線、そこから北緯十度におけるヴィエトナムの東岸までのアジア大陸の東南海岸、そこから東経百四十五度までの北緯十度の緯度線、そこから北緯十三度までの東経百四十五度の子午線及びそこからアメリカ大陸の西岸までの北緯十三度の緯度線を北方限界とし、ブラジルのサントス港から西経四十度の子午線と南回帰線との交点までの航程線、そこからアフリカの西岸までの南回帰線、アフリカの東岸からマダガスカルの西岸までの南緯二十度の緯度線、そこから東経五十度までのマダガスカルの西岸及び北岸、そこから南緯十度までの東経五十度の子午線、そこから東経九十八度までの南緯十度の緯度線、そこからオーストラリアのポート・ダーウィンまでの航程線、そこから東方へウェッセル岬までのオーストラリア及びウェッセル島の海岸、そこからヨーク岬の西側までの南緯十一度の緯度線、ヨーク岬の東側から西経百五十度までの南緯十一度の緯度線、そこから南緯二十六度西経七十五度の点までの航程線、そこから南緯三十二度四十七分西経七十二度の点までの航程線並びにそこからアメリカ大陸の西岸までの南緯三十二度四十七分の緯度線を南方限界とする海面
二 ポート・サイドから東経四十五度の子午線までのスエズ運河、紅海及びアデン湾
三 東経五十九度の子午線までのペルシャ湾
四 オーストラリアの東岸からグレート・バリアー・リーフまでの南緯二十二度の緯度線、そこから南緯十一度までのグレート・バリアー・リーフ及び南緯十一度の緯度線によつて囲まれた海面

7 季節熱帯区域
一 次の線によつて囲まれた北大西洋
北は、ユカタンのカトーチェ岬からキューバのサン・アントニオ岬までの航程線、そこから北緯二十度までのキューバの北岸及びそこから西経二十度までの北緯二十度の緯度線
西は、アメリカ大陸の海岸
南及び東は、熱帯域の北方限界
熱帯 十一月一日から七月十五日まで
夏期 七月十六日から十月三十一日まで
二 次の線によつて囲まれたアラビア海
西は、アフリカの海岸、アデン湾の東経四十五度の子午線、南アラビアの海岸及びオーマン湾の東経五十九度の子午線
北及び東は、パキスタン及びインドの海岸
南は、熱帯域の北方限界
熱帯 九月一日から五月三十一日まで
夏期 六月一日から八月三十一日まで
三 熱帯域の北方限界以北のベンガル湾
熱帯 十二月一日から四月三十日まで
夏期 五月一日から十一月三十日まで
四 次の線によつて囲まれた南インド洋
北及び西は、熱帯域の南方限界及びマダガスカルの東岸
南は、南緯二十度の緯度線
東は、南緯二十度東経五十度の点から南緯十五度東経五十一度三十分の点までの航程線及びそこから南緯十度までの東経五十一度三十分の子午線
熱帯 四月一日から十一月三十日まで
夏期 十二月一日から三月三十一日まで
五 次の線によつて囲まれた南インド洋
北は、熱帯域の南方限界
東は、オーストラリアの海岸
南は、東経五十一度三十分から東経百十四度までの南緯十五度の緯度線及びそこからオーストラリアの海岸までの東経百十四度の子午線
西は、東経五十一度三十分の子午線
熱帯 五月一日から十一月三十日まで
夏期 十二月一日から四月三十日まで
六 次の線によつて囲まれたシナ海
西及び北は、北緯十度から香港までのヴィエトナム及び中国の海岸
東は、香港からスアル港(ルソン島)までの航程線並びに北緯十度までのルソン、サマール及びレイテの諸島の西岸
南は、北緯十度の緯度線
熱帯 一月二十一日から四月三十日まで
夏期 五月一日から一月二十日まで
七 次の線によつて囲まれた北太平洋
北は、北緯二十五度の緯度線
西は、東経百六十度の子午線
南は、北緯十三度の緯度線
東は、西経百三十度の子午線
熱帯 四月一日から十月三十一日まで
夏期 十一月一日から三月三十一日まで
八 次の線によつて囲まれた北太平洋
北及び東は、アメリカ大陸の西岸
西は、アメリカ大陸の海岸から北緯三十三度までの西経百二十三度の子午線及び北緯三十三度西経百二十三度の点から北緯十三度西経百五度の点までの航程線
南は、北緯十三度の緯度線
熱帯 三月一日から六月三十日まで及び十一月一日から十一月三十日まで
夏期 七月一日から十月三十一日まで及び十二月一日から二月二十八日(二十九日)まで
九 南緯十一度以南のカーペンタリア湾
熱帯 四月一日から十一月三十日まで
夏期 十二月一日から三月三十一日まで
十 次の線によつて囲まれた南太平洋
北及び東は、熱帯域の南方限界
南は、オーストラリアの東岸から東経百五十四度までの南緯二十四度の緯度線、そこから南回帰線までの東経百五十四度の子午線、そこから西経百五十度までの南回帰線、そこから南緯二十度までの西経百五十度の子午線及びそこから南緯二十度の緯度線と熱帯域の南方限界との交点までの南緯二十度の緯度線
西は、熱帯域に含まれるグレート・バリアー・リーフの内側の区域の限界線及びオーストラリアの東岸
熱帯 四月一日から十一月三十日まで
夏期 十二月一日から三月三十一日まで
8 船の長さが百メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域
一 次の線によつて囲まれた海面
北及び西は、アメリカ合衆国の東岸
東は、アメリカ合衆国の海岸から北緯四十度までの西経六十八度三十分の子午線及びそこから北緯三十六度西経七十三度の点までの航程線
南は、北緯三十六度の緯度線
冬期 十一月一日から三月三十一日まで
夏期 四月一日から十月三十一日まで
二 スカゲラック海峡のスカウを通る緯度線と陸岸によつて囲まれたバルティック海
冬期 十一月一日から三月三十一日まで
夏期 四月一日から十月三十一日まで
三 北緯四十四度以北の黒海
冬期 十二月一日から二月二十八日(二十九日)まで
夏期 三月一日から十一月三十日まで
四 次の線によつて囲まれた地中海
北及び西は、フランス及びスペインの海岸及びスペインの海岸から北緯四十度までの東経三度の子午線
南は、東経三度からサルディニアの西岸までの北緯四十度の緯度線
東は、北緯四十度から東経九度までのサルディニアの西岸及び北岸、そこからコルシカの南岸までの東経九度の子午線、そこから東経九度までのコルシカの西岸及び北岸並びにそこからシシエ岬までの航程線
冬期 十二月十六日から三月十五日まで
夏期 三月十六日から十二月十五日まで
五 北緯五十度の緯度線と朝鮮の東岸の北緯三十八度の点から北海道の西岸の北緯四十三度十二分の点までの航程線によつて囲まれた日本海
冬期 十二月一日から二月二十八日(二十九日)まで
夏期 三月一日から十一月三十日まで
9 夏期帯域
前八項に掲げる海面(船の長さが百メートルをこえる船舶にあつては、第七項に掲げる海面を除く。)以外の海面

備考
(1) シェットランド諸島は、北大西洋季節冬期帯域Iと北大西洋季節冬期帯域IIとの限界線上にあるものとみなす。
(2) ホーチミン、アデン及びベルベラは、熱帯域と季節熱帯区域との限界線上にあるものとみなす。
(3) ヴァルパライソ及びサントスは、熱帯域と夏期帯域との限界線上にあるものとみなす。
(4) 香港及びスアルは、季節熱帯区域と夏期帯域との限界線上にあるものとみなす。
(5) 帯域又は区域の限界線上にある港は、それぞれの場合に応じ船舶が当該港に到着するまでに航行した帯域若しくは区域又は当該港を出港した後航行しようとする帯域又は区域内にあるものとする。

別表第二 (第三十七条関係)

名称
様式
標示の方法
甲板線
船の中央に標示するものとし、かつ、上縁は原則として乾舷用深さの上端をとおるものとする。
満載喫水線標識
1 円環の中心は、船の中央において乾舷用深さの上端から下方に向つて垂直に夏期乾舷に等しい距離を測つた位置に置くものとする。
2 水平線の上方において円環の両側に高さ百十五ミリメートル、幅七十五ミリメートルの記号J及びG(船舶安全法第八条の船舶にあつては船級協会を示す記号)を標示するものとする。
満載喫水線を示す線
1 垂直線の後縁は、満載喫水線標識の円環の中心から前方に向かつて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。
2 次の各号に掲げる記号を付けた線の上縁は、当該各号に掲げる満載喫水線の位置を示すものとする。
一 T   熱帯満載喫水線
二 S   夏期満載喫水線
三 W   冬期満載喫水線
四 WNA 冬期北大西洋満載喫水線
五 TF  熱帯淡水満載喫水線
六 F   夏期淡水満載喫水線
3 記号Wを付けた線と記号WNAを付けた線とが一致する場合には、記号Wのみを付けるものとする。
備考
(1) 両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。
(2) 色は、識別しやすく、かつ、同一のものとする。
(3) 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。

別表第三 A型船舶の表定乾舷 (第四十五条関係)

備考
一 船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により表定乾舷を算定する。
二 船の長さが三百六十五メートルをこえる船舶については、管海官庁が定めるところによる。
乾舷(ミリメートル)
船の長さ(メートル)
乾舷(ミリメートル)
船の長さ(メートル)
乾舷(ミリメートル)
船の長さ(メートル)
乾舷(ミリメートル)
船の長さ(メートル)
乾舷(ミリメートル)
船の長さ(メートル)
3,382
340
3,078
261
2,416
182
1,181
103
200
24以下
3,385
341
3,084
262
2,428
183
1,196
104
208
25
3,387
342
3,089
263
2,440
184
1,212
105
217
26
3,389
343
3,095
264
2,451
185
1,228
106
225
27
3,392
344
3,101
265
2,463
186
1,244
107
233
28
3,394
345
3,106
266
2,474
187
1,260
108
242
29
3,396
346
3,112
267
2,486
188
1,276
109
250
30
3,399
347
3,117
268
2,497
189
1,293
110
258
31
3,401
348
3,123
269
2,508
190
1,309
111
267
32
3,403
349
3,128
270
2,519
191
1,326
112
275
33
3,406
350
3,133
271
2,530
192
1,342
113
283
34
3,408
351
3,138
272
2,541
193
1,359
114
292
35
3,410
352
3,143
273
2,552
194
1,376
115
300
36
3,412
353
3,148
274
2,562
195
1,392
116
308
37
3,414
354
3,153
275
2,572
196
1,409
117
316
38
3,416
355
3,158
276
2,582
197
1,426
118
325
39
3,418
356
3,163
277
2,592
198
1,442
119
334
40
3,420
357
3,167
278
2,602
199
1,459
120
344
41
3,422
358
3,172
279
2,612
200
1,476
121
354
42
3,423
359
3,176
280
2,622
201
1,494
122
364
43
3,425
360
3,181
281
2,632
202
1,511
123
374
44
3,427
361
3,185
282
2,641
203
1,528
124
385
45
3,428
362
3,189
283
2,650
204
1,546
125
396
46
3,430
363
3,194
284
2,659
205
1,563
126
408
47
3,432
364
3,198
285
2,669
206
1,580
127
420
48
3,433
365
3,202
286
2,678
207
1,598
128
432
49


3,207
287
2,687
208
1,615
129
443
50


3,211
288
2,696
209
1,632
130
455
51


3,215
289
2,705
210
1,650
131
467
52


3,220
290
2,714
211
1,667
132
478
53


3,224
291
2,723
212
1,684
133
490
54


3,228
292
2,732
213
1,702
134
503
55


3,233
293
2,741
214
1,719
135
516
56


3,237
294
2,749
215
1,736
136
530
57


3,241
295
2,758
216
1,753
137
544
58


3,246
296
2,767
217
1,770
138
559
59


3,250
297
2,775
218
1,787
139
573
60


3,254
298
2,784
219
1,803
140
587
61


3,258
299
2,792
220
1,820
141
600
62


3,262
300
2,801
221
1,837
142
613
63


3,266
301
2,809
222
1,853
143
626
64


3,270
302
2,817
223
1,870
144
639
65


3,274
303
2,825
224
1,886
145
653
66


3,278
304
2,833
225
1,903
146
666
67


3,281
305
2,841
226
1,919
147
680
68


3,285
306
2,849
227
1,935
148
693
69


3,288
307
2,857
228
1,952
149
706
70


3,292
308
2,865
229
1,968
150
720
71


3,295
309
2,872
230
1,984
151
733
72


3,298
310
2,880
231
2,000
152
746
73


3,302
311
2,888
232
2,016
153
760
74


3,305
312
2,895
233
2,032
154
773
75


3,308
313
2,903
234
2,048
155
786
76


3,312
314
2,910
235
2,064
156
800
77


3,315
315
2,918
236
2,080
157
814
78


3,318
316
2,925
237
2,096
158
828
79


3,322
317
2,932
238
2,111
159
841
80


3,325
318
2,939
239
2,126
160
855
81


3,328
319
2,946
240
2,141
161
869
82


3,331
320
2,953
241
2,155
162
883
83


3,334
321
2,959
242
2,169
163
897
84


3,337
322
2,966
243
2,184
164
911
85


3,339
323
2,973
244
2,198
165
926
86


3,342
324
2,979
245
2,212
166
940
87


3,345
325
2,986
246
2,226
167
955
88


3,347
326
2,993
247
2,240
168
969
89


3,350
327
3,000
248
2,254
169
984
90


3,353
328
3,006
249
2,268
170
999
91


3,355
329
3,012
250
2,281
171
1,014
92


3,358
330
3,018
251
2,294
172
1,029
93


3,361
331
3,024
252
2,307
173
1,044
94


3,363
332
3,030
253
2,320
174
1,059
95


3,366
333
3,036
254
2,332
175
1,074
96


3,368
334
3,042
255
2,345
176
1,089
97


3,371
335
3,048
256
2,357
177
1,105
98


3,373
336
3,054
257
2,369
178
1,120
99


3,375
337
3,060
258
2,381
179
1,135
100


3,378
338
3,066
259
2,393
180
1,151
101


3,380
339
3,072
260
2,405
181
1,166
102

別表第四 B型船舶の表定乾舷 (第四十五条関係)

備考
一 船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により表定乾舷を算定する。
二 船の長さが三百六十五メートルをこえる船舶については、管海官庁が定めるところによる。
乾舷(ミリメートル)
船の長さ(メートル)
乾舷(ミリメートル)
船の長さ(メートル)
乾舷(ミリメートル)
船の長さ(メートル)
乾舷(ミリメートル)
船の長さ(メートル)
乾舷(ミリメートル)
船の長さ(メートル)
5,055
340
4,165
261
2,952
182
1,337
103
200
24以下
5,065
341
4,177
262
2,970
183
1,359
104
208
25
5,075
342
4,189
263
2,988
184
1,380
105
217
26
5,086
343
4,201
264
3,007
185
1,401
106
225
27
5,097
344
4,214
265
3,025
186
1,421
107
233
28
5,108
345
4,227
266
3,044
187
1,440
108
242
29
5,119
346
4,240
267
3,062
188
1,459
109
250
30
5,130
347
4,252
268
3,080
189
1,479
110
258
31
5,140
348
4,264
269
3,098
190
1,500
111
267
32
5,150
349
4,276
270
3,116
191
1,521
112
275
33
5,160
350
4,289
271
3,134
192
1,543
113
283
34
5,170
351
4,302
272
3,151
193
1,565
114
292
35
5,180
352
4,315
273
3,167
194
1,587
115
300
36
5,190
353
4,327
274
3,185
195
1,609
116
308
37
5,200
354
4,339
275
3,202
196
1,630
117
316
38
5,210
355
4,350
276
3,219
197
1,651
118
325
39
5,220
356
4,362
277
3,235
198
1,671
119
334
40
5,230
357
4,373
278
3,249
199
1,690
120
344
41
5,240
358
4,385
279
3,264
200
1,709
121
354
42
5,250
359
4,397
280
3,280
201
1,729
122
364
43
5,260
360
4,408
281
3,296
202
1,750
123
374
44
5,268
361
4,420
282
3,313
203
1,771
124
385
45
5,276
362
4,432
283
3,330
204
1,793
125
396
46
5,285
363
4,443
284
3,347
205
1,815
126
408
47
5,294
364
4,455
285
3,363
206
1,837
127
420
48
5,303
365
4,467
286
3,380
207
1,859
128
432
49


4,478
287
3,397
208
1,880
129
443
50


4,490
288
3,413
209
1,901
130
455
51


4,502
289
3,430
210
1,921
131
467
52


4,513
290
3,445
211
1,940
132
478
53


4,525
291
3,460
212
1,959
133
490
54


4,537
292
3,475
213
1,979
134
503
55


4,548
293
3,490
214
2,000
135
516
56


4,560
294
3,505
215
2,021
136
530
57


4,572
295
3,520
216
2,043
137
544
58


4,583
296
3,537
217
2,065
138
559
59


4,595
297
3,554
218
2,087
139
573
60


4,607
298
3,570
219
2,109
140
587
61


4,618
299
3,586
220
2,130
141
601
62


4,630
300
3,601
221
2,151
142
615
63


4,642
301
3,615
222
2,171
143
629
64


4,654
302
3,630
223
2,190
144
644
65


4,665
303
3,645
224
2,209
145
659
66


4,676
304
3,660
225
2,229
146
674
67


4,686
305
3,675
226
2,250
147
689
68


4,695
306
3,690
227
2,271
148
705
69


4,704
307
3,705
228
2,293
149
721
70


4,714
308
3,720
229
2,315
150
738
71


4,725
309
3,735
230
2,334
151
754
72


4,736
310
3,750
231
2,354
152
769
73


4,748
311
3,765
232
2,375
153
784
74


4,757
312
3,780
233
2,396
154
800
75


4,768
313
3,795
234
2,418
155
816
76


4,779
314
3,808
235
2,440
156
833
77


4,790
315
3,821
236
2,460
157
850
78


4,801
316
3,835
237
2,480
158
868
79


4,812
317
3,849
238
2,500
159
887
80


4,823
318
3,864
239
2,520
160
905
81


4,834
319
3,880
240
2,540
161
923
82


4,844
320
3,893
241
2,560
162
942
83


4,855
321
3,906
242
2,580
163
960
84


4,866
322
3,920
243
2,600
164
978
85


4,878
323
3,934
244
2,620
165
996
86


4,890
324
3,949
245
2,640
166
1,015
87


4,899
325
3,965
246
2,660
167
1,034
88


4,909
326
3,978
247
2,680
168
1,054
89


4,920
327
3,992
248
2,698
169
1,075
90


4,931
328
4,005
249
2,716
170
1,096
91


4,943
329
4,018
250
2,735
171
1,116
92


4,955
330
4,032
251
2,754
172
1,135
93


4,965
331
4,045
252
2,774
173
1,154
94


4,975
332
4,058
253
2,795
174
1,172
95


4,985
333
4,072
254
2,815
175
1,190
96


4,995
334
4,085
255
2,835
176
1,209
97


5,005
335
4,098
256
2,855
177
1,229
98


5,015
336
4,112
257
2,875
178
1,250
99


5,025
337
4,125
258
2,895
179
1,271
100


5,035
338
4,139
259
2,915
180
1,293
101


5,045
339
4,152
260
2,933
181
1,315
102

別表第五 (第六十条関係)

別表第五の二 (第六十五条の三関係)

名称
様式
標示の方法
甲板線
船の中央に標示し、かつ、上縁は、原則として乾舷用深さの上端の位置に一致させるものとする。
満載喫水線標識
1 船の中央に標示するものとする。
2 水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に一致させるものとする。
満載喫水線を示す線
1 垂直線の後縁は、満載喫水線標識の中心線から前方に向つて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。
2 垂直線の前方にある水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に、垂直線の後方にある水平線の上縁は、淡水満載喫水線の位置に一致させるものとする。
備考
(1) 両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。
(2) 色は、識別しやすく、かつ、同一のものとする。
(3) 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。

別表第六 (第六十七条関係)

名称
様式
標示の方法
甲板線
1 船の中央に標示し、かつ、上縁は、原則として乾舷用深さの上端の位置に一致させるものとする。
満載喫水線標識
1 船の中央に標示するものとする。
2 水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に一致させるものとする。
満載喫水線を示す線
1 垂直線の後縁は、満載喫水線標識の中心線から前方に向つて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。
2 垂直線の前方にある水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に、垂直線の後方にある水平線の上縁は、淡水満載喫水線の位置に一致させるものとする。
備考
(1) 両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。
(2) 色は、識別しやすく、かつ、同一のものとする。
(3) 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。

別表第七 (第八十一条関係)

名称
様式
標示の方法
甲板線
1 船の中央に標示し、かつ、上縁は、原則として乾舷用深さの上端の位置に一致させるものとする。
満載喫水線標識
1 船の中央に標示するものとする。
2 水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に一致させるものとする。
満載喫水線を示す線
1 垂直線の後縁は、満載喫水線標識の中心線から前方に向つて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。
2 垂直線の前方にある水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に、垂直線の後方にある水平線の上縁は、淡水満載喫水線の位置に一致させるものとする。
備考
(1) 両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。
(2) 色は、識別しやすく、かつ、同一のものとする。
(3) 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。