第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、船員災害防止計画を樹立し、並びに船員災害の防止を目的とする船舶所有者及び船舶所有者の団体による自主的な活動を促進するための措置を講ずること等により、船員法(昭和二十二年法律第百号)その他船員の安全及び衛生に関する法令と相まつて、船内における快適な作業環境及び居住環境の整備を含む総合的かつ計画的な船員災害防止対策の推進を図り、もつて船員災害の防止に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「船員災害」とは、船員の就業に係る船舶、船内設備、積荷等により、又は作業行動若しくは船内生活によつて、船員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
2 この法律において「船員」とは、船員法の適用を受ける船員をいう。 3 この法律において「船舶所有者」とは、船員法の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。 (船舶所有者の責務)第三条 船舶所有者は、単に船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令の規定を守るだけでなく、船員災害の防止のための自主的な活動を推進することにより、船内における快適な作業環境及び居住環境の実現並びに船員の労働条件の改善を通じて船員の安全と健康を確保するように努めなければならない。 また、船舶所有者は、国が実施する船員災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
(船員の責務)第四条 船員は、船員災害を防止するため必要な事項を守るほか、船舶所有者その他の関係者が実施する船員災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
(国の援助等)第五条 国は、船舶所有者又は船舶所有者の団体が船員災害の防止を図るために行う活動について、財政上の措置、技術上の助言、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。
2 国は、船員災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。第二章 船員災害防止計画
(基本計画)第六条 国土交通大臣は、五年ごとに、交通政策審議会の意見をきいて、船員災害の減少目標その他船員災害の防止に関し基本となるべき事項を定めた船員災害防止基本計画(以下「基本計画」という。)を作成しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により基本計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (実施計画)第七条 国土交通大臣は、毎年、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画の実施を図るため、次の事項を定めた船員災害防止実施計画(以下「実施計画」という。)を作成しなければならない。
一 船員災害の減少目標
二 船員災害の防止に関し重点をおくべき船員災害の種類
三 船員災害の防止のための主要な対策に関する事項
四 その他船員災害の防止に関し重要な事項
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 (計画の変更)第八条 国土交通大臣は、船員災害の発生状況、船員災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画又は実施計画を変更しなければならない。
2 第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 (勧告等)第九条 国土交通大臣は、基本計画又は実施計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、船舶所有者その他の関係者に対し、船員災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
第三章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生担当者)第十条 常時使用する船員の数が国土交通省令で定める数以上である船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、総括安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を統括管理させなければならない。
一 船員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 船内における作業環境及び居住環境を快適な状態に維持管理するための措置に関すること。
三 船員の安全及び衛生に関する教育の実施に関すること。
四 健康検査の実施その他船員の健康管理に関すること。
五 船員災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
六 その他船員災害の防止のために必要な業務
2 総括安全衛生担当者は、船員の労務に関し船舶所有者の行う業務を統括管理する者をもつて充てなければならない。 (安全衛生委員会)第十一条 常時使用する船員の数が国土交通省令で定める数以上である船舶所有者は、次の事項を調査審議させ、船舶所有者に対し意見を述べさせるため、国土交通省令で定めるところにより、安全衛生委員会を設けなければならない。
一 船員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 船内における作業環境及び居住環境を快適な状態に維持管理するための基本となるべき対策に関すること。
三 船員災害の原因及び再発防止対策に関すること。
四 その他船員災害の防止に関する重要事項
2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。 ただし、第一号の者である委員は、一人とする。一 総括安全衛生担当者(前条第一項に規定する船舶所有者以外の船舶所有者の設ける安全衛生委員会にあつては、船員の労務に関し当該船舶所有者の行う業務を統括管理する者又はこれに準ずる者のうちから当該船舶所有者が指名した者)
二 当該船舶所有者に使用されている者で船内の安全に関し知識又は経験を有するもののうちから船舶所有者が指名した者
三 当該船舶所有者に使用されている者で船内の衛生に関し知識又は経験を有するもののうちから船舶所有者が指名した者
3 船舶所有者は、前項第二号及び第三号の委員には、船員法第八十二条の二に規定する衛生管理者であつた者その他の船員災害の防止のための業務に従事した経験を有する船員(船員であつた者を含む。)が含まれるようにしなければならない。 4 船舶所有者は、安全衛生委員会の委員には、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者の推薦する者が含まれるようにしなければならない。 5 船舶所有者は、安全衛生委員会が第一項の規定により当該船舶所有者に対し述べる意見を尊重しなければならない。 (団体安全衛生委員会)第十二条 前条第一項に規定する船舶所有者のうち常時使用する船員の数が国土交通省令で定める数未満であるものをその構成員の一員とする団体であつて国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の指定を受けたもの(以下「指定団体」という。)は、当該船舶所有者が同項の規定により設けなければならない安全衛生委員会に代わるべきものとして、団体安全衛生委員会を当該指定団体に設けることができる。
2 指定団体が前項の規定により団体安全衛生委員会を設けたときは、当該指定団体の構成員である同項に規定する船舶所有者で当該団体安全衛生委員会に係るものは、前条第一項の規定にかかわらず、安全衛生委員会を設けないことができる。 3 団体安全衛生委員会は、前項の規定により安全衛生委員会を設けない船舶所有者(以下「特定船舶所有者」という。)に係る前条第一項各号に掲げる事項を調査審議し、特定船舶所有者に対し意見を述べるものとする。 4 特定船舶所有者は、団体安全衛生委員会が前項の規定により当該特定船舶所有者に対し述べる意見を尊重しなければならない。 5 前条第二項(第一号に係る部分を除く。)、第三項及び第四項の規定は、団体安全衛生委員会について準用する。 この場合において、同条第二項第二号及び第三号中「当該船舶所有者」とあるのは「当該指定団体又はその構成員である特定船舶所有者」と、「船舶所有者が」とあるのは「指定団体が」と、同条第三項中「船舶所有者」とあるのは「指定団体」と、同条第四項中「船舶所有者」とあるのは「指定団体」と、「その使用する」とあるのは「その構成員である特定船舶所有者の使用する」と読み替えるものとする。 (船員の意見を聴くための措置)第十三条 常時使用する船員の数が第十一条第一項の国土交通省令で定める数未満である船舶所有者は、船員災害の防止に関しその使用する船員の意見を聴くために必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生教育の体制の整備)第十四条 船舶所有者は、船員の安全及び衛生に関する知識及び技能の水準の向上を図り、船員災害の防止に資するため、国土交通省令で定めるところにより、船員の安全及び衛生に関する教育の体制の整備に関し必要な措置を講じなければならない。
(勧告)第十五条 国土交通大臣は、適切な安全衛生管理体制を確保するため必要があると認めるときは、船舶所有者又は団体安全衛生委員会を設けた指定団体に対し、総括安全衛生担当者の業務の執行の改善、安全衛生委員会又は団体安全衛生委員会の委員の増員、前条の教育の体制の改善その他の必要な措置を講ずべきことについて勧告することができる。
第四章 安全衛生改善計画
(安全衛生改善計画の作成等)第十六条 国土交通大臣は、船員災害が頻繁に発生していること又は大規模な船員災害が発生したことにより、船員の安全及び衛生に関する事項について船員災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者に対し、船員の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。
2 前項の規定により安全衛生改善計画の作成を指示された船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、これを作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。 3 船舶所有者は、前項の規定により安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 4 第二項の規定による届出には、前項の規定により聴いた意見を記載した書面を添付しなければならない。 (変更命令)第十七条 国土交通大臣は、前条第二項の規定により届出があつた安全衛生改善計画に定められた事項が法令に違反するものであるとき、又は当該船舶所有者に係る船員災害の防止を図る上で適切でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。
(安全衛生改善計画の遵守)第十八条 安全衛生改善計画を作成した船舶所有者及びその使用する船員は、当該安全衛生改善計画を守らなければならない。
第五章 船員災害防止協会
第一節 通則
(目的)第十九条 船員災害防止協会(以下「協会」という。)は、船員の安全の確保及び船内衛生の向上のための対策を自主的に推進することにより、船員災害を防止することを目的とする。
(法人格)第二十条 協会は、法人とする。
(名称)第二十一条 協会は、その名称中に船員災害防止協会という文字を用いなければならない。
2 協会でない者は、その名称中に船員災害防止協会という文字を用いてはならない。 (登記)第二十二条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)第二十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会に準用する。
第二節 業務
(業務)第二十四条 協会は、第十九条の目的を達成するため、船員災害の防止に関し、次の業務を行うものとする。
一 船舶所有者、船舶所有者の団体等が行う船員災害の防止のための活動を促進すること。
二 教育及び技術的援助のための施設を設置し、及び運営すること。
三 船員災害防止規程を設定すること。
四 会員に対して、技術的な事項について指導及び援助を行うこと。
五 船内作業に必要な機械及び器具について試験及び検査を行うこと。
六 船員の技能に関する講習を行うこと。
七 情報及び資料を収集し、及び提供すること。
八 調査及び広報を行うこと。
九 その他必要な業務を行うこと。
2 協会は、前項の業務のほか、厚生労働大臣及び国土交通大臣の要請があつたときは、船舶所有者及び船舶所有者の団体で会員でないものに対して同項第四号の業務を行なうことができる。 3 協会は、前二項の業務を行なうにあたつては、基本計画及び実施計画に即応するように努めなければならない。 (安全管理士及び衛生管理士)第二十五条 協会は、前条第一項及び第二項の業務のうち船員災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。
2 前項の安全管理士及び衛生管理士は、国土交通省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。 (船員災害防止規程)第二十六条 船員災害防止規程には、次の事項を定めるものとする。
一 適用範囲に関する事項
二 船員災害の防止に関し、機械、器具その他の船内設備、作業の実施方法、船内の生活環境等について講ずべき具体的な措置に関する事項
三 前号の事項の実施を確保するための措置に関する事項
2 協会が船員災害防止規程に違反した会員に対する制裁の定めをする場合には、これに関する事項は、船員災害防止規程に定めなければならない。 (船員災害防止規程の認可)第二十七条 船員災害防止規程は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 その変更についても、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る船員災害防止規程が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。一 内容が法令に違反しないこと。
二 設定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。
三 不当に差別的でないこと。
四 船員の利益を不当に害するおそれがないこと。
3 国土交通大臣は、船員災害防止規程が前項各号の一に適合しなくなつたと認めるときは、当該協会に対してその船員災害防止規程を変更すべきことを命じ、又は第一項の認可を取り消さなければならない。 4 国土交通大臣は、第一項の認可に関する処分又は前項の規定による変更の命令若しくは認可の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見をきかなければならない。 (船員災害防止規程の廃止の届出)第二十八条 協会は、船員災害防止規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(関係船員等の意見の聴取)第二十九条 協会は、船員災害防止規程を設定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、関係船員を代表する者及び船員災害の防止に関し学識経験がある者の意見をきかなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(会員の遵守義務等)第三十条 会員は、船員災害防止規程を守らなければならない。
2 会員である船舶所有者の事業に係る就業規則は、船員災害防止規程に反するものであつてはならない。 3 前二項の規定は、船員災害防止規程が会員の事業について適用される労働協約と抵触するときは、その限度においては、適用しない。第三節 会員
(資格)第三十一条 協会の会員の資格を有する者は、船舶所有者及び船舶所有者の団体とする。
(加入)第三十二条 協会は、会員の資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。
(会費)第三十三条 協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。
第四節 設立
(設立の要件)第三十四条 協会は、船舶所有者である会員が常時使用する船員の総数が、すべての船舶所有者が常時使用する船員の総数に厚生労働省令・国土交通省令で定める率を乗じて得た数をこえることとなるときでなければ、設立することができない。
(発起人)第三十五条 協会を設立するには、その会員になろうとする二十人以上の者が発起人となることを要する。
(創立総会)第三十六条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の一月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。 3 創立総会の議事は、会員の資格を有する者でその会日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。 4 第四十九条及び第四十九条の二(議決権)の規定は、創立総会の議決に準用する。 (設立の認可)第三十七条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生労働省令・国土交通省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
(成立の時期等)第三十八条 協会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2 協会は、成立の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。第五節 管理
(定款)第三十九条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 業務
四 主たる事務所の所在地
五 会員の資格に関する事項
六 会員の加入及び脱退に関する事項
七 会員の権利及び義務に関する事項
八 会費に関する事項
九 役員に関する事項
十 参与に関する事項
十一 総会及び総代会に関する事項
十二 会計に関する事項
十三 事業年度
十四 公告の方法
2 定款の変更は、厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (役員)第四十条 協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。
2 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。 3 理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。 4 監事は、協会の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。 (役員の任免及び任期)第四十一条 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 ただし、設立当時の役員の任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とする。 (監事の兼職の禁止)第四十二条 監事は、会長、理事又は協会の職員を兼ねてはならない。
(代表権の制限)第四十三条 協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。 この場合には、定款で定めるところにより、監事が協会を代表する。
(決算関係書類の提出等)第四十四条 会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。 3 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令・国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。 この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。 (参与)第四十五条 協会に、参与を置く。
2 参与は、協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。 3 参与は、船員災害の防止に関し学識経験がある者のうちから、会長が委嘱する。 4 前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。 (総会の招集)第四十六条 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。 ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。 4 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 (総会の議決事項)第四十七条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画及び収支予算の決定又は変更
三 船員災害防止規程の設定、変更又は廃止
四 解散
五 会員の除名
六 その他定款で定める事項
2 総会においては、前条第四項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (総会の議事)第四十八条 総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。 ただし、前条第一項第一号及び第三号から第五号までの事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
(会員の議決権)第四十九条 各会員の議決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。 3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。 (議決権のない場合)第四十九条の二 協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
(総代会)第五十条 会員の総数が三百人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから選挙されなければならない。 3 総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が千人をこえる協会にあつては、二百人)を下つてはならない。 4 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 5 総会に関する規定は、総代会に準用する。 ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。 6 総代会においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をすることができない。第六節 解散及び清算
(解散)第五十一条 協会は、次の理由によつて解散する。
一 総会の議決
二 破産手続開始の決定
三 設立の認可の取消し
2 協会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。 (協会についての破産手続の開始)第五十一条の二 協会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会長若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、会長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 (清算中の協会の能力)第五十一条の三 解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)第五十二条 清算人は、第五十一条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第三号の規定による解散の場合には厚生労働大臣及び国土交通大臣が選任する。
(裁判所による清算人の選任)第五十二条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)第五十二条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)第五十二条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 (債権の申出の催告等)第五十二条の五 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。 (期間経過後の債権の申出)第五十二条の六 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の協会についての破産手続の開始)第五十二条の七 清算中に協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 3 前項に規定する場合において、清算中の協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 (財産の処分等)第五十三条 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。 3 残余財産は、船員災害の防止のための活動を行なう団体に帰属させなければならない。 (裁判所による監督)第五十三条の二 協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 協会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣及び国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 4 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 (清算結了の届出)第五十三条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)第五十三条の四 協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)第五十三条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)第五十三条の六 裁判所は、第五十二条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(検査役の選任)第五十四条 裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「協会及び検査役」と読み替えるものとする。第七節 監督
(決算関係書類の提出)第五十五条 協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
(報告及び検査)第五十六条 厚生労働大臣又は国土交通大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員に、協会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (勧告等)第五十七条 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、協会の運営がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その協会に対してこれを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合に次の各号の一に掲げる処分をすることができる。
一 業務の全部又は一部の停止を命ずること。
二 設立の認可を取り消すこと。
2 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、協会が第三十四条に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。第八節 補則
(補助)第五十八条 政府は、協会に対して、労働保険特別会計の予算の範囲内において、その業務に要する費用の一部を補助することができる。
(秘密保持義務)第五十九条 安全管理士及び衛生管理士又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者でその職務に関して前項の秘密を知り得たものも、同項と同様とする。 (適用除外)第六十条 この章の規定は、国及び地方公共団体が行う事業については、適用しない。
第六章 雑則
(船員労務官)第六十一条 船員労務官は、この法律(第一章、第二章及び前章を除く。以下この条、次条、第六十四条及び第六十五条において同じ。)の施行に関する事務をつかさどる。
2 船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、この法律及びこの法律に基づく命令の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告することができる。 3 船員労務官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船員その他の関係者に質問をすることができる。 4 船員労務官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に質問をすることができる。 5 第五十六条第二項及び第三項の規定は、前二項の場合について準用する。第六十二条 船員労務官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察員の職務を行う。
(交通政策審議会への諮問等)第六十三条 交通政策審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、この法律の施行又は改正に関する事項を調査審議する。
2 交通政策審議会は、船員災害の防止のための活動の促進に関し、国土交通大臣に建議することができる。 (船員の申告)第六十四条 この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があるときは、船員は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は船員労務官にその事実を申告することができる。
2 船舶所有者は、前項の申告をしたことを理由として、船員を解雇し、その他船員に対し不利益な取扱いをしてはならない。 (権限の委任)第六十五条 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。
第七章 罰則
第六十六条 第五十九条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第六十七条 船舶所有者が第六十四条第二項の規定に違反したときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第六十八条 船舶所有者が第十条第一項、第十一条第一項若しくは第十六条第二項の規定に違反したとき、又は第十七条の規定による命令に違反したときは、十万円以下の罰金に処する。
第六十九条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第六十一条第三項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三 第六十四条第一項に定める場合において、虚偽の申告をした者
第七十条 法人(法人でない船舶所有者の団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない船舶所有者の団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
一 この法律に基づいて協会が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。
二 第二十二条第一項の政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第三十二条の規定に違反したとき。
四 第五十三条第一項又は第二項の認可を受けないで財産処分をしたとき。
五 第五十一条の二第二項又は第五十二条の七第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六 第五十二条の五第一項又は第五十二条の七第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
七 第五十五条に規定する書類を同条に規定する期間内に提出しなかつたとき。
八 定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
第七十二条 第二十一条第二項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年五月一日法律第四〇号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行前にこの法律による改正前の船員災害防止協会等に関する法律の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の船員災害防止活動の促進に関する法律の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和五九年五月八日法律第二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十四条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一四年五月三一日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一六年六月二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成一九年四月二三日法律第三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一九年七月六日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年五月二日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二四年九月一二日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日