内閣は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第八条第五号及び第六号の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方自治法等の適用の特例)第一条 当分の間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項に規定する行政機関のうち法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなければならないものとされているものが処理すべき小笠原諸島(小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第一条の小笠原諸島をいう。以下同じ。)に係る事務で東京都知事が指定するものは、これらの事務に係る法令の規定にかかわらず、小笠原諸島に置かれる地方自治法第百五十五条第一項の支庁又は地方事務所において処理することができる。
(不動産取得税に関する特例)第七条 法第十一条の規定に基づく国有地の交換による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(地方税に関する経過措置の委任)第十五条 第二条から前条までに規定するもののほか、固定資産税に関する地方税法の規定を小笠原諸島において適用する場合における技術的読替えその他小笠原諸島の復帰に伴う同法及び地方税法施行令の規定の適用について必要な経過措置は、自治省令で定める。