第一章 管理
(役員の選任)第一条 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、出席者中に異議がないときは、定款の定めるところにより、指名推薦の方法によつて選任することができる。
2 会員は、前項の選挙につき、定款の定めるところにより、当該選挙が行なわれる月の当該会員に係る掛金の額の算定の基礎となる石炭の総量に応じた個数の選挙権を有するものとする。 3 会員は、定款の定めるところにより、第一項の選挙につき、書面又は代理人をもつて選挙権を行使することができる。 4 前項の規定により選挙権を行使する者は、出席者とみなす。 5 代理人は、五人以上の会員を代理することができない。 6 代理人は、代理権を証する書面を石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)に提出しなければならない。 (総会の招集)第二条 理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 (総会招集の手続)第三条 総会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前十日目に当たる日が終わるまでに、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。
(定足数)第四条 総会は、出席した会員の議決権の総数が総会員の議決権の数(第六条の規定により議決権を行使することができない会員の議決権の総数を除く。)の二分の一以上でなければ、議事を開き、議決をすることができない。
(総会の議事)第五条 総会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 定款の変更の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。 3 総会においては、第三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。 ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。 4 第一条第二項から第六項までの規定は、総会における会員の議決権について準用する。 この場合において、第一条第三項中「第一項の選挙」とあるのは、「第三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項」と読み替えるものとする。 (会員の除斥)第六条 会員は、特別の利害関係のある事項については、総会の議事に加わることができない。 ただし、総会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。
(会議録)第七条 総会の会議については、会議録を作成し、出席した会員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
2 会議録には、議長及び総会において定めた二人以上の会員が署名しなければならない。 (総代)第八条 総代は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。
2 前項の規定にかかわらず、補欠の総代は、定款の定めるところにより、総代会において選挙することができる。 3 総代は、総代会において各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 (準用規定)第九条 第一条第二項から第六項までの規定は、総会における総代の選挙について準用する。
2 第一条第三項から第六項までの規定は総代会における総代の議決権及び選挙権について、第二条及び第三条の規定は総代会の招集について、第四条、第五条第一項から第三項まで及び第六条の規定は総代会の議事について、第七条の規定は総代会の会議について、それぞれ準用する。 この場合において、第一条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるほか、総代会における総代の議決権については、第一条第三項中「第一項の選挙」とあるのは「第九条第二項において準用する第三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項」と読み替えるものとする。第二章 基金の行なう事業
(一時金たる給付)第十条 石炭鉱業年金基金法(以下「法」という。)第十七条に規定する一時金たる給付は、次条に定めるところによるほか、定款の定めるところにより行なうものとする。
(死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者)第十一条 死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者は、坑内員又は坑内員であつた者の遺族とする。
2 前項の遺族は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 3 死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。 4 死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 (法第十八条第一項の政令で定める業務)第十二条 法第十八条第一項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一 工作工場、港湾その他の附帯事業施設における業務。 ただし、厚生労働大臣の定める業務を除く。
二 社宅、売店、体育館その他の福利厚生施設における業務。 ただし、厚生労働大臣の定める業務を除く。
三 前二号に掲げる業務以外の業務のうち、管理監督的業務及び臨時補助的業務
(準用規定)第十三条 第十条及び第十一条の規定は、法第十八条第三項に規定する一時金たる給付について準用する。
第三章 掛金
(掛金)第十四条 会員は、定款の定めるところにより、毎月、掛金を納付するものとする。
2 前項の掛金の額は、定款で定める金額に当該会員の石炭鉱業を行なう事業場ごとの前年(一月から三月までの月分の掛金については、前前年)中に掘採された石炭の数量をそれぞれ乗じて得た額を合算した額とする。 3 前項の場合において、当該事業場において掘採された石炭の数量がなかつたとき、又は当該事業場において掘採された数量が定款の定めるところにより通常掘採されるべき数量に比して少ないと認められるときは、定款の定めるところにより算定した数量を当該事業場において掘採された石炭の数量とする。第四章 財務及び会計
(責任準備金の積立て)第十五条 基金は、毎事業年度の末日において、坑内員及び坑内員であつた者に係る法第二十七条に規定する積立金(以下「責任準備金」という。)を積み立てなければならない。
2 基金は、法第十八条第一項に規定する事業を行なうときは、毎事業年度の末日において、坑外員及び坑外員であつた者に係る責任準備金を積み立てなければならない。 3 前二項の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定める方法により算定した金額とし、当該算定を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、基金が責任準備金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。 (資金の運用)第十六条 基金の業務上の余裕金の運用は、次の方法により行うものとする。
一 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
二 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(次項第一号において「信託会社等」という。)への金銭信託
三 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
四 不動産の取得
2 前項第三号の規定により取得した有価証券は、次に掲げるものに運用することができる。一 信託会社等への信託
二 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。次項において同じ。)への預託
3 基金は、運用方法を特定する金銭信託若しくは不動産の取得により業務上の余裕金を運用する場合又は取得した有価証券を金融商品取引業者に預託する場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 4 前三項に規定するもののほか、基金の余裕金の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。附則
この政令は、公布の日から施行する。 基金の設立に関する事務は、設立委員の過半数をもつて決する。 会員となるべき者で基金の設立総会に出席することができないものは、法附則第二条第四項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行使することができる。 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。 代理人は、五人以上の会員となるべき者を代理することができない。 代理人は、代理権を証する書面を設立総会に提出しなければならない。 設立総会の会議については、会議録を作成し、出席した会員となるべき者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載するとともに、設立委員及び設立総会において定めた二人以上の会員となるべき者が署名しなければならない。附則(昭和五三年六月九日政令第二二八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成六年一一月九日政令第三四七号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月三一日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二七年五月一五日政令第二三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。