[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

昭和四十三年政令第三百二十九号
大気汚染防止法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第三項、第五項及び第六項、第三条第一項、第二十二条、第二十六条第一項並びに第三十一条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(有害物質)

第一条 大気汚染防止法(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

カドミウム及びその化合物

塩素及び塩化水素

素、化水素及び化素

鉛及びその化合物

窒素酸化物

(ばい煙発生施設)

第二条 法第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

(揮発性有機化合物から除く物質)

第二条の二 法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

メタン

クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二)

二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四)

一・一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b)

一―クロロ―一・一―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b)

三・三―ジクロロ―一・一・一・二・二―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五ca)

一・三―ジクロロ―一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五cb)

一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)

(揮発性有機化合物排出施設)

第二条の三 法第二条第五項の政令で定める施設は、別表第一の二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

(特定粉じん)

第二条の四 法第二条第八項の政令で定める物質は、石綿とする。

(一般粉じん発生施設)

第三条 法第二条第九項の政令で定める施設は、別表第二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

(特定粉じん発生施設)

第三条の二 法第二条第十項の政令で定める施設は、別表第二の二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

(特定建築材料)

第三条の三 法第二条第十一項の政令で定める建築材料は、吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料とする。

(特定粉じん排出等作業)

第三条の四 法第二条第十一項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。

特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体する作業

特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業

(水銀排出施設)

第三条の五 法第二条第十四項の政令で定める施設は、条約附属書Dに掲げる施設又は同附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第八条2(b)の基準として環境省令で定める基準に該当するものとする。

(自動車排出ガス)

第四条 法第二条第十七項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

一酸化炭素

炭化水素

鉛化合物

窒素酸化物

粒子状物質

(硫黄酸化物の排出基準に係る地域の区分)

第五条 法第三条第二項第一号の政令で定める地域の区分は、別表第三に掲げるとおりとする。

(大気汚染の限度)

第六条 法第三条第三項の政令で定める限度は、硫黄酸化物については第一号、ばいじんについては第二号に掲げるとおりとする。

大気中における含有率の一時間値(以下この条において単に「一時間値」という。)の一日平均値百万分の〇・〇四。

大気中における量の年間平均値一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム

2 一時間値、一時間値の一日平均値その他の前項に規定する数値の算定に関し必要な事項は、環境省令で定める。

(排出基準に関する条例)

第七条 法第四条第一項の規定による条例においては、ばいじんにあつては法第三条第二項第二号に規定するばいじんの量につき施設の種類及び規模ごとに、有害物質にあつては同項第三号に規定する有害物質の量につきその種類及び施設の種類ごとに許容限度を定めるものとする。

2 大気の汚染に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準(以下「大気環境基準」という。)が定められているときは、法第四条第一項の規定による条例(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第一項の規定により指定された対策地域における農用地の土壌の同法第二条第三項の特定有害物質による汚染を防止するため大気環境基準を基準とせず定められる条例の規定を除く。)においては、前項の規定によるほか、大気環境基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする。

(指定ばい煙)

第七条の二 法第五条の二第一項の政令で定めるばい煙は、硫黄酸化物及び窒素酸化物とする。

(指定地域)

第七条の三 法第五条の二第一項の政令で定める地域は、硫黄酸化物については別表第三の二、窒素酸化物については別表第三の三に掲げる区域とする。

(指定ばい煙総量削減計画)

第七条の四 硫黄酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、硫黄酸化物に係る大気環境基準の昭和五十三年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。

2 窒素酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、窒素酸化物に係る大気環境基準の昭和六十年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。

3 指定ばい煙総量削減計画は、その達成の方途として総量規制基準の設定に関する基本的事項を定めるものとする。

4 法第五条の三第一項第四号の中間目標としての削減目標量は、三以上定めてはならない。

5 指定ばい煙総量削減計画は、その作成上必要とされる各時期における発生源の規模又は種類ごとの指定ばい煙の排出状況、特定工場等の規模ごとの使用原料又は燃料の見通し、特定工場等におけるばい煙処理施設の設置の見通し等について適切な考慮が払われたものでなければならない。

(法第十三条第二項の政令で定める施設)

第八条 法第十三条第二項(法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第一の一四の項、一五の項及び二〇の項から二六の項までに掲げる施設とし、法第十八条の十三第三項において準用する法第十三条第二項の政令で定める施設は、別表第二の一の項に掲げる施設とし、法第十八条の三十六第三項において準用する法第十三条第二項の政令で定める施設は、水銀排出施設(法第二条第十四項に規定する水銀排出施設をいう。第十二条第九項において同じ。)のうち法第十八条の二十七の排出基準に適合させるために相当の期間を要する施設として環境省令で定めるものとする。

(法第十五条第一項の政令で定める地域)

第九条 法第十五条第一項の政令で定める地域は、別表第四に掲げる区域とする。

(特定物質)

第十条 法第十七条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

アンモニア

化水素

シアン化水素

一酸化炭素

ホルムアルデヒド

メタノール

硫化水素

化水素

塩化水素

二酸化窒素

十一 アクロレイン

十二 二酸化硫黄

十三 塩素

十四 二硫化炭素

十五 ベンゼン

十六 ピリジン

十七 フエノール

十八 硫酸(三酸化硫黄を含む。)

十九 化素

二十 ホスゲン

二十一 二酸化セレン

二十二 クロルスルホン酸

二十三

二十四 三塩化

二十五 臭素

二十六 ニッケルカルボニル

二十七 五塩化

二十八 メルカプタン

(特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料)

第十条の二 法第十八条の十七第一項の政令で定める特定建築材料は、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材とする。

(要排出抑制施設)

第十条の三 法第十八条の三十七の政令で定める施設は、別表第四の二に掲げる施設とする。

(緊急時)

第十一条 法第二十三条第一項の政令で定める場合は、別表第五の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の中欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。

2 法第二十三条第二項の政令で定める場合は、別表第五の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の下欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。

(報告及び検査)

第十二条 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、ばい煙発生施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の使用の方法、ばい煙の処理の方法、ばい煙量及びばい煙濃度、法第六条第二項の環境省令で定める事項並びにばい煙発生施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。

2 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、その職員に、ばい煙発生施設を設置している者の工場又は事業場に立ち入り、ばい煙発生施設及びばい煙処理施設並びにこれらの関連施設、ばい煙発生施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

3 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者(法第二十七条第一項に規定する特定施設を設置している者を除く。以下この項において同じ。)に対し、特定施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求め、又はその職員に、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

4 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、揮発性有機化合物排出施設を設置している者に対し、揮発性有機化合物排出施設の構造及び使用の方法、揮発性有機化合物の処理の方法、揮発性有機化合物濃度並びに法第十七条の五第二項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、揮発性有機化合物排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、揮発性有機化合物排出施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

5 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、一般粉じん発生施設を設置している者に対し、一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法について報告を求め、又はその職員に、一般粉じん発生施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

6 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定粉じん排出者に対し、特定粉じん発生施設の使用の方法、特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法及び法第十八条の六第二項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、特定粉じん排出者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定粉じん発生施設及びその関連施設、特定粉じん発生施設に使用する原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

7 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、解体等工事の発注者に対し、法第十八条の十五第一項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等(同項第二号から第四号までに掲げる事項をいう。次項において同じ。)及び特定粉じん排出等作業の結果について報告を求めることができる。

8 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、解体等工事の元請業者に対し法第十八条の十五第一項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業の結果について、自主施工者に対し同条第四項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業の結果について、下請負人に対し特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業の結果(当該解体等工事における施工の分担関係に応じた範囲に限る。)について、それぞれ報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等、解体等工事の現場若しくは解体等工事の元請業者、自主施工者若しくは下請負人の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、解体等工事に係る建築物等、解体等工事により生じた廃棄物その他の物、関係帳簿書類並びに特定粉じん排出等作業に使用される機械器具及び資材(特定粉じんの排出又は飛散を抑制するためのものを含む。)を検査させることができる。

9 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、水銀排出施設を設置している者に対し、水銀排出施設の構造及び使用の方法、水銀等の処理の方法、水銀濃度並びに法第十八条の二十八第二項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、水銀排出施設及びその関連施設、水銀排出施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

(政令で定める市の長による事務の処理)

第十三条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務、同条第三項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第二十条の規定による測定に関する事務、法第二十一条第一項の規定による要請及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務、法第二十二条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務並びに法第二十四条第一項の規定による公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市、所沢市、市川市、松戸市、市原市、平塚市、藤沢市、四日市市、加古川市及び大牟田市の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする。

法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条(法第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一項、第十八条の十七第一項及び第二項、第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項並びに第十八条の三十第一項の規定による届出の受理に関する事務

法第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十八、第十八条の二十一、第十八条の三十一並びに第十八条の三十四第二項の規定による命令に関する事務

法第十条第二項(法第十八条の十三第一項及び第十八条の三十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務

法第十五条第一項、第十五条の二第一項及び第十八条の三十四第一項の規定による勧告に関する事務

法第十八条の十五第六項の規定による報告の受理に関する事務

法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務

法第二十七条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務

法第二十七条第三項の規定による要請に関する事務

法第二十七条第五項の規定による協議に関する事務

法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

2 前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る前項各号に掲げる事務であつて工場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(北九州市を除く。)の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。

法第十七条の五第一項、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項並びに第十七条の十三第二項において準用する法第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の受理に関する事務

法第十七条の八及び第十七条の十一の規定による命令に関する事務

法第十七条の十三第一項において準用する法第十条第二項の規定による期間の短縮に関する事務

法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務

法第二十七条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務

法第二十七条第三項の規定による要請に関する事務

法第二十七条第五項の規定による協議に関する事務

法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

3 前項に規定する事務並びに法第二十三条第一項及び第二項の規定による措置に関する事務並びに同項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。 ばい煙の排出の規制等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三十八号)は、廃止する。 法附則第九項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

ベンゼン

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

法附則第九項の政令で定める施設は、別表第六に掲げる施設とする。 法附則第十項の規定による勧告及び法附則第十一項の規定による報告の徴収に関する事務(工場に係る事務を除く。)は、政令市の長が行うこととする。 この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。 前項に規定する事務並びに法附則第十項の規定による勧告及び法附則第十一項の規定による報告の徴収に関する事務であつて工場に係るものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。 この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

附則(昭和四四年三月一七日政令第二四号)

この政令は、昭和四十四年三月二十日から施行する。

附則(昭和四四年一二月二五日政令第三一一号)

この政令は、昭和四十五年二月一日から施行する。

附則(昭和四五年八月三一日政令第二五三号)

この政令は、法の施行の日(昭和四十五年十一月一日)から施行する。

附則(昭和四六年六月一七日政令第一九一号)

この政令中第一条の規定は大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。

附則(昭和四六年六月三〇日政令第二一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附則(昭和四六年一二月二五日政令第三七九号)

この政令は、昭和四十七年一月五日から施行する。

附則(昭和四七年三月二九日政令第四〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年一一月三〇日政令第四〇九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年八月二日政令第二二三号)

この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。

附則(昭和四九年三月二六日政令第六二号)

この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附則(昭和四九年一一月二七日政令第三七五号)

この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十五号)の施行の日(昭和四十九年十一月三十日)から施行する。

附則(昭和五〇年一二月九日政令第三四九号)

この政令は、昭和五十年十二月十日から施行する。

附則(昭和五一年九月二八日政令第二五〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年四月二日政令第六六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年九月四日政令第二三七号)

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附則(昭和五六年六月二日政令第二一五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年三月二一日政令第三八号)

この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年六月六日政令第一六二号)

この政令は、昭和六十年九月十日から施行する。 この政令の施行前にその設置の工事が着手されたボイラーでばい煙発生施設となるものの規模については、この政令の施行の日以後も昭和六十二年九月九日までの間は、なお従前の例による。

附則(昭和六二年一〇月三〇日政令第三六一号)

この政令は、昭和六十三年二月一日から施行する。 この政令の施行前にその設置の工事が着手されたガスタービン又はディーゼル機関については、昭和六十五年一月三十一日までの間は、改正後の別表第一の二九の項又は三〇の項の規定は、適用しない。

附則(昭和六三年九月六日政令第二六一号)

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

附則(平成元年一二月一九日政令第三二九号)

この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十二月二十七日)から施行する。

附則(平成二年一一月二日政令第三二〇号)

この政令は、平成三年二月一日から施行する。

附則(平成三年一〇月一八日政令第三二四号)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成五年一一月一九日政令第三七〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月一一日政令第三八号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年一二月二一日政令第三九八号)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

附則(平成七年三月二三日政令第七〇号)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年一二月八日政令第四〇八号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成八年三月六日政令第二八号)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成八年九月二六日政令第二八九号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年一月二四日政令第六号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の大気汚染防止法施行令第三条の四各号に掲げる作業が行われている場合における当該作業については、法第十八条の十七及び第十八条の十八の規定は、適用しない。

附則(平成九年八月二九日政令第二七〇号)

この政令は、平成九年十二月一日から施行する。

附則(平成九年一〇月一日政令第三〇六号)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年一〇月二三日政令第三四三号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年一二月二四日政令第四〇六号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条中大気汚染防止法施行令第十三条第一項の改正規定及び第三条の規定(水質汚濁防止法施行令第十条第十号の改正規定を除く。)は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一〇月一日政令第三一三号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月三日政令第三八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月二七日政令第四三四号)

この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。 ただし、第一条の規定は同日から起算して一年を経過した日から、第四条中特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十四条第一号の改正規定及び同令別表第二の改正規定は平成十三年七月十六日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日政令第三一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年一〇月一二日政令第四四七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年三月一六日政令第五三号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年四月二六日政令第一八一号)

この政令は、平成十三年五月一日から施行する。

附則(平成一三年一〇月五日政令第三二五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一〇月三〇日政令第三一九号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一一月一日政令第三二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年五月二七日政令第一八九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年六月一日から施行する。

附則(平成一七年六月八日政令第二〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一七年六月一〇日政令第二〇七号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一七年一二月二一日政令第三七八号)

この政令は、平成十八年三月一日から施行する。 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の大気汚染防止法施行令第三条の四各号に掲げる作業のうち、この政令による改正前の大気汚染防止法施行令第三条の四各号に掲げられていないものが行われている場合における当該作業については、大気汚染防止法第十八条の十七及び第十八条の十八の規定は、適用しない。

附則(平成一八年八月一一日政令第二六九号)

この政令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 この政令の施行の際現に、この政令による改正後の大気汚染防止法施行令第三条の四各号に掲げる作業のうちこの政令による改正前の大気汚染防止法施行令第三条の四各号に掲げられていないものが行われている場合における当該作業については、大気汚染防止法第十八条の十七及び第十八条の十八の規定は、適用しない。

附則(平成一九年一一月二一日政令第三三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年八月四日政令第一八〇号)

この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年八月十日)から施行する。

附則(平成二二年一〇月二〇日政令第二一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年一〇月二一日政令第三二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年二月一〇日政令第二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大気汚染防止法若しくは特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「大気汚染防止法等」という。)の規定により都道府県知事が行つた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対して行つている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)で、施行日以後大気汚染防止法等の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の長(以下この条において「特例市の長」という。)が行い、又は特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長が行つた命令等の行為又は当該特例市の長に対して行つた届出等の行為とみなす。 施行日前に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後大気汚染防止法等の規定により特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。

附則(平成二五年一一月二九日政令第三二〇号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一二月六日政令第三三七号)

この政令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。

附則(平成二六年五月一四日政令第一八二号)

この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。

附則(平成二六年五月三〇日政令第一九六号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二六年一〇月三一日政令第三五一号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(大気汚染防止法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行時特例市については、第二十一条の規定による改正前の大気汚染防止法施行令第十三条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」と、「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、「特例市の長に」とあるのは「施行時特例市の長に」と、同条第三項中「前項に規定する事務及び法」とあるのは「法」と、「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」とする。

附則(平成二七年一一月一一日政令第三七九号)

この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二七年一二月二日政令第三九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年九月七日政令第二九九号)

この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日から施行する。

附則(平成二九年一一月二七日政令第二八六号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和元年一一月一三日政令第一五七号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年一〇月七日政令第三〇四号)

この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 ただし、第十三条第一項の改正規定(同項中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に一号を加える部分に限る。)は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。 この政令による改正後の大気汚染防止法施行令第三条の三の規定は、この政令の施行の日から起算して十四日を経過する日以後に着手する解体等工事(改正法による改正前の大気汚染防止法第十八条の十五第一項又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る解体等工事であって、同日前に着手していないもの(以下この項において「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した解体等工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。

附則(令和三年九月二九日政令第二七五号)

この政令は、令和四年十月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第一 (第二条関係)


ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。)
燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。

水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉
原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が一日当たり二〇トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。

金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙ばい焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び煆か焼炉(一四の項に掲げるものを除く。)
原料の処理能力が一時間当たり一トン以上であること。

金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(一四の項に掲げるものを除く。)

金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに一四の項及び二四の項から二六の項までに掲げるものを除く。)
火格ごう子面積(火格ごう子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が一平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が〇・五平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。

金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉

石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉

石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔
触媒に附着する炭素の燃焼能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であること。
八の二
石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり六リットル以上であること。

窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉
火格ごう子面積が一平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。
一〇
無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(二六の項に掲げるものを除く。)
一一
乾燥炉(一四の項及び二三の項に掲げるものを除く。)
一二
製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉
変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア以上であること。
一三
廃棄物焼却炉
火格ごう子面積が二平方メートル以上であるか、又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であること。
一四
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙ばい焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉
原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上であるか、火格ごう子面積が〇・五平方メートル以上であるか、羽口面断面積が〇・二平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり二〇リットル以上であること。
一五
カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設
容量が〇・一立方メートル以上であること。
一六
塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設
原料として使用する塩素(塩化水素にあつては塩素換算量)の処理能力が一時間当たり五〇キログラム以上であること。
一七
塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽そう
一八
活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三リットル以上であること。
一九
化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。)
原料として使用する塩素(塩化水素にあつては、塩素換算量)の処理能力が一時間当たり五〇キログラム以上であること。
二〇
アルミニウムの製錬の用に供する電解炉
電流容量が三〇キロアンペア以上であること。
二一
燐りん、燐りん酸、燐りん酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐りん鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉
原料として使用する燐りん鉱石の処理能力が一時間当たり八〇キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。
二二
弗ふつ酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸溜りゆう施設(密閉式のものを除く。)
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が一〇平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が一キロワット以上であること。
二三
トリポリ燐りん酸ナトリウムの製造(原料として燐りん鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉
原料の処理能力が一時間当たり八〇キログラム以上であるか、火格ごう子面積が一平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。
二四
鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が四〇キロボルトアンペア以上であること。
二五
鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり四リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること。
二六
鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設
容量が〇・一立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり四リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること。
二七
硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設
硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が一時間当たり一〇〇キログラム以上であること。
二八
コークス炉
原料の処理能力が一日当たり二〇トン以上であること。
二九
ガスタービン
燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。
三〇
ディーゼル機関
三一
ガス機関
燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三五リットル以上であること。
三二
ガソリン機関

別表第一の二 (第二条の三関係)


揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。)
送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力。以下同じ。)が一時間当たり三、〇〇〇立方メートル以上のもの

塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。)
排風機の排風能力が一時間当たり一〇〇、〇〇〇立方メートル以上のもの

塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。)
送風機の送風能力が一時間当たり一〇、〇〇〇立方メートル以上のもの

印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設
送風機の送風能力が一時間当たり五、〇〇〇立方メートル以上のもの

接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。)
送風機の送風能力が一時間当たり一五、〇〇〇立方メートル以上のもの

印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。)
送風機の送風能力が一時間当たり七、〇〇〇立方メートル以上のもの

印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。)
送風機の送風能力が一時間当たり二七、〇〇〇立方メートル以上のもの

工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。)
洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が五平方メートル以上のもの

ガソリン、原油、ナフサその他の温度三十七・八度において蒸気圧が二〇キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。)
容量が一、〇〇〇キロリットル以上のもの

別表第二 (第三条関係)


コークス炉
原料処理能力が一日当たり五〇トン以上であること。

鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場
面積が一、〇〇〇平方メートル以上であること。

ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)
ベルトの幅が七五センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が〇・〇三立方メートル以上であること。

破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
原動機の定格出力が七五キロワット以上であること。

ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
原動機の定格出力が一五キロワット以上であること。

別表第二の二 (第三条の二関係)


解綿用機械
原動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。

混合機
原動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。

紡織用機械
原動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。

切断機
原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。

研磨機
原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。

切削用機械
原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。

破砕機及び摩砕機
原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。

プレス(剪せん断加工用のものに限る。)
原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。

穿せん孔機
原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。
備考 この表の中欄に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。

別表第三 (第五条関係)

一 北海道の区域のうち、札幌市(手稲金山九八番地の区域、手稲金山一三一番地から一七四番地までの区域、手稲本町五九二番地及び五九三番地の区域、手稲平和、手稲西野九三八番地から一〇〇六番地までの区域、手稲福井、山の手、盤溪、小別沢、藻岩山、北ノ沢、中ノ沢、南沢、砥石山、硬石山、白川、砥山、石山、常盤、藤野、滝野、簾舞、豊滝、小金湯、定山溪、定山溪温泉東一丁目から定山溪温泉東四丁目まで、定山溪温泉西一丁目から定山溪温泉西四丁目まで並びに有明を除く。)の区域
二 北海道の区域のうち、函館市、上磯郡上磯町(字七重浜町、字追分、字久根別町、字東浜町、字会所町、字本町、字川原町、字中野通、字飯生町、字新浜町、字大工川、字常盤町、字昭和町、字押上、字添山、字中野、字清川、字谷好町、字桜岱、字水無、字三好及び字富川町に限る。)及び亀田郡大野町(字一本木、字萩野、字千代田及び字東前に限る。)の区域
三 北海道の区域のうち、小樽市の区域
四 北海道の区域のうち、旭川市の区域
五 北海道の区域のうち、室蘭市の区域
六 北海道の区域のうち、釧路市の区域
七 北海道の区域のうち、苫小牧市、勇払郡早来町(遠浅及び源武に限る。)及び同郡厚真町(豊川、共栄、共和、上厚真及び浜厚真に限る。)の区域
七の二 青森県の区域のうち、青森市の区域
八 青森県の区域のうち、八戸市の区域
八の二 岩手県の区域のうち、盛岡市の区域
九 岩手県の区域のうち、宮古市の区域
一〇 岩手県の区域のうち、釜石市の区域
一一 宮城県の区域のうち、仙台市、塩竈市、多賀城市、宮城郡七ケ浜町及び同郡利府町の区域
一二 宮城県の区域のうち、石巻市及び桃生郡矢本町の区域
一三 宮城県の区域のうち、名取市、岩沼市及び柴田郡柴田町の区域
一四 秋田県の区域のうち、秋田市、男鹿市(船越、脇本及び船川港に限る。)、南秋田郡昭和町、同郡飯田川町、同郡天王町及び同郡井川村の区域
一四の二 山形県の区域のうち、山形市の区域
一五 山形県の区域のうち、酒田市の区域
一六 福島県の区域のうち、郡山市(熱海町中山、熱海町高玉、熱海町石莚、逢瀬町多田野、逢瀬町河内、逢瀬町夏出、湖南町赤津、湖南町福良、湖南町馬入新田、湖南町三代、湖南町中野、湖南町浜路、湖南町横沢、湖南町舘、湖南町舟津、田村町上道渡、田村町川曲、田村町栃山神、田村町栃本、田村町糠塚、田村町田母神、中田町下枝、中田町中津川、中田町柳橋、中田町駒板、中田町木目沢、中田町黒木、中田町牛溢本郷、中田町高倉、中田町赤沼、中田町海老根、中田町上石、西田町鬼生田、西田町三町目、西田町大田、西田町木村、西田町根木屋、西田町芹沢、西田町丹伊田、西田町土棚、西田町高柴、西田町板橋、三穂田町野田、三穂田町八幡、三穂田町鍋山、三穂田町川田、三穂田町富岡、三穂田町下守屋、三穂田町山口、三穂田町大谷及び三穂田町駒屋を除く。)の区域
一七 福島県の区域のうち、いわき市(遠野町深山田、遠野町上遠野、遠野町根岸、遠野町滝、遠野町入遠野、遠野町上根本、遠野町大平、田人町南大平、田人町旅人、田人町黒田、田人町荷路夫、田人町貝泊、田人町石住、小川町上小川、小川町福岡、小川町上平、小川町柴原、小川町下小川、小川町西小川、小川町三島、小川町高萩、小川町塩田、小川町関場、三和町上市萱、三和町下市萱、三和町中寺、三和町上三坂、三和町中三坂、三和町下三坂、三和町差塩、三和町合戸、三和町渡戸、三和町上永井、三和町下永井、川前町川前、川前町下桶売、川前町上桶売、川前町小白井、久之浜町久之浜、久之浜町田之網、久之浜町金ケ沢、久之浜町末続、大久町大久、大久町小久及び大久町小山田を除く。)の区域
一八 茨城県の区域のうち、日立市の区域
一九 茨城県の区域のうち、土浦市、稲敷郡阿見町(大字青宿、大字廻戸、大字曙、大字大室、大字竹来、大字阿見、大字鈴木、大字若栗、大字荒川沖及び大字荒川本郷に限る。)、新治郡出島村(大字宍倉に限る。)及び同郡千代田村(大字上稲吉、大字下稲吉及び大字新治に限る。)の区域
二〇 茨城県の区域のうち、古河市及び猿島郡総和町の区域
二一 茨城県の区域のうち、勝田市の区域
二二 茨城県の区域のうち、鹿島郡鹿島町、同郡神栖町及び同郡波崎町の区域
二三 栃木県の区域のうち、宇都宮市、鹿沼市及び真岡市の区域
二三の二 栃木県の区域のうち、足利市及び佐野市の区域
二三の三 栃木県の区域のうち、栃木市、小山市及び安蘇郡葛生町の区域
二四 群馬県の区域のうち、高崎市(八幡町、鼻高町、藤塚町及び剣崎町に限る。)及び安中市(中宿、安中、安中一丁目から安中五丁目まで、中宿一丁目、下間仁田、岩井、野殿、大谷、板鼻、板鼻一丁目及び板鼻二丁目に限る。)の区域
二五 群馬県の区域のうち、高崎市(前号に掲げる区域を除く。)の区域
二五の二 群馬県の区域のうち、渋川市の区域
二六 埼玉県の区域のうち、川越市、浦和市、大宮市、所沢市、岩槻市、春日部市、狭山市、上尾市、与野市、越谷市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、上福岡市、蓮田市、北足立郡伊奈町、入間郡大井町、同郡三芳町、南埼玉郡宮代町、同郡白岡町、北葛飾郡杉戸町、同郡松伏町、同郡吉川町及び同郡庄和町の区域
二七 埼玉県の区域のうち、川口市、草加市、蕨市、戸田市、鳩ケ谷市、八潮市及び三郷市の区域
二八 埼玉県の区域のうち、秩父市及び秩父郡横瀬村の区域
二九 千葉県の区域のうち、千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、習志野市、市原市、君津市、富津市、東葛飾郡浦安町及び君津郡の区域
三〇 千葉県の区域のうち、銚子市の区域
三一 千葉県の区域のうち、野田市、成田市、佐倉市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、東葛飾郡関宿町、同郡沼南町、印旛郡四街道町、同郡酒々井町、同郡印旛村、同郡白井町、同郡印西町、同郡本埜村及び同郡栄町の区域
三二 千葉県の区域のうち、茂原市の区域
三三 東京都の区域のうち、特別区、武蔵野市、三鷹市、調布市、保谷市及び狛江市の区域
三四 東京都の区域のうち、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、田無市、福生市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、秋川市、西多摩郡羽村町及び同郡瑞穂町の区域
三五 神奈川県の区域のうち、横浜市、川崎市及び横須賀市の区域
三五の二 神奈川県の区域のうち、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、三浦郡、高座郡、愛甲郡愛川町及び津久井郡城山町の区域
三六 新潟県の区域のうち、新潟市、豊栄市及び北蒲原郡聖籠村の区域
三六の二 新潟県の区域のうち、長岡市の区域
三七 新潟県の区域のうち、上越市及び中頸城郡頸城村の区域
三八 富山県の区域のうち、富山市、高岡市、新湊市、婦負郡婦中町及び射水郡の区域
三九 石川県の区域のうち、金沢市、松任市、石川郡美川町及び同郡野々市町の区域
四〇 福井県の区域のうち、福井市及び坂井郡の区域
四一 福井県の区域のうち、敦賀市の区域
四二 福井県の区域のうち、武生市及び鯖江市の区域
四二の二 長野県の区域のうち、長野市の区域
四二の三 長野県の区域のうち、松本市、岡谷市、諏訪市及び諏訪郡下諏訪町の区域
四三 岐阜県の区域のうち、岐阜市、大垣市、羽島市、各務原市、羽島郡、不破郡垂井町、安八郡神戸町、同郡安八町、同郡墨俣町、揖斐郡池田町、本巣郡北方町、同郡本巣町、同郡穂積町、同郡巣南町、同郡真正町及び同郡糸貫町の区域
四四 岐阜県の区域のうち、多治見市、瑞浪市、土岐市、可児郡及び土岐郡の区域
四五 静岡県の区域のうち、静岡市(小河内、田代、上坂本、岩崎、井川、口坂本、梅ケ島、入島、奥仙俣、口仙俣、上落合、油野、長妻田、柿島、奥池ケ谷、大沢、横沢、腰越、内匠、長熊、森腰、落合、桂山、中沢、有東木、渡、中平、平野、横山、蕨野、相淵、大間、八草、崩野、楢尾、湯ノ島、諸子沢、日向、栃沢、坂ノ上、杉尾、小島、坂本、黒俣、鍵穴、寺島、相俣、昼居渡及び赤沢を除く。)の区域
四六 静岡県の区域のうち、浜松市及び浜名郡可美村の区域
四六の二 静岡県の区域のうち、沼津市、三島市、裾野市、駿東郡清水町及び同郡長泉町の区域
四七 静岡県の区域のうち、清水市及び庵原郡由比町の区域
四八 静岡県の区域のうち、富士宮市、富士市、富士郡、庵原郡富士川町及び同郡蒲原町の区域
四九 愛知県の区域のうち、名古屋市、東海市、知多市、海部郡飛島村(一般国道一号線以南の地域に限る。)及び同郡弥富町(稲荷から富島に至る一般国道一号線以南の地域に限る。)の区域
五〇 愛知県の区域のうち、豊橋市、豊川市、蒲郡市、宝飯郡小坂井町、同郡御津町及び渥美郡田原町の区域
五一 愛知県の区域のうち、一宮市、津島市、犬山市、江南市、尾西市、稲沢市、岩倉市、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡及び海部郡(第四十九号に掲げる区域を除く。)の区域
五二 愛知県の区域のうち、瀬戸市、春日井市、豊田市、小牧市、知立市、尾張旭市、豊明市、愛知郡及び西加茂郡三好町の区域
五三 愛知県の区域のうち、半田市、碧南市、刈谷市、常滑市、大府市、高浜市、知多郡阿久比町、同郡東浦町及び同郡武豊町の区域
五四 三重県の区域のうち、四日市市、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町の区域
五四の二 三重県の区域のうち、桑名市及び鈴鹿市の区域
五五 滋賀県の区域のうち、大津市、草津市、守山市、栗太郡、甲賀郡石部町及び同郡甲西町の区域
五五の二 滋賀県の区域のうち、彦根市、長浜市、近江八幡市、蒲生郡安土町、神崎郡五個荘町、同郡能登川町、坂田郡米原町及び同郡近江町の区域
五六 京都府の区域のうち、京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡八幡町及び同郡田辺町の区域
五七 京都府の区域のうち、福知山市、舞鶴市及び綾部市の区域
五八 大阪府の区域のうち、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四条畷市、交野市及び泉北郡の区域
五九 大阪府の区域のうち、岸和田市、池田市、高槻市、貝塚市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、三島郡、泉南郡、南河内郡狭山町及び同郡美原町の区域
六〇 兵庫県の区域のうち、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市(上佐曽利、香合新田、下佐曽利、長谷、芝辻新田、大原野、波豆、境野及び玉瀬を除く。)及び川西市(見野、東畦野、西畦野、山原、山下、笹部、下財、一庫、国崎、黒川及び横路を除く。)の区域
六一 兵庫県の区域のうち、姫路市、明石市、加古川市、高砂市、加古郡、印南郡及び揖保郡太子町の区域
六二 兵庫県の区域のうち、相生市、竜野市、赤穂市、揖保郡揖保川町及び同郡御津町の区域
六三 兵庫県の区域のうち、西脇市、三木市、小野市、三田市、加西市、加東郡社町及び同郡滝野町の区域
六四 和歌山県の区域のうち、和歌山市、海南市、有田市及び海草郡下津町の区域
六五 岡山県の区域のうち、岡山市の区域
六六 岡山県の区域のうち、倉敷市(中畝、南畝、福田町松江、東塚、潮通、連島町亀島新田、連島町鶴新田、水島東千鳥町、水島西千鳥町、水島福崎町、水島南亀島町、水島北亀島町、水島明神町、水島高砂町、水島海岸通、水島西通、水島中通、水島川崎通、児島宇野津字長島新田、児島塩生及び玉島乙島に限る。)の区域
六七 岡山県の区域のうち、倉敷市(前号に掲げる区域を除く。)の区域
六七の二 岡山県の区域のうち、玉野市の区域
六八 岡山県の区域のうち、笠岡市の区域
六九 岡山県の区域のうち、備前市の区域
七〇 広島県の区域のうち、広島市、安芸郡府中町、同郡海田町、同郡熊野町及び同郡坂町の区域
七一 広島県の区域のうち、呉市の区域
七二 広島県の区域のうち、竹原市及び豊田郡東野町の区域
七三 広島県の区域のうち、三原市、尾道市及び御調郡向島町の区域
七四 広島県の区域のうち、福山市(芦田町、加茂町及び駅家町を除く。)の区域
七五 広島県の区域のうち、大竹市の区域
七六 山口県の区域のうち、下関市の区域
七七 山口県の区域のうち、宇部市及び小野田市の区域
七八 山口県の区域のうち、徳山市、下松市、光市及び新南陽市の区域
七九 山口県の区域のうち、防府市の区域
八〇 山口県の区域のうち、岩国市及び玖珂郡和木町の区域
八一 徳島県の区域のうち、徳島市(川内町及び応神町に限る。)、阿南市(富岡町、学原町、日開野町、七見町、領家町、住吉町、原ケ崎町、西路見町、出来町、豊益町、福村町、畭町、黒津地町、向原町、辰巳町、才見町、中村町、見能林町、大潟町、津乃峰町及び橘町に限る。)、那賀郡那賀川町及び板野郡北島町の区域
八一の二 徳島県の区域のうち、徳島市(前号に掲げる区域を除く。)、鳴門市、小松島市、阿南市(前号に掲げる区域を除く。)、那賀郡羽ノ浦町、板野郡松茂町及び同郡藍住町の区域
八二 香川県の区域のうち、高松市(女木町及び男木町を除く。)の区域
八三 香川県の区域のうち、丸亀市(本島町、牛島、広島町及び手島町を除く。)、坂出市(与島町、岩黒及び櫃石を除く。)、綾歌郡宇多津町及び仲多度郡多度津町(高見及び佐柳を除く。)の区域
八四 愛媛県の区域のうち、松山市及び伊予郡松前町の区域
八四の二 愛媛県の区域のうち、今治市の区域
八五 愛媛県の区域のうち、新居浜市及び西条市の区域
八六 愛媛県の区域のうち、川之江市(金生町山田井のうち石ノ口及び切山、川滝町、柴生町並びに下川町を除く。)及び伊予三島市(富郷町及び金砂町を除く。)の区域
八七 愛媛県の区域のうち、東予市及び周桑郡小松町の区域
八八 福岡県の区域のうち、北九州市及び京都郡苅田町の区域
八九 福岡県の区域のうち、福岡市の区域
九〇 福岡県の区域のうち、大牟田市の区域
九〇の二 福岡県の区域のうち、久留米市の区域
九一 長崎県の区域のうち、長崎市及び西彼杵郡香焼町の区域
九二 長崎県の区域のうち、佐世保市の区域
九二の二 熊本県の区域のうち、熊本市の区域
九三 熊本県の区域のうち、八代市及び葦北郡田浦町の区域
九四 熊本県の区域のうち、荒尾市の区域
九五 熊本県の区域のうち、水俣市の区域
九六 大分県の区域のうち、大分市及び北海部郡の区域
九七 宮崎県の区域のうち、延岡市の区域
九七の二 宮崎県の区域のうち、日向市の区域
九八 鹿児島県の区域のうち、鹿児島市の区域
九九 鹿児島県の区域のうち、川内市の区域
九九の二 沖縄県の区域のうち、那覇市、石川市、宜野湾市、浦添市、国頭郡金武村、中頭郡与那城村、同郡北谷村、同郡北中城村、同郡中城村、同郡西原村及び島尻郡与那原町の区域
九九の三 沖縄県の区域のうち、糸満市、沖縄市、国頭郡恩納村、同郡宜野座村、中頭郡勝連村、同郡読谷村、同郡嘉手納町、島尻郡豊見城村及び同郡南風原村の区域
一〇〇 前各号に掲げる区域以外の地域
備考 この表に掲げる区域は、昭和五十一年九月一日における行政区画その他の区域又は道路によつて表示されたものとする。

別表第三の二 (第七条の三関係)

一 別表第三第二十七号に掲げる区域
二 別表第三第二十九号に掲げる区域
三 別表第三第三十三号に掲げる区域
四 別表第三第三十五号に掲げる区域
五 別表第三第四十八号に掲げる区域
六 別表第三第四十九号に掲げる区域
七 別表第三第五十三号に掲げる区域
八 別表第三第五十四号に掲げる区域
九 別表第三第五十六号に掲げる区域
一〇 別表第三第五十八号に掲げる区域
一一 別表第三第五十九号に掲げる区域
一二 別表第三第六十号に掲げる区域
一三 別表第三第六十一号に掲げる区域
一四 別表第三第六十四号に掲げる区域
一五 別表第三第六十六号に掲げる区域
一六 別表第三第六十七号に掲げる区域
一七 別表第三第六十九号に掲げる区域
一八 別表第三第七十四号に掲げる区域
一九 別表第三第七十五号に掲げる区域
二〇 別表第三第七十七号に掲げる区域
二一 別表第三第七十八号に掲げる区域
二二 別表第三第八十号に掲げる区域
二三 別表第三第八十八号に掲げる区域
二四 別表第三第九十号に掲げる区域

別表第三の三 (第七条の三関係)

一 別表第三第三十三号に掲げる区域
二 別表第三第三十五号に掲げる区域
三 別表第三第五十八号に掲げる区域

別表第四 (第九条関係)

一 札幌市の区域のうち、市道東十五丁目線と市道北二十四条線との交会点を起点とし、順次同北二十四条線、新川右岸線、琴似川右岸線、一般国道五号線、道道西野白石線、望月寒川左岸線、日本国有鉄道函館本線、一般国道二百七十五号線、市道北十三条線及び市道東十五丁目線を経て起点に至る線で囲まれた区域
一の二 旭川市の区域のうち、忠別川右岸線と市道下一号線道路との交会点を起点とし、順次同市道、牛朱別川左岸線、境橋、牛朱別川右岸線、市道一丁目道路線、石狩川左岸線、金星橋、石狩川右岸線、市道六号道路、一般国道四十号線、市道鷹栖公園通、ウツベツ川左岸線、石狩川右岸線、日本国有鉄道函館本線、石狩川左岸線及び忠別川右岸線を経て起点に至る線で囲まれた区域
二 仙台市の区域のうち、星稜町、広瀬町、支倉町、木町通一丁目、木町通二丁目、二日町、上杉一丁目から上杉五丁目まで、錦町一丁目、錦町二丁目、春日町、国分町一丁目から国分町三丁目まで、本町一丁目から本町三丁目まで、花京院一丁目、花京院二丁目、元寺小路、名掛丁、宮町一丁目から宮町四丁目まで、福沢町、中江一丁目、中江二丁目、小田原一丁目から小田原八丁目まで、中央一丁目から中央四丁目まで、一番町一丁目から一番町四丁目まで、大町一丁目、大町二丁目、立町、片平一丁目、片平二丁目、米ケ袋一丁目から米ケ袋三丁目まで、土樋一丁目、北目町、五橋一丁目、五橋二丁目、清水小路、東六番丁、東七番丁、荒町、土樋、小田原山本丁、小田原金剛院丁、小田原広丁、小田原大行院丁、小田原弓ノ町、鉄砲町、二十人町及び榴ガ岡の区域
二の二 千葉市の区域のうち、穴川町、穴川一丁目から穴川四丁目まで、轟町一丁目から轟町五丁目まで、弥生町、松波一丁目から松波四丁目まで、弁天三丁目、弁天四丁目、弁天町、黒砂台一丁目から黒砂台三丁目まで、黒砂一丁目から黒砂四丁目まで、緑町一丁目、緑町二丁目、春日一丁目、春日二丁目、登戸四丁目、登戸五丁目、汐見丘町、新千葉一丁目から新千葉三丁目まで、登戸町一丁目から登戸町三丁目まで、幸町一丁目、幸町二丁目、千葉港、椿森一丁目から椿森六丁目まで、祐光一丁目から祐光四丁目まで、道場北一丁目、道場北二丁目、道場南一丁目、道場南二丁目、鶴沢町、東本町、旭町、亀井町、亀岡町、要町、院内一丁目、院内二丁目、本町一丁目から本町三丁目まで、栄町、中央一丁目から中央四丁目まで、市場町、富士見一丁目、富士見二丁目、本千葉町、長洲一丁目、長洲二丁目、新町、新田町、新宿一丁目、新宿二丁目、新宿町一丁目、新宿町二丁目、神明町、港町、問屋町、出洲港、亥鼻一丁目から亥鼻三丁目まで、葛城一丁目から葛城三丁目まで、千葉寺町、寒川町一丁目から寒川町三丁目まで、末広一丁目から末広五丁目まで及び稲荷町の区域
三 東京都の区域のうち、特別区、武蔵野市、三鷹市、調布市、保谷市及び狛江市の区域
四 横浜市の区域のうち、西区、中区(錦町、かもめ町、豊浦町及び千鳥町を除く。)、鶴見区(一般国道一号線以西の区域並びに県道東京大師横浜線及び同県道の終点から神奈川区に至る一般国道十五号線以南の区域を除く。)及び神奈川区(子安台から三沢上町に至る一般国道一号線以北の区域並びに一般国道十五号線及び青木通から金港町に至る一般国道一号線以南の区域を除く。)の区域
五 川崎市の区域のうち、県道東京大師横浜線以西の区域(一般国道一号線以西の区域を除く。)
六 名古屋市の区域のうち、南区天白町から宝神町に至る一般国道一号線と天白川右岸線との交会点を起点とし、順次同右岸線、植田川右岸線、一般国道百五十三号線、市道八事線、県道名古屋長久手線、市道田代本通線、市道天満通線、矢田川左岸線、庄内川左岸線及び南区天白町から宝神町に至る一般国道一号線を経て起点に至る線で囲まれた区域
七 京都市の区域のうち、市道白川通と府道高野修学院山端線との交会点を起点とし、順次同府道、府道上賀茂山端線、府道佐々里井戸京都線、市道北山通、府道杉坂西陣線、市道京都環状線、市道衣笠宇多野線、府道宇多野嵐山樫原線、府道樫原高槻線、同府道との交会点から木津川を経て日本国有鉄道奈良線との交会点に至る京都市の境界線、日本国有鉄道奈良線、高速自動車国道中央自動車道西宮線、同国道との交会点から府道大津淀線と京都市の境界線との交会点を経て府道四ノ宮四ツ塚線との交会点に至る京都市の境界線、同府道、市道蹴上高野線、府道高野修学院山端線を経て起点に至る線で囲まれた区域
八 大阪市の区域
九 神戸市の区域のうち、一般国道二号線と市道生田川右岸線との交会点を起点とし、順次同市道、市道長田楠日尾町線、市道会下山線及び一般国道二号線を経て起点に至る線で囲まれた区域
一〇 尼崎市の区域のうち、一般国道四十三号線以北の区域
一〇の二 広島市の区域のうち、一般国道二号線と旧太田川左岸線との交会点を起点とし、順次同左岸線、京橋川左岸線、猿猴川右岸線及び一般国道二号線を経て起点に至る線で囲まれた区域
一一 福岡市の区域のうち、博多区(県道桧原比恵線、市道東二整十三号線及び市道下臼井堅粕線以北の区域に限る。)及び中央区の区域
備考 この表に掲げる区域は、昭和五十一年九月一日における行政区画その他の区域又は道路、河川若しくは鉄道によつて表示されたものとする。

別表第四の二 (第十条の三関係)

一 製銑せんの用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)
二 製鋼の用に供する電気炉

別表第五 (第十一条関係)

硫黄酸化物
一 大気中における含有率の一時間値(次項を除き、以下単に「一時間値」という。)百万分の〇・二以上である大気の汚染の状態が三時間継続した場合
一 一時間値百万分の〇・五以上である大気の汚染の状態が三時間継続した場合
二 一時間値百万分の〇・七以上である大気の汚染の状態が二時間継続した場合
二 一時間値百万分の〇・三以上である大気の汚染の状態が二時間継続した場合
三 一時間値百万分の〇・五以上である大気の汚染の状態になつた場合
四 一時間値の四十八時間平均値百万分の〇・一五以上である大気の汚染の状態になつた場合
浮遊粒子状物質
大気中における量の一時間値が一立方メートルにつき二・〇ミリグラム以上である大気の汚染の状態が二時間継続した場合
大気中における量の一時間値が一立方メートルにつき三・〇ミリグラム以上である大気の汚染の状態が三時間継続した場合
一酸化炭素
一時間値百万分の三〇以上である大気の汚染の状態になつた場合
一時間値百万分の五〇以上である大気の汚染の状態になつた場合
二酸化窒素
一時間値百万分の〇・五以上である大気の汚染の状態になつた場合
一時間値百万分の一以上である大気の汚染の状態になつた場合
オキシダント
一時間値百万分の〇・一二以上である大気の汚染の状態になつた場合
一時間値百万分の〇・四以上である大気の汚染の状態になつた場合
備考 この表に規定する一時間値の算定に関し必要な事項並びに浮遊粒子状物質及びオキシダントの範囲は、環境省令で定める。

別表第六 (附則第四項関係)


Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/bassey/elaws.jp/public_html/view.php on line 564