引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令第二条第三号の規定に基づき、引揚者特別交付金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百二十六号)第二条第三号に規定する担保権者となることができる金融機関は、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人北方領土問題対策協会及び沖縄振興開発金融公庫とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年九月二七日大蔵省令第五一号)
この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。附則(昭和四七年七月一五日大蔵省令第六二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第八七号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。