第一条 道路法(以下「法」という。)第二十四条の二第一項、第三十九条第一項、第七十三条第二項及び第八十八条第二項並びに道路法施行令(以下「令」という。)第三十三条及び第三十四条第一項の規定により、開発道路に関し、国土交通大臣が徴収する駐車料金の徴収、占用料の額及び徴収方法並びに法第七十三条第二項の規定による手数料及び延滞金の徴収については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示)第二条 国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により開発道路に設けられる自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、当該自動車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示してしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、その旨を告示してしなければならない。 (占用料の額)第三条 開発道路に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(令第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第四条の五の規定により算定した額を勘案して占用面積一平方メートルにつき一年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この条において同じ。)に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の五十の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。
2 前項の規定にかかわらず、開発道路に係る道路の占用のうち占用の期間が一月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。 3 国土交通大臣は、開発道路に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。一 令第十一条の九に規定する応急仮設住宅
二 法第三十五条に規定する事業及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
五 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
六 前各号に掲げるもののほか、前二項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、国土交通大臣が定めるもの
4 開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものの額は、前三項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第三十九条第二項の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。 (占用料の徴収方法)第四条 開発道路に係る占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の五十の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、当該占用の同意をし、又は当該占用の協議が成立した日から一月以内に納入告知書により一括して徴収するものとする。
2 前項の占用料ですでに納めたものは返還しない。 3 開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものは、前二項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第三十九条第二項の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。 (開発道路に係る占用料の額の最低額)第四条の二 開発道路に係る占用料の額の最低額の下限の額については、第三条第一項本文及び第三項の規定を準用する。
(手数料及び延滞金)第五条 法第七十三条第二項の規定により国土交通大臣が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
2 法第七十三条第二項の規定により国土交通大臣が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料及び負担金(以下本条において「負担金等」という。)の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 3 前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。 4 開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものに係る手数料及び延滞金については、前三項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第七十三条第二項の規定に基づく条例で定めている手数料及び延滞金の例による。 (権限の委任)第六条 第二条及び第三条第三項(同項第六号を除く。)に規定する国土交通大臣の権限は、北海道開発局長に委任する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。 道の区域内の一般国道及び開発道路に関する占用料徴収規則(昭和二十八年建設省令第二十一号)は、廃止する。附則(昭和四八年二月五日建設省令第二号)
この省令は、昭和四十八年二月二十日から施行する。附則(昭和五二年九月一〇日建設省令第八号)
この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。 開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和五十三年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和五十三年三月三十一日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。 第四条第二項に規定する延滞金でこの省令の施行の日前に発せられた督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されたものの額の計算については、なお従前の例による。附則(昭和五八年九月一九日建設省令第一六号)
この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。 開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和五十九年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和五十九年三月三十一日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。附則(昭和五九年五月一五日建設省令第七号)
この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。附則(昭和六二年三月二五日建設省令第四号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(昭和六二年九月一二日建設省令第一七号)
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。 開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和六十三年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和六十三年三月三十一日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。附則(平成元年三月三一日建設省令第七号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成三年一〇月二一日建設省令第一八号)
この省令は、平成三年十一月一日から施行する。附則(平成七年一一月七日建設省令第二五号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。附則(平成九年三月二六日建設省令第三号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一〇年三月六日建設省令第三号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年九月二日建設省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一五年三月二八日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月二八日国土交通省令第三八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年一二月二八日国土交通省令第一二三号)
この省令は、道路法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十九年一月四日)から施行する。附則(平成一九年八月三日国土交通省令第七五号)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。附則(平成二〇年一月一八日国土交通省令第二号)
この省令は、道路法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。附則(平成二二年一二月三日国土交通省令第五九号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二三年一〇月一九日国土交通省令第七六号)
この省令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。附則(平成二四年一二月一二日国土交通省令第八八号)
この省令は、道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。附則(平成二五年九月二日国土交通省令第七四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
附則(平成二五年一一月二〇日国土交通省令第八九号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月二八日国土交通省令第三六号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二七年一月二三日国土交通省令第四号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(平成二八年三月三一日国土交通省令第三九号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二九年一月一八日国土交通省令第二号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三〇年九月二八日国土交通省令第七四号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。附則(令和元年九月二七日国土交通省令第三五号)
この省令は、令和元年十月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年一一月二〇日国土交通省令第九〇号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。附則(令和三年九月二四日国土交通省令第五八号)
この省令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。附則(令和四年一二月一四日国土交通省令第八九号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。別表 (第三条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||||||
単位 | 所在地 | ||||||||
第一級地 | 第二級地 | 第三級地 | 第四級地 | 第五級地 | |||||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 一、九〇〇 | 八〇〇 | 五七〇 | 四八〇 | 四三〇 | ||
第二種電柱 | 二、九〇〇 | 一、二〇〇 | 八七〇 | 七三〇 | 六七〇 | ||||
第三種電柱 | 三、九〇〇 | 一、七〇〇 | 一、二〇〇 | 九九〇 | 九〇〇 | ||||
第一種電話柱 | | 一、七〇〇 | 七一〇 | 五一〇 | 四三〇 | 三九〇 | |||
| 第二種電話柱 | | 二、七〇〇 | 一、一〇〇 | 八一〇 | 六八〇 | 六二〇 | ||
| 第三種電話柱 | | 三、七〇〇 | 一、六〇〇 | 一、一〇〇 | 九四〇 | 八五〇 | ||
| その他の柱類 | | 一七〇 | 七一 | 五一 | 四三 | 三九 | ||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 一七 | 七 | 五 | 四 | 四 | ||
| 地下に設ける電線その他の線類 | 一〇 | 四 | 三 | 三 | 二 | |||
| 路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 一、六〇〇 | 七〇〇 | 四九〇 | 四二〇 | 三八〇 | ||
| 地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、〇〇〇 | 四三〇 | 三〇〇 | 二六〇 | 二三〇 | ||
| 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 三、四〇〇 | 一、四〇〇 | 一、〇〇〇 | 八五〇 | 七八〇 | ||
| 郵便差出箱及び信書便差出箱 | | 一、四〇〇 | 六〇〇 | 四二〇 | 三六〇 | 三三〇 | ||
| 広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 三〇、〇〇〇 | 四、八〇〇 | 一、八〇〇 | 八七〇 | 五九〇 | ||
| その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三、四〇〇 | 一、四〇〇 | 一、〇〇〇 | 八五〇 | 七八〇 | ||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 七一 | 三〇 | 二一 | 一八 | 一六 | ||
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 一〇〇 | 四三 | 三〇 | 二六 | 二三 | ||||
| 外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | | 一五〇 | 六四 | 四五 | 三八 | 三五 | ||
| 外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | | 二〇〇 | 八六 | 六一 | 五一 | 四七 | ||
| 外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | | 三〇〇 | 一三〇 | 九一 | 七七 | 七〇 | ||
| 外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | | 四〇〇 | 一七〇 | 一二〇 | 一〇〇 | 九三 | ||
| 外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | | 七一〇 | 三〇〇 | 二一〇 | 一八〇 | 一六〇 | ||
| 外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | | 一、〇〇〇 | 四三〇 | 三〇〇 | 二六〇 | 二三〇 | ||
| 外径が一メートル以上のもの | | 二、〇〇〇 | 八六〇 | 六一〇 | 五一〇 | 四七〇 | ||
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ一メートルにつき一年 | 一〇 | 四 | 三 | 三 | 二 |
| | その他のもの | | 三四 | 一四 | 一〇 | 九 | 八 | |
| | 道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 一本につき一年 | 二、七〇〇 | 一、一〇〇 | 八一〇 | 六八〇 | 六二〇 | |
| | その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、七〇〇 | 七一〇 | 五一〇 | 四三〇 | 三九〇 |
| | | 地下に設けるもの | | 一、〇〇〇 | 四三〇 | 三〇〇 | 二六〇 | 二三〇 |
| その他のもの | | 三、四〇〇 | 一、四〇〇 | 一、〇〇〇 | 八五〇 | 七八〇 | ||
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三、四〇〇 | 一、四〇〇 | 一、〇〇〇 | 八五〇 | 七八〇 | |||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | ||||||
| 階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||||||
| | 階数が三以上のもの | | Aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | |||||
| 上空に設ける通路 | | 一五、〇〇〇 | 二、四〇〇 | 九〇〇 | 四三〇 | 二九〇 | ||
| 地下に設ける通路 | | 九、〇〇〇 | 一、五〇〇 | 五四〇 | 二六〇 | 一八〇 | ||
| その他のもの | | 三、四〇〇 | 一、四〇〇 | 一、〇〇〇 | 八五〇 | 七八〇 | ||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 三〇〇 | 四八 | 一八 | 九 | 六 | ||
| その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 三、〇〇〇 | 四八〇 | 一八〇 | 八七 | 五九 | ||
令第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 三、〇〇〇 | 四八〇 | 一八〇 | 八七 | 五九 | |
| | その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 三〇、〇〇〇 | 四、八〇〇 | 一、八〇〇 | 八七〇 | 五九〇 | |
| 標識 | 一本につき一年 | 二、七〇〇 | 一、一〇〇 | 八一〇 | 六八〇 | 六二〇 | ||
| 旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 三〇〇 | 四八 | 一八 | 九 | 六 | |
| | その他のもの | 一本につき一月 | 三、〇〇〇 | 四八〇 | 一八〇 | 八七 | 五九 | |
| 幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 三〇〇 | 四八 | 一八 | 九 | 六 | |
| | その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 三、〇〇〇 | 四八〇 | 一八〇 | 八七 | 五九 | |
| アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 三〇、〇〇〇 | 四、八〇〇 | 一、八〇〇 | 八七〇 | 五九〇 | |
| | その他のもの | | 一五、〇〇〇 | 二、四〇〇 | 九〇〇 | 四三〇 | 二九〇 | |
令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三、四〇〇 | 一、四〇〇 | 一、〇〇〇 | 八五〇 | 七八〇 | |||
令第七条第三号に掲げる施設 | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 | ||||||||
令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 三、〇〇〇 | 四八〇 | 一八〇 | 八七 | 五九 | |||
令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 三四〇 | 一四〇 | 一〇〇 | 八五 | 七八 | ||||
令第七条第八号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | ||
| 上空に設けるもの | | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | ||||||
| 地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が一のもの | | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | |||||
| 階数が二のもの | | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | ||||||
| 階数が三以上のもの | | Aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | ||||||
| その他のもの | | Aに〇・〇二五を乗じて得た額 | ||||||
令第七条第九号に掲げる施設 | 建築物 | | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一九を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||
その他のもの | | Aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | |||
令第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | | Aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | |||
令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一九を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | |||||||
| その他のもの | | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 | ||||||
令第七条第十二号に掲げる器具 | | Aに〇・〇二五を乗じて得た額 | |||||||
令第七条第十三号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一九を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||
| 上空に設けるもの | | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||||||
| その他のもの | | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 | ||||||
令第七条第十四号に掲げる施設 | | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 | |||||||
備考 一 金額の単位は、円とする。 二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。 イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。 四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。 五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 七 Aは、近傍類似の土地(令第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。 |