第一条 流通業務市街地の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、下水道、河川、水路、運河、堤防、護岸及び公共物揚場とする。
(危険物等)第二条 法第五条第一項第三号の政令で定める危険物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(る)項第一号(一)から(三)まで、(十一)及び(十二)に掲げる物品とする。
2 法第五条第一項第三号の政令で定める倉庫、野積場又は貯蔵(以下「倉庫等」という。)は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の表商業地域の欄に定める数量をこえる前項の危険物の保管の用に供するもの(第一石油類、第二石油類又は第三石油類の保管の用に供する地下貯蔵を除く。)とする。 3 建築基準法施行令第百十六条第二項の規定は倉庫等に係る第一項の危険物の数量の限度について、同条第三項の規定は倉庫等に係る第一項の危険物のうち同令第百三十条の九第一項の表(二)項から(四)項までに掲げる危険物の数量の限度について準用する。 (物資の流通の過程における簡易な加工の事業)第三条 法第五条第一項第七号の物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 板ガラス又はカーテン、床敷物その他これらに類する繊維製品の切断の事業
二 家具、建具又は自転車の部品を組み立てることによりこれらを製品又は半製品とする事業
三 包装又はこん包の事業
四 商品又はその包装若しくはこん包に商品名その他の事項の表示を行い、又は当該表示がされた物を付ける事業
(流通業務地区の機能を害するおそれがない施設)第四条 法第五条第一項第十一号の流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 農産物、畜産物若しくは水産物の処理若しくは加工又は木製、紙製若しくは合成樹脂製の包装材料の製造の事業の用に供する工場
二 流通業務地区において流通業務を営む者が主としてその従業者の一時的な休泊の用に供するため設置する施設
三 液化石油ガスの販売所
四 計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条に規定する計量証明の事業の用に供する事業所
(施行計画及び処分計画について協議すべき者)第五条 法第二十九条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 次条第一項の規定により造成敷地等の譲受人として特定される者
二 公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者
(譲受人の公募をしない造成敷地等)第六条 施行者は、次に掲げる造成敷地等については、公募をしないで譲受人を決定することができる。
一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条に規定する事業の用に供する造成敷地等
二 前号に掲げるもののほか、次に掲げる要件に該当する敷地である造成敷地等 イ 当該敷地の用途、位置及び規模が、流通業務団地に関する都市計画において定められていること。
ロ 法第三条の二第一項の流通業務施設の整備に関する基本方針において定められた流通業務地区の規模に照らして適正な規模であり、かつ、当該地区に立地することが当該基本方針において定められた当該地区の機能の増進に著しく寄与すると認められる流通業務施設を建設する法人で次のいずれかに該当するものが、それぞれ次に規定する事業の用に供する敷地であること。
第七条 法第三十条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。
第八条 法第四十一条第一項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して十日間、流通業務団地造成事業を施行すべき土地の区域又は流通業務団地造成事業の事業地内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
2 前項の場合において、流通業務団地造成事業を施行すべき土地の区域又は流通業務団地造成事業の事業地の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。 3 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、都道府県又は独立行政法人都市再生機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものにあつては地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とし、都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものにあつては同項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 4 法第四十一条第一項の公告があつた日は、第一項の規定による掲示の期間の満了日とする。 (国土交通省令への委任)第九条 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年六月一三日政令第一五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附則(昭和四五年一二月二日政令第三三三号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。附則(昭和五三年六月一六日政令第二三九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年四月二三日政令第一一一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成五年五月一二日政令第一七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
(用途地域に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の第一条の規定による改正後の都市計画法施行令(以下「新都市計画法施行令」という。)第三十八条の七第三号の規定の適用については、同号イ中「同法第六十八条の三第三項の規定により同法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の三の規定により建築基準法」とし、同号ロ中「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」と、「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域」とする。
(地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
附則(平成五年一〇月六日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
附則(平成五年一一月八日政令第三五四号)
この政令は、流通業務市街地の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月十日)から施行する。附則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年九月五日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一四年一一月一三日政令第三三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)
この政令は、機構の成立の時から施行する。附則(平成二九年六月一四日政令第一五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。