第一条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 防火、防水若しくは防砂又は地すべり若しくは林地の荒廃の防止のための施設
二 公園及び緑地
三 道路、鉄道、索道、駐車場及びバスターミナル
四 宿泊施設、食事施設及び休憩施設
五 キャンプ場、水泳場及びスキー場
六 水道、下水道及び汚物処理施設
七 前各号に掲げる施設に類する施設
八 博物館
(収用委員会の裁決の申請手続)第二条 法第七条第九項の規定による裁決の申請は、国土交通省令で定める様式に従い、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出してしなければならない。
(近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)第三条 法第八条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 水面の埋立て又は干拓
二 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積
(保全区域整備計画に基づいて行う行為)第四条 法第八条第四項第一号の政令で定める行為は、第一条第一号に掲げる施設及びこれに類する施設のうち近郊緑地保全区域又は近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設について行う行為とする。
(届出を要しない近郊緑地保全区域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)第五条 法第八条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 次に掲げる建築物の新築、改築又は増築 イ 地下に設ける建築物の新築、改築又は増築
ロ 建築物の改築又は増築(改築又は増築に係る部分の高さ又は床面積の合計がそれぞれ五メートル又は十平方メートルを超えるものを除く。)
二 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築 イ 仮設の工作物の新築、改築又は増築
ロ 地下に設ける工作物の新築、改築又は増築
ハ 次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
ニ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが二十メートルを超えるものを除く。)
ホ その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが五メートルを超えるものを除く。)
三 次に掲げる土地の形質の変更 イ 面積が六十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが三メートルを超えるを生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
ロ 地下における土地の形質の変更
四 次に掲げる木竹の伐採 イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 高さが十五メートル以下の独立木(一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えるものを除く。)の伐採
ヘ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
五 面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
六 面積が六十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが一・五メートルを超えるものを除く。)
七 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為 イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
ハ 農業、林業又は漁業(以下「農業等」という。)を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
第六条 法第八条第四項第六号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 高速自動車国道若しくは道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般自動車道を除く。)とを連結する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
二 道路運送法による一般自動車道の造設(一般自動車道とこれ以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連結する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
三 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川又は同法第百条第一項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
四 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号、第二号イ若しくは第三号(水資源開発施設に係る部分に限る。)に規定する業務又は同法附則第四条第一項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
五 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
六 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
七 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業の施行に係る行為
八 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
九 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
十 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
十一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあつては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
十二 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
十三 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油パイプライン事業の用に供する導管の設置又は管理に係る行為
十四 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
十五 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)による津波防護施設に関する工事の施行又は津波防護施設の管理に係る行為
十六 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)による航路標識の設置又は管理に係る行為
十七 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)による信号所の設置又は管理に係る行為
十八 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第九十六条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
十九 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十 国又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置又は管理に係る行為
二十一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
二十二 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による基幹放送の用に供する放送設備の設置又は管理に係る行為
二十三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電用の電気工作物及び発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
二十四 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
二十五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
二十六 警察署の派出所若しくは駐在所又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による信号機の設置又は管理に係る行為
二十七 市町村が行う消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)による消防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十八 府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)による水防管理団体が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十九 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第百四十三条第一項若しくは第二項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存に係る行為
三十 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十二条第一項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存に係る行為
三十一 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物の保存に係る行為
三十二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
三十三 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による公園事業又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
三十四 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為
(国庫補助金の額)第七条 法第十八条第二項の規定による国の府県及び市町村に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に十分の五・五を乗じて得た額とする。
附則
この政令は、近畿圏の保全区域の整備に関する法律の施行の日(昭和四十三年一月三十日)から施行する。附則(昭和四四年六月一三日政令第一五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年一二月二一日政令第四三七号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十五日)から施行する。附則(昭和四九年一月一〇日政令第三号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。附則(昭和五〇年一月九日政令第二号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。附則(昭和五〇年九月三〇日政令第二九三号)
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。附則(昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附則(昭和五六年四月二四日政令第一四四号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成三年九月二五日政令第三〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成一一年一〇月二九日政令第三四六号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年八月八日政令第二六四号)
この政令は、平成十三年八月二十四日から施行する。 改正後の近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第四条第二号に掲げる行為であってこの政令の施行の際既に着手していたものについては、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第九条第一項及び第三項の規定は、適用しない。附則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二四日政令第五九号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。附則(平成一六年一二月一五日政令第三九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成一六年一二月一五日政令第三九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則(平成一六年一二月二七日政令第四二二号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。附則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する設備の設置又は管理に係る行為については、第二十条の規定による改正後の近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。