第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項第一号に規定する仮定新法の給料年額を求める場合において、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「新法」という。)第四十四条第二項の計算の基礎となるべき給料の額が十一万円を一・三二で除して得た金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこえるときは、当該金額をその給料の額とする。
2 法第一条第一項第二号に規定する仮定退職年金条例の給料年額を求める場合において、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二十八号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額が九十万五千二百円をこえるときは、当該給料年額に一・三二を乗じて得た金額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額とする。)を法別表第一の下欄に掲げる仮定給料年額とする。 3 法第一条第一項第三号に規定する仮定共済法の給料年額(次項において「仮定共済法の給料年額」という。)を求める場合において、同号の旧市町村共済法第十七条第一項又はこれに相当する共済条例の規定に規定する給付額の算定の基準となるべき給料に相当する額が七万五千四百三十三円をこえるときは、当該給料に相当する額に一・三二を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を法別表第二の下欄に掲げる仮定給料の額とする。 4 前三項の規定は、法第一条第二項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。 5 第一項から第三項までの規定は、法第一条の二第一項から第三項までの規定により年金の額を改定する場合について準用する。 6 第一項から第三項までの規定は、法第二条第一項から第四項までの規定により年金の額を改定する場合について準用する。 7 第一項から第三項までの規定は、昭和四十六年一月分以後の年金について法第二条の二第一項及び第三項の規定によりその額を改定する場合について準用する。 8 第一項から第三項までの規定は、昭和四十六年十月分以後の年金について法第二条の二第二項及び第三項の規定によりその額を改定する場合について準用する。 9 法第一条第三項の規定を適用する場合において、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、仮定共済法の給料年額を十二で除して得た額が九万九千五百七十円をこえるときは、当該除して得た額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、それぞれ法別表第三の第一欄又は第二欄に掲げる金額とし、昭和四十三年十月分から昭和四十四年九月分までについては、仮定共済法の給料年額で法第一条第二項の規定により読み替えられたものを十二で除して得た額が十万八千六百二十円をこえるときは、当該除して得た額に百四十四分の十・二又は百四十四分の十八を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、それぞれ法別表第三の二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする。 10 法第一条から第六条の二までの規定により年金額を改定する場合には、改定前の年金の額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び新法第九十三条第一号の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。 11 第一項及び第二項の規定は法第一条第六項の規定により年金の額を改定する場合について、第四項の規定は同条第七項の規定により年金の額を改定する場合について、第五項の規定は法第一条の二第五項の規定により年金の額を改定する場合について、第六項の規定は法第二条第五項の規定により年金の額を改定する場合について、第七項及び第八項の規定は法第二条の二第四項の規定により年金の額を改定する場合について、それぞれ準用する。第一条の二 法第二条の三第一項第二号に掲げる額を求める場合において、同号の規定により法第一条第一項第一号の仮定新法の給料年額とみなされることとなる額が十八万五千円の十二倍に相当する額をこえるときは、当該額を同号の仮定新法の給料年額とする。
2 前項の規定は、法第二条の三第七項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。 (準用法律の技術的読替え)第二条 法第一条第六項第一号、第二号又は第三号に掲げる年金について、同項の規定により同条第一項及び第三項から第五項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄又は第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 法第一条第六項第一号、第二号又は第三号に掲げる年金について、法第六条の二第十一項の規定により同条第一項から第十項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄又は第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 3 法第一条第六項第一号、第二号又は第三号に掲げる年金について、法第六条の三第十一項の規定により同条第一項から第十項までの規定を準用する場合、法第六条の四第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合、法第六条の五第二項の規定により同条第一項の規定を準用する場合、法第六条の六第二項の規定により同条第一項の規定を準用する場合、法第六条の七第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定を準用する場合、法第六条の八第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を準用する場合又は法第六条の九第二項の規定により同条第一項の規定を準用する場合には、法第六条の三第一項各号列記以外の部分中次の表の第一欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (年金額の最低保障額に関する規定)第三条 法第二条の三第一項第二号及び第十四条の四第一項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号。以下「四十九年法律第九十五号」という。)第二条の規定による改正前の新法第七十八条第二項ただし書、第八十七条第一項ただし書並びに第九十三条第二項及び第三項(これらの規定を同法第八十七条第二項、第百二条第三項、第二百二条及び附則第二十条第三項において準用する場合並びに同法第百六条第一項、第百七条第一項、附則第二十四条及び附則第二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
二 四十九年法律第九十五号第三条の規定による改正前の施行法第十三条第二項、第二十九条、第四十一条、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五(これらの規定を同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第八十三条第二項、第八十六条、第百三条第二項、第百四条第二項、第百六条、第百十九条第二項、第百二十一条及び第百四十三条の十八において準用する場合並びに同法第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
三 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)附則第十条第一項
四 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十三号)附則第六条
2 法第三条第一項及び第四条第一項に規定する政令で定めるものは、前項第一号及び第二号に掲げる規定、法第二条の三第六項において準用する同条第二項から第四項までの規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。 3 法第五条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。一 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十三号。以下「五十一年法律第五十三号」という。)第二条の規定による改正前の新法第七十八条第二項ただし書、第八十七条第一項ただし書及び第九十三条の四(これらの規定を同法第七十八条の二第二項、第八十七条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び第二項後段、第百二条第三項、第二百二条並びに附則第二十条第四項において準用する場合並びに同法第百六条第一項、第百七条第一項、附則第二十四条第一項及び附則第二十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号)第三条の規定による改正前の施行法第十三条第二項、第二十九条、第四十一条、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五(これらの規定を同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第八十三条第三項、第八十六条、第百三条第二項、第百四条第三項、第百六条、第百十九条第二項、第百二十一条及び第百四十三条の十八において準用する場合並びに同法第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
三 法第四条第三項において準用する法第二条の五第二項及び第三項
4 法第六条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。一 前項第一号に掲げる規定
二 五十一年法律第五十三号第三条の規定による改正前の施行法第十三条第二項、第二十九条、第四十一条、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五(これらの規定を同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第八十三条第三項、第八十六条、第百三条第二項、第百四条第三項、第百六条、第百十九条第二項、第百二十一条及び第百四十三条の十八において準用する場合並びに同法第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
三 法第五条第三項において準用する法第二条の六第三項及び第四項
5 法第六条の二第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。一 新法第七十八条第二項ただし書、第八十七条第一項ただし書及び第九十三条の四(これらの規定を新法第七十八条の二第二項、第八十七条第二項後段、第八十七条の二第一項後段及び第二項後段、第百二条第三項、第二百二条並びに附則第二十条第四項において準用する場合並びに新法第百六条第一項、第百七条第一項、附則第二十四条第一項及び附則第二十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の施行法第十三条第二項、第二十九条、第四十一条、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五(これらの規定を同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第八十三条第三項、第八十六条、第百三条第二項、第百四条第三項、第百六条、第百十九条第二項、第百二十一条及び第百四十三条の十八において準用する場合並びに同法第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
三 法第六条第三項において準用する法第二条の七第二項から第五項まで
(昭和四十八年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に加算する額)第四条 法第二条の四第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 法第二条の四第一項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた法第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(以下この条において「仮定新法等の給料年額」という。)が恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則別表の上欄に掲げる恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額(以下この条において「恩給の俸給年額」という。)に合致する場合(次号に掲げる場合を除く。)
仮定新法等の給料年額に合致する恩給の俸給年額の四段階(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)上位の恩給の俸給年額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額
二 仮定新法等の給料年額が百八十七万五千七百円(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる金額)をこえる場合又は十九万七千八百円に満たない場合
仮定新法等の給料年額が百八十七万五千七百円(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる金額)をこえる場合には、当該額に一・一一〇七九(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる率)を、仮定新法等の給料年額が十九万七千八百円に満たない場合には、当該額に一・一〇六六七(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表第五欄に掲げる率)をそれぞれ乗じて得た額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額
三 前二号に掲げる場合以外の場合
恩給の俸給年額のうち、仮定新法等の給料年額の直近下位の額の四段階(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階。以下この号において同じ。)上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において自治省令で定める額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額
第四条の二 法第二条の七第三項ただし書(同条第七項、法第三条の四第二項及び第三項、法第四条の三第二項及び第三項、法第五条の二第二項及び第三項並びに法第六条第二項から第四項まで並びに第五条の五第二項及び第三項、第六条の四第二項及び第三項、第七条の三第二項から第四項まで、第八条の二第二項及び第三項並びに第九条第三項から第五項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 恩給法の規定による扶助料又は施行法第二条第一項第二号に規定する退職年金条例(以下この号において「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(施行法第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、施行法第二条第一項第五十号に規定する国の旧法(次号において「国の旧法」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「国の年金額改定法」という。)第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(次号において「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
三 国の旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
四 施行法第二条第一項第三号に規定する共済法(以下この条において「共済法」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第三条の九において準用する国の年金額改定法第一条の九第五項本文の規定又はこれに相当する施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例(以下この条において「共済条例」という。)の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
五 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による遺族年金(施行法第六十三条第一項又は第四項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合
2 法第六条の二第三項(同条第七項、第十項及び第十一項並びに第九条の二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二条の七第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 前項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる場合
二 共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第三条の十若しくは第三条の十の二において準用する国の年金額改定法第一条の十第五項前段若しくは第一条の十の二第六項前段の規定又はこれらの規定に相当する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
3 法第六条の三第三項及び第七項(これらの規定を同条第十項及び第十一項並びに第九条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二条の七第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる場合
二 共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第三条の十一若しくは第三条の十一の二において準用する国の年金額改定法第一条の十一第五項前段若しくは第一条の十一の二第三項前段の規定又はこれらの規定に相当する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
(昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に係る特例)第四条の三 法第三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
一 昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条及び第四条の五から第九条の二までにおいて同じ。)をした者(退職の日において昭和四十五年度において改正された給与条例の規定(法第二条の四第一項に規定する新法の規定による退職年金等の額の算定の基礎となる給料に係る地方公共団体の給与に関する条例の規定をいう。次号において同じ。)の適用を受けていた者を除く。次項第二号において同じ。)
〇・一三八
二 昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に退職をした者(退職の日において昭和四十六年度において改正された給与条例の規定の適用を受けていた者を除く。次項第三号において同じ。)
〇・一三五
一 昭和三十七年十二月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に退職をした者
法別表第五の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から一・一五三を控除して得た率
二 昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に退職をした者
〇・一三八
三 昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に退職をした者
〇・一三五
第四条の四 法第六条の二第一項第二号に規定する一般職の職員で政令で定めるものは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員のうち地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項に規定する教育長以外のものとする。
(昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る新法の給料年額に係る特例)第四条の五 法第六条の五第一項第一号に規定する政令で定めるものは、昭和四十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に退職をした者とし、同号に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した金額とする。
一 その者が退職をした日に適用されていた新法第百十四条第三項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)が当該退職をした日の属する月以前の組合員であつた期間一年間に適用されていたとした場合における当該退職をした日の属する年度の組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の組合員であつた期間に係る新法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となるべき給料を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額を求め、その給料年額又は新法の給料年額を基礎として法第一条から第六条の四までの規定を適用するものとした場合において同条第一項の規定により新法の給料年額とみなされる額を算定し、その額にその額が法別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
二 昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第六条の四第一項の規定により新法の給料年額とみなされた額にその額が法別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2 前項の場合において、同項第一号の規定により算定した金額が、その者が退職をした日の属する年度の前年度の末日において退職をしたものとみなして同号の規定を適用して算定した金額より少ないときは、同号の規定にかかわらず、当該金額を参酌して自治大臣が別に定めるところにより算定した金額を同号に掲げる金額とすることができる。 3 前二項の金額の法第六条の五第一項第一号の規定による加算は、同項の規定により新法の給料年額とみなされる額を算定する場合に限るものとする。 4 法第十条の五第一項第二号イに規定する政令で定めるものは、昭和四十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に退職をした者とし、同号イに規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した金額とする。一 その者が退職をした日に適用されていた新法第百十四条第三項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)が当該退職をした日の属する月以前の組合員であつた期間一年間に適用されていたとした場合における当該退職をした日の属する年度の組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の組合員であつた期間に係る新法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となるべき給料を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項に規定する給料を求め、当該給料を基礎として法第七条から第十条の四までの規定を適用するものとした場合における同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料を算定し、当該通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が法別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
二 昭和五十五年三月三十一日における法第十条の四第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が法別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
5 第二項の規定は、前項の場合について準用する。 (法第六条の七第一項に規定する管理職員に相当する者の範囲)第四条の六 法第六条の七第一項に規定する管理職員に相当する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 新法第二条第一項第五号に規定する給料の月額の百分の二十以上の割合による管理職手当(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する管理職手当をいう。)を受けるべき職を占める者
二 地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)による改正前の地方自治法第百五十八条の規定により地方公共団体に置かれる局若しくは部の長の職又はこれに相当する職を占める者(前号に掲げる者を除く。)
三 新法第百四十一条第一項に規定する組合役職員のうち前二号に掲げる者に相当する者
四 その他前三号に掲げる者に準ずる者として自治省令で定める者
(昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第五条 施行法第百三十二条の三第一項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和四十七年九月三十日において現に支給されている年金(次項において「沖縄の既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、当該年金の額(第三条第一項各号に掲げる規定に相当する沖縄の共済法(施行法第百三十二条の二第一項第二号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)に規定する年金額の最低保障額に関する規定の適用があつた場合にあつては、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた給料年額として自治省令で定めるところにより算出した額に法別表第四の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第二条の三第二項から第四項までの規定は、沖縄の既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日以後の退職に係る年金の額の改定について準用する。 (昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第五条の二 施行法第百三十二条の三第一項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「沖縄の退職年金等」という。)のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金(以下この条及び第六条において「沖縄の既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額に係るものが二百六十四万円を超える場合には、これらの給料年額については、二百六十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 沖縄の既裁定年金のうち、前項の規定の適用を受けるもの(当該年金の額の算定の基礎となつた沖縄の組合員(施行法第百三十二条の二第一項第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(沖縄の組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金については、十年)に達している年金に限る。)で七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に第四条第一項の規定の例により算定した額を加えた額」とする。 3 法第二条の四第三項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 (昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第五条の三 沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額(以下「給料年額相当額」という。)に係るものが、四十九年法律第九十五号第二条の規定による改正前の新法第四十四条第二項の規定に相当する沖縄の共済法の規定(以下「沖縄の給料年額の規定」という。)が四十九年法律第九十五号第二条の規定による改正後の新法(以下「四十九年改正後の新法」という。)第四十四条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第二条第一項第三十三号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前二条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に法別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第二条の五第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 (昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第五条の四 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等(沖縄の退職年金等のうち、法第一条第六項第一号に掲げる年金に相当するものをいう。以下同じ。)を除く。次項において同じ。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 沖縄の退職年金等のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、前項中「一・二九三」とあるのを「法別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。 3 法第二条の六第三項から第五項までの規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 4 第一項及び前項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて、前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて、それぞれ準用する。 (昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第五条の五 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第二項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第二条の七第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。 (昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第六条 沖縄の既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、第五条第一項の規定の例により算出した当該既裁定年金の額の算定の基礎となつた給料年額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、これらの給料年額については、二百六十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 沖縄の既裁定年金のうち昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。 3 第五条の二第二項及び第三項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 (昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第六条の二 沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前条の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち給料年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第四十四条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第二条第一項第三十三号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 (昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第六条の三 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第三条の三第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。 (昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第六条の四 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第三条の四第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。 (昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第七条 法第四条第五項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る法第二条の四第一項に規定する新法の規定による退職年金等で地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十二条の七の規定に基づく自治省令の規定によりその額を定められたもののうち、自治省令で定めるものとする。
2 沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、第五条第一項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額(その額のうち給料年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第四十四条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第二条第一項第三十三号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によるその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額について第五条第一項の規定の例により当該年金額の算定の基礎となつた給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。 3 法第四条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 4 前二項の規定は、第一項に規定する年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。 5 法第四条第三項の規定は、第一項に規定する年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日以後の退職に係るものについて準用する。 (昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第七条の二 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第二項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第四条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについて準用する。 4 第一項及び第二項の規定は、前条第一項に規定する年金(法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、前条第一項に規定する年金(同号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて、それぞれ準用する。 (昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第七条の三 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第四条の三第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについて準用する。 4 第一項及び第二項の規定は、第七条第一項に規定する年金(法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、第七条第一項に規定する年金(同号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて、それぞれ準用する。 (昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第八条 法第五条第五項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第二条の四第一項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、第七条第一項に規定するものとする。
2 前項に規定する年金(法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、第五条第一項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなして、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。 3 法第五条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 4 前二項の規定は、第一項に規定する年金(法第一条第六項第一号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。 5 法第五条第三項の規定は、第一項に規定する年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日以後の退職に係るものについて準用する。 (昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第八条の二 前条第一項に規定する年金(法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第二項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第五条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 前二項の規定は、前条第一項に規定する年金(法第一条第六項第一号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。 (昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第九条 法第六条第五項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第二条の四第一項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、第七条第一項に規定するものとする。
2 前項に規定する年金(法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、第五条第一項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該算定の基礎となつた給料年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。 3 法第六条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 4 前二項の規定は、第一項に規定する年金(法第一条第六項第一号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。 5 法第六条第三項の規定は、第一項に規定する年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和五十年四月一日以後の退職に係るものについて準用する。 (昭和五十二年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第九条の二 法第六条の二第十二項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第二条の四第一項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、第七条第一項に規定するものとする。
2 沖縄の退職年金等(前項に規定する年金のうち昭和四十七年五月十五日から昭和五十年五月十四日までの間の退職に係る年金を含む。以下同じ。)(沖縄の長の退職年金等及び法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。一 昭和五十年三月三十一日以前の退職に係る年金
当該年金に係る第五条の五第一項、第六条の四第一項、第七条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項又は前条第二項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額
二 昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係る年金
第五条第一項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額
第九条の三 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等及び法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該年金に係る前条第二項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち給料年額相当額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第六条の三第一項後段及び第二項から第九項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 前二項の規定は、沖縄の退職年金等のうち、沖縄の長の退職年金等及び法第一条第六項第一号に掲げる年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。 (昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)第九条の四 沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等及び法第一条第六項第一号に掲げる年金を除く。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該沖縄の共済法の給料年額とみなされた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
2 法第六条の四第一項後段及び第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 前二項の規定は、沖縄の退職年金等のうち、沖縄の長の退職年金等及び法第一条第六項第一号に掲げる年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。 (昭和四十八年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)第十条 施行法第百三十二条の三第一項又は第二項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた新法の給料に相当する沖縄の共済法の給料に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして第五条、第五条の二及び第六条の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の給料年額に相当する沖縄の共済法の給料年額を求め、その給料年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 法第七条第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。 4 施行法第百三十二条の三第二項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前三項の規定に準じて算定した額に改定する。 (昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)第十条の二 法第七条第五項又は第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和四十九年九月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料(その額が、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第四十四条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第二条第一項第三十三号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求めた場合におけるその給料の額を基礎として、前条第一項第二号の規定の例により算定するものとした場合の通算退職年金の仮定給料より少ないときは、当該通算退職年金の仮定給料の額)に一・一五三(第四条の三第二項第一号に掲げる者に相当する者にあつては、同号に掲げる率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 法第七条の二第二項から第四項までの規定及び前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 (昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)第十条の三 法第七条第五項又は第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十年八月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 法第七条の三第二項、第四項及び第五項の規定並びに第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 前二項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年一月分(その給付事由が同年一月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項第二号中「一・二九三」とあるのを「法別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。 (昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)第十条の四 法第七条第五項又は第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 三十三万九千六百円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料(昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものにあつては、前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料)に十二を乗じて得た額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 法第七条の二第二項から第四項までの規定及び第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 法第七条第五項又は第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年八月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第十条の四第一項」とあるのは「第十条の四第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。 (昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)第十一条 法第八条第三項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で地方公務員等共済組合法施行令附則第七十二条の七の規定に基づく自治省令の規定によりその額を定められたもののうち、自治省令で定めるものとする。
2 施行法第百三十二条の三第一項又は第二項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分(その給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料に十二を乗じて得た額について第五条第一項の規定の例により算出した額(その額が、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第四十四条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第二条第一項第三十三号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によるその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額について第五条第一項の規定の例により算出した当該年金額の算定の基礎となつた給料年額より少ないときは、当該給料年額)を十二で除して得た額に一・一五三を乗じて得た額(その額が二十四万五千円を超える場合には、二十四万五千円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3 法第七条の二第二項から第四項までの規定及び第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 4 前二項の規定は、第一項に規定する年金のうち、昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。 (昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)第十一条の二 施行法第百三十二条の三第一項又は第二項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第二項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 法第七条の二第二項から第四項までの規定及び第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 前二項の規定は、前条第一項に規定する年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。 (昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)第十一条の三 施行法第百三十二条の三第一項又は第二項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 三十三万九千六百円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 法第七条の二第二項から第四項までの規定及び第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 施行法第百三十二条の三第一項又は第二項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第十一条の三第一項」とあるのは「第十一条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。 4 前三項の規定は、第十一条第一項に規定する年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。 (昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)第十二条 法第九条第三項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、第十一条第一項に規定する通算退職年金とする。
2 前項に規定する通算退職年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料に十二を乗じて得た額について第五条第一項の規定の例により算出した額を十二で除して得た額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3 法第七条の二第二項から第四項までの規定及び第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 (昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)第十二条の二 前条第一項に規定する通算退職年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 三十三万九千六百円
二 通算退職年金の仮定給料(前条第二項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 法第七条の二第二項から第四項までの規定及び第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 前条第一項に規定する通算退職年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第十二条の二第一項」とあるのは「第十二条の二第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。 (昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定)第十三条 法第十条第四項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、第十一条第一項に規定する通算退職年金とする。
2 前項に規定する通算退職年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一 三十三万九千六百円
二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料に十二を乗じて得た額について第五条第一項の規定の例により算出した額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その算出した額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
3 法第七条の二第二項から第四項までの規定及び第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 4 第一項に規定する通算退職年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第二項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第十三条第二項」とあるのは「第十三条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。 (昭和五十二年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)第十三条の二 法第十条の二第四項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、第十一条第一項に規定する通算退職年金とする。
2 第十条の四第一項、第十一条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項又は前条第二項の規定の適用を受ける年金及び前項に規定する通算退職年金のうち昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係る年金(以下「沖縄の通算退職年金」という。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。一 三十九万六千円
二 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額 イ
ロ
第十三条の三 沖縄の通算退職年金で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十三万三千二百二十四円
二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金に係る前条第二項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じ、これに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 法第七条の二第二項から第四項までの規定及び第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 沖縄の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。 (昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)第十三条の四 沖縄の通算退職年金で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十六万二千百三十二円
二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が法別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 法第七条の二第二項から第四項までの規定及び第十条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 3 沖縄の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。 (沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例)第十三条の五 昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者(次条から第十三条の九までにおいて「沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者」という。)に支給する通算退職年金で法第十条の五第四項又は第七項の規定の適用を受けるものの額は、同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定又は同条第七項において準用する同条第五項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する金額とする。第十三条の六 沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第十条の六第六項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第一項から第四項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する金額とする。第十三条の七 沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第十条の七第六項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第一項から第三項までの規定により改定した金額(同条第六項において準用する同条第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定による停止がされた後の金額)と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項(法第十条の七第五項に係る部分を除く。)の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する金額とする。第十三条の八 沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第十条の八第五項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第一項から第三項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する金額とする。第十三条の九 沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第十条の九第五項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第一項から第三項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
2 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する金額とする。 (年金額の改定に伴う追加費用の負担)第十四条 法第十二条第一項(同項に規定する施行日以後の組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。以下この条において同じ。)及び第二項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国の当該年度の予算をもつて定める。
2 法第十二条第一項及び第二項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国が国の年金額改定法第十七条の規定により負担すべき金額の算定の方法の例により自治大臣の定めるところによる。 3 法第十二条第一項及び第二項の規定により地方公務員共済組合若しくは連合会(新法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。)又は団体(新法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。)が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、自治大臣の定めるところによる。 4 前二項の場合において、法第十二条第一項及び第二項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る追加費用については、市町村職員共済組合に係るものにあつてはすべての市町村職員共済組合に係る地方公共団体又は市町村職員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会がすべての市町村職員共済組合の追加費用の総額を、都市職員共済組合に係るものにあつてはすべての都市職員共済組合に係る地方公共団体又は都市職員共済組合がすべての都市職員共済組合の追加費用の総額をそれぞれ負担するものとし、この場合における地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額の払込みその他必要な事項については、自治大臣の定めるところによる。第十五条 削除
(端数計算)第十六条 法の規定により年金額を改定する場合においては、法第十一条の規定の適用がある場合を除き、改定年金額の計算の基礎となる法第一条第一項第一号の仮定新法の給料年額その他これに類するものとして自治省令で定めるものに一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、法の規定により算出して得た年金額に一円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額をもつて改定年金額とする。
(琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等の特例)第十七条 法第十六条において準用する法第十四条の適用がある場合において、新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を増額されることとなる者が、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。次項において「四十四年法律第九十一号」という。)附則第十三条第二項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間中に普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族であるときは、これらの年金の額は、法第十六条において準用する法第十四条の規定による額からその支給された普通恩給の額の十五分の一(遺族年金にあつては、三十分の一)に相当する金額を控除した額とする。
2 法第十六条において準用する法第十四条の規定により新たに支給され又は年金額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)については、四十四年法律第九十一号附則第十七条第一項又は第二項の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。 (未帰還更新組合員期間のある者に係る年金の支給の特例)第十八条 前条第二項の規定は、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第五条において準用する同法附則第四条の規定により年金額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)について準用する。
附則
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。附則(昭和四三年一二月二七日政令第三四四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年一二月一六日政令第二九四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年九月二九日政令第二八八号)
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。附則(昭和四六年九月二七日政令第三一一号)
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。附則(昭和四七年九月三〇日政令第三五七号)
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。附則(昭和四八年一〇月一日政令第三〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条の次に四条を加える改正規定(第六条に係る部分に限る。)は、昭和四十八年十一月一日から施行する。附則(昭和四九年八月三一日政令第三〇四号)
この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)については、昭和四十九年九月分以後、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号。以下「四十九年法律第九十五号」という。)附則第三条第一項に規定する規定(以下この項において「年金額に係る特例規定」という。)を適用する。 この場合においては、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第二条の五第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、当該年金の額を改定するものとした場合における年金の額の計算の基礎となる給料年額、新法の給料年額、地方公共団体の長の給料年額、警察職員の給料年額又は消防組合員の給料年額をもつて年金額に係る特例規定に規定する給料年額、新法の給料年額、地方公共団体の長の給料年額、警察職員の給料年額又は消防組合員の給料年額とみなす。 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた減額退職年金について四十九年法律第九十五号第二条の規定による改正後の新法第八十一条第五項の規定を適用する場合には、同項中「減額退職年金の額とし」とあるのは「減額退職年金の額のうち第七十八条の二第一項第二号に係る額とし」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額と当該改定前の減額退職年金の額のうち第七十八条の二第一項第一号に係る額とを加えた額」とする。附則(昭和五〇年一一月二〇日政令第三三一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年六月三〇日政令第一八二号)
この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。附則(昭和五二年六月七日政令第一八三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年五月三一日政令第二一一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年一二月二八日政令第三一九号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。 昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)の額の改定については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)附則第十六条第一項から第十二項までの規定及び地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第三百二十号)附則第七条の規定を準用する。 この場合において、同法附則第十六条第一項中「昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間」とあるのは「昭和五十四年三月一日前」と、「以下この条において同じ。)の規定」とあるのは「以下この条において同じ。)、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の三第七項若しくは第八項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)又は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十九号)附則第六条第六項若しくは第七項の規定」と、「法第九十三条の五の規定」とあるのは「これらの規定」と、「同年四月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、同条第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項中「昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間」とあるのは「昭和五十四年三月一日前」と読み替えるものとする。 前項の規定は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第九条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。附則(昭和五五年五月三一日政令第一五五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。附則(昭和五五年一一月二六日政令第三一〇号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次条において「新令」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
附則(昭和五六年六月九日政令第二二六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。附則(昭和五七年一月七日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附則(昭和五七年八月七日政令第二〇九号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号、第五十五条第四号並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第二条第三項、第四条の六、第十三条の五第一項及び第十三条の七の規定並びに第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
(追加費用の負担に係る経過措置)
第五条 改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第十四条第四項の規定は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第十二条第一項(施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第二項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合が昭和五十七年度において負担すべき金額から適用する。
附則(昭和五七年九月二五日政令第二六六号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五八年七月一五日政令第一六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則(昭和五九年五月二五日政令第一五五号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号、第五十五条第四号並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定並びに第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第二条第三項の規定は昭和五十九年三月一日から、同令第十三条の五第一項及び第十三条の八の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年六月二五日政令第一九三号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令の規定(附則第五十三条の三第六号の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定及び第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(平成一五年八月二九日政令第三七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年九月二日から施行する。
附則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
附則(平成二七年二月四日政令第三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
別表
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
昭和三十八年四月一日から 昭和四十一年三月三十一日まで | 三段階 | 一、九四四、九〇〇円 | 一・〇七一二六 | 一・〇八五九五 |
昭和四十一年四月一日から 昭和四十四年三月三十一日まで | 二段階 | 二、〇一四、二〇〇円 | 一・〇三四四一 | 一・〇五二〇七 |
昭和四十四年四月一日から 昭和四十五年三月三十一日まで | 一段階 | 二、〇四八、四〇〇円 | 一・〇一七一四 | 一・〇二八三一 |