第一条 昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第五十五条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十三年十二月三十一日において改正法附則第四条第一項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2 改正法附則第四条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。一 昭和四十三年十二月三十一日において、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
二 昭和四十三年十二月三十一日において退職するとしたならば、改正法による改正前の施行法第十条第四号の期間(同法第百三十一条第二項第二号の期間を含む。)で改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第一条の二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十三号。以下「四十六年改正法」という。)附則第七条第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十六年九月三十日において同項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「四十六年改正法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る四十六年改正法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次項において「法律第八十一号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条から第四十三条の二までの規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び四十六年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、四十六年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2 四十六年改正法附則第七条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。一 昭和四十六年九月三十日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
二 昭和四十六年九月三十日において退職するとしたならば、四十六年改正法による改正前の施行法第七条第一項第四号の期間又は第十条第四号若しくは第五号の期間(同法第百三十一条第一項又は第二項第二号若しくは第三号の期間を含む。)で法律第八十一号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条から第四十三条の二までの規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「四十六年改正法の外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第一条の三 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十二号。以下「四十七年改正法」という。)附則第四条第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十七年九月三十日において同項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「四十七年改正法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る四十七年改正法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次項において「法律第八十号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条若しくは第四十一条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び四十七年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、四十七年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2 四十七年改正法附則第四条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者とする。一 昭和四十七年九月三十日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
二 昭和四十七年九月三十日において退職するとしたならば、四十七年改正法による改正前の施行法第十条第二号又は第三号の期間(同法第百三十一条第二項第一号又は第四号の期間を含む。)で法律第八十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十一条若しくは第四十一条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「医療団職員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第一条の四 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十五号。以下「四十八年改正法」という。)附則第八条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十八年九月三十日において同条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「四十八年改正法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る四十八年改正法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次項において「法律第六十号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び四十八年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、四十八年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2 四十八年改正法附則第八条に規定する政令で定める者は、同条に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者とする。一 昭和四十八年九月三十日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
二 昭和四十八年九月三十日において退職するとしたならば、四十八年改正法による改正前の施行法第十条第五号の期間(同法第百三十一条第二項第三号の期間を含む。)で法律第六十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「外国特殊機関職員の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
第一条の五 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号。以下「四十九年改正法」という。)附則第十条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十九年八月三十一日において同条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「四十九年改正前の施行法第十条第四号の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る四十九年改正前の施行法第十条第四号の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次項において「法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び四十九年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、四十九年改正前の施行法第十条第四号の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2 四十九年改正法附則第十条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一 四十九年改正法附則第十条に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者 イ 昭和四十九年八月三十一日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
ロ 昭和四十九年八月三十一日において退職するとしたならば、施行法第十条第四号の期間(同法第百三十一条第二項第二号の期間を含む。)で法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「施行法第十条第四号に係る外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
二 四十九年改正法施行の際、現に同法附則第十条に規定する普通恩給等を受ける権利を有し、かつ、同法による改正前の施行法(以下この号において「改正前の施行法」という。)第七条第一項第四号の期間(同法第百三十一条第一項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)で法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(以下「施行法第七条第一項第四号に係る外国政府職員等の期間」という。)を有する四十九年改正法による改正後の施行法(以下この号において「改正後の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この号において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、次のイ又はロに掲げる者 イ 昭和四十九年八月三十一日において改正前の施行法第七条第一項第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金(以下「四十九年改正前の施行法第七条第一項第四号の退職年金等」という。)を受ける権利を有する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族で、これらの者に係る四十九年改正前の施行法第七条第一項第四号の退職年金等の給付事由が生じた日において法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、四十九年改正前の施行法第七条第一項第四号の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるもの
ロ 更新組合員等のうち、次の(1)又は(2)に掲げる者以外の者
第一条の六 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号。以下「五十年改正法」という。)附則第五条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十年七月三十一日において同条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「五十年改正法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る五十年改正法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次項において「法律第七十号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び五十年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、五十年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2 五十年改正法附則第五条に規定する政令で定める者は、同条に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者とする。一 昭和五十年七月三十一日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
二 昭和五十年七月三十一日において退職するとしたならば、五十年改正法による改正前の施行法第十条第一号の期間(同法第百三十一条第一項の規定により職員であつたものとみなされる期間のうち同号の期間に相当する期間を含む。)で法律第七十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「準公務員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
(申出の期限等)第二条 改正法附則第四条第一項の申出(以下「申出」という。)は、昭和四十四年一月一日から六十日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済組合(以下「組合」という。)にしなければならない。
2 第一条第一項又は第二項に規定する者が前項の申出の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)の遺族がすることができる。 3 組合は、第一条第一項又は第二項に規定する者(前項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その旨をその者の普通恩給等(改正法附則第四条第一項に規定する普通恩給等をいう。)を受ける権利の裁定を行なつた者に通知しなければならない。 4 前三項の規定は、四十六年改正法附則第七条第一項の申出について準用する。 5 第一項から第三項までの規定は、四十七年改正法附則第四条第一項の申出について準用する。 6 第一項から第三項までの規定は、四十八年改正法附則第八条の申出について準用する。 7 第一項から第三項までの規定は、四十九年改正法附則第十条の申出について準用する。 8 第一項から第三項までの規定は、五十年改正法附則第五条の申出について準用する。 (申出をした場合における長期給付に関する措置等)第三条 第一条第一項に規定する者(その者に係る前条第二項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、昭和四十三年十二月三十一日において消滅する。
一 申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)がその者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において外国政府職員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金に係る法第八十三条第二項第一号又は第九十八条第二項に規定する金額
二 申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者又はその遺族若しくは遺族であつた者を含む。)がその時までに支給を受けた退職年金等の総額
2 第一条第一項に規定する更新組合員で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給するときは、これらの者は、法及び施行法の規定の適用については、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において外国政府職員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる退職一時金の支給を受けた者であつたものとみなす。 3 第一項の規定は第一条の二第一項に規定する者(その者に係る前条第四項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)の申出をした場合について、前項の規定は第一条の二第一項に規定する更新組合員で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつた者が退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。 4 第一項の規定は第一条の三第一項に規定する者(その者に係る前条第五項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)の申出をした場合について、第二項の規定は第一条の三第一項に規定する更新組合員等で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつた者が退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。 5 第一項の規定は第一条の四第一項に規定する者(その者に係る前条第六項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)が四十八年改正法附則第八条の申出をした場合について、第二項の規定は第一条の四第一項に規定する更新組合員等で当該申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であつた者のうち当該申出をした者で再び組合員となつた者が退職し、又は死亡した場合において、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。 6 第一項の規定は第一条の五第一項又は第二項第二号イに規定する者(これらの者に係る前条第七項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)が四十九年改正法附則第十条の申出をした場合について、第二項の規定は第一条の五第一項若しくは第二項第二号イに規定する更新組合員等で当該申出をしたもの又は同条第一項若しくは第二項第二号イに規定する更新組合員等であつた者のうち当該申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡したことにより、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。 7 第一項の規定は第一条の六第一項に規定する者(その者に係る前条第八項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)が五十年改正法附則第五条の申出をした場合について、第二項の規定は第一条の六第一項に規定する更新組合員等で当該申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であつた者のうち当該申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡したことにより、法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。