内閣は、金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
金管理法施行令(昭和二十八年政令第百四十八号)第二条の規定は、金管理法第三条第一項本文の規定による売却の期限が昭和四十三年四月三十日以後となる粗金については、当分の間、適用しない。
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施行日:
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金管理法施行令(昭和二十八年政令第百四十八号)第二条の規定は、金管理法第三条第一項本文の規定による売却の期限が昭和四十三年四月三十日以後となる粗金については、当分の間、適用しない。