第一条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に居住している生後二十四月を超えない者で、ジフテリヤの予防接種を受けたことのあるものは、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十九号)による改正前の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。第三項において「旧予防接種法」という。)第十一条第一号の予防接種を受けたものとみなす。
2 法の施行の際現に小笠原諸島に居住している者で、腸チフス又はパラチフスの予防接種を受けたことのあるものは、許可、認可等の整理に関する法律(昭和四十五年法律第百十一号)による改正前の予防接種法第十二条第一項第一号の予防接種を受けたものとみなす。 3 法の施行の際現に小笠原諸島に居住している生後二十四月を超えない者で、百日せきの予防接種を受けたことのあるものは、旧予防接種法第十三条第一号の予防接種を受けたものとみなす。 (検疫所関係)第二条 小笠原諸島においては、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する検疫所の事務は、当分の間、小笠原総合事務所において処理するものとする。
(理容師法関係)第三条 法の施行の際現に小笠原諸島において理容を業としている者は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第一項の免許を受けたものとみなす。
(墓地、埋葬等に関する法律関係)第四条 法の施行の際現に小笠原諸島において墓地を経営している者は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十条第一項の許可を受けたものとみなす。
(クリーニング業法関係)第五条 法の施行の際現に小笠原諸島においてクリーニング業に従事している者は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第六条の免許を受けたものとみなす。
(食品衛生法関係)第六条 法の施行の際現に小笠原諸島に存する食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやについては、その食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやが小笠原諸島に存する場合に限り、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十条、第十一条第二項、第十八条第二項、第十九条第二項及び第二十五条第一項(第六十二条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(薬事法関係)第七条 法の施行の際現に小笠原諸島に存する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具については、その医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具が小笠原諸島に存する場合に限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五章から第八章まで(第五十六条(第一号から第三号まで及び第七号を除く。)及び第五十七条(第六十条及び第六十二条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第六十五条(第一号及び第二号を除く。)から第六十七条までを除く。)の規定は、適用しない。
(国民年金法関係)第八条 法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者で、明治三十九年四月二日以後に生まれたものについては、その者が国民年金の被保険者であつたとしたならば納付すべきであつた法の施行の日の属する月の前月までの月分の保険料の額に相当する額を法の施行の日から一月以内に納付したときは、その計算の基礎となつた期間を国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)による被保険者期間及び保険料納付済期間とみなす。
2 前項に規定する者が同項に規定する保険料の額に相当する額を納付することができない旨を法の施行の日から一月以内に東京都知事に申し出た場合において、東京都知事が納付できないことについて相当の理由があると認めたときは、その計算の基礎となつた期間を旧国民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。 3 前項の規定により東京都知事が納付できないことについて相当の理由があると認めた者が第一項に規定する保険料の額に相当する額の全部又は一部を法の施行の日から十年を経過する日(同日以前に老齢年金又は通算老齢年金の受給権を取得することとなる者については、当該受給権を取得する日の前日)までに納付したときは、当該納付額の計算の基礎となつた期間を、前項の規定にかかわらず、旧国民年金法による被保険者期間及び保険料納付済期間とみなす。 4 法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者については、昭和六十年法律第三十四号附則第二十三条第二項中「昭和三十六年四月一日」とあるのは「昭和四十三年六月二十六日」と、「昭和三十九年八月一日」とあるのは「同日(障害認定日が同日後であるときは、障害認定日)」とする。附則
この政令は、法の施行の日から施行する。附則(昭和五四年五月二五日政令第一五二号)
この政令は、昭和五十四年六月一日から施行する。附則(昭和五七年八月三一日政令第二三六号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五九年六月二一日政令第二〇六号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和六一年三月二八日政令第五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一五年一二月一〇日政令第五〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。