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昭和四十二年政令第二百二号
漁業協同組合合併促進法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)第四条第一項及び第五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(学識経験者)

第一条 漁業協同組合合併促進法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない組合(法第一条の二第一項に規定する組合をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に掲げる人数以上とする。

都道府県の区域を超えない区域を地区とする漁業協同組合連合会の理事又は経営管理委員
一人

都道府県の区域を超えない区域を地区とする組合の理事又は経営管理委員
二人

前二号に掲げる者以外の者で組合に関し学識経験を有するもの
二人

(補助金の額)

第二条 法第五条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。

法第五条第一号に掲げる経費に係る補助金にあつては、同号の合併後の組合が法第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行なう場合に、これに必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費(以下この号において「対象経費」という。)につき都道府県が当該対象経費の三分の二以上に相当する額(当該対象経費の額が三十万円に当該合併及び事業経営計画に従い合併した組合の数を乗じて得た額以上である場合には、二十万円に当該合併した組合の数を乗じて得た額以上の額)を補助するときにおけるその補助に要する経費のうち、当該対象経費の三分の一に相当する額(当該対象経費の額が三十万円に当該合併した組合の数を乗じて得た額以上である場合には、十万円に当該合併した組合の数を乗じて得た額)を都道府県ごとに合計した額以内

法第五条第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に掲げる経費の二分の一に相当する額以内

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年三月三一日政令第一一七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年一〇月二日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。