内閣は、観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 遊園地
二 動物園
三 水族館
四 植物園その他の園地
五 展望施設(索道が設けられているものに限る。)
六 スキー場(索道が設けられているものに限る。)
七 アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
八 水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 遊園地
二 動物園
三 水族館
四 植物園その他の園地
五 展望施設(索道が設けられているものに限る。)
六 スキー場(索道が設けられているものに限る。)
七 アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
八 水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)