内閣は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第五条及び第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(労働者災害補償保険の特例)第一条 労働者災害補償保険に係る小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第五条の政令で定める事業又は事務所は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項に規定する事業又は事務所とする。
2 労働者災害補償保険法の規定は、同法の規定による保険給付及び保険施設に関しては、前項に規定する事業又は事務所に使用されていた労働者に対して、法の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。 3 前項に規定する者に対しては、年金たる保険給付以外の保険給付であつて、法の施行の日前に生じた事由に係るものは、行なわない。 (失業保険の特例)第二条 失業保険に係る法第五条の政令で定める事業は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第六条各号に規定する事業主が行なつていた事業とする。
2 失業保険法の規定は、同法の規定による保険給付及び福祉施設に関しては、次の各号に該当する者に対して、法の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。一 前項に規定する事業を行なう事業主に法の施行の日前に雇用されていた者
二 失業保険法第十五条第一項の規定に該当するに至つた後における最初の離職の日が労働省令で定める日以後の日である者
3 前項に規定する者に対する失業保険法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「離職の日の翌日」とあるのは、「離職の日の翌日(その日が小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)の施行の日前の日であるときは、同法の施行の日)」とする。 4 第二項に規定する者に対する失業保険法第二十条の二の規定の適用については、法の施行の日前の被保険者であつた期間は、同条第一項第二号に規定する通算対象期間に含まれないものとする。 (合衆国軍隊関係離職者に対する特例)第三条 次項の規定に係る法第六条の政令で定める関係機関は、アメリカ合衆国軍隊が公認し、かつ、規制する海軍販売所及び社交クラブとする。
2 法第六条に規定する者については、これらの者を駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条に規定する駐留軍関係離職者であつて、同条第一号に掲げる者に該当する労務者として在職していたものとみなして、同法第十条第一項及び第二項、第十条の二から第十条の四まで並びに第十八条から第二十条までの規定を適用する。