第一章 総則
(定義)第一条 この省令で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「年金たる補償」、「基金」、「理事長」、「支部長」又は「福祉事業」とは、それぞれ地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第一条、第二条第一項、第二項若しくは第九項、第三条第一項、第八条、第二十四条第二項又は第四十七条に規定する災害、補償、職員、通勤、年金たる補償、基金、理事長、従たる事務所の長又は事業をいう。
(公務上の災害の範囲)第一条の二 公務(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。
(通勤による災害の範囲)第一条の三 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
一 通勤による負傷に起因する疾病
二 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
(就業の場所から勤務場所への移動等)第一条の四 法第二条第二項第二号の総務省令で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
一 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
二 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
イ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所
ロ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項に規定する職員の勤務場所
ハ その他勤務場所並びにイ及びロに掲げる就業の場所に類するもの
2 法第二条第二項第二号の総務省令で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項
二 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条第一項
三 地方独立行政法人法第五十条第三項及び第五十五条
3 法第二条第二項第三号の総務省令で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。 (日常生活上必要な行為)第一条の五 法第二条第三項ただし書の日常生活上必要な行為であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
一 日用品の購入その他これに準ずる行為
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
三 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
四 選挙権の行使その他これに準ずる行為
五 負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(ロに掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
イ 孫、祖父母及び兄弟姉妹
ロ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
(法第二条第五項の総務省令で定める手当)第二条 法第二条第五項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。
一 寒冷地手当
二 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当(臨時に支給されるもの及び三月を超える期間ごとに支給されるものを除く。)
2 前項の寒冷地手当は、職員が負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)において、その手当の支給地域に在勤し、かつ、災害発生の日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間にその手当の支給を受けたときに限り、法第二条第五項の給与に加えるものとする。 3 前項の規定により給与に加えられる寒冷地手当の額は、災害発生の日の属する月の前月の末日以前における最も近い寒冷地手当の支給日に支給を受けた寒冷地手当の額に五を乗じて得た額を三百六十五で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。 (法第二条第五項の総務省令で定める給与)第二条の二 法第二条第五項の総務省令で定める給与は、地方独立行政法人法第四十八条(同法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する基準に従つて支給される報酬等(退職手当を除く。)又は同法第五十一条若しくは第五十七条に規定する基準に従つて支給される給与(退職手当を除く。)とする。 ただし、臨時に支給されるもの及び三月を超える期間ごとに支給されるものを除く。
2 前条第二項及び第三項の規定は、第二条第一項に規定する寒冷地手当に相当する手当が支給される場合において準用する。 この場合において、前条第二項及び第三項中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当」と読み替えるものとする。 (平均給与額の計算の特例)第三条 法第二条第七項に規定する場合のうち、次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に規定する日から起算して災害発生の日までの期間に支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。 ただし、その金額については、法第二条第四項ただし書及び同条第六項の規定を準用する。
一 給与を受けない期間が法第二条第四項に規定する期間の全日数にわたる場合 その期間経過後初めて給与を受けるに至つた日
二 法第二条第六項各号に掲げる日が同条第四項に規定する期間の全日数にわたる場合 法第二条第六項各号に掲げる事由のやんだ日
三 採用の日の属する月に災害を受けた場合 採用の日
2 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、給料の月額、扶養手当の月額、給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額並びにへき地手当(これに準ずる手当を含む。)の月額又はこれらに相当する給与の月額の合計額を三十で除して得た金額とする。 3 法第二条第四項から第六項までの規定及び前二項の規定によつて計算した平均給与額が、補償を行うべき事由の生じた日(次項において「補償事由発生日」という。)を採用の日とみなして前項の規定によつて計算して得た金額に満たない場合は、当該計算して得た金額を平均給与額とする。 4 補償事由発生日の属する年度が、災害発生の日の属する年度の翌々年度以降である場合には、当該補償事由発生日における法第二条第四項から第六項までの規定及び前三項の規定によつて計算した平均給与額が、当該災害発生の日(その日が昭和六十年四月一日前であるときは、昭和六十年四月一日。以下この項において同じ。)を補償事由発生日とみなして法第二条第四項から第六項までの規定及び前三項の規定によつて計算して得た額に、当該補償事由発生日の属する年度の前年度の四月一日における国家公務員災害補償法に規定する職員(以下「国の職員」という。)の給与水準を当該災害発生の日の属する年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該乗じて得た額を当該補償事由発生日における平均給与額とする。 5 職員が、法第二条第四項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。)、自動車等、新幹線鉄道等若しくは橋等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(給与に関する条例(当該条例により委任された規則その他の規程を含む。以下この項において「条例」という。)で定める支給日をいう。以下同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに条例で定める返納事由が発生した月(以下「事由発生月」という。)があるときを除く。)は、当該各月又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額をそれぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として一箇月を単位として条例で定める期間をいう。以下同じ。)の月数で除して得た額(災害発生の日の属する月の前月までに当該通勤手当に係る事由発生月があるときは、当該通勤手当の額から条例で定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間に係る最初の月から当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の法第二条第四項に規定する期間における総額を、同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。 6 第一項から前項までの規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合及び平均給与額が公正を欠くと認められる場合の平均給与額の計算については、基金が総務大臣の承認を得て定める。 7 年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる平均給与額は、法第二条第四項から第六項までの規定及び第一項から前項までの規定により平均給与額として計算した額が総務大臣の定める額に満たない場合には、当該総務大臣の定める額とする。 (平均給与額の最低限度額及び最高限度額)第三条の二 法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が定める額は、それぞれ国家公務員災害補償法第四条の四第一項及び第四条の三第一項の人事院が定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
(行方不明補償算定の基礎となる計算)第四条 地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号。以下「令」という。)第八条第一項の平均給与額を算定する場合において第二条及び第三条の規定の適用については、第二条第二項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)」とあり、同条第三項及び第三条第一項及び第四項中「災害発生の日」とあるのは「行方不明となつた日」と、第三条第一項第三号及び同条第二項中「災害を受けた場合」とあるのは「行方不明となつた場合」とする。
第二章 基金
第一節 業務規程
(業務規程)第五条 法第十二条第一項に規定する基金の業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 基金の業務を執行する権限の委任に関する事項
二 医療機関若しくは薬局又は訪問看護事業者の指定に関する事項
三 補償の請求、決定及び支払に関する事項
四 福祉事業の実施に関する事項
五 審査請求又は再審査請求の審理に際し意見を述べることができる地方公共団体の当局又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を代表する者及び職員を代表する者の指名に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により業務規程で定めることとされている事項その他基金の業務の執行に関して必要な事項
第二節 財務
第一款 通則
(経理の原則)第六条 基金は、その業務成績及び財産状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。
(資金の運用)第七条 基金の余裕資金の運用は、次に掲げる方法によりするものとする。
一 銀行その他総務大臣の指定する金融機関への預金
二 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)への金銭信託
三 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得
四 その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法
第二款 削除
第八条から第十二条まで 削除
第三款 事業計画及び予算
(事業計画)第十三条 事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 定款で定める職員の区分ごとの職員の総数及び給与の総額並びに負担金の見込額
二 補償並びに法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の実施内容
三 補償並びに法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の見込額
四 当該事業年度の資金計画
五 資産の現況
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(予算の内容)第十四条 予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。一 法第十九条の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
二 重要な資産の取得又は処分に関する事項
三 人件費及び事務費の最高限度額
四 前各号に掲げるもののほか予算の実施に関し必要な事項
第十五条 削除
第四款 出納
第十六条及び第十七条 削除
(借入金)第十八条 基金は、法第十九条ただし書の規定により総務大臣の承認を受けて短期借入金をすることができる。
前項の規定による短期借入金は、当該年度内に償還しなければならない。 基金は、第一項の総務大臣の承認を受けようとするときは、借入の日の十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一 借入を必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還方法及び償還期限
六 利息の支払方法
七 前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項
(当座借越契約の禁止)第十九条 基金は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
第二十条から第二十五条まで 削除
第三章 補償及び福祉事業
第一節 補償
(療養の方法)第二十六条 療養補償たる療養は、基金の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は基金の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
(給与の一部を受けない場合における休業補償)第二十六条の二 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、所定の勤務時間の全部について勤務することができない場合において職員の受ける給与の額が平均給与額の百分の六十に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する金額、所定の勤務時間の一部について勤務することができない場合において職員の受ける給与の額が平均給与額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、法第二条第十三項の規定により総務大臣が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を平均給与額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における平均給与額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の百分の六十に相当する金額を休業補償として支給する。
(休業補償又は予後補償を行わない場合)第二十六条の三 法第二十八条ただし書及び令第六条第三項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 懲役、禁若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(傷病等級)第二十六条の四 法第二十八条の二第一項第二号に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。
(障害等級に該当する障害)第二十六条の五 法第二十九条第二項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第三に定めるところによる。
2 別表第三に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。 (障害加重の場合の補償)第二十七条 障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、次の各号に掲げる場合の区分により、加重後の障害の程度に応ずる法第二十九条第三項又は第四項の規定による額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重後の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)から当該各号に定める金額を差し引いた金額の障害補償を行う。
一 加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に法第二十九条第三項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に法第二十九条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)を二十五で除して得た金額
二 加重後の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合 加重前の障害等級に応じ平均給与額に法第二十九条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)
2 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(以下「船員」という。)に係る前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「よる額」とあるのは「よる障害補償年金の額」と、「当該金額」とあるのは「当該額」と、「金額)から」とあるのは「金額)又は令第七条の規定による障害補償一時金の額から、」と、同項第一号中「金額)を」とあるのは「金額)と平均給与額に加重前の障害等級に応じ令第七条各号に掲げる日数を乗じて得た金額との合計額を」と、同項第二号中「金額)」とあるのは「金額)と平均給与額に加重前の障害等級に応じ令第七条各号に掲げる日数を乗じて得た金額との合計額」とする。 (休業補償等の制限)第二十八条 基金は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から三年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、予後補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。
2 基金は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき、休業補償又は予後補償を受ける者にあつては、十日間(十日未満で補償事由が消滅するものについては、補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償又は予後補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては、傷病補償年金の三百六十五分の十に相当する額の支給を行わないことができる。 (介護補償に係る障害)第二十八条の二 法第三十条の二第一項の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第四に定める障害とする。
(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)第二十九条 法第三十二条第一項第四号及び第三十三条第一項第一号の総務省令で定める障害の状態は、第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障がある状態とする。
(過誤払による返還金債権への充当)第二十九条の二 法第四十一条の二の規定による年金たる補償の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
一 年金たる補償の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金の受給権者が、当該年金たる補償の受給権者の死亡に伴う当該年金たる補償の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二 遺族補償年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族補償年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(補償の請求方法等)第三十条 療養補償及び傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者は、基金の定めるところにより、氏名、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。附則第五条の二第二項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)その他の事項を記載した補償の請求書を職員の任命権者(地方独立行政法人の職員にあつては、当該地方独立行政法人の理事長。以下同じ。)(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前における職員の任命権者。以下本条及び次条において同じ。)を経由して基金に提出しなければならない。
2 療養補償を受けようとする者は、基金の定めるところにより、その補償の原因である負傷又は疾病が公務又は通勤により生じたものであることの認定の請求書を任命権者を経由して基金に提出するとともに、氏名、個人番号その他の事項を記載した補償の請求書を療養補償たる療養にあつては第二十六条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者を、療養補償たる療養の費用にあつては任命権者を経由して基金に提出しなければならない。 3 基金は、前項の認定の請求書を受理したときは、補償に関する決定の通知に先だつてその負傷又は疾病が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、その結果を請求者及び職員の任命権者に通知しなければならない。 4 休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金を除く補償を受けようとする者は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。 (傷病補償年金の支給の決定等)第三十条の二 基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日(以下この条において「基準日」という。)から相当の期間内に、基準日において法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当するかどうかを決定し、当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、同項各号のいずれにも該当する場合には、速やかに傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
2 基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、基準日後に法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。 3 基金は、傷病補償年金を受けている者が法第二十八条の二第四項に規定する場合に該当するものと決定したときは、速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知するとともに、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。 4 基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、基準日後に法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当する旨を申請した場合には、速やかにこれに対する決定を行い、当該職員及び当該職員の任命権者に通知するとともに、当該職員が同項各号のいずれにも該当する場合には、傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。 5 基金は、傷病補償年金を受けている者が法第二十八条の二第四項に規定する場合に該当する旨を申請した場合には、速やかに当該傷病補償年金を受けている者が同項に該当するかどうかを決定し、該当するときは速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知するとともに、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をし、該当しないときは速やかにその旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。 6 前二項の規定により法第二十八条の二第一項各号のいずれにも該当する旨又は同条第四項に規定する場合に該当する旨を申請する者は、基金の定めるところにより、申請書を職員の任命権者を経由して基金に提出しなければならない。 7 基金は、傷病補償年金を受けている者の障害の程度が別表第二に定める傷病等級に該当しなくなつたものと決定したときは、その旨を当該傷病補償年金を受けている者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知しなければならない。 (遺族補償年金の請求の代表者)第三十一条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。 ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を基金に届け出なければならない。 この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。 (所在不明による支給停止の申請等)第三十二条 法第三十五条第一項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、基金の定めるところにより申請書を基金に提出しなければならない。
2 法第三十五条第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、基金の定めるところにより、申請書及び年金証書を基金に提出しなければならない。 (年金証書)第三十三条 基金は、年金たる補償の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書を交付しなければならない。
2 基金は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。 3 基金は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。第三十四条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を基金に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを基金に返納しなければならない。第三十五条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を基金に返納しなければならない。
(療養の現状等に関する報告)第三十五条の二 基金は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者から、基金の定めるところにより、同日後一箇月以内に、氏名、個人番号その他の事項を記載した療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。
2 基金は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治つていない者から、基金の定めるところにより、氏名、個人番号その他の事項を記載した療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。 3 前二項に規定する者は、これらの項の規定にかかわらず、基金が療養の現状等に関する報告書を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百一条第二号に規定する事務に利用しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。 (定期報告)第三十六条 年金たる補償を受ける者は、基金の定めるところにより、毎年一回二月一日から同月末日までの間にその障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を基金に提出しなければならない。 ただし、基金があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)第三十七条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。
一 氏名、住所若しくは個人番号を変更した場合又は新たに個人番号の通知を受けた場合
二 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
イ その負傷又は疾病が治つた場合
ロ その障害の程度に変更があつた場合
三 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
四 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
イ 法第三十四条第一項(同項第一号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
ロ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ハ 法第三十三条第四項第一号又は第二号のいずれか一に該当するに至つた場合
第二節 福祉事業
(福祉事業の種類)第三十八条 法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。
一 外科後処置に関する事業
二 補装具に関する事業
三 リハビリテーションに関する事業
四 アフターケアに関する事業
五 休業援護金の支給
六 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
七 奨学援護金の支給
八 就労保育援護金の支給
九 傷病特別支給金の支給
十 障害特別支給金の支給
十一 遺族特別支給金の支給
十二 障害特別援護金の支給
十三 遺族特別援護金の支給
十四 傷病特別給付金の支給
十五 障害特別給付金の支給
十六 遺族特別給付金の支給
十七 障害差額特別給付金の支給
十八 長期家族介護者援護金の支給
2 法第四十七条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の種類は、次のとおりとする。一 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
二 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
三 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業
(福祉事業の実施)第三十九条 基金は、法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業を行うに当たつては、その内容を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
(福祉事業の申請等)第四十条 第三十八条第一項に規定する事業を受けようとする者は、基金の定めるところにより、氏名、個人番号その他の事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。 ただし、当該者は、公金受取口座への払込みを希望しない場合には、個人番号の記載を要しないものとする。
2 基金は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。第四十一条 削除
第四章 費用の負担
(概算負担金の納付)第四十二条 地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)は、毎会計年度の初日(新たに設置された地方公共団体等にあつては、当該設置の日)から四十五日以内に定款で定めるところにより算定した概算負担金を、基金の定める事項を記載した報告書に添えて、基金に納付しなければならない。
第四十三条 削除
(概算負担金の追加納付)第四十四条 地方公共団体等は、会計年度の中途において定款に定める割合が引き上げられた場合には、基金が総務大臣の承認を受けて定めるところにより、概算負担金を基金に追加納付しなければならない。
(概算負担金の分割納付)第四十五条 地方公共団体等(当該年度の十月一日以降に新たに設置された地方公共団体等を除く。)は、基金の承認を受けた場合には、第四十二条の規定による概算負担金を分割して納付することができる。
2 前項の規定による分割納付は、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期(当該年度において、四月二日から五月三十一日までの間に新たに設置された地方公共団体等については当該設置の日から七月三十一日までを、六月一日から九月三十日までの間に新たに設置された地方公共団体等については当該設置の日から十一月三十日までを、最初の期とする。)に分けて行うものとする。 3 第一項の規定により分割納付をする地方公共団体等は、概算負担金の額を期の数で除して得た額を各期分の概算負担金として、最初の期分の概算負担金については、その年度の初日(当該年度の四月二日から九月三十日までの間に新たに設置された地方公共団体等の最初の期分の概算負担金については、当該設置の日)から四十五日以内、その後の各期分の概算負担金については、それぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。 4 第一項の規定により分割納付をする地方公共団体等は、前条の規定による追加納付に係る概算負担金を、基金の承認を受けて定める方法により、当該納付の義務の生じた日以後に係る第二項の各期に分けて分割して納付することができる。 (確定負担金の報告等)第四十六条 地方公共団体等は、毎会計年度の終了(消滅した地方公共団体等にあつては当該消滅の日)後六月以内に、当該年度の決算に計上された定款に定める職員の区分ごとの職員に係る給与の総額に定款に定める割合を乗じて算定した確定負担金の額、その他基金の定める事項を記載した報告書を基金に提出しなければならない。
2 基金は、地方公共団体等が納付した概算負担金の額が確定負担金の額を超える場合には、その超える額を、次の会計年度の概算負担金又は未納の負担金に充当し、又は還付しなければならない。 3 地方公共団体等は、納付した概算負担金の額が確定負担金の額に満たない場合には、その不足額を第一項の規定による報告書に添えて、基金に納付しなければならない。第五章 雑則
(第三者の行為による災害についての届出)第四十七条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、基金に届け出なければならない。
(旅費の支給)第四十八条 法第六十条第一項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定に準じて基金が定める。
(通勤による災害に係る一部負担金)第四十八条の二 法第六十六条の二第一項に規定する総務省令で定める職員は、次の各号の一に該当する者とする。
一 第三者の行為によつて通勤による災害を受けた者
二 療養開始後三日以内に死亡した者
三 休業補償を受けない者
四 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
五 船員
2 法第六十六条の二第一項に規定する総務省令で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、百円)とする。 ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。 (任命権者の協力等)第四十九条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行なうことが困難である場合には、任命権者は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。
2 任命権者は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。 3 前二項の規定は、第三十八条第一項に規定する事業を受けようとする者について準用する。 (端数の処理)第五十条 補償、福祉事業及び負担金に係る端数計算については国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第二条の規定の例による。
(平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)第五十一条 平成二十五年度において新たに、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与の減額の措置を踏まえた職員の給与の減額(以下この条において「給与減額支給措置」という。)を行つた地方公共団体等の職員に対して平成二十六年四月以降の分として支給される補償及び福祉事業に係る平均給与額であつて、当該給与減額支給措置により減ぜられた給与を基に計算するものについては、当該給与減額支給措置がないものとして法第二条第四項から第六項までの規定又は規則第三条第一項から第四項まで若しくは第六項の規定を適用して計算する。
(平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)第五十二条 平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、平成三十一年四月一日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた補償等の額(法の規定による年金たる補償並びに第三十八条の規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあつては、法第四十条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあつては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。
一 平成三十一年四月一日以後に算定された平均給与額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)
二 平成三十一年四月一日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)
三 次のイ又はロに掲げる補償等に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額
イ 年金たる補償等 第一号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第二号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額の合計額
ロ 年金たる補償等以外の補償等 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、基金が定める。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成二十四年度における特別負担金)
第三条の二 地方公共団体等は、平成二十四年度に限り、第四十二条の概算負担金のほか、定款の定めるところにより算定した特別負担金を、当該年度の三月三十一日までに、基金に納付しなければならない。
(障害補償年金差額一時金)
第三条の三 法附則第五条の二及び令附則第一条の三の規定による、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合における、その者に支給された当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度(以下この条及び次条において「死亡年度」という。)の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金の額の計算は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に死亡年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準を当該各年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて行うものとする。 法附則第五条の二及び令附則第一条の三の規定による、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合における、その者に支給された当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金であつて、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が死亡年度の前年度以前に生じたものである場合の当該障害補償年金前払一時金の額の計算は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に死亡年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準を当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて行うものとする。
(障害加重の場合の障害補償年金差額一時金)
第四条 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、法第二十九条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、同項の規定に基づいてその者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、死亡年度の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあつては、前条第一項の規定の例により計算した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が死亡年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、前条第二項の規定の例により計算した額)の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、基金は、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第二十七条第二項の規定の適用を受ける船員が死亡した場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「額)」とあるのは「額)に令附則第一条の三各号に定める額を加算した額」と、同項第二号中「加算した額)」とあるのは「加算した額)に令附則第一条の三各号に定める額を加算した額」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第二十七条第二項の規定により読み替えられた同条第一項」とする。
(障害補償年金前払一時金)
第四条の二 法附則第五条の三第一項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、基金の定めるところにより、障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。 ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、基金の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。
第四条の三 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ法附則第五条の二第一項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について法第二十九条第八項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害の程度に応じ附則第四条第一項各号に定める額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものにあつては、それぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における当該各号に定める額)とし、以下この条において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、平均給与額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分若しくは二百日分に相当する額のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。 ただし、前条第一項ただし書の規定による申出が行われた場合には、平均給与額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。 船員に係る前項の規定の適用については、同項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に令附則第一条の三各号に定める額を加算した額」と、「附則第四条第一項各号」とあるのは「附則第四条第二項の規定により読み替えられた同条第一項各号」とする。
第四条の四 障害補償年金は、附則第四条の二第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に法第二条第四項に規定する災害発生の日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
(遺族補償年金前払一時金)
第四条の五 法附則第六条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、基金の定めるところにより、遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。 ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、基金が行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。
第四条の六 第三十一条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。
第四条の七 遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額の千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前条の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。 ただし、附則第四条の五第一項ただし書の規定による申出が行われた場合には、平均給与額の八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうち、平均給与額の千日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。 船員に係る前項の規定の適用については、同項中「千日分」とあるのは「千八十日分」とする。 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
第四条の八 遺族補償年金は、附則第四条の五第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(法附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が附則第四条の五第一項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ法附則第七条の二第二項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第六条において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第四条の五第一項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に法第二条第四項に規定する災害発生の日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の計算)
第五条 法附則第六条第六項の規定により読み替えられた法第三十六条第一項第二号、第三十八条第一項及び附則第七条第一項並びに令附則第二条の二の規定による、遺族補償年金前払一時金が支給される場合における、当該遺族補償年金前払一時金であつて、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合の当該遺族補償年金前払一時金の額の計算は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準を当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて行うものとする。
(届出等)
第五条の二 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について令附則第三条に規定する年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、すみやかにその旨を基金に届け出なければならない。 前項の届出をする場合であつて、基金が番号利用法第十九条第八号及び第二十二条第一項の規定により情報提供ネットワークシステムを経由して当該届出に係る情報の提供を受けることにより、当該届出に係る事実を確認することができるときは、前項に規定するその事実を明らかにすることができる書類を提出することを要しない。
第六条 第三十六条及び第三十七条の規定は、法附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。 この場合において、第三十六条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(法附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第三十七条第一項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。
附則(昭和四三年二月二一日自治省令第三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。附則(昭和四五年一〇月三〇日自治省令第二四号)
この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。附則(昭和四五年一二月一七日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条第二項の改正規定(暫定手当に関する部分を除く。)は、昭和四十五年五月一日から適用する。 昭和四十六年三月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する改正後の第二条の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げるもの」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号)による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第六条の二第一項に規定する暫定手当及び次に掲げるもの」とする。 採用の日がこの省令の施行の日前に属する場合の平均給与額に関する改正後の第三条の規定の適用については、同条第二項中「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号)による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第六条の二第一項に規定する暫定手当の月額、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額」とする。 前項の規定にかかわらず、採用の日が昭和四十五年四月三十日以前に属する場合の平均給与額に関する改正後の第三条の規定の適用については、同条第二項中「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号)による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第六条の二第一項に規定する暫定手当の月額、同法第二百四条第二項に規定する隔遠地手当の月額」とする。附則(昭和四七年七月六日自治省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二十七条の規定は、昭和四十七年一月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償について適用する。附則(昭和四八年一〇月三〇日自治省令第三〇号)
この省令は、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十六号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。 ただし、第二十七条の改正規定(「第二条の二」を「第二条の三」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月一日から適用し、第三十九条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。附則(昭和四九年一〇月二五日自治省令第三八号)
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。附則(昭和五二年四月一日自治省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十七号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第二項に規定する自治省令で定める事由は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第三十五条第三項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとする。 昭和五十一年改正法附則第四条第二項に規定する自治省令で定めるところによつて算定する額は、同条第一項に規定する旧支給額に、同条第二項及び前項に定める事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日以後における法(附則第八条第一項を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額を年金額の改定事由が生じなかつたものとした場合の法(附則第八条第一項を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た率を乗じて得た額に相当する額(その額が年金額の改定事由が生じた日以後における法の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該法の規定により算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月以上を経過した者で施行日において当該負傷又は疾病が治つていないものについては、施行日をこの省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第三十五条の二第一項に規定する一年六箇月を経過した日とみなして同項の規定を適用する。附則(昭和五三年六月七日自治省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第三十八条及び第四十一条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。附則(昭和五五年一二月八日自治省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十八条の二の改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。附則(昭和五六年一月二九日自治省令第一号)
この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。 ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和五十五年八月三十日から適用する。附則(昭和五六年一〇月三一日自治省令第二八号)
この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。 改正後の附則第四条の五及び第四条の七第二項は、この省令の施行の日以後に遺族補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用し、施行日前に遺族補償年金を支給すべき事由が生じた場合については、なお従前の例による。附則(昭和五七年九月二七日自治省令第二二号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五九年九月二九日自治省令第二六号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。附則(昭和六〇年九月三〇日自治省令第二四号)
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。 ただし、改正後の地方公務員災害補償法施行規則第三条第五項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。附則(昭和六二年一月三一日自治省令第二号)
この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。附則(昭和六二年三月三一日自治省令第一二号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(昭和六三年五月一一日自治省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二年九月二九日自治省令第二七号)
第一条 この省令は、平成二年十月一日から施行する。 ただし、附則第四条の九を削る改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
第二条 改正後の地方公務員災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第四項の規定は、平成三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた補償については、なお従前の例による。
第三条 新規則第二十六条の二の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第二十六条の二の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは、「地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令(平成二年自治省令第二十七号)の施行の日以後」とする。
第四条 新規則附則第三条の三及び第四条第一項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、平成三年四月一日以後の期間に係る障害補償年金及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の合計額の計算については、なお従前の例による。
第五条 新規則附則第五条の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
第六条 平成三年四月一日前における附則第四条の九の規定の適用については、同条中「法第二条第九項」とあるのは「法第二条第十一項」とする。
附則(平成五年三月二九日自治省令第一一号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。附則(平成六年六月二四日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。附則(平成六年九月二九日自治省令第三三号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月以上を経過した者で施行日において当該負傷又は疾病が治っていないもの(傷病補償年金が支給されている場合を除く。)については、施行日をこの省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第三十条の二第一項に規定する一年六箇月を経過した日とみなして同項の規定を適用する。附則(平成七年六月一六日自治省令第二〇号)
この省令は、平成七年八月一日から施行する。 ただし、第一条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の地方公務員災害補償法施行規則は、平成七年四月一日から適用する。附則(平成八年三月二九日自治省令第一三号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。附則(平成一〇年三月三一日自治省令第一一号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年四月一三日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年一二月二五日総務省令第一七七号)
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方公務員災害補償法施行規則の規定及び第二条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令の規定は、平成十三年四月一日から適用する。附則(平成一四年二月二〇日総務省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一〇月一日総務省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年一一月二二日総務省令第一一三号)
この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。 平成十三年四月一日から施行日の前日までの間に地方公務員災害補償法第二条第四項に規定する期間又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第一条第一項に規定する平均給与額の算定の基礎となる期間があるときの平均給与額の計算については、なお従前の例による。附則(平成一五年三月一〇日総務省令第三四号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年九月一二日総務省令第一一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、第四十二条から第四十六条までの改正規定は平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条及び第十四条の規定は、平成十六年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算から適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業計画及び予算については、なお従前の例による。 新規則第四十二条から第四十六条までの規定は、平成十六年度分の負担金から適用し、平成十五年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則(平成一六年三月二五日総務省令第五二号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年四月三〇日総務省令第八六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年五月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 法第二条第四項に規定する期間の初日及び末日が平成十六年二月一日から同年六月三十日までの間にある場合における同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額は、同項に規定する期間のうち同年二月から同年四月までの期間に支給を受けた通勤手当の総額に、同年五月以後の同項に規定する期間の各月ごとのこの省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第三条第五項に規定する合計額の当該期間における総額を加えた額とする。
附則(平成一六年一〇月二八日総務省令第一三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当に係る平均給与額に関する経過措置)
第二条 災害発生の日(この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条第二項に規定する災害発生の日をいう。次条において同じ。)がこの省令の施行の日から平成十六年十一月三十日までの間である場合における寒冷地手当に関する改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条及び第二条の二の規定の適用については、第二条第一項第一号中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手当(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「旧寒冷地手当法」という。)第四条に規定する寒冷地手当に相当するものを除く。以下本条及び次条において同じ。)」と、同項第二号中「支給されるものを除く。)」とあるのは「支給されるもの(旧寒冷地手当法第一条に規定する寒冷地手当に相当するものを除く。)を除く。)」と、同条第二項中「の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に」とあるのは「以前における最も近い支給日において、」と、「ときに」とあるのは「場合に」と、同条第三項中「の属する月の前月の末日以前」とあるのは「以前」と、「寒冷地手当の支給日に」とあるのは「旧寒冷地手当法第一条に定める基準日に相当する日から災害発生の日までの間において」と、「に五を乗じて得た額」とあるのは「(旧寒冷地手当法第三条の規定による返納額相当額がある職員にあつては、当該額を減じた額)」と、この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条の二第一項中「支給されるものを除く。」とあるのは「支給されるもの(旧寒冷地手当法第一条に規定する寒冷地手当に相当するものを除く。)を除く。」と、同条第二項中「第二条第一項」とあるのは「前項」と、「手当が支給される場合において」とあるのは「ものについて」と、「及び第三項中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当」」とあるのは「中「寒冷地手当は、」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当は、」と、同条第三項中「寒冷地手当の額」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当の額」」とする。
第三条 改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条及び第二条の二の規定にかかわらず、災害発生の日が平成十六年十二月一日から平成十七年十一月三十日までの間において、旧寒冷地手当法第一条の規定に相当する寒冷地手当に関する条例(当該条例により委任された規則その他の規程を含む。)の規定に基づいて寒冷地手当を支給された職員に係る改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条及び第二条の二の規定の適用については、前条の規定を準用する。
(寒冷地手当に係る平均給与額の計算の特例)
第四条 この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条及び第二条の二の規定によつては平均給与額を計算することができない場合並びに平均給与額が公正を欠くと認められる場合の平均給与額の計算については、基金が総務大臣の承認を得て定める。
附則(平成一六年一一月三〇日総務省令第一三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方公務員災害補償法施行規則の規定は、平成十六年七月一日から適用する。
(平成十六年の障害の等級の改定に伴う経過措置)
第二条 職員が平成十六年六月三十日以前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は同日以前に地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第三十六条第一項第二号に該当することとなつた場合における第二十九条の規定の適用については、同条中「法別表」とあるのは「障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十四号。以下「平成十六年改正法」という。)第二条の規定による改正前の法別表(平成十六年七月一日から平成十六年改正法の施行の日の属する月の末日までの間に法第三十二条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があつた場合又は法第三十三条第四項第二号に該当するに至つた場合にあつては平成十六年改正法附則第六条において準用する平成十六年改正法附則第三条の規定の例によるものとした場合における平成十六年改正法第二条の規定による改正後の法別表、平成十六年改正法の施行の日の属する月の翌月の初日以後に当該障害の状態に変更があつた場合又は同号に該当するに至つた場合にあつては同条の規定による改正後の法別表)」とする。 職員が平成十六年七月一日から障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十四号。以下「平成十六年改正法」という。)の施行の日の属する月の末日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は当該期間において法第三十六条第一項第二号に該当することとなつた場合における第二十九条の規定の適用については、同条中「法別表」とあるのは「障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第六条において準用する平成十六年改正法附則第三条の規定の例によるものとした場合における平成十六年改正法第二条の規定による改正後の法別表(平成十六年改正法の施行の日の属する月の翌月の初日以後に法第三十二条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があつた場合又は法第三十三条第四項第二号に該当するに至つた場合にあつては、平成十六年改正法第二条の規定による改正後の法別表)」とする。 平成十六年改正法第二条の規定による改正前の法に基づいて支給された遺族補償については、平成十六年改正法附則第六条において準用する平成十六年改正法附則第四条の規定の例による。
附則(平成一六年一二月二八日総務省令第一四五号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。附則(平成一八年三月三一日総務省令第六一号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 平成十八年十二月三十一日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償におけるこの省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第二項の規定の適用については、同項中「地域手当」とあるのは、「地域手当若しくは調整手当」とする。 職員がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は施行日前に地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第三十六条第一項第二号に該当することとなった場合(施行日以後に法第三十二条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は法第三十三条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)における新規則第二十九条の規定の適用については、なお従前の例による。 新規則第三十八条第一項各号の規定は、施行日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。附則(平成一八年五月二二日総務省令第八四号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。附則(平成一九年三月三〇日総務省令第四五号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第三十八条第一項各号の規定は、施行日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。附則(平成一九年九月二七日総務省令第一一五号)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。附則(平成二〇年一〇月一日総務省令第一〇九号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方公務員災害補償法施行規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。 改正後の地方公務員災害補償法施行規則第一条の五の規定は、平成二十年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。附則(平成二二年三月一九日総務省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年七月一日総務省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年二月一五日総務省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る地方公務員災害補償法施行規則別表第三の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条 職員が施行日前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合(施行日以後に地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第三十二条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は法第三十三条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に法第三十六条第一項第二号に該当することとなった場合における当該職員の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
第四条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この省令による改正前の地方公務員災害補償法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、附則第二条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日からこの省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の規定を適用する。
第五条 職員が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡し、若しくは当該期間において法第三十六条第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第三第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において法第三十二条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第三第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三条の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第三の規定を適用する。
附則(平成二四年六月七日総務省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年一〇月一日総務省令第九二号)
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日総務省令第三〇号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。附則(平成二六年一二月二五日総務省令第九七号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第五十一条の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。附則(平成二七年三月三一日総務省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
附則(平成二七年九月一六日総務省令第七六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(平成二七年九月三〇日総務省令第八〇号)
この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。附則(平成二七年一二月二四日総務省令第一〇六号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。附則(平成二八年一二月一九日総務省令第九八号)
この省令は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年一月一日)から施行する。 この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第一条の五第一項第五号の規定は、平成二十九年一月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。附則(平成二九年三月三一日総務省令第一七号)
この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日総務省令第二〇号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三一年三月三一日総務省令第四五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三一年四月一〇日総務省令第四九号)
この省令は、平成三十一年四月十日から施行する。附則(令和二年三月三一日総務省令第二九号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。 この省令の施行の日前の地方公務員災害補償法施行規則附則第四条の四の規定による障害補償年金の支給停止及び同令附則第四条の八の規定による遺族補償年金の支給停止については、なお従前の例による。附則(令和三年九月一五日総務省令第九四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年三月三一日総務省令第二四号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和五年一月一八日総務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年九月二九日総務省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年三月二九日総務省令第二二号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年五月二七日総務省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。別表第一 (第一条の二関係)
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別表第二 (第二十六条の四関係)
傷病等級 | 障害の状態 |
第一級 | 一 両眼が失明しているもの 二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃しているもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃しているもの 九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第二級 | 一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 四 両上肢を手関節以上で失つたもの 五 両下肢を足関節以上で失つたもの 六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの 二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの 六 第三号及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第三 (第二十六条の五関係)
障害等級 | 障害 |
第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃したもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢を手関節以上で失つたもの 六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの |
第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾こう丸を失つたもの |
第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊せき柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの 四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの |
第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面視で複視を残すもの 三 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊せき柱に変形を残すもの 八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋ろく骨、肩胛こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手の小指を失つたもの 十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面視以外で複視を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 七 一手の小指の用を廃したもの 八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
別表第四 (第二十八条の二関係)
介護を要する状態の区分 | 障害 |
常時介護を要する状態 | 一 別表第二第一級の項第三号に該当する障害又は別表第三第一級の項第三号に該当する障害 二 別表第二第一級の項第四号に該当する障害又は別表第三第一級の項第四号に該当する障害 三 前二号に掲げるもののほか、第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | 一 別表第二第二級の項第二号に該当する障害又は別表第三第二級の項第三号に該当する障害 二 別表第二第二級の項第三号に該当する障害又は別表第三第二級の項第四号に該当する障害 三 第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |