第一条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第五条第六号ハの国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物は、次の各号に掲げるものとする。
一 事業のために自己の住所、事業場又は停留所において自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業の内容を表示する屋外広告物で、当該住所、事業場又は停留所ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
二 土地又は物件の管理のために当該土地又は物件に表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該土地又は物件ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
三 講演会、展覧会、音楽会等のために当該会場の敷地内において表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該会場の敷地ごとの表示面積の合計が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
四 人若しくは動物又は電車、自動車その他の車両若しくは船舶に表示し、又は掲出する屋外広告物
五 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために表示し、又は掲出する屋外広告物
六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第百四十三条第一項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存のために必要な合理的な規模の屋外広告物
七 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物の保存のために必要な合理的な規模の屋外広告物
八 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十二条第一項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存のために必要な合理的な規模の屋外広告物
(令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物)第二条 令第五条第九号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。
一 道路(私道を除く。)から容易に望見されることのない物干場又は当該建築物の高さをこえない高さの物干場
二 消火設備
三 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備(消火設備及び当該建築設備を必要とする建築物の屋根の最上端からの高さが二メートルをこえるもの(避雷針を除く。)を除く。)
四 受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが十五メートル以下のもの
五 旗ざおその他これに類するもの
六 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
七 高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
(令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物)第二条の二 令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウスその他これに類するものとする。
(令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物)第三条 令第六条第一号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げるものとする。
一 警察署の派出所又は駐在所
二 消防又は水防の用に供する機械、器具等を格納する建築物
(令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物)第四条 令第六条第一号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げる施設を構成する建築物とする。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路その他の一般交通の用に供する道(自動車のみの一般交通の用に供するもので主として観光の用に供するものを除く。)
二 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四条に規定する鉄道(懸垂式鉄道、座式鉄道及び鋼索鉄道を除く。)
三 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項の規定による軌道
四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川その他の公共の用に供する水路
五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による幼稚園
(令第六条第一号ホ(5)、第二号ロ及び第三号ホ(4)の国土交通省令で定める基準)第四条の二 令第六条第一号ホ(5)、第二号ロ及び第三号ホ(4)の国土交通省令で定める基準は、二十平方メートルとする。
(令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物)第五条 令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。
一 警察署の派出所又は駐在所に附属する工作物(建築物を除く。)及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十四号に規定する信号機
二 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
(令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物)第六条 令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物は、第四条各号に掲げる施設を構成する工作物(建築物を除く。)とする。
(令第六条第六号の二ロの国土交通省令で定める基準)第六条の二 令第六条第六号の二ロの国土交通省令で定める規模、材質等に関する基準は、次のとおりとする。
一 高さが五メートルを超えないこと。
二 被覆材が軟質プラスチックフィルム又は寒冷であること。
(令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設)第七条 令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設は、建築物その他の工作物でない一般交通の用に供する道及び公共の用に供する水路とする。
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)第八条 令第八条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。
附則
この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。附則(昭和四六年一一月三〇日建設省令第二六号)
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。附則(昭和五五年八月一日建設省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一月一七日建設省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一六年一二月一五日国土交通省令第一〇一号)
この省令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。附則(平成一七年三月二九日国土交通省令第二三号)
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成二〇年一〇月三一日国土交通省令第九一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則(平成二九年六月一四日国土交通省令第三五号)
この省令は、平成二十九年六月十五日から施行する。附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。別記様式
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