第一条 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項後段の規定による都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画の協議の申出は、申出書に関係市町村長との協議の概要及び中部圏開発整備地方協議会の意見の概要を記載した書面を添えてしなければならない。
(都市整備区域建設計画等に定めるべき施設)第二条 法第四条第一項第一号ヌの政令で定める主要な施設は、社会福祉施設、医療施設、職業訓練施設その他当該都市整備区域又は都市開発区域を計画的に整備し、又は開発するため特に必要と認められる主要な施設とする。
第三条 法第五条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 防火、防水又は防砂のための施設及び地すべり又は林地の荒廃の防止のための施設
二 公園及び緑地
三 道路、鉄道、索道、駐車場及びバスターミナル
四 宿泊施設、食事施設及び休憩施設
五 キャンプ場、水泳場及びスキー場
六 水道、下水道及び汚物処理施設
七 前各号に掲げる施設に類する施設
八 博物館
(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体)第四条 法第八条の政令で定める地方公共団体は、当該都市開発区域の指定の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・四六に満たない県、その数値が〇・七二に満たない市又は町村とする。
(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある場合)第五条 法第八条の政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価額の合計額が十億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が五十人を超えるものを新設し、又は増設した者について、当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該都市開発区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。以下同じ。)の取得に対して課する不動産取得税又は当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置若しくは当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年一一月一二日政令第三三五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年五月二八日政令第一二六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年四月一日政令第八二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年五月一三日政令第一六〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の新産業都市建設促進法施行令、工業整備特別地域整備促進法施行令、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の規定は、昭和六十一年四月一日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。附則(平成三年三月二九日政令第七四号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成八年三月二一日政令第三四号)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。 改正後の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令、新産業都市建設促進法施行令、工業整備特別地域整備促進法施行令、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。附則(平成一一年一〇月二九日政令第三四六号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日政令第一〇〇号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 改正後の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。附則(平成一六年三月三一日政令第八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。