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昭和四十三年政令第百四十三号
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令

施行日:

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内閣は、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第九条第一項、第十八条及び第二十条第三項(これらの規定を同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条第二項、第二十六条第三項並びに第三十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)

第一条 この政令において、「金融機関」、「普通銀行」、「長期信用銀行」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「吸収合併」、「吸収合併消滅金融機関」、「吸収合併存続金融機関」、「新設合併」、「新設合併消滅金融機関」、「新設合併設立金融機関」、「消滅金融機関」、「転換」、「転換後金融機関」、「総会」、「会員等」、「吸収合併存続銀行」、「吸収合併存続協同組織金融機関」、「新設合併設立協同組織金融機関」、「消滅銀行」又は「消滅協同組織金融機関」とは、それぞれ金融機関の合併及び転換に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第十項まで、第九条第一項第一号、第十七条第一項第一号、第十九条第一項第二号、第二十一条第一項又は第三十四条第一項に規定する金融機関、普通銀行、長期信用銀行、銀行、協同組織金融機関、吸収合併、吸収合併消滅金融機関、吸収合併存続金融機関、新設合併、新設合併消滅金融機関、新設合併設立金融機関、消滅金融機関、転換、転換後金融機関、総会、会員等、吸収合併存続銀行、吸収合併存続協同組織金融機関、新設合併設立協同組織金融機関、消滅銀行又は消滅協同組織金融機関をいう。

(合併又は転換の認可申請)

第二条 金融機関は、法第五条第一項の規定による合併又は転換の認可を受けようとするときは、合併認可申請書又は転換認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官(同条第七項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。

(業務の継続の特例に係る承認の申請)

第三条 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、法第六条第三項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(当該吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が労働金庫である場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次項において同じ。)に提出しなければならない。

当該業務を継続する特別の事情を記載した書面

当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面

法第六条第三項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面

その他内閣府令で定める書類

2 法第六条第三項に規定する計画につき同項の承認を受けた吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、同条第四項の規定による当該計画の変更の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

当該計画を変更する予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情を記載した書面

当該業務を継続する期間及び変更後における当該業務の整理に関する計画を記載した書面

その他内閣府令で定める書類

3 第一項の規定は転換後金融機関が法第六条第五項において準用する同条第三項の承認を受けようとする場合について、前項の規定は同条第五項において準用する同条第四項の規定による同条第五項において準用する同条第三項に規定する計画の変更の承認を受けようとする場合について、それぞれ準用する。

(合併の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

第四条 法第七条、第二十六条第二項(法第三十一条及び第五十八条において準用する場合を含む。)又は第三十八条第二項(法第四十三条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の金融機関の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

(特定社債の発行等の認可申請)

第五条 普通銀行は、法第八条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債の発行の認可を受けようとするときは、認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

(新株の割当てを受けることができない者)

第六条 法第十条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

吸収合併消滅協同組織金融機関(法第九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である信用金庫が信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第十六条第一項後段(自由脱退)の規定によりその持分を譲り受けることとなる会員

吸収合併消滅協同組織金融機関である労働金庫が労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第十六条後段(任意脱退)の規定によりその持分を譲り受けることとなる会員

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第十八条第一項(自由脱退)の規定により吸収合併消滅協同組織金融機関である信用協同組合から脱退することとなる組合員

(総代以外の会員等に対する通知)

第七条 信用金庫、労働金庫又は信用協同組合が法第三十五条第一項(法第六十三条において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項に規定する承認を総代会の決議によつて受けようとする場合には、その会日の二週間前までに、総代以外の会員等に対して、当該総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約又は転換計画の要領を通知しなければならない。

(転換後金融機関が行うことができない業務に属する契約等を有することとなつた場合について準用する法の規定の読替え)

第八条 法第六条第五項において転換後金融機関がその事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は権利義務を転換により有することとなつた場合について同条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(普通銀行が発行する特定社債について準用する長期信用銀行法の規定の読替え)

第九条 法第八条第二項において同条第一項の規定により普通銀行が発行する特定社債について長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第九条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(種類株主総会について準用する法の規定の読替え)

第十条 法第二十二条第五項において同条第四項の種類株主総会について同条第二項及び第三項(第三号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

第十一条 法第二十四条第二項において同条第一項の規定による請求(吸収合併の場合に限る。)について会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十五条第五項及び第八項並びに第七百八十六条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第二十四条第二項において同条第一項の規定による請求(新設合併の場合に限る。)について会社法第七百八十五条第五項及び第八項並びに第七百八十六条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(新株予約権買取請求について準用する会社法等の規定の読替え)

第十二条 法第二十五条第二項において同条第一項の規定による請求(吸収合併の場合に限る。)について会社法第七百八十七条第五項及び第九項並びに第七百八十八条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第二十五条第二項において同条第一項の規定による請求(新設合併の場合に限る。)について会社法第七百八十七条第五項及び第九項並びに第七百八十八条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(種類株主総会について準用する法の規定の読替え)

第十三条 法第二十九条第五項において同条第三項の種類株主総会について同条第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(吸収合併存続銀行について準用する法等の規定の読替え)

第十四条 法第三十一条において吸収合併存続銀行について法第二十三条第一項(第二号を除く。)、第二十四条第一項並びに第二十六条第一項、第二項(第二号ロを除く。)及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第三十一条において吸収合併存続銀行について法第二十四条第二項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第七百八十五条第五項から第八項まで及び第七百八十六条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(信用金庫等が消滅協同組織金融機関である場合について準用する信用金庫法等の規定の読替え)

第十五条 法第三十五条第三項において信用金庫が消滅協同組織金融機関である場合について信用金庫法第四十九条第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第三十五条第四項において労働金庫が消滅協同組織金融機関である場合について労働金庫法第五十五条第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第三十五条第五項において信用協同組合が消滅協同組織金融機関である場合について中小企業等協同組合法第五十五条の二第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(消滅協同組織金融機関の債権者が異議を述べる場合について準用する法等の規定の読替え)

第十六条 法第三十八条第四項において同条第一項の場合について法第二十六条第四項及び第五項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(吸収合併存続協同組織金融機関が総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受ける場合について準用する法等の規定の読替え)

第十七条 法第四十一条第二項において同条第一項の場合について法第三十五条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第四十一条第二項において同条第一項の場合について法第三十五条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する信用金庫法第四十九条第六項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第四十一条第二項において同条第一項の場合について法第三十五条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する労働金庫法第五十五条第六項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4 法第四十一条第二項において同条第一項の場合について法第三十五条第五項の規定を準用する場合における同項において準用する中小企業等協同組合法第五十五条の二第一項及び第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)

第十八条 法第四十三条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第三十六条第一項(第二号を除く。)、第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条第一項及び第二項(第二号ロを除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第四十三条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第三十八条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する法第二十六条第四項及び第五項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)

第十九条 法第四十四条第三項において吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く同条第二項の書面又は電磁的記録について法第三十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(新設合併設立協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)

第二十条 法第四十七条第三項において新設合併設立協同組織金融機関が備え置く同条第二項の書面又は電磁的記録について法第三十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(協同組織金融機関がする合併により出資の口数に一口に満たない端数を生ずる場合について準用する会社法の規定の読替え)

第二十一条 法第五十一条において協同組織金融機関がする合併により出資の口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)、第二項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(消滅銀行について準用する会社法の規定の読替え)

第二十二条 法第五十三条第二項において消滅銀行について会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第四号に係る部分に限る。)並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第五十三条第三項において消滅銀行が会社法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により法第五十三条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について同法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第五十三条第三項において消滅銀行が会社法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により法第五十三条第二項において準用する会社法第二百二十条第一項(同法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(長期信用銀行が普通銀行となる転換をする場合について準用する法の規定の読替え)

第二十三条 法第五十五条第四項において同条第一項に規定する場合について法第八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(信用金庫となる普通銀行の株主に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)

第二十四条 法第五十六条第四項において同条第一項第六号に掲げる事項について同条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(転換をする普通銀行について準用する法等の規定の読替え)

第二十五条 法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十二条第七項、第二十四条第一項、第二十七条第三項及び第三十二条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十二条第七項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第三百二十四条第三項(各号を除く。)及び第三百二十五条の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4 法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十四条第二項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第七百八十五条第五項及び第七百八十六条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5 法第五十八条において転換をする普通銀行について法第二十五条第二項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第七百八十七条第五項及び第七百八十八条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6 法第五十八条において転換をする普通銀行について法第三十二条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する法第二十一条第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(普通銀行となる転換をする協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)

第二十六条 法第五十九条第四項において同条第一項第九号に掲げる事項について同条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(他の種類の協同組織金融機関となる協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)

第二十七条 法第六十一条第三項において同条第一項第八号に掲げる事項について同条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(転換をする協同組織金融機関について準用する法等の規定の読替え)

第二十八条 法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十五条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する信用金庫法第四十九条第六項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十五条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する労働金庫法第五十五条第六項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4 法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十五条第五項の規定を準用する場合における同項において準用する中小企業等協同組合法第五十五条の二第一項及び第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5 法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十八条第四項において準用する場合における同項において準用する法第二十六条第四項及び第五項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6 法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第三十九条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7 法第六十三条において転換をする協同組織金融機関について法第四十四条第三項を準用する場合における同項において準用する法第三十四条第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(転換をする普通銀行について準用する会社法の規定の読替え)

第二十九条 法第六十五条第二項において転換をする普通銀行について会社法第二百十九条第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第二百九十三条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第六十五条第二項において転換をする普通銀行について会社法第二百九十三条第五項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第二百二十条第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第六十五条第三項において転換をする普通銀行が会社法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により法第六十五条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について同法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4 法第六十五条第三項において転換をする普通銀行が会社法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により法第六十五条第二項において準用する会社法第二百二十条第一項(同法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(転換をする協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)

第三十条 法第六十七条において転換について法第四十八条、第四十九条第一項及び第二項並びに第五十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第六十七条において転換について法第五十一条の規定を準用する場合における同条において準用する会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)、第二項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(新たな出資等の停止に関する公告)

第三十一条 法第三十四条第四項の規定による公告は、同条第三項に規定する一定の日にしなければならない。

2 前項の規定は、法第六十三条において準用する法第三十四条第四項の規定による公告について準用する。

(合併の登記申請書の添付書面)

第三十二条 法第五十二条第一項の規定による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

金融庁長官(法第五条第七項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)の認可書又はその認証がある謄本

吸収合併契約書

法第二十九条第一項及び第三項又は第四十一条第一項の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(法第三十条第一項本文又は第四十二条第一項に規定する場合にあつては、取締役会又は理事会の決議があつたことを証する書面(監査等委員会設置会社において会社法第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該決定があつたことを証する書面、指名委員会等設置会社において同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該決定があつたことを証する書面)及び当該場合に該当することを証する書面(法第三十条第二項又は第四十二条第二項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主又は会員等がある場合にあつては、これらの規定により吸収合併契約の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。))

法第三十一条において準用する法第二十六条第二項(第二号ロを除く。)又は法第四十三条において準用する法第三十八条第二項(第二号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第三十一条において準用する法第二十六条第三項又は法第四十三条において準用する法第三十八条第三項の規定により公告を官報のほか銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、資本金の額が法第五十条の規定に従つて計上されたことを証する書面

吸収合併存続金融機関が協同組織金融機関であるときは、出資の総口数及び総額(信用協同組合にあつては、払込済出資総額。次項第五号及び第三十五条第一項第九号において同じ。)の変更を証する書面

吸収合併消滅金融機関の登記事項証明書。

吸収合併消滅金融機関において法第二十二条第一項、第四項及び第六項又は第三十五条第一項の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面

吸収合併消滅金融機関において法第二十六条第二項(第二号ロを除く。)又は第三十八条第二項(第二号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第二十六条第三項又は第三十八条第三項の規定により公告を官報のほか銀行法第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

吸収合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が株券発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。以下同じ。)であるときは、法第五十三条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

十一 吸収合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が新株予約権を発行しているときは、法第五十三条第二項において準用する会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

2 法第五十二条第一項の規定による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

前項第一号に掲げる書面

新設合併契約書

定款

新設合併設立金融機関が銀行であるときは、次に掲げる書面  イ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十七条第二項第六号から第八号まで、第十一号及び第十二号に掲げる書面
 ロ 法又は会社法の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては設立時監査等委員である設立時取締役及びそれ以外の設立時取締役並びに設立時代表取締役、設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあつては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面
 ハ 資本金の額が法第五十条の規定に従つて計上されたことを証する書面

新設合併設立金融機関が協同組織金融機関である場合には、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面

新設合併消滅金融機関の登記事項証明書。

新設合併消滅金融機関において法第二十二条第一項、第四項及び第六項又は第三十五条第一項の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面

新設合併消滅金融機関において法第二十六条第二項(第二号イを除く。)又は第三十八条第二項(第二号イを除く。)の規定による公告及び催告(法第二十六条第三項又は第三十八条第三項の規定により公告を官報のほか銀行法第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

新設合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が株券発行会社であるときは、法第五十三条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

新設合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が新株予約権を発行しているときは、法第五十三条第二項において準用する会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

3 商業登記法第十八条(申請書の添付書面)並びに第四十六条第三項から第五項まで(添付書面の通則)の規定は、前二項の登記の申請について準用する。

(株式の差押えの通知)

第三十三条 滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)を執行する機関がする法第四十九条第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

滞納処分による差押えがされている株式に係る株主の氏名(法人にあつては、名称)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)

滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額

差押えに係る株式の種類及び数

差押年月日

第一号の者につき合併又は転換により交付すべき金銭がある場合においては、その金銭の交付を禁ずる旨及び滞納処分を執行する機関に対しその金銭の交付をすべき旨

(転換計画の記載事項)

第三十四条 長期信用銀行が普通銀行に転換を行う場合には、転換計画に転換がその効力を生ずる日を定めなければならない。

(転換の登記申請書の添付書面)

第三十五条 法第六十四条第一項の規定により転換後金融機関についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

金融庁長官(法第五条第七項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)の認可書又はその認証がある謄本

転換計画書

定款

法第五十五条第二項、第五十八条において準用する法第二十二条第一項及び第六項又は第六十三条において準用する法第三十五条第一項の規定による転換計画の承認その他の手続があつたことを証する書面

法第五十八条において準用する法第二十六条第二項(第二号イ及びロを除く。)又は法第六十三条において準用する法第三十八条第二項(第二号イ及びロを除く。)の規定による公告及び催告(法第五十八条において準用する法第二十六条第三項又は法第六十三条において準用する法第三十八条第三項の規定により公告を官報のほか銀行法第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該転換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

転換をする金融機関が株券発行会社であるときは、法第六十五条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

転換をする金融機関が新株予約権を発行しているときは、法第六十五条第二項において準用する会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

転換後金融機関が普通銀行であるときは、次に掲げる書面  イ 転換後金融機関の取締役(転換後金融機関が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
 ロ 転換後金融機関の会計参与又は会計監査人を定めたときは、次に掲げる書面
 ハ 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面

転換後金融機関が協同組織金融機関であるときは、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面

2 商業登記法第十八条(申請書の添付書面)及び第四十六条第三項(添付書面の通則)の規定は、前項の登記の申請について準用する。

(財務局長等への権限の委任)

第三十六条 法第六十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限のうち次に掲げるもの(法第三条第一項第五号に掲げる金融機関の合併に関するものに限る。)は、吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関である信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

法第五条第一項の規定による認可

法第五条第四項の規定による前号に掲げる認可の条件の付加

法第六条第三項及び第四項並びに第六十八条第三項の規定による承認

法第六十八条第一項の規定による届出の受理

第二条の規定による合併認可申請書の受理並びに第三条第一項及び第二項の規定による承認申請書の受理

2 法第六十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第五十一条の二第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類の受理は、法第五十一条の二第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定により法第五十一条の二第二項各号(法第六十七条において準用する場合を含む。)に掲げる許可を受けたものとみなされる者の主たる営業所又は事務所(次項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

3 法第六十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、法第五十一条の三第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により法第五十一条の三第一項の表の下欄に掲げる登録を受けたものとみなされる者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

法第五十一条の三第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第五十一条の二第二項の規定による書類の受理

法第五十一条の三第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による登録

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年三月二〇日政令第二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした処分等とみなす。

第三条 改正法の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長に対してした申請等とみなす。

附則(昭和五七年三月二七日政令第四八号)

この政令は、銀行法の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

附則(昭和五七年九月二八日政令第二七〇号)

この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五九年九月二一日政令第二七三号)

この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附則(平成三年三月二五日政令第四八号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成五年三月三日政令第二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

附則(平成九年九月一九日政令第二八八号)

この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)

この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

附則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年九月二九日政令第三〇一号)

この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年一〇月二七日政令第三三五号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第二四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年九月二一日政令第三一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

附則(平成一四年三月二〇日政令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二八日政令第一一七号)

この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一六年九月八日政令第二六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一八年四月一九日政令第一七四号)

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則(平成一九年一月一二日政令第八号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年七月一三日政令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附則(平成二七年一月二八日政令第二三号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附則(令和三年一一月一〇日政令第三〇九号)

この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。