戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第一条第三号の規定に基づき、第三回特別給付金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号)第一条第一項第三号に規定する担保権者となることができる者は、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年七月一五日大蔵省令第六二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年五月一日大蔵省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年五月四日大蔵省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。附則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第八七号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。