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昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号
農業信用保証保険法施行規則

施行日:

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農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第九条の二第二項、第十一条、第六十七条、第六十九条及び第七十五条の規定に基づき、農業信用保証保険法施行規則を次のように定める。
(信用基金からの借入金等に係る資金の使用)

第一条 農業信用保証保険法(以下「法」という。)第九条の二第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

法第九条の二第一項の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合

法第九条の二第一項の資金(以下この条において「資金」という。)をもつて行つた保証債務の弁済につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金に係る法第六十四条第一項の規定による信用基金への納付金に充てる場合

農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の保証業務の運営に必要な経費の一部に充てる場合であつて、当該経費の一部に充てる資金の額(すでに当該経費の一部に充てるため資金を使用したときは、すでに使用した資金の額を加えた額)が、当該経費の一部に充てるため資金を使用する日の属する月の前月の末日(以下この号において「前月末」という。)までに資金を運用して得た利息その他の運用利益金の額及び資金をもつて行つた保証債務の弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び延滞金に係る部分に限る。)を行使して前月末までに取得した金額(法第六十四条第一項の規定による信用基金への納付金に対応する部分の額を除く。)の合計額から法第九条の二第一項の借入金につき前月末までに信用基金に支払つた利息及び延滞金の額を控除した残額の二分の一の範囲内であるとき。

第二条 法第九条の三第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

法第九条の三第一項の交付された金銭のうち信用基金以外の者からの借入金の償還に充てる場合

法第九条の三第一項の借入金及び前号の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合

法第八条第一項第三号に掲げる業務の運営に必要な経費に充てる場合

(基金協会の区分経理)

第三条 法第十一条各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、資本、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。

2 基金協会は、経理をすべき事項が当該経理に係る業務以外の業務において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該業務に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各業務に配分することにより経理をすることができる。

(情報通信の技術を利用する方法)

第四条 法第十七条第三項(法第二十四条第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの

電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第七条において同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

(法第二十四条第四項の主務省令で定める方法)

第五条 法第二十四条第四項の主務省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。

(基金協会の業務方法書に記載すべき事項)

第六条 法第三十条第十二号の法第八条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

法第九条の三第一項の金銭の管理方法

供給する資金の利率、期限その他の資金供給の条件

前号に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項

(電磁的記録)

第七条 法第四十二条第五項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

(決算報告)

第八条 法第五十三条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額

債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

出資一口当たりの分配額

2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

残余財産の分配を完了した日

残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

(基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

第九条 法第五十六条の二第二項の基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2 前項の表中「弁済能力比率」とは、保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率であつて、法第八条の二に規定する基金協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られるものをいう。

第十条 基金協会が、その弁済能力比率(前条第二項に規定する弁済能力比率をいう。以下この条において同じ。)について当該基金協会が該当していた前条第一項の表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その弁済能力比率が当該基金協会が該当する同表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官に提出した場合には、当該基金協会の弁済能力比率の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の弁済能力比率から当該計画の実施後に見込まれる弁済能力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。

2 前条第一項の表第四区分の項に該当する基金協会の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき交付金、保証責任準備金及び特別準備金(保証責任準備金に相当する部分に限る。)の合計額を控除した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該基金協会についての命令は、同表第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。

有価証券
弁済能力比率の算出を行う日(以下「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

動産及び不動産
算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額

前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの
当該評価した価額

3 前条第一項の表第四区分の項以外に該当する基金協会の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(前項各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき交付金、保証責任準備金及び特別準備金(保証責任準備金に相当する部分に限る。)の合計額を控除した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該基金協会についての命令は、同表第四区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。

(報告)

第十一条 農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)第八条第三項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。 農業信用基金協会の区分経理に関する省令(昭和三十六年大蔵省・農林省令第一号)は、廃止する。

附則(昭和六二年六月一二日大蔵省・農林水産省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、第一条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附則(平成六年六月二九日大蔵省・農林水産省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年一月二四日大蔵省・農林水産省令第二号)

この省令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十九号)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。

附則(平成一二年三月二三日総理府・大蔵省・農林水産省令第五号)

この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年九月二九日総理府・農林水産省令第五号)

この命令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十一号)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

附則(平成一三年三月二六日内閣府・農林水産省令第四号)

この命令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一四年八月一日内閣府・農林水産省令第七号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年九月二六日内閣府・農林水産省令第一〇号)

この命令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一七年三月二九日内閣府・農林水産省令第四号)

この命令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年四月一日内閣府・農林水産省令第七号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月三〇日内閣府・農林水産省令第一号)

この命令は、平成十八年四月一日から施行し、同日に開始する事業年度から適用する。

附則(令和三年八月三一日内閣府・農林水産省令第九号)

この命令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和五年一二月二八日内閣府・農林水産省令第六号)

この命令は、公布の日から施行する。