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昭和四十三年政令第三百二十二号
観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

 観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

遊園地

動物園

水族館

植物園その他の園地

展望施設(索道が設けられているものに限る。)

スキー場(索道が設けられているものに限る。)

アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)

水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)

附則

この政令は、観光施設財団抵当法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。