第一章 総則
(定義)第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 暫定措置法 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律をいう。
二 小笠原諸島 暫定措置法第一条に規定する小笠原諸島をいう。
三 施行日 暫定措置法の施行の日をいう。
2 第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 本邦通貨 臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)又は日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)により発行され、暫定措置法の施行の際現に通用する臨時補助貨幣及び銀行券をいう。
二 アメリカ合衆国通貨 アメリカ合衆国政府又は連邦準備銀行その他のアメリカ合衆国の銀行が発行し、暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において通用する貨幣、紙幣及び銀行券をいう。
三 合衆国ドル アメリカ合衆国通貨に表示されているドルをいう。
四 合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務 それぞれ昭和二十一年一月二十九日以後発生し、暫定措置法の施行の際現に存する債権又は債務であつて、アメリカ合衆国通貨で支払を受け又は支払うことができるものをいう。
五 居住者又は非居住者 それぞれ外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号又は第六号に規定する居住者又は非居住者をいう。
3 第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 小笠原居住者等 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)が小笠原諸島に施行されることとなつたため新たに次に掲げる者に該当することとなつた個人をいう。
イ 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者
ロ 所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者
ハ 所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる国内源泉所得を有する同号に掲げる非居住者
二 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
第二章 通貨及び債権関係
(アメリカ合衆国通貨の交換義務等)第二条 小笠原諸島にある居住者は、大蔵省令で定めるところにより、小笠原諸島において保有するアメリカ合衆国通貨を、施行日から起算して三日以内に、本邦通貨と交換しなければならない。
2 前項の規定による交換の比率は、合衆国ドル一ドルにつき三百六十円とする。 3 大蔵大臣は、災害その他やむを得ない事情がある場合には、昭和四十三年七月十日までの間を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。 (交換事務取扱機関)第三条 政府は、前条の規定によるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換に関する事務を、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行に取り扱わせるものとする。
(交換期間中のアメリカ合衆国通貨の取扱い)第四条 小笠原諸島にある居住者が小笠原諸島においてアメリカ合衆国通貨を保有し、又は小笠原諸島にある居住者若しくは非居住者に対しアメリカ合衆国通貨による支払若しくは支払の受領若しくはこれらを伴う行為若しくは取引をすることについては、第二条第一項に規定する期間内に限り、外国為替及び外国貿易管理法に基づく命令の規定による許可又は承認を受けることを要しない。
2 前項の期間は、第二条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長された場合には、その延長された期間とする。 (合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務の措置)第五条 小笠原諸島にある居住者の間又は小笠原諸島にある居住者と小笠原諸島以外の本邦にある居住者の間に存する本邦で決済されるべき合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務は、他の法令に特別の定めのあるもの及び特約のあるものを除き、暫定措置法の施行の際、合衆国ドル一ドルにつき三百六十円の比率で、本邦通貨により決済されるべき債権又は債務に切り替えられるものとする。
第三章 国税関係
(申告所得税に関する経過措置)第六条 小笠原居住者等で暫定措置法の施行の際所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なつているものは、同法第五十七条第二項、第百四十四条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二百二十九条並びに所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百条第二項、第百二十三条第二項及び第百九十七条第一項の規定の適用については、施行日において当該業務を開始したものとみなす。 この場合において、同法第五十七条第二項中「その事業を開始した日から一月以内」とあり、同法第百四十四条及び同令第百九十七条第一項中「その業務を開始した日から一月以内」とあり、又は同法第二百二十九条中「その事実があつた日から一月以内」とあるのは、「昭和四十四年二月十六日まで」とする。
2 小笠原居住者等は、所得税法第九十条の規定の適用については、施行日前の同法第二条第一項第二十三号に規定する変動所得を有しなかつたものとみなす。 (源泉徴収所得税に関する経過措置)第七条 小笠原居住者等に対し昭和四十三年中に支払うべき給与等(所得税法第百八十六条第一項第一号イ及び第二号イの規定に該当する賞与を除く。)に係る同法第四編第二章第一節の規定及び同法別表第四から別表第六までの適用については、当該給与等の金額の二分の一に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなす。
2 小笠原居住者等の昭和四十三年分の所得税に係る所得税法第百九十四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年」とあるのは「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号。以下「暫定措置法」という。)の施行の日以後」と、「前日まで」とあるのは「前日まで(その日が暫定措置法の施行の日前である場合には、当該施行の日)」とする。 3 暫定措置法の施行の際小笠原諸島にある給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「支払事務所等」という。)で給与等の支払を受ける者が施行日において十人未満であるものを有する者の当該支払事務所等において支払う昭和四十三年中の所得税法第二百十六条に規定する給与等及び退職手当等に係る源泉徴収所得税については、同日において同条の承認を受けたものとみなして同条の規定を適用する。 この場合において、同条中「一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)」とあるのは「暫定措置法の施行の日の属する月から昭和四十三年十二月までの期間」と、「当該各期間に属する最終月の翌月十日」とあるのは「昭和四十四年一月十日」とする。 4 暫定措置法の施行の際小笠原諸島にある給与等の支払事務所等を有する者は、所得税法第二百三十条の規定の適用については、施行日において当該支払事務所等を設けたものとみなす。 この場合において、同条中「その事実があつた日から一月以内」とあるのは、「昭和四十四年一月十日まで」とする。 (法人税に関する経過措置)第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)が小笠原諸島に施行されることとなつたため新たに次の各号に掲げるものに該当することとなつたものの施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る法人税に関する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で暫定措置法の施行の際同条第十三号に規定する収益事業を営むもののうち法人税法の施行地に主たる事務所を有するもの 施行日において当該収益事業を開始したものとみなす。
二 法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人で同法第百三十八条第二号に規定する事業を行ない、若しくは同法第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で同法第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有するもの 施行日においてこれらの外国法人に該当することとなつたものとし、同日において当該事業年度が開始したものとみなす。
(酒税法に関する経過措置)第九条 暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において酒類の販売業(酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業を除く。)を営んでいる者は、施行日から昭和四十四年六月三十日までの間は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)の規定により小売に限る旨の条件を附された酒類の販売業免許を受けたものとみなす。 この場合において、その者は、酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第十四条各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を、施行日から三月以内に、その販売場(継続して販売業をする場所をいう。次項及び次条において同じ。)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 施行日から昭和四十四年六月三十日までの間に、前項又はこの項の規定により酒類の販売業免許を受けたものとみなされた者から、相続、営業の譲渡その他の理由により当該免許に係る酒類の販売業の全部の承継をした者がある場合には、当該承継をした日から昭和四十四年六月三十日までの間は、当該承継をした者が前項の酒類の販売業免許を受けたものとみなす。 この場合において、当該承継をした者は、遅滞なく、酒税法施行令第十八条第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を、その販売場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 3 暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある酒類については、第十二条又は第十三条の規定の適用がある場合を除き、小笠原諸島内においては、酒税法第四十五条の規定は、適用しない。 (登録免許税法に関する経過措置)第十条 次に掲げる登記及び免許については、登録免許税を課さない。
一 暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある建物の所有権の保存の登記及び同法第九条第一項の規定による賃借権の設定の登記で、施行日から一年以内に受けるもの
二 前条の規定により酒類の販売業免許を受けたものとみなされた者が、当該免許に係る酒類の販売場において昭和四十四年七月一日以後引き続いて酒類の販売業を営むために同日以前に受ける酒類の販売業免許
(印紙税法に関する経過措置)第十一条 暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が、施行日から昭和四十三年十二月三十一日までの間に作成した文書には、印紙税を課さない。
2 前項に規定する期間内に同項に規定する者とその他の者とが共同して作成した文書については、同項に規定する者を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第五条第二号に規定する者とみなして、同法第四条第六項及び第七項の規定を適用する。 (小笠原諸島からの特定貨物の移出の取扱いに関する経過措置)第十二条 暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある貨物(次条の規定の適用を受ける貨物を除く。)のうち大蔵省令で指定するものを、施行日から起算して二年以内に、小笠原諸島以外の本邦の地域に移出する場合には、当該移出を輸入とみなして関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他関税に関する法令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)(第十四条において「関税等関係法令」という。)の規定を適用する。
(関税法等の臨時特例に関する経過措置)第十三条 暫定措置法の施行の際現に合衆国軍隊等(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第二条第二項から第五項までに規定する合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属、家族、契約者等及び軍人用販売機関等をいう。)が小笠原諸島において所有している貨物は、同法第六条の規定の適用を受けた貨物とみなして、同法第十一条及び第十二条の規定を適用する。
(小笠原諸島へ輸出された貨物に関する経過措置)第十四条 小笠原諸島以外の本邦の地域から小笠原諸島に輸出された貨物で施行日以後に小笠原諸島に移入されるものは、関税等関係法令の適用については、輸出の許可がなかつたものとみなす。 この場合において、関税法第六十六条の規定は、当該貨物については適用しない。
第四章 たばこ専売及び塩専売関係
(たばこ専売法に関する経過措置)第十五条 暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において製造たばこの販売を業としている者は、施行日から昭和四十四年六月三十日までの間は、たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)第三十条第一項の規定により日本専売公社(以下この条及び次条において「公社」という。)の指定を受けた製造たばこの小売人(以下この条において「製造たばこの小売人」という。)とみなす。
2 施行日から昭和四十四年六月三十日までの間に、前項又はこの項の規定により製造たばこの小売人とみなされた者から相続その他の理由により営業の承継をした者がある場合には、当該承継をした日から昭和四十四年六月三十日までの間は、当該承継をした者を製造たばこの小売人とみなす。 3 前二項の規定により製造たばこの小売人とみなされた者(次項において「現地たばこ販売業者」という。)は、施行日から起算して六月間を限り、たばこ専売法第三十七条第一項及び第六十六条第一項の規定にかかわらず、施行日(前項の規定により製造たばこの小売人とみなされた者にあつては、同項の承継をした日)に現に所有している製造たばこを販売することができる。 4 現地たばこ販売業者の販売する製造たばこで公社の売り渡さないものについては、たばこ専売法第三十四条第一項及び第三項、第三十五条、第三十八条、第四十条から第四十一条の二まで並びに第四十五条の規定は、適用しない。 5 第三項に定めるもののほか、暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある公社の売り渡さない製造たばこについては、施行日から起算して六月間を限り、小笠原諸島内においては、たばこ専売法第六十六条第一項の規定は、適用しない。 (塩専売法に関する経過措置)第十六条 暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において塩の販売を業としている者は、施行日から昭和四十四年六月三十日までの間は、塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)第二十四条第一項の規定により公社の指定を受けた塩の小売人(以下この条において「塩の小売人」という。)とみなす。
2 施行日から昭和四十四年六月三十日までの間に、前項又はこの項の規定により塩の小売人とみなされた者から相続その他の理由により営業の承継をした者がある場合には、当該承継をした日から昭和四十四年六月三十日までの間は、当該承継をした者を塩の小売人とみなす。 3 前二項の規定により塩の小売人とみなされた者(次項において「現地塩販売業者」という。)は、施行日から起算して六月間を限り、塩専売法第三十四条第一項及び第四十二条第一項の規定にかかわらず、施行日(前項の規定により塩の小売人とみなされた者にあつては、同項の承継をした日)に現に所有している塩を販売することができる。 4 現地塩販売業者の販売する塩で公社の売り渡さないものについては、塩専売法第三十二条、第三十五条、第三十七条及び附則第二十三項の規定は、適用しない。 5 第三項に定めるもののほか、暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある公社の売り渡さない塩については、施行日から起算して六月間を限り、小笠原諸島内においては、塩専売法第四十二条第一項の規定は、適用しない。第五章 国有財産関係
(現地住民が使用又は収益をしている国有財産に係る措置)第十七条 小笠原諸島に所在する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産(アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有の財産(物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条に規定する物品を除く。)となつたものを含む。以下「国有財産」という。)で、小笠原諸島に住所を有する者が暫定措置法の施行の際現に使用又は収益をしているものについては、同法第九条第一項の規定の適用がある場合を除き、施行日以後一年間を限り、従前と同一の条件でその者に使用又は収益をさせるものとする。 ただし、国において特に必要があると認める場合には、その条件を変更し、又は新たな条件を附することができる。
2 国有財産法第二十四条及び第二十五条の規定は、前項の規定により使用又は収益をさせる場合に準用する。 (東京都に対する譲与及び無償貸付け)第十八条 暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産で、昭和十九年三月三十一日まで東京都において事務、事業又は職員の住居の用に供していた公用財産であつたものは、東京都が施行日以後当該用途に供する場合において、施行日から起算して五年以内に申請したときは、東京都に譲与することができる。
2 暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産で、昭和十九年三月三十一日まで警視庁において警察の用に供していた公用財産であつたものは、東京都が施行日以後警察の用に供する場合において、施行日から起算して五年以内に申請したときは、東京都に対し、土地については無償で貸し付け、土地以外の国有財産については譲与することができる。 (国有財産の譲与等)第十九条 暫定措置法第三十三条第一項に規定する政令で定める国有財産は、次の各号に掲げるものとする。
一 アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたもの(第四号において「譲受財産」という。)のうち学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の施設の用に供する建物及びその敷地
二 消防施設の敷地
三 小笠原諸島に帰島する者のための宿泊施設である簡易宿泊所の敷地
四 譲受財産のうち電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供するもの
2 暫定措置法第三十三条第一項に規定する政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。 3 国は、第一項第一号から第三号までに掲げる財産について、次の各号に掲げる財産の区分に応じ関係地方公共団体に対し当該各号に掲げる貸付け又は譲渡をすることができる。一 第一項第一号に掲げる財産 無償貸付け
二 第一項第二号に掲げる財産のうち防火水槽の敷地 無償譲渡
三 第一項第二号に掲げる財産のうち防火水槽の敷地以外のもの 時価の二分の一の額による譲渡及び当該財産が国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野以外の財産である場合には時価の二分の一の額による貸付け
四 第一項第三号に掲げる財産 時価の二分の一の額による貸付け
4 国は、第一項第四号に掲げる財産の管理については、国有財産法第二十六条の二の規定の例により第二項に規定する者に委託することができる。 (引継財産の所管換等の特例)第二十条 アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたものを、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、施行日以後一年以内に限り、国有財産法第十五条の規定にかかわらず、当該会計間において無償として整理することができる。
(国有財産の台帳価格の改定の特例)第二十一条 暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産でその所管に属するものを有する各省各庁の長(国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該国有財産につき、昭和四十一年三月三十一日の現況において、大蔵大臣の定めるところにより、国有財産の台帳価格を改定しなければならない。 ただし、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二条に規定する国の企業に属するものについては、この限りでない。
(社寺等に無償で貸し付けていた国有財産等に係る措置)第二十二条 社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)又は寄附金による購入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)によつて国有となつた国有財産で、暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在するもののうち、昭和十九年三月三十一日において、神社の用に供し、若しくは供するものと決定していたもの又は旧国有財産法(大正十年法律第四十三号)の規定に基づいて寺院若しくは教会に無償で貸し付けていたものについては、その神社、寺院又は教会(その神社、寺院又は教会が宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条の宗教法人となつたときは、その宗教法人(その包括承継人である宗教法人を含む。)。以下「社寺等」という。)が施行日から起算して五年以内に申請したときは、その社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産をその社寺等に譲与することができる。 ただし、社寺等のうち宗教法人でないものについては、当該社寺等が施行日から起算して五年以内に宗教法人法第十二条の規定による認証を申請した場合であつて、かつ、当該譲与の時に宗教法人となつている場合に限るものとする。
2 暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産のうち、昭和十九年三月三十一日において、神社の用に供し、若しくは供するものと決定していたもの又は旧国有財産法の規定に基づいて寺院若しくは教会に無償で貸し付けていたもので前項の規定による譲与をしないものについては、その社寺等が施行日から起算して五年以内(同項の譲与の申請をしたものについては、譲与しないことの決定通知を受けた日から六月以内)に申請したときは、その社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産をその社寺等に時価の半額で売り払うことができる。 この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。 3 第一項に規定する行政処分について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをした者は、前項の期間満了後も、なおその不服申立てに対する決定書又は裁決書を受領した日から三月以内に、同項の売払いの申請をすることができる。 4 第一項又は第二項の規定による国有財産の譲与又は売払いに関しては、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)の例による。 5 暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産のうち、昭和十九年三月三十一日において社寺等が使用又は収益をすることを認められていた国有財産で第一項又は第二項の規定によつて譲与又は売払いをすることに決定したものは、その譲与又は売払いの日まで(第十七条第一項の規定の適用を受けるものについては、同項に規定する期間を除く。)は、当該社寺等に無償で貸し付けられたものとみなす。附則
この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。附則(昭和四六年九月六日政令第二八三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第十九条(同条第一項第一号に掲げる建物に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十三年六月二十六日から適用する。附則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附則(平成一〇年一〇月一九日政令第三二九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月二七日政令第四三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則(平成一八年四月二八日政令第一八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月一三日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年二月一七日政令第四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。