第一条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第三項に規定する村政審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、十二人をこえない範囲内において条例で定める。
2 委員は、小笠原村に住所を有する者で、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二章の規定により市町村の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、同法第九条第二項の規定により市町村の議会の議員の選挙権を有する小笠原村の住民が選挙するものとする。 3 前項の委員の任期は、一年とする。 4 前三項の規定にかかわらず、最初に招集される村政審議会の委員は、職務執行者(法第二十一条第一項に規定する職務執行者をいう。以下同じ。)が選任するものとし、その任期及びその任期が終わるまでの間における定数は、職務執行者が東京都知事の承認を得て定める。 (村政審議会の会長)第二条 村政審議会に会長一人を置き、委員のうちからこれを互選する。
2 会長は、会務を総理し、会議を主宰する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を行なう。 (村政審議会の会議)第三条 村政審議会は、職務執行者が招集する。
2 村政審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 村政審議会の議事の表決に関しては、市町村の議会の議事の表決の例によるものとする。 (村政審議会の審議事項)第四条 職務執行者は、法及びこれに基づく政令により村政審議会の意見をきかなければならないこととされている事項のほか、小笠原村の事務に関し必要と認める事項について村政審議会の意見をきくことができる。
2 村政審議会は、小笠原村の事務について職務執行者に対し建議することができる。 (委任)第五条 第一条から前条までに定めるもののほか、村政審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村政審議会が定める。
(選挙管理委員会等の特例)第六条 小笠原村においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十一条の選挙管理委員会又は選挙管理委員会の委員長、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百二十三条の固定資産評価審査委員会及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二条の教育委員会が法令の定めるところにより管理し、執行することとされている事務は、当該法令の規定にかかわらず、選挙管理委員会又は選挙管理委員会の委員長については小笠原村の議会において最初に選挙管理委員会の委員が選挙されるまでの間、固定資産評価審査委員会及び教育委員会については小笠原村の議会の同意を得てこれらの委員会の委員が最初に選任されるまでの間は、職務執行者が管理し、執行するものとする。
2 小笠原村の監査委員は、小笠原村の議会の同意を得て最初に選任されるまでの間は、村政審議会の委員のうちから職務執行者が村政審議会の同意を得て選任する。 3 前項の規定により選任される監査委員の任期は、地方自治法第百九十七条の規定にかかわらず、村政審議会の委員の任期による。 (小笠原村の事務の補助執行)第七条 職務執行者は、その権限に属する事務の管理及び執行について、東京都知事の同意を得て、小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に置かれる東京都の行政機関(地方自治法第百五十五条第一項の支庁又は地方事務所及び同法第百五十六条第一項の行政機関をいう。)に勤務する東京都の職員をして補助執行させることができる。
(小笠原村の人口)第八条 東京都知事は、法の施行の日現在により、すみやかに小笠原諸島の人口調査を行ない、その結果を公表しなければならない。
2 前項の人口調査及びその結果による人口は、法の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、地方自治法第二百五十四条、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項並びに公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百四十四条の規定の適用については、それぞれこれらの規定に規定する国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査及び官報で公示されたこれらの調査の結果による人口とみなす。 (小笠原総合事務所の事務等)第九条 法第二十六条第二項の政令で定める地方支分部局において所掌することとされている事務は、次に掲げる地方支分部局において所掌することとされている事務とする。
一 地方出入国在留管理局
二 森林管理署
三 労働基準監督署
四 公共職業安定所
2 小笠原総合事務所においては、法又はこれに基づく政令で定める事務のほか、小笠原諸島における事務で国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものをつかさどる。 3 前項の規定により小笠原総合事務所においてつかさどる事務が定められたときは、当該事務を所管する行政機関の長は、その旨を告示しなければならない。 4 小笠原総合事務所においてつかさどる事務を所管する行政機関の長は、必要があると認めるときは、これを所轄すべき国の地方行政機関を指定することができる。第十条 法又はこれに基づく政令の規定により小笠原総合事務所において処理することとされている事務のうち、当該事務に係る法令の規定により特定の国の地方行政機関において処理するものとされているものに関しては、これらの法令の規定の適用については、小笠原総合事務所はこれらの地方行政機関とみなし、小笠原総合事務所においてこれらの事務に従事する職員はこれらの地方行政機関の職員とみなす。
2 法又はこれに基づく政令の規定により小笠原総合事務所において処理することとされている事務のうち、当該事務に係る法令の規定により特定の官職にある職員が所掌するものとされているものに関しては、小笠原総合事務所の職員でこれらの事務の処理に当たる者として関係行政機関の長が国土交通大臣と協議して指定したものは、これらの法令の規定の適用については、これらの官職にある者とみなす。 3 前条及び前二項に定めるもののほか、小笠原総合事務所において所掌する事務の処理に関し必要な事項は、国土交通大臣と関係行政機関の長とが協議して定める。 4 前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、当該事務を所管する行政機関の長が告示するものとする。 (小笠原総合事務所に係る定員の附加)第十一条 小笠原総合事務所の職員に充てるため、昭和四十四年三月三十一日までの間は、自治省本省の国家行政組織法第十九条第一項の定員に十四人を附加するものとする。
(小笠原総合事務所の職員)第十二条 小笠原総合事務所に勤務する職員は、小笠原総合事務所事務官、小笠原総合事務所技官その他の職員とする。
2 国土交通大臣及び東京都知事は、その協議により、それぞれの職員で小笠原諸島に勤務するものを、小笠原総合事務所及び小笠原諸島に所在する東京都の地方行政機関に兼ねて勤務させることができる。附則
この政令は、法の施行の日から施行する。附則(昭和四九年六月二六日政令第二二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則(昭和五四年五月二五日政令第一五一号)
この政令は、昭和五十四年六月一日から施行する。附則(昭和五六年三月二七日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十五号)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則(平成一一年二月二六日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。