警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条の規定に基づき、巡査長に関する規則を次のように定める。
(この規則の目的)第一条 この規則は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力および経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図るため、巡査長を置く基準その他必要な事項を定めることを目的とする。
(巡査長を置く基準)第二条 都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。
一 巡査が複数で勤務する派出所等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに一人以上
二 巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに一人
三 前二号に掲げる勤務箇所以外の箇所については、必要があるものごとに一人以上
(巡査長の行なう職務)第三条 巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行なうものとする。
一 勤務をともにする巡査(巡査長たる巡査を除く。以下本条中同じ。)に対し、自己の勤務を通じて実務の指導に当たること。
二 勤務をともにする巡査の勤務について必要な調整をすること。
(巡査長に充てる巡査)第四条 巡査長には、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査であつて、次の各号のいずれかに該当するものから選考して充てるものとする。
一 勤務年数が六年(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者にあつては二年、同法に定める短期大学又は高等専門学校を卒業した者(同法に定める専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては四年)に達しており、かつ、指導力を有する者
二 巡査部長昇任試験に合格している者その他勤務成績が優秀であり、かつ、優れた指導力を有する者